2024年問題で医師の働き方は大きく変わる!ポイントを徹底解説!

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

2024年問題で医師の働き方は大きく変わる!ポイントを徹底解説!
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 医療における2024年問題とは
  • 2024年問題でのアルバイトやカンファレンス、学会準備の取扱い
  • 2024年4月からの医師の働き方改革の問題点
  • 医療業界での2024年問題の解決策

あなたは、

  • 医師の2024年問題について知りたい
  • 2024年問題で医師の時間外労働がどうなるか知りたい
  •  医師バイトの扱いがどう変わるか知りたい

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、2024年4月に施行される働き方改革で、医師の働き方が大きく変わる可能性があります。

なぜなら、時間外労働に上限規制がついたり、追加的健康確保措置が行われることで、労働時間の取扱いが変わるからです。

しかし、制度が複雑なため、実際に自分の働き方がどのように変わるか、理解するのは非常に大変です。

できるなら、わかりやすく自分の働き方がどう変わるか、収入がどう変化するか知りたいですよね。

そこでこの記事では、

1章で、医師における2024年問題とは

2章で、2024年問題でのアルバイトやカンファレンス、学会準備の取扱い

3章で、2024年より行われる医師の働き方改革の問題点

4章で、医療業界での2024年問題の解決法と取り組みの事例

について解説します。

この記事では、医療業界における2024年問題について知り、自分の働き方にどういう影響が出るのかを知れます。

この記事を読んで、働き方改革で変化した労働環境でも、損をしないようにしましょう。

目次

  1. 1章:医療における2024年問題とは
    1. 1-1:2024年4月より医師の働き方改革が行われる
    2. 1-2:医師の時間外労働に上限規制がつく
      1. 1-2-1:A水準(すべての医師)
      2. 1-2-2:B水準(地域医療の確保のため長時間労働が必要な医師)
      3. 1-2-3:C水準(初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医)
    3. 1-3:追加的健康確保措置が行われる
      1. 1-3-1:勤務間インターバルが確保される
      2. 1-3-2:代償休息が付与される
    4. 1-4:時間外割増賃金率が引き上げられる
  2. 2章:2024年問題でのアルバイトやカンファレンス、学会準備の取扱い
    1. 2-1:非常勤勤務や当直アルバイトも勤務時間に扱われる
    2. 2-2:カンファレンスは労働時間だが、自主的な勉強会への参加は該当しない
    3. 2-3:学会準備は上司の指示に基づくかで扱いが変わる
  3. 3章:2024年4月からの医師の働き方改革の問題点
    1. 3-1:労働時間の実態を正確に把握することが難しい
    2. 3-2:医師の勤務形態が複雑で労務管理が大変
    3. 3-3:働き方改革を行なったとしても、そもそも人手が足りていない
  4. 4章: 医療業界での2024年問題の解決策
    1. 4-1:医師同士の業務整理やタスクシフト・タスクシェアを行う
    2. 4-2:ICTツールを導入する
    3. 4-3:勤怠管理システムを導入し、業務時間を明確化する
    4. 4-4:変形労働時間制を導入する
  5. まとめ:医師の2024年問題と働き方改革
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1章:医療における2024年問題とは

医師における2024年問題として、次の4つ項目があげられます。

  • 2024年4月より医師の働き方改革が行われる
  • 医師の時間外労働に上限規制がつく
  • 追加的健康確保措置が行われる
  • 時間外割増賃金率が引き上げられる

それぞれ解説します。

1-1:2024年4月より医師の働き方改革が行われる

2024年4月より、医師の働き方改革が全面的に施行されます。

この改革の背景には、医師の長時間労働とその健康への影響の改善、医療ミスの防止、そして医療提供体制の継続があります。

特に、高齢者が増加する中での医療費の増大は避けられない問題であり、それを背景にした改革が急募されていました。

この改革が施行されることで、医師はより健康的な働き方ができるようになり、その結果として患者への医療サービスの質も向上することが期待されます。

1-2:医師の時間外労働に上限規制がつく

医師の時間外労働の上限規制は、勤務する医療機関などにより次の3つに分けられます。

  • A水準(すべての医師)
  • B水準(地域医療の確保のため長時間労働が必要な医師)
  • C水準(初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医)

それぞれ解説します。

1-2-1:A水準(すべての医師)

A水準は、すべての医師に適用される時間外労働の上限規制です。

A水準では、年間960時間以下、月100時間未満(休日労働含む)の時間外労働が許可されています。

この制度が導入されることで、医師の過重労働が抑制され、医療ミスのリスクも下がると期待されています。

月の上限時間を超えた場合、連続勤務時間制限は28時間とされ、勤務間インターバル9時間の確保代償休息の付与努力義務とされます。

このような規制が設けられることで、医師自身の健康が保たれるだけでなく、患者に対する医療サービスの質も向上すると期待されています。

1-2-2:B水準(地域医療の確保のため長時間労働が必要な医師)

B水準は、地域医療の確保のために、通算で長時間労働が必要とされる医師に適用される、時間外労働の上限規制です。

このカテゴリーでは、年間1,860時間以下、月100時間未満(休日労働含む)の時間外労働が許可されています。

この水準では、救急医療など緊急性の高い医療を提供する医師が主な対象となります。

月の上限時間を超えた場合、連続勤務時間制限は28時間とされ、勤務間インターバル9時間の確保代償休息の付与義務付けられます。

この制度の導入により、地域医療の確保と、医師の健康維持が両立することが期待されています。

しかし、地域医療における人手不足は依然として深刻な問題であり、この新しい制度がどれだけ効果を発揮するかは未知数です。

1-2-3:C水準(初期臨床研修医・新専門医制度の専攻医)

C水準は、特定の高度な技能の習得のために長時間修練する必要がある医師や、長時間集中的に経験を積む必要がある研修医・専攻医に適用される、時間外労働の上限規制です。

このカテゴリーでは、年間1,860時間以下、月100時間未満(休日労働含む)の時間外労働が許可されています。

この水準では、初期臨床研修医や新専門医制度の専攻医、高度技能獲得を目指す医師が主な対象となります。

月の上限時間を超えた場合、連続勤務時間制限は28時間とされ、勤務間インターバル9時間の確保代償休息の付与義務付けられます。

特に、臨床研修医については、連続勤務時間制限がさらに強化されています。

この制度の導入により、専門技能の習得と医師の健康維持が、両立することが期待されています。

しかし、一方で、専門技能の習得には時間がかかるため、この新しい制度がどれだけ効果を発揮するかは注目されています。

1-3:追加的健康確保措置が行われる

追加的健康確保措置として、次の2つがあげられます。

  • 勤務間インターバルが確保される
  • 代償休息が付与される

それぞれ解説します。

1-3-1:勤務間インターバルが確保される

医師の働き方改革において、勤務間インターバルの確保は、重要な追加的健康確保措置の一つです。

この措置は、医師の連続勤務時間を制限し、過度の勤務負担を軽減するために導入され、具体的には以下のように規定されています。

  • 通常の日勤後:次の勤務までに9時間のインターバルを確保
  • 当直明けの日(宿日直許可がない場合):18時間のインターバルを確保
  • 当直明けの日(宿日直許可がある場合):9時間のインターバルを確保

これにより、医師は連続して長時間勤務することなく、適切な休息を取る機会が提供され、健康維持に役立ちます。

また、患者への医療提供においても、医師の疲労が軽減され、医療の質が向上することが期待されています。

勤務間インターバルの確保は、医師の働き方改革において欠かせない要素の一つであり、医療の安全性と質を守るための重要な措置と言えます。

1-3-2:代償休息が付与される

医師の働き方改革において、代償休息の制度が導入されています。

この制度は、医師が連続して長時間勤務せざるを得ない場合に、後日適切な休息を取るための手段として提供されます。

具体的な代償休息の仕組みは、以下のとおりです。

  • 連続勤務時間制限や勤務間インターバルの確保ができなかった場合に、医師に代償休息を付与されます。
  • 代償休息とは、後日、長時間勤務に対する休息を取る機会を提供するもので、医師の健康を保つための措置の一つです。
  • 代償休息の付与については、具体的な制度とその運用に関して、厚生労働省のガイドラインに従います。

この制度により、医師は長時間の勤務に対して適切な休息を確保し、過度の勤務負担を軽減することができます。

医師の体力や精神的な健康を守るために、代償休息は重要な要素です。

1-4:時間外割増賃金率が引き上げられる

医師の働き方改革において、時間外労働に対する割増賃金率の引き上げが行われます。

これは、医師が過度の時間外労働を行っているにもかかわらず、それに見合った残業代が支払われていないケースが多い、という課題に対処するための重要な措置です。

具体的には、月60時間を超える法定時間外労働に対して、雇用者は「50%以上の割増賃金率」を算出して支払うように求められます。

医療法人や個人開業医などの場合も、「常時使用する労働者の人数」の規模に応じて大企業や中小企業と区分され、法定割増賃金率の引き上げが適用されます。

これにより、時間外労働に対して割増賃金が支払われることになり、医師への適切な報酬が期待されます。

ただし、労働時間管理を徹底し、医師側も積極的に時間外労働を申告する必要があります。

医師と雇用者双方が法定割増賃金率の遵守に努めることで、医師の健康と労働環境の改善が実現されるでしょう。

2章:2024年問題でのアルバイトやカンファレンス、学会準備の取扱い

医師の2024年問題として、アルバイトやカンファレンス、学会準備の取扱いなどがあげられます。

  • 非常勤勤務や当直アルバイトも勤務時間に扱われる
  • カンファレンスは労働時間だが、自主的な勉強会への参加は該当しない
  • 学会準備は上司の指示に基づくかで扱いが変わる

それぞれ解説します。

2-1:非常勤勤務や当直アルバイトも勤務時間に扱われる

医師は、労働時間の定義が曖昧であるため、非常勤勤務や当直アルバイトが、どのように労働時間に影響するのかが問題となっています。

労働基準法によれば、労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。

これは、病院や上司の指示に基づいて行う業務が、労働時間に含まれるということです。

一方で、自主的に行う業務、例えば自ら申し込んで参加する勉強会や自主的な学会準備は、労働時間には該当しないのが一般的です。

特に当直アルバイトにおいては、「宿日直許可」が非常に重要です。

この許可があれば、診療した時間だけが労働時間とされ、それ以外の時間はカウントされません。

宿日直許可を得るためには、一定の基準があり申請が必要で、許可がない場合は、全ての当直時間が労働時間に含まれるため、時間外労働の上限を超える可能性が高くなります。

さらに、時間外労働の上限規制は、非常勤勤務や当直アルバイトにも適用されます。

これにより、多くの医師が、アルバイトに制限を受ける可能性があります。

特に、時間外労働が月100時間を超える場合、病院側は面接指導を行う必要があります。

この指導は、医療機関の管理者によって行われ、必要な場合は改善措置が取られます。

医師の労働環境は複雑であり、多くの要因が影響を与えています。

しかし、これらのルールと制限は、医師自身の健康と安全を守るために必要なものです。

医師として働く上で、これらの点をしっかりと理解し、適切な働き方をすることが求められます。

2-2:カンファレンスは労働時間だが、自主的な勉強会への参加は該当しない

病院や医療機関から参加が義務付けられているカンファレンスは、労働基準法により「労働時間」に含まれます。

これは、使用者の指揮命令下で行われる活動であるため、労働時間としてカウントされるのです。

このような場合、参加時間はしっかりと報酬が支払われるべきです。

一方で、自主的に参加する勉強会やセミナーは、労働時間には含まれません。

これは、医師自身の意志で参加する活動であり、使用者の指揮命令下にはないためです。

そのため、このような活動に対しては、報酬が支払われない可能性が高いです。

2-3:学会準備は上司の指示に基づくかで扱いが変わる

学会発表は、医師にとってスキルアップやキャリア形成に非常に重要な活動ですが、その準備時間が労働時間に含まれるかどうかは、状況によります。

もし学会発表の準備が、上司や病院の指示によるものであれば、その時間は労働時間として計算されます。

これは労働基準法において、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされているためです。

この場合、その時間に対する報酬が支払われるべきです。

一方で、学会発表の準備が自主的なものであれば、その時間は労働時間には含まれません。

自分自身で選んだ活動であるため、報酬は基本的には発生しません。

しかし、これは医師自身のスキルアップにつながる重要な時間でもあります。

医師としてこのような活動に取り組む際は、その点をしっかりと確認し、適切な報酬が支払われるように注意が必要です。

3章:2024年4月からの医師の働き方改革の問題点

2024年4月からの医師の働き方改革の問題点としては、次の3つがあげられます。

  • 労働時間の実態を正確に把握することが難しい
  • 医師の勤務形態が複雑で労務管理が大変
  • 働き方改革を行なったとしても、そもそも人手が足りていない

それぞれ解説します。

3-1:労働時間の実態を正確に把握することが難しい

医療の現場は、24時間365日、人々の命を救うために稼働しているため、医師や看護師などの医療従事者は、多様な勤務形態で働いています。

しかし、この多様性が逆に、労働時間の実態を正確に把握することを困難にしています。

病院では、夜勤や宿日直を含む3交代制、変形労働時間制、複数の医院や拠点での勤務、そして緊急対応など急な予定変更が日常茶飯事です。

このような多様な勤務形態が重なると、紙や手作業での勤怠管理が現実的には難しく、正確な労働時間の把握ができない場合が多いです。

さらに、医師の地域間格差も、この問題に拍車をかけています。

都市部に医師が集中し、地方では医師が不足している現状では、一部の医師が過度な労働を強いられることが避けられません。

このような状況下で、労働時間を正確に把握することは、医療体制全体の維持にも影響を与える重要な課題となっています。

厚生労働省は、2036年3月までには、長時間労働に対する暫定特例水準を解消する方針ですが、そのためにはまず、現状の労働時間を正確に把握する必要があります。

未来の医療体制を維持するためにも、労働時間の実態をしっかりと把握し、それに基づいた改革を進めることが求められます。

3-2:医師の勤務形態が複雑で労務管理が大変

医療の現場は、高度な専門性と多様な業務が求められるため、医師の勤務形態は一概には言えず、多くの課題が存在します。

医師ごとの労働環境の意識の違い

医師間での労働環境に対する意識は、世代や経験によって大きく異なります。

ベテラン医師は、長時間労働が当たり前だという傾向があり、一方で若手医師は、効率的な働き方を求める傾向があります。

このギャップが、働き方改革が進まない原因となっています。

機能しにくいチーム医療

医療現場での役割分担は進んでいるものの、業務の移管が難しい状況があります。

これは、医師の担当患者に対する責任の重さのため、業務の適切なバトンパスが行われていないことが多いです。

多業務の同時遂行

医師は、診察、治療だけでなく、診断書の作成や研修医への指導、臨床研究など、多くの業務を同時に遂行する必要があります。

そのため、労務管理が複雑化し、労働時間の正確な把握を困難にしています。

インターバルなしの勤務体制

一部の医療施設では、人手不足や勤怠管理の不備から、医師が連続して勤務するケースがあります。

このような勤務体制は、医師の健康にも影響を与え、働き方改革の障害となっています。

不明確な緊急時の対応

新型コロナウイルスのような緊急事態が発生した場合、医療従事者は対応に追われます。

その際、明確なガイドラインがないと、場当たり的な対応が取られ、労働時間が増加する可能性があります。

3-3:働き方改革を行なったとしても、そもそも人手が足りていない

働き方改革は、医師の健康や労働環境の改善を目的としていますが、その前提として必要なのは「十分な人手」です。

しかし、現状の医療現場では、特に地方や過疎地での医師不足が深刻な問題となっています。

地域によっては医師が極端に不足しており、その結果、現場の医師が過度な負担を感じるケースが多くあります。

このような状況では、働き方改革をどれだけ推進しても、根本的な解決には至らないでしょう。

特に地域医療に従事する医師や研修中の医師は、長時間労働が避けられない状況にあります。

そのため、働き方改革を成功させるためには、まず人手不足の問題を解消する必要があります。

これには、医学部の定員増や海外からの医師の受け入れなど、多角的なアプローチが必要です。

4章: 医療業界での2024年問題の解決策

医療業界での2024年問題の解決策として、次の4つがあげられます。

  • 医師同士の業務整理やタスクシフト・タスクシェアを行う
  • ICTツールを導入する
  • 勤怠管理システムを導入し、業務時間を明確化する
  •  変形労働時間制を導入する

それぞれ解説します。

4-1:医師同士の業務整理やタスクシフト・タスクシェアを行う

医療業界において、時間外労働が多い医師は珍しくありません。

この問題に対処するための一つの方法が、医師間での業務整理、タスクシフト(医師業務の移管)、そしてタスクシェア(業務の共同化)です。

業務が特定の医師に集中している場合、その医師が抱える業務を他の医師や、看護師・薬剤師と分担することで、労働時間を短縮することが可能です。

具体的には、宿日直体制の見直しやチーム制の導入などが有効です。

その上で、タスクシフトやタスクシェアが可能かどうかを検討し、具体的な行動に移すべきです。

このようなアプローチにより、医師が持つスキルセットを最大限に活かし、患者にとっても最高の医療サービスを提供することが可能となります。

4-2:ICTツールを導入する

医療業界は、テクノロジーの進化によって大きな変革を遂げています。

特に、オンライン診療、電子版お薬手帳、地域医療情報連携ネットーワークの導入は、医療サービスの質を高めるだけでなく、患者と医療提供者のコミュニケーションを劇的に改善しています。

電子カルテは、医療のICTでは欠かせないツールです。

厚生労働省の調査によると、一般病院の57.2%、一般診療所の49.9%が電子カルテを導入しています。

特に、400床以上の大きな病院では導入率が91.2%にのぼります。

電子カルテは見たいデータの検索も簡単で、さまざまな医療データを連携できるため、業務効率化に繋がっています。

オンライン診療は、地域による医療格差を解消し、忙しい現代人にとっても非常に便利なサービスです。

愛知県の離島でのオンライン診療の活用例も報告されており、遠方でも時間と場所を気にせず診察が受けられます。

電子版お薬手帳は、服薬履歴を確認できるお薬手帳を電子データとして管理できるものです。

医師と薬剤師が同時にお薬手帳を確認できるため、副作用回避や相互作用防止にも役立ちます。

地域医療情報連携ネットーワークは、医療機関間の情報共有をスムーズにし、より質の高い医療サービスを提供するための基盤を作ります。

ただし、システムがまだ十分に利用されていない場合もあり、今後の普及が期待されています。

このようなICTツールの導入は、医療業界において避けて通れない道であり、その重要性は日に日に高まっています。

4-3:勤怠管理システムを導入し、業務時間を明確化する

 勤怠管理は、働き方改革を進める上で非常に重要な要素です。

しかし、従来の勤怠管理システムは手間がかかり、エラーが発生しやすいものが多いです。

そこで注目されているのが、ビーコンやスマートフォンを使用した打刻システムです。

ビーコンは、Bluetoothを用いて短距離の通信を行うデバイスであり、スマートフォンと連携して、出勤・退勤の打刻を自動化することができます。

スタッフが院内に入ると、自動的に打刻が行われ、退勤時も同様です。

これにより、従業員は打刻を忘れる心配がなく、管理者も正確な勤怠データを簡単に収集できます。

このシステムの導入によって、業務時間が明確になり、無駄な時間を削減でき、従業員のモチベーションも向上するでしょう。

4-4:変形労働時間制を導入する

変形労働時間制を導入することで、外来や手術のタイミングに合わせて、労働時間を特殊に設定することが可能です。

例えば、月曜日に外来診療と手術、火曜日に当直勤務、木曜日に再び外来診療が予定されている場合、水曜日と金曜日は休みとし、火曜日の夜間を通常の勤務時間内と設定することができます。

このような柔軟な時間配分により、医師はイベントの少ない時間帯を休息に充て、当直勤務に集中することができます。

特に外科系や手技の多い内科系では、この制度が効率の良い働き方となる可能性があります。

また、時間外労働も減少し、全体として効率的な働き方が可能となります。

ただし、この制度を成功させるためには、病棟業務などを他の医師と分け合うことが前提となるため、慎重な設定が必要です。

まとめ:医師の2024年問題と働き方改革

この記事では、

  • 2024年4月より施行される働き方改革で、時間外労働が規制され医師の働き方は変わること。
  •  非常勤勤務や当直バイトも勤務時間に含まれてしまうので、宿日直勤務の有無でバイトに制限が出てしまうこと。
  • まずは労働時間をしっかり定義し、管理することが重要だが管理方法が難しいこと。
  • 変形労働時間制やタスクシェア・タスクシフティング、ICTツールの導入、勤怠管理システムの導入で問題点を解決できるかもしれないこと

について解説しました。

質の高い医療を提供するために、医師の働き方に改善点がまだまだたくさんあり、働き方改革で大きく変化します。

複雑な部分も多いですが、この記事を参考にして、働き方改革が施行された後も、損をしないようにしましょう。

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