初期費用ゼロでブラック企業を訴える方法と弁護士選びの5つのポイント

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

初期費用ゼロでブラック企業を訴える方法と弁護士選びの5つのポイント
チェック
この記事を読んで理解できること
  • ブラック企業を訴えることができる5つのケース
  • ブラック企業を訴える方法
  • 訴えるために必要な証拠
  • ブラック企業に強い弁護士の選び方5つのポイント

あなたは、

「ひどい扱いを受けた会社を訴えたい!」
「会社を訴えたいけど、どうやったら訴えることができるのだろう?」
「裁判に負けたら自分がお金を払わなければいけないのかな?」

などとお考えではないですか?

また、このような疑問や不安から、訴えるための第一歩を躊躇しているかもしれません。

しかし、そのままでは会社に都合の良いように使われ続けることになるでしょう。

実は、訴えること自体、手続きが分かってしまえばそんなに難しいことではありません。

更に、弁護士を利用して訴えることで、あなたは会社と対等な戦いをすることができます。

この記事では、1章でブラック企業を訴えることができる5つのケースを、2章ではブラック企業を訴える方法について解説します。

さらに3章では、訴えるために必要な証拠を、4章ではブラック企業に強い弁護士の選び方5つのポイントについて解説していきます。

ブラック企業を訴える方法を学んで、しっかり会社からお金を取り戻しましょう。

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第1章:ブラック企業を訴えることができる5つのケース

ブラック企業を訴えることができるのは、次の5つのケースです。

  • 残業代が支払われない
  • 不当な解雇が行われた
  • 執拗に退職を迫られた
  • ハラスメントで精神的苦痛を受けた
  • 危険な業務で病気やケガをした

それぞれ解説していきます。

1-1:残業代が支払われない

ブラック企業において、残業代が正しく計算されず支払われていない場合は、未払い残業代請求で訴えることができます。

残業時間は、以下の2つのどちらか一方を超えた部分のすべてが当てはまります。

1、1日の労働時間が8時間を超えた部分
例えば、始業時間が9:00で終業時間が18:00(休憩時間1時間)の会社の場合、18:00を超えた時間がすべて残業時間になります。

2、1週間の労働時間が40時間を超えた部分
月曜日〜金曜日の5日間、毎日9:00〜18:00まで働いたとすると、金曜日の18:00で1週間の労働時間の合計が40時間になります。そのため、土曜日に少しでも出勤すると40時間を超えるため、土曜日の労働時間のすべてが残業時間になります。

残業時間には1.25倍の割増率がかけられる

1と2のどちらか一方でも当てはまれば、その時間が残業時間になるのです。

そしてこれを超えた残業時間については、会社は残業代を払うことが法律で決められています。

また、残業代は、時間帯や企業規模によって割増率が変わります。

割増率は、次に示すように基礎時給の1.25~1.6倍と幅広く決められています。

  • 通常の残業時間:1.25倍
  • 法定休日:1.35倍
  • 通常の深夜残業:1.5倍
  • 法定休日の深夜残業:1.6倍

そのため、自分の働いた時間にどの割増率が当てはまるか、確認する必要があります。

残業の証拠を集めて正しい残業代を算出することで、ブラック企業を訴えて未払い残業代を請求することができます。

残業代について、詳しくは次の記事で解説しています。

弁護士が解説する「残業の定義」とごまかされやすい8つの労働時間

1-2:不当な解雇が行われた

不当解雇とは「労働法や就業規則の規定を守らないで行われる、会社による一方的な解雇」のことをいいます。

法律によれば、①きちんとした理由なく②社会的にみて不相当な解雇であれば、無効とされます(労働契約法16条)。

つまり、不当な解雇が行われた場合は、ブラック企業を訴えて賠償金を請求することができます。

不当解雇の例としては、次のようなものがあげられます。

  • 国籍や宗教を理由とした解雇
  • 解雇予告手当(解雇予告をしてから30日より前に解雇する場合に支払うお金)を支払わず、すぐに行う解雇
  • 妊娠を理由とした解雇
  • 労働組合に入ったことを理由とした解雇
  • 業務上のけがや病気のための療養期間に行う解雇

このような場合、ブラック企業に不当解雇を認めさせ会社に戻ることも可能ですが、認められたとしても、一度クビになった会社に戻るのはなかなか難しいといえます。

そのため、ブラック企業を不当解雇で訴えて、解雇予告手当や慰謝料を請求することができます。

解雇予告手当とは、「30日前に解雇予告をする代わりに、会社があなたにお金を払う」というものです。

解雇予告から30日以内に解雇する場合には、必ず支払うよう法律で定められています。

また、慰謝料は、不当解雇によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。

示談で解決する場合、「解決金」などの名目で、月額賃金の3ヶ月〜1年分程度が支払われることもあります。

1-3:執拗に退職を迫られた

執拗に退職を迫られた場合は、ブラック企業を訴えて精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

会社側が、社員に対して退職するように勧める「退職勧奨」は、違法ではありません。

しかし、社員が退職を拒否した後も、執拗に退職するように迫ったり、暴力や暴言、さらには人格を否定して退職に追い込んだりした場合は、違法な退職強要となり会社を訴えることができます。

1-4:ハラスメントで精神的苦痛を受けた

ブラック企業の特徴として、セクハラ・パワハラなどのハラスメントが多いことがあげられます。

ブラック企業でハラスメントを受けた場合は、会社側は安全配慮義務違反による損害賠償責任や、使用者責任による損害賠償責任、さらには労災補償義務を負うため、ブラック企業を訴えて慰謝料を請求することができます。

また、パワハラ加害者を訴えて、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

1-5:危険な業務で病気やケガをした

会社の危険な業務で病気やケガをした場合は、ブラック企業を訴えて慰謝料を請求したり、労災(労働災害)の申請をすることができます。

危険な場所や作業における作業者の安全確保対策は、会社で義務付けられています。

例えば、以下のような状況下で働かされることがあるなら、ブラック企業の可能性があります。

  • 安全確保が甘い現場で働かされた
  • 身の危険を感じる状況での仕事がある
  • 無資格者なのに資格が必要な作業をさせられた
  • 保護具が必要な現場で、保護具なしで作業させられた

このような現場で病気やケガをした場合は、会社を訴えることができます。

また、通勤中や労働時間中にケガや熱中症などで倒れてしまった場合は、労災(労働災害)認定がされる可能性があります。

第2章:ブラック企業を訴える方法

ここまで解説した労働問題によってブラック企業を訴える場合に、実際にブラック企業を訴える方法・流れを解説していきます。

まず、ブラック企業を訴えて、相手と対等に交渉し残業代や慰謝料等を得るためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

また、弁護士に依頼してブラック企業を訴える流れとしては、次のようになります。

  • 弁護士に相談
  • 会社との交渉
  • 労働審判の申し立て
  • 訴訟を起こす

それぞれ解説していきます。

2-1:弁護士に依頼する

あなたは、弁護士に依頼して訴える場合に、次のような不安を抱いているかもしれません。

まずは、あなたが疑問に思っているかもしれないことを、Q&Aで解消します。

Q:弁護士に依頼すると、高いお金を払わなければいけないんじゃないの?
A:初期費用(相談料や着手金)がゼロの法律事務所もあるので、ほとんどお金をかけずに訴えることもできます。

Q:訴えたいけど、会社相手に戦うのが怖いです。
A:あなたの代わりに、弁護士が前面に立って会社と戦うため、あなたの精神的な負担はほとんどありません。

Q:負けたら自分が会社にお金を払うことになるのでしょうか…?
A:負けても会社にお金を払う必要はありません。(訴訟費用などの実費を負担する可能性はあります)

もちろん、勝てば慰謝料や残業代をもらうことができます。

弁護士に依頼して訴えることで、あなたは手軽に訴えて会社からお金を受け取ることができる可能性が高くなるのです。

ただし、弁護士に依頼できるのは、以下のような「お金の請求」に関するトラブルです。

  • 残業代がきちんと支払われていないため、残業代を請求する
  • 不当解雇されたため、慰謝料を請求する
  • パワハラやセクハラを受けたため、慰謝料を請求する

ブラック企業を訴えてお金を請求する場合は、特に「残業代」の請求でお金を取り返すことをおすすめします。

なぜなら、ハラスメントで慰謝料を請求することもできますが、これらのトラブルで請求が認められないことも多く、受け取ることのできる金額も数十万円程度だからです。

パワハラやセクハラ、不当解雇などを行うブラック企業は、残業代もごまかしている可能性が高く、残業時間によっては、金額が100万円以上になることがあるため、あなたにとってはメリットが大きくなります。

2-2:弁護士に依頼した場合の請求の流れと費用

ここからは、実際に依頼した場合の流れについてみていきましょう。

弁護士に依頼した場合の流れ

「弁護士に相談=すぐに裁判」ではありません。

実際には、上記のように「交渉」や「労働審判」と言われる他の手段で解決されることが多く、裁判まですることはほとんどありません。

それでは、依頼後の流れについて下記で詳しくみていきましょう。

2-2-1:相談:無料でも可能

まずは、弁護士に電話や対面で相談してみましょう。

事前の相談で、「請求できるか否か」「請求した場合のおおまかな金額」を知ることができます。

また、あなたが在職中で、今後、退職を考えている場合、実際に交渉する時期については相談可能です。

そのため、弁護士に相談していることが会社にばれることはありませんので、安心して下さい。

依頼時には注意点があります。

それは「完全成功報酬制」の弁護士を選ばなければ、以下のような「相談料」「着手金」といった初期費用がかかってしまうことです。

【費用】相談料の相場0~10000円
相談料が「有料」の弁護士事務所と「無料」の弁護士事務所があるので事前に調べた上で、費用に不安がある場合は「無料」のところを選びましょう。

【費用】着手金の相場20〜30万円
着手金とは、弁護士に依頼する場合、通常かかる費用です。

【費用】「完全成功報酬制」の弁護士事務所の場合
「相談料」や「着手金」などの、初期費用をかけずに訴えることが可能です。

相談の次に、実際に会社に残業代を請求していきます。

あなたは、自分と会社との間で、持っている資金の差から自分が不利な争いをしなければならなくなるイメージを持っているかもしれません。

しかし、完全成功報酬制の弁護士を利用することで、持っている資金の差に関係なく、あなたと会社は対等な立場で争うことができるようになります。

残業代の請求は「交渉」「労働審判」「裁判」の流れが多いので、この順番で詳しく解説していきます。

【コラム】初期費用を抑えて訴えるもう1つの方法


国が運営する「法テラス(日本司法支援センター)」では、弁護士に初期費用を払う余裕がない人に対して、初期費用の一部を立て替えてくれる制度があります。

ただし、立て替え制度を利用できるのは、は以下の条件をクリアする一部の人だけです。

<条件>

  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事、家事、行政に関する問題であること
  • 収入、資産が一定以下

など。

また、あくまで「立て替え制度」なので、後からお金を返していく必要があります。

そのため、完全成功報酬制の弁護士を利用する方が、より負担が少なく訴えることができます。

2-2-2:交渉:弁護士が会社と交渉

交渉とは、弁護士が会社との間に入って、電話・書面・対面で直接会社と交渉してトラブルの解決を図るものです。

交渉の場合、弁護士は、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉しますので、あなたは会社に出向く必要はありません。

交渉は、弁護士と会社との間で、当事者間での合意によるトラブルの解決がゴールであり、合意できた場合は、あなたに会社から慰謝料や未払いの残業代が支払われることになります。

合意に至らなかった場合に、労働審判や訴訟に進むことになります。

交渉だけで終わった場合、あなたはほとんど何もする必要がなく、いつのまにか弁護士が解決して口座にお金が振り込まれているイメージです。

【費用】実費の相場1万円~2万円
実費とは、弁護士が交渉の過程で使用するお金(郵送代・通信費・コピー代など)のことです。

この実費は、あなたの負担となりますが、慰謝料の請求や残業代請求に自信のある弁護士なら、慰謝料・残業代を回収した後に支払うようにしてくれる可能性もあります。

【費用】成功報酬の相場回収金額の20〜30%
回収した後の成功報酬は事務所によって異なります。

事務所のHPをチェックするか、直接問い合わせをしてみましょう。

2-2-3:労働審判:裁判より簡単

交渉で決着が付かなかった場合は、労働審判を行います。

労働審判とは、裁判所に行き、会社・あなた・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す

みなし残業 違法の画像13

労働審判の場合は、解決するまで以下のような流れで進みます。

労働審判の流れ

第1回労働審判で解決されれば、申立てから1~2ヶ月程度で終了し、第2回、第3回まで延びれば1ヶ月〜2ヶ月程度期間も延びることになります。

労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。

あなたも初回の労働審判のみは参加する必要がありますが、弁護士に依頼すれば2回目以降は参加する必要がないことが多いです。

裁判になると費用や手間がかかるため、ブラック企業の経営者もできれば裁判はやりたくないと考えています。

そのため、多くの場合、「交渉」か「労働審判」で決着が付きます。

しかし、労働審判において決定されたことに不服がある場合は、訴訟(裁判)へ移行します。 

2-2-4:訴訟(裁判):まれに裁判に進む

訴訟(裁判)は労働審判と違い、何回までという制限がなく、長期に渡り争い続ける可能性があります。

何度も裁判所に行かないといけないのは大変そうだと思われるかもしれませんが、あなたはほとんど出廷する必要はありません。

行く必要があるのは、本人尋問のときだけです。

訴訟(裁判)では、裁判所で原告側(あなたとあなたが依頼した弁護士)と被告側(会社)が主張し合い、和解で解決するか裁判官が判決を下します。

みなし残業 違法の画像14

訴訟の流れはこのようになっています。

訴訟(裁判)の流れ

最高裁まで行くことはほとんどありません。

訴訟は、労働審判と違って、回数の制限が無いため、数年単位に長期化する可能性があります。

ただし、先ほどお伝えした通り、裁判まで行くことはほとんどなく労働審判で決着がつきます。

【費用】労働審判申立て・訴訟提起費用
労働審判申立てや訴訟提起の費用は、請求額によって変わってきます。

労働審判・訴訟の費用

参考:手数料額早見表

弁護士を利用して訴えれば、思ったよりも手軽に、お金もかけずに会社と戦うことができることが理解できたかと思います。

第3章:訴えるために必要な証拠

これから弁護士に依頼するという方は、依頼前に、まずは自分で証拠を集めることをおすすめします。

証拠集めは、弁護士に丸投げすることもできますが、弁護士が証拠を要求してもそれに応じない、悪質な会社も存在します。

そのため、可能ならば、会社に在籍しているときから証拠を集めておく方が、より確実にお金を取り戻すことができるのです。

有効な証拠は、会社にさせたい対応の種類によって違います。

あなたのやりたい行動に適した証拠を集めることがとても大事なのです。

それでは、まずはそれぞれのトラブルにおける証拠について紹介します。

3-1:残業代を払ってもらえない

残業代を払ってもらうための証拠として有効なものには以下のものがあります。

  • タイムカード
  • 会社のパソコンの利用履歴
  • 業務日報
  • 運転日報
  • メール・FAXの送信記録
  • シフト表

また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。

タイムカードを置いていなかったり、日報をつけない、勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。

  • 手書きの勤務時間・業務内容の記録
  • 残業時間の計測アプリ
  • 家族に帰宅を知らせるメール

証拠はできれば3年分証明できるものであることが望ましいですが、3年分集めることができなければ、なければ一部でも構いません。

写真にとったりコピーをとったりして、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

残業代請求の詳しい証拠については、以下の記事を参考にしてください。

【弁護士が解説】残業代をアップさせる証拠一覧と集め方マニュアル

弁護士が証拠を要求しても提示しない会社もあるため、在籍しているうちから証拠を集めておくことが、より確実なのです。

3-2:パワハラ、セクハラ

あなたが日常的に会社の人からパワハラやセクハラを受けていたら、それを証明できる証拠があれば訴えることができます。

たとえば、ICレコーダー、スマホなどによる録音、メールを印刷したもの、パワハラを受けた日時や内容について詳細に記録したメモなどが有効です。

3-3:危険作業

危険な現場や状況で仕事させられていた場合、それを記録することは難しいかもしれません。

現場を写真に撮っていたら重要な証拠になります。

しかし、写真がなくても、時間や場所、内容について記録した手書きのメモがあれば証拠として認められる可能性があります。

諦めずにしっかり記録しておきましょう。

3-4:暴力で怪我をした、暴言でうつ病になった

会社の上司から日常的に暴言や暴力のパワハラを受けてうつ病になった、怪我をしてしまった、そのような場合は後から慰謝料を請求できる可能性があります。

そのため、暴言や暴行を受けていた時の証拠だけでなく、病院に行った時に医師から診断書をもらって保存しておきましょう。

3-5:不当解雇、不当な減給、不当な出向など

解雇が不当なことを証明するための証拠は、会社が提示した解雇理由によって異なります。

  • 整理解雇の場合
    会社の業績が悪化してないことを示す証拠、自分が解雇された後に会社が新しく社員を募集していたことを示す求人票など。
  • 能力不足を理由にした解雇
    営業成績を示す表の写真、自分が担当して作った成果物などあなたの実績を証明できるもの。
  • 病気を理由にした解雇
    病気がちでも働くことに問題はないことを示す診断書。
  • 懲戒解雇
    解雇理由を詳しく確認できる「解雇理由証明書」。

詳しくは、次の記事をご参照ください。

不当解雇した会社を訴える!丸わかり訴訟マニュアル

【コラム】解雇の種類

  • 整理解雇
    会社の経営悪化を理由にした、人員整理に伴う解雇。
  • 能力不足解雇
    従業員の能力が経営者の考える水準に達していないことを理由にした解雇。
  • 懲戒解雇
    従業員が犯罪や社内の規定を犯したことを理由にした解雇。退職金が払われないこともある。

それでは、実際に会社を訴える上で、依頼する弁護士はどうやって選んだら良いのか、これから詳しく解説します。

4章:ブラック企業に強い弁護士の選び方5つのポイント

あなたが、会社からどれだけのお金を取り戻すことができるのかは、あなたが依頼する弁護士によって変わる可能性があります。

弁護士なら誰でも良い訳ではありません。

法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の得意な分野以外は、あまり知識がない弁護士が多いのです。

そのため、労働問題に強い経験豊富な弁護士に依頼しましょう。

そこで、これから本サイト(クエストリーガルラボ)の考える弁護士の選び方について、詳しく解説します。

4-1:HPに過去に取れた金額の実績が掲載されている

残業代の請求や労働問題の慰謝料請求に強い弁護士事務所であることが分かったら、次は過去に取れた金額の実績を確認してみましょう。

残業代・慰謝料請求に関して、実績がある事務所であれば、取れた金額の実績をHP(ホームページ)などに記載していることが多いです。

できれば、きちんと請求額実績が確認できる事務所を選ぶのが良いでしょう。

4-2:どこの事務所に頼めばいいの?大切なのは事務所規模ではなく「実績」

請求実績を見るにあたって、注意して頂きたいことがあります。

それは大手の事務所HPで「全体で○件の実績がある」と表示されているケースです。

大きな事務所だと、労働問題が得意な弁護士が在籍していたとしても、実際にあなたを担当するのは実績のあまりない弁護士になる可能性があります。

そのため、大規模ではない事務所で、きちんと今までの実績を公開しているところを選ぶと良いでしょう。

4-3:裁判の実績が多い弁護士は避ける

あなたは、「裁判の実績が豊富な方が経験値の高い弁護士さんなんじゃないの?」と思うかもしれません。

ですが、実際は、残業代・慰謝料の請求は、ほとんど裁判をすることなく交渉で取り返すことが多いです。

裁判はお金も時間もかかるし大変ですが、弁護士の報酬は高くなります。

すぐに裁判に持ち込もうとする弁護士は、あなたの利益をあまり考えていない弁護士だと言えますので、避けた方が良いでしょう。

4-4:相談料無料、着手金ゼロ、完全成功報酬

先ほども触れましたが、「相談料」「着手金」が無料の弁護士を選ぶのも、大事なポイントです。

残業代・慰謝料を取り返す自信のある経験豊富な弁護士は、相談料や着手金にこだわらず、お金を取れたあとに報酬を受け取る完全成功報酬制を導入しています。

自信があるからこそできることですよね。

あなたには是非、労働問題に強く自信のある弁護士を選んでほしいと思います。

弁護士の選び方については、詳しくは以下の記事を参照してみてください。

【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説

まとめ:ブラック企業を訴える方法

今回はブラック企業を訴える方法と、訴える場合の具体的な流れやイメージについて詳しく解説してきました。

あなたも、自分が取るべき行動について理解することはできましたか?

すぐに行動に移れるように、もう一度内容を整理してみましょう。

ブラック企業を訴えることができるのは、次の5つのケースです。

  • 残業代が支払われない
  • 不当な解雇が行われた
  • 執拗に退職を迫られた
  • ハラスメントで精神的苦痛を受けた
  • 危険な業務で病気やケガをした

ブラック企業を訴えるなら、弁護士に依頼することをおすすめします。

  • 相談料、着手金が無料の弁護士事務所がある
  • 負けても会社にお金を払う必要はない
  • 弁護士が前面に立って会社と戦ってくれる

 

弁護士への依頼について覚えておいてほしいこと

  • 完全成功報酬制の弁護士に頼むことで、初期費用をかけずに訴えることが可能
  • 着手金が払えない場合は、立て替え制度がある

また、依頼する弁護士は

  • 請求実績がある
  • 大規模ではない事務所
  • すぐ裁判に持ち込もうとしない
  • 完全成功報酬制

などの条件から判断することが必要です。

自分にあった弁護士を見つけて、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

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弁護士法人新橋第一法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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