弁護士が解説する「残業の定義」とごまかされやすい8つの労働時間
この記事を読んで理解できること
- 残業とは1日8時間・週40時間を超えて働いた全ての時間のこと
- 実はこれも労働時間!残業代がごまかされやすい8つの時間とは
- あなたの「本当の残業代」を取り戻すためにできる方法を解説
- 残業代を取り戻すために、今すぐ「証拠集め」を始めよう
あなたは、残業(=決められた時間を超えて働くこと)について、
「残業ってどう定義されているの?」
「どこからどこまでが残業時間になる?」
「今もらっている残業代が適正ではない気がする。」
などの疑問を抱えてはいませんか?
「残業」がどう定義されているのか、あなたの会社はよく知っていますが、労働者側はよく理解していないことが多いです。
そのため、その無知を利用して、会社はあなたを都合良く使おうとしている可能性があります。
「残業」のことをしっかり理解していないと、いつまでも会社から搾取され続けてしまいます。
労働基準法で定められた残業の基準を超えて働かせることは違法ですし、残業時間に対して適正な残業代を払わないことも違法です。
もし、あなたの残業代の払われ方にも違法性があれば、あなたは会社から残業代を取り戻すことができます。
この記事では、正しい残業代の定義についてわかりやすく解説し、もしあなたが多くの残業を強いられている場合の、取るべきアクションまで詳しく解説しています。
しっかり最後まで読んで、「残業」に関する正しい知識をつけてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■残業時間とは
- 1日8時間を超える労働時間
- 週40時間を超える労働時間
■残業時間に発生する割増賃金とは
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日:1.35倍
- 通常の深夜残業:1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
■残業代がごまかされやすい労働時間
- 掃除:始業前や就業後の掃除時間
- 着替え:制服、作業服、防護服などに着替える時間
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 待機時間:トラックの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間
目次
1章:残業とは1日8時間・週40時間を超えて働いた全ての時間のこと
残業とは、労働基準法で決められた時間(法定労働時間)を超えた時間に行う残業のことです。
残業について理解しないまま働き続けると、ブラック企業から「安い労働力」としてこき使われ続けることになってしまいます。
そのため、これから「残業とはどの時間のことなのか」詳しく解説します。
【残業の許される時間「法定労働時間」とは?】
法定労働時間は、以下のように決められています。
- 1日8時間を超えた労働時間
たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩時間1時間)の会社なら、18時までが法定労働時間で、それを超えた時間が残業になります。 - 週40時間を超えた労働時間
たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩1時間)の労働を月曜日から金曜日までの5日間続けた場合、土曜日に1分でも出勤すれば残業になります。
この1日8時間、週40時間のどちらか一方を超えた時間のことを「残業」と言います。
この時間は、原則的に、基礎時給に「割増率」をかけた残業代(割増賃金)が払われることになっています。
(注釈)「基礎時給」とは、時給制の人の場合は普段の時給のこと、月給制の人の場合は、月給を「所定労働時間(約170時間)」で割った金額のことです。
「割増率」とは,1日8時間・週40時間を超える残業代について,基礎時給にかける割合のことです。
【「深夜残業」は必ず割増賃金が払われる】
また、下記の時間の労働は、「深夜労働」となります。
夜の22時から翌朝5時までの時間
それ以前の時間に8時間を超えて働いていて、深夜にも労働していれば、「深夜残業」になります。
そして、深夜に働いた時間が残業であってもそうでなくても、時給に割増率をかけた割増賃金が必要になります。
割増賃金や残業代の計算方法については、後から詳しく解説します。
もし、あなたがこの時間を超えた「残業」をしているにもかかわらず、残業代をもらえていないとしたら、それは違法です。
【コラム】一日8時間・週40時間以内でも残業となる場合がある
ここまで解説した残業は、別名「法定外残業」とも言います。それに対して、「所定外残業」という残業があり、所定外残業では割増賃金が払われません。
所定外残業とは、会社が自由に決めることができる「所定労働時間」を超えるものの、「法定労働時間」を超えない時間で行われる残業のことです。
たとえば、午前9時から午後17時までが「定時」(休憩時間1時間)とされている会社の場合、17時まで働いても7時間労働にしかなりません。
そのため、17時から18時までの1時間は、残業時間ではありますが、法定労働時間内であるため、割増率の適用はありません。ただし、割増率の適用のない、基礎時給×残業時間分の残業代は払われます。
2章:実はこれも労働時間!残業代がごまかされやすい8つの時間とは
残業の定義、残業代の計算方法について解説してきました。
あなたは、自分の正確な残業代を把握する方法が理解できましたか?
このように、残業について法律で厳しく規定されているのですが、実際には従業員の無知を利用して、適切な残業代を支払わないブラック企業が多く存在します。
多くのブラック企業が使っている残業時間・残業代をごまかす手口を知ることで、あなたは自分の残業代がどのようにして抑えられているのか理解できます。
手口を知ることで、残業代を取り戻す上で必要な証拠や行動方法をより深く理解できるでしょう。
2-1:労働時間にカウントされるのは、業務の明示的・黙示的命令があった時間
そもそも、労働時間としてカウントされる時間については、以下の判例から分かります。
(三菱重工業長崎造船所事件・最判平成12年3月9日労判778号)
「使用者」とは、簡単に言えばあなたの職場の責任者のことです。
その使用者から「この仕事をやってくれ」「この時間は働いてくれ」という指示を受けている時間は、すべて労働時間としてカウントされます。
さらに、明らかに会社から「この仕事を残ってやってくれ」を指示された場合ではなくても、仕事上働かざるを得なかった時間は、労働時間としてカウントされる可能性があります。
2-2:実は労働時間にカウントされることがある9つの時間
これから紹介する以下の時間は、多くの会社で労働時間とカウントされず、残業代がごまかされている時間です。
しかし、これらの時間も「使用者の指揮命令下に置かれている」という労働時間の判断基準から捉えることで、違法性が判断できます。
違法性がある場合は、あなたの残業代を取り戻すことができる可能性があります。
①準備時間:制服、作業服、防護服などに着替える時間、始業前の朝礼・体操の時間など
始業前に制服や作業服、保護具に着替えることがある職場は多いと思います。
それが「業務上の指示によって行われているもの」「業務の性質上義務づけられているもの」である場合は、着替えている時間は労働時間としてカウントされます。
また、始業前の朝礼や体操への参加が事実上強制されている場合は、それも労働時間としてカウントされます。
その場合、不参加へのペナルティ(人事への影響等)があるかどうかが判断基準になります。
【事例】京都銀行事件・大阪高判平13年6月28日労判811号
銀行の始業前に慣習的に行われていた金庫の開扉業務の時間が、「銀行の黙示の指示」によるものと判断されて、労働時間としてカウントされました。
②後始末時間:着替え、掃除、清身
業務後の機械の整備、点検や身の回りの後始末、作業服・保護具の着替え、業務で付いたひどい汚れを落とすための入浴時間などは、労働時間としてカウントされます。
【事例】三菱重工業長崎造船所事件・最判平成12年3月9日労判778号
洗身・入浴について、社会通念上汚れたままでは通勤が困難である場合には、洗身・入浴も労働時間になると判断されました。
③休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
昼休みなどに来客や電話対応のために、ローテーションを組んで居残ることにしている会社があります。
そのような場合は、休憩時間とは言えず労働時間としてカウントされますので、残業代を取り戻せる可能性があります。
④仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
飲食店では、開店前やランチタイムとディナータイムの間などで、仕込みを行うと思います。
この仕込みは業務上必ず行わなければならないものです。
もし、あなたの職場で「仕込みの間は店を閉めているから労働時間には入らないよ」などと言われていたら、確実に違法です。
⑤待機時間:トラックの荷待ちの時間
トラック運転手の荷待ち時間や、タクシードライバーの客待ち時間などは、運転時間と同じく労働時間としてカウントされます。
⑥仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
仮眠時間中も必要に応じて作業に従事しなければならない場合、警報などがなったらすぐに業務を始めなければならない場合などは、「使用者の指揮命令下」に置かれていると判断できるため、労働時間としてカウントされます。
仮眠時間は、労働から解放されていることが保証されていてはじめて、休憩時間とみなされます。
⑦研修:会社からの指示で参加した研修
使用者が実施する研修や訓練についても、労働時間とカウントされるケースがあります。
労働時間とみなされるのは、出席しなければ昇進や人事考課に影響が出るなどの、不利益が科せられる場合で、完全に自由参加なら労働時間にはあたりません。
⑧自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間
上司の指示の元で仕事を持ち帰って自宅で作業した場合は、労働時間としてみなされます。
自宅で作業したことが業務命令であったことを示す証拠があれば、未払いの残業代を取り戻せる可能性があります。
以上の8つの時間が、労働時間としてカウントされることが分かったでしょうか。
あなたがこれらの時間も「使用者の指揮命令下」で働いていたことを示す証拠を持っていれば、取り戻すことができる残業代の金額も変わってきます。
証拠の詳細については、この記事の最後にまとめていますが、すでに会社を辞めてしまって自分で証拠を集めることが難しい場合も、後から証拠を集める方法があります。
最後まで読んで確認してください。
「自分の会社では、この時間は労働時間にはなってないぞ」
そう思ったあなたは、会社から残業代がごまかされている可能性が非常に高いです。
これから解説する「未払いの残業代を取り戻すための方法」を読んで、すぐに行動を始めることをおすすめします。
3章:あなたの「本当の残業代」を取り戻すためにできる方法を解説
未払いになっている残業代を取り戻すためには、まずは自分がもらえるはずの「本当の残業代」を計算して、これから紹介する2つの方法を行うことが必要です。
残業代を取り戻すための方法には、
- 自分で請求する方法
- 弁護士に依頼する方法
の2つがあります。
どちらも一見、手間や時間がかかって面倒くさそうと思うかもしれません。
また「自分が会社と戦うことになるのはちょっと怖い」と思うかもしれません。
しかし、実はこうした問題を回避して、残業代を取り戻す方法があるのです。
これから詳しく解説します。
3-1:簡単な計算であなたの本当の残業代が分かる
自分の正確な残業代を計算することは、あなたが会社から不当に安い賃金で働かされてないか判断する上でとても重要です。
残業代は、以下の簡単な計算式で計算することができます。
残業時間×残業代の時給=残業代
「残業時間」については、これまで説明した通りです。
「残業代の時給」については、以下の計算式で計算することができます。
基礎時給×割増率=残業代の時給(割増賃金)
「基礎時給」はあなたの通常の働く時間の時給のことです。
時給制の場合は、自分の時給についてよくご存知だと思います。
それをそのままこの計算式に入れてください。
月給制の場合、「あなたの月給」を月の「所定労働時間」で割りましょう。
今回は計算しやすいように、「170時間」とします。
さらに、基礎時給を計算する上で、「基本給」以外にも、以下の表にある手当を入れることができます。
つまり、月給制の場合のあなたの基礎時給は、
- 給与明細の基本給+計算に入れられる手当=本当の月給
- 本当の月給÷170時間=あなたの基礎時給
で計算できます。
この基礎時給に割増率を掛けることで、「あなたの残業代の時給」が分かります。
【割増率】
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
あなたも、自分の働いた時間にどの割増率が当てはまるか、しっかり確認してください。
残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事を参照してください。
残業代の時給をごまかす「3つの手口」と残業代の「正しい計算方法」
3-2:残業代を自分で請求する2つの方法
自分で未払いの残業代を請求する方法には、
- 会社に請求書を送る
- 労働基準監督署に行って申告する
という2つの方法があります。
ただし、自分で請求する方法には注意点がありますので、気をつけてください。
【自分で会社に請求書を送る】
まず、自分で会社に請求するという選択肢があります。
自分で未払いになっている残業代を計算して、請求書を会社に送ります。
残業代の請求は3年間の時効があるため、時効を止めるために、請求書は「配達証明付き内容証明郵便」で出すのが確実です。
しかし、相手はさまざまな手段を使って残業代をごまかそうとするブラック企業です。
あなたが請求しても「はい、どうぞ」とすぐに払ってくれる可能性は低いでしょう。
そこで、次に労働基準監督署に申告する方法が考えられます。
【労働基準監督署に申告する】
労働基準監督署に申告して労働基準監督署が動いてくれれば、労働基準監督署から会社へ「是正勧告」があり、会社が勧告に従わない場合は、逮捕に踏み切ることもあります。
労働基準監督署から会社に対して指導や勧告があれば、あなたの残業代も払われる可能性があります。
全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2400人しかおらず、明らかに人員不足です。
さらに、労働基準監督署は「残業代の未払い」よりも、「人の命に関わる事案=過労死などの危険がある」案件を優先して調査するため、「未払いの残業代を取り返す」ことを目的に、労働基準監督署に訴えることは、解決に繋がる可能性が低いのです。
労働基準監督署に訴えることは、経営者にとっては痛くもかゆくもないことが多いため、特に「会社からお金を取り戻したい」という場合は、後から紹介する別の方法をおすすめします。
3-3:弁護士に依頼する−裁判になることは少ない
以上の、自分で請求するための2つの方法には、
- 会社が相手にしてくれない可能性がある。
- 労働基準監督署が動いてくれるとは限らない。
というデメリットがあるのです。
そのため、もっとも有効な方法は、残業代請求に強い弁護士に相談することです。
実は、残業代請求のためにいきなり裁判になることは少なく、たいていは「交渉」や「労働審判」という段階で回収していきます。
あなたが思っているよりも、手間もお金もかけずに残業代を取り戻すことができるケースがほとんどなのです。
「交渉」とは、弁護士が会社に対して請求書を送ったり、電話で残業代の督促をしたりすることです。
あなたが直接会社に行ったり、連絡をとったりする必要はありません。
「労働審判」とは、交渉で解決しなかったときにとられる選択肢で、あなた側、会社側、裁判官の三者が裁判所の会議室のようなところに集まって話し合うものです。
早ければ1回裁判所に行けば終わることもあり、最大でも3回までしか行く必要がありません。
裁判官を交えるため、会社に対して非常に強力な圧力になります。
これらの手段で解決できなかったときにとられるのが「裁判」です。
裁判は「交渉」や「労働審判」に比べれば、金銭的な負担が大きく、時間もかかってしまいます。
しかし、実際に残業代が戻ってきたときに、回収できた残業代から報酬を払うという「完全成功報酬制」をとる事務所も増えています。
つまり、最終的に会社から残業代を取り戻すことができた場合のみ、取り戻した残業代の一部を報酬として支払うだけです。
初期費用は限りなく抑えることができます。
あなたの精神的負担も経済的負担も少なく、残業代を取り戻せる可能性ももっとも高いため、弁護士に依頼することがおすすめなのです。
4章:残業代を取り戻すために、今すぐ「証拠集め」を始めよう
残業代をもらうための方法はご理解頂けたでしょうか。
残業代を確実にもらうために、まずあなたにやって欲しいことがあります。
それが、残業代がごまかされていることを示す「証拠」を集めることです。
4-1:残業代をもらうために有効な証拠
未払いの残業代を請求する上で有効な証拠は、以下のものです。
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
これらの証拠について、パソコンからデータをダウンロードしたり、シフト表や日報なら写真に撮って保存しておき、会社から証拠隠滅されても大丈夫なようにしておきましょう。
「うちの会社は労働時間の管理をしっかり行っていないから、こんな証拠は集められそうにない……」と思ったあなたも、心配いりません。以下のようなものも、有効な証拠になります。
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール
できれば、残業代をさかのぼって請求できる3年分の証拠があると望ましいです。
しかし、それが無理なら半月分でもかまわないので、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、注意点があります。
勤怠管理してない会社なら、自分で記録したものも有効な証拠になるとお伝えしました。
そのとき、絶対に「ウソ」を書いてはいけません。
意図的に実際に働いた時間と異なることを書くと、それがばれてしまった時に、証拠の信用性が疑われて不利になってしまいます。
また、意図的にウソを書いたわけではなくても、記録した内容に誤りがあると、記録が虚偽と認定されるリスクがあります。
そのため、勤怠の時間を後日まとめて記録したり、退勤の時間を「20:30」など切りの良い時間で記録したりせず、毎日記録し、「20:39」など1分単位で残すことが大切です。
4-2:残業代がさかのぼってもらえるのは3年間
残業代請求の時効は「3年」と決められています。
つまり3年よりも前の残業代分はもらえなくなってしまいます。
残業代をもらいたい場合は、自分が損することのないように、できるだけ早くから行動しはじめましょう。
まとめ:残業の定義
今回は「残業代の定義について」「実は労働時間とカウントされる時間について」そして「残業代を取り戻すための方法」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。
まず、残業時間とは
- 1日8時間を超える労働時間
- 週40時間を超える労働時間
のどちらか一方をこえる全ての時間のことです。
残業時間には「割増賃金」が払われ、それは基礎時給に以下の割増率をかけたものです。
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日:1.35倍
- 通常の深夜残業:1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
また、残業代がごまかされやすいのが、以下の8つの労働時間です。
- 掃除:始業前や就業後の掃除時間
- 着替え:制服、作業服、防護服などに着替える時間
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 待機時間:トラックの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間
あなたは、正しい残業の定義、残業代が発生する仕組みについて理解できたでしょうか?
正しい知識を得て、ブラック企業から残業代を取り戻すために行動していきましょう!