営業職でも残業代は出る!残業代の正しい計算法とよくある誤解とは?

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

営業職でも残業代は出る!残業代の正しい計算法とよくある誤解とは?
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 営業職で残業代が出ないと誤解されている4つのケース
  • 営業職が残業代を請求できる可能性がある3つの時間
  • 残業代を請求する前の3つの準備
  • 請求できる残業代の計算方法
  • 残業代請求を含むご相談は弁護士へ

あなたは、

「営業職には残業代が出ないのは普通?」
「営業職の残業代は給料や手当に含まれているって本当?」
「外回りの営業や接待でも残業代を出してほしい」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、営業職であっても法定労働時間を超える残業をした場合は、残業代を請求できます。

さらに、法定時間外労働や法定休日出勤、深夜残業等をした場合は、会社は割増賃金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。

もしあなたの会社が、営業職という理由だけで残業代を支払っていない場合は、違法である可能性があります。

しかし営業職の場合は、外回りなど社外の仕事が多く実際の労働時間が把握できないことも多いため、「どこからどこまでが残業か」判断しづらい一面もあります。

そのため会社は、あらかじめ給料や手当に残業代を含ませた賃金を設定することで、営業職の残業代を管理している場合があります。

主な方法としては、次にあげる4つです。

  • 営業手当などに残業代が含まれている
  • 基本給に残業代が含まれている
  • 事業場外みなし労働時間制がとられている
  • 歩合給の中に残業代が含まれている

このように、手当として一定の残業代が支給されていると言われたり、完全歩合制と言われたりしても、それだけで「残業代が出ない」ということにはなりません。

そのため、「営業職に残業代は出ない」などと平気で言う会社は、会社の利益しか考えていないブラック企業の可能性が高いです。

そこでこの記事では、1章では営業職で残業代が出ないと誤解されている4つのケースを、2章では営業職が残業代を請求できる可能性がある3つの時間について解説します。

さらに、3章では残業代を請求する前の3つの準備を、4章では請求できる残業代の計算方法を、5章では残業代の請求は弁護士がおすすめな理由について解説していきます。

最後までしっかり読んで、あなたにとってベストな行動をしましょう。

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1章:営業職で残業代が出ないと誤解されている4つのケース

「営業職は休日出勤やサービス残業が当たり前」
「営業職に残業代が出ないのは普通」

そんな風潮が未だにあるのは、営業職が結果で評価されやすく、どれだけ働いているのか把握しづらいことが関係しているようです。

また会社側も、営業職にはあらかじめ残業代を給料や手当に含めていると考えているため、入社時に残業代が出ないことを説明しているかもしれません。

しかし、営業職というだけで残業代を出さないというのであれば、違法です。

どんな職種であれ、残業したのであれば、会社はその分の残業代を支払う義務があります。

営業職で残業代が出ないと誤解されているのは、次にあげる4つです。

  • 営業手当などに残業代が含まれている
  • 基本給に残業代が含まれている
  • 事業場外みなし労働時間制がとられている
  • 歩合給の中に残業代が含まれている

それぞれ解説していきます。

1-1:営業手当などに残業代が含まれている

会社が、営業手当を「残業代の代わりに付けている」と説明することがありますが、必ずしもこのような会社の説明が認められるわけではありません。

営業手当で残業代が払ったことにされる

「営業手当を残業代として支払う」という仕組みを「みなし労働時間制」あるいは「固定残業代制」と言います。(この記事では以下、みなし残業代制とします)

このようなみなし残業代制は、ブラック企業では横行していますが、裁判所はみなし残業代制について、違法とする判断を多く出しています。

特に「営業手当」とい名前の場合、営業のインセンティブであったり、営業の経費であったりするものを含んでいる場合が多いため、実質的に残業代ではないと判断されることが多いです。

そのため、会社のみなし残業代制が違法な場合は、残業代を会社に請求することができます。

また、「営業手当を残業代として支払う」と記載されている就業規則については、普段誰でも見えるところにないのであれば、みなし残業代制は違法です。

なお、固定手当には「営業手当」の他にも、

「残業手当」、「役職手当」、「役付手当」、「業務手当」、「地域手当」、「職務手当」、「調整手当」などがあります。

あなたの給料明細を見直し、「○○手当」という項目がないか確認してみましょう。

1-2:基本給に残業代が含まれている

みなし残業代制には、先ほど解説した「固定手当型」のほかに、「基本給組込型」があります。

「基本給組込型」は、あらかじめ給料に「○○時間分」の残業代を組み込んでいる給料制となります。

例えば、

月給20万円(40時間分の固定残業代として5万円を含む)

のように記載します。

額面給料の総額が20万円の場合

みなし残業代制では、実際の残業時間がみなし残業時間より少なかった場合も、固定残業代として決められた残業代が支払われます。

また、実際の残業時間がみなし残業時間を超えた場合は、超過分の残業代が追加で支払われます。

しかし実際には、みなし残業代制が導入されている場合、次のようなトラブルが多いです。

  • 長時間の残業が想定されている
  • 固定残業代を引いた基本給が最低賃金を下回っている
  • みなし残業時間分の残業を強要される
  • みなし残業時間を超えた残業代が出ない

みなし残業代制では、残業代は給料に含まれて支払われているとされていますが、違法なケースが多いため、就業規則等の確認や専門家に問い合わせてみることをおすすめします。

1-3:事業場外みなし労働時間制がとられている

外回りが中心となる営業職など、会社が正確に労働時間を算定することができない場合に限り、一定時間の労働をしたとみなす「事業場外みなし労働時間制」を適用することができます。

この「事業場外」という言葉は、使用者による場所的拘束から離れて、具体的な指揮・命令・監督の及ばない場所のことを指します。

ただし、次の条件に当てはまる場合は、事業場外労働とは言えない可能性が高いです。

  • 仕事を指揮・監督する上司などが同行するとき
  • 行き先や業務内容などを具体的に指示されているとき
  • 携帯電話・メールなどで命令を受けられる状況にあるとき

一般的に、携帯電話が普及している現代社会で、事業場外みなし労働時間制が認められるのは稀であると言われています。

携帯電話等でいつでも指示を受け、報告できる状況で働いているのであれば、事業場外みなし労働時間制は、そう簡単には適用されないでしょう。

そのため、会社に「事業場外みなし労働時間制」と言われていたとしても、通常通り残業時間分の残業代が支払われる可能性が高いです。

1-4:歩合給の中に残業代が含まれている

歩合給で働く場合でも、残業代が発生するケースがあります。

一般的に歩合給は、労働時間にかかわらず売上等によって給与が決定される制度とされています。

しかし、会社が

「残業手当や休日出勤手当、深夜割増手当は歩合給の中に含まれている」

という理由で残業代を支払っていないなら、違法の可能性があります。

最高裁はこの場合、歩合給部分と残業代部分の内訳がわからないため、違法としています。
(高知県観光事件・最高裁平成6年6月13日)

そのため、未払い残業代を会社に請求することができます。

「歩合制だから残業代は出ない」などと言う会社は、ブラック企業の可能性が高いと言えます。

2章:営業職が残業代を請求できる可能性がある3つの時間

営業職の仕事の中で残業代を請求できる可能性がある時間として、次の3つがあげられます。

  • 接待の時間
  • 外回り後のデスクワークの時間
  • 顧客先への移動時間

それぞれ解説していきます。

2-1:接待の時間

営業職の仕事の流れとして、会社から参加を強制されている会食やパーティーなどの接待の時間は、労働時間として認められる可能性があります。 

例えば、パーティーなど接待中に司会や進行を任されたり、準備や片付け等を任された場合は、残業代を請求できる可能性があります。

ただし、取引先との接待でも、単に親交を深めるためのものや、業務の打ち合わせや商談を主な目的としていない場合は、労働時間とは認められない可能性が高いです。

2-2:外回り後のデスクワークの時間

営業の外回り後に会社に戻り、デスクワークを行った時間も残業代を請求できる可能性があります。

例えば、その日の営業日報や報告書の作成や、見積もり・受発注作業、メールの対応など、日中に出来なかった作業を定時過ぎて行う場合などです。

2-3:顧客先への移動時間

顧客先への移動時間も、残業代を請求できる可能性がります。

移動するパターンとしては、次の3つがあげられます。

  1. 会社から顧客先に移動する
  2. 顧客先から別の顧客先に移動する
  3. 自宅から顧客先に直接移動する

この3つのパターンのうち、「1.会社から顧客先に移動する」、「2.顧客先から別の顧客先に移動する」場合は、原則として労働時間と認められます。

なぜならこれらの時間は、通常移動のためだけの時間であり、個人として自由に仕事以外のことに利用することができない時間だからです。

これに対して「3.自宅から顧客先に直接移動する」場合は、原則として労働時間としては認められません。

なぜなら、会社への出勤時間と同じで、会社や顧客先に到着するまでの時間は、個人として自由に仕事以外のことに利用することができる時間だからです。

3章:残業代を請求する前の3つの準備

先にあげたように、営業職の場合は、外回りなど社外の仕事が多く実際の労働時間が把握できないことも多いため、「どこからどこまでが残業か」判断しづらい一面があります。

そのため、残業代を請求する前に、次にあげる3つの準備が必要となります。

  • 労働条件を確認しておく
  • 労働時間の証拠を集める
  • 会社に業務内容の報告を行うようにする

それぞれ解説していきます。

3-1:労働条件を確認しておく

1章で解説したように、会社は営業職の社員に対して、他の部署の社員とは異なる給料制を導入している場合があります。

また、みなし残業代制などのように、みなし残業時間や固定残業代があらかじめ定められている場合もあります。

そのため、雇用契約書や就業規則に記載されている現在の労働条件を、最初に確認しておくことが重要です。

確認するポイントとしては、次の4つになります。

  • 残業代が含まれるとされる賃金の性質や金額
  • 残業代に想定されている労働時間
  • 固定残業代の金額が明確にされているか
  • みなし残業時間を超えた残業をしていないか

これらのポイントは、営業職に対する給料制に違法性はないか判断できる材料になります。

3-2:労働時間の証拠を集める

外回りの多い営業職の場合は、タイムカードだけでは労働時間を明確にすることは難しいため、手書きの勤務時間・業務内容の記録を残しておくことをおすすめします。

勤務メモは、毎日手書きで1分単位で時間を書き、具体的な業務についても記録します。

こうした記録を残すことによって、実際の労働時間が把握しづらい営業職の場合でも、労働時間や残業時間の具体的な証拠とすることができます。

3-3:会社に業務内容の報告を行うようにする

営業職で残業代を請求する場合は、勤務メモを残すだけでなく、できるだけ会社に業務内容を報告するようにしましょう。

例えば、2章であげた接待や顧客先への移動時間であっても、会社に報告することによって会社が労働時間として把握していたと認められる可能性が高まります。

また、1章で解説した「事業場外労働のみなし時間制」が適用されている場合は、

  • 行き先や業務内容などを具体的に指示されている
  • 携帯電話・メールなどで命令を受けられる状況にある

として、事業場外みなし労働時間制が認められない可能性があります。

これらの3つの準備をしっかり行うことによって、営業職でも残業代の請求が認められる可能性が高まります。

4章:請求できる残業代の計算方法

営業職の残業代の計算方法は、次の3つに分けられます。

  • 固定給のみの場合
  • 歩合給のみの場合
  • 固定給と歩合給の両方の場合

それぞれ解説していきます。

4-1:固定給のみの場合

固定給のみの場合、残業代は次のような計算方法になります。

例)月給25万円で、月に50時間残業した場合

残業代=基礎時給×割増率×残業時間

基礎時給は、次の計算式で求められます。

月給÷1か月平均所定労働時間
(1か月平均所定労働時間は、160~170であることが多いため、今回は170時間とします)

月給25万円÷170時間=1,470円

割増率は、次の4種類となります。

  • 通常の残業時間:1.25倍
  • 法定休日(法で定められた週1日の休日):1.35倍
  • 通常の深夜残業(22:00~翌朝5:00):1.5倍
  • 法定休日の深夜残業:1.6倍

今回は、通常の残業時間の場合

基礎時給×割増率×残業時間=残業代

1,470円 × 1.25 × 50時間=9万1,875円

以上のように、今回の事例における残業代は9万1,875円となります。

4-2:歩合給のみの場合

歩合給のみの場合、残業代は次のような計算方法になります。

例)歩合給が25万円となり、月に50時間残業した場合(完全歩合制)

歩合制の残業代は、次のように計算します。

完全歩合制の残業代=基礎時給×0.25×残業時間

※歩合給の場合、固定給の場合と異なり、割増率が1.25ではなく0.25となります。

歩合制の基礎時給は、固定給と異なり次の計算式で算出します。

残業代=月ごとの歩合給÷総労働時間

※歩合給制の場合、所定労働時間ではなく、総労働時間で割ることがポイントです!

総労働時間=1か月の所定労働時間+残業時間

そのため、今回の総労働時間は、

170時間(所定労働時間)+50時間(残業時間)
=220時間となります。

今回の例で基礎時給を計算すると、

歩合給÷総労働時間=時給

25万円÷ 220時間 =1,136円

完全歩合制の残業代の計算方法は、

時給×0.25×残業時間=完全歩合制の残業代

1,136円×0.25×50時間=1万4,200円

以上のように、今回の事例における残業代は1万4,200円となります。

4-3:固定給と歩合給の両方の場合

固定給と歩合給の両方の場合、残業代は次のような計算方法になります。

例)基本給15万円、歩合給10万円で月50時間残業した場合。

この場合、固定給のみの残業代と、完全歩合給の残業代を合算した金額が残業代となります。

残業代=基礎時給×割増率×残業時間

基礎時給は、

月給÷1か月平均所定労働時間
(1か月平均所定労働時間を170時間とします)

月給15万円÷170時間=882円

今回は、通常の残業時間の場合

基礎時給×割増率×残業時間=残業代

882円 × 1.25 × 50時間=5万5,125円

残業代は5万5,125円となります。

次に歩合給部分の残業代は、

残業代=歩合給÷総労働時間×0.25×残業時間

基礎時給は、

歩合給÷総労働時間=時給

10万円÷ (170+50)時間 =454円

歩合給の残業代の計算方法は、

時給×0.25×残業時間=歩合給の残業代

454円×0.25×50時間=5,675円

固定給と歩合制給の残業代は、それぞれの残業代を合算すると、

残業代の総額

固定給の残業代+完全歩合給の残業代=残業代総額

5万5,125円+5,675円=6万800円

以上のように、今回の事例では月に6万800円の未払い残業代があることになります。

1か月約6万800円の未払い残業代があるとすると、3年では約218万円にもなります。

また、実際に残業代を請求する前に確認してほしいのが、残業代の請求期間です。

未払い分の残業代を請求できるのは、わずか「3年」です。

時効の基準となるのは給料日で、3年前の給料日に支払われる予定だった残業代は、その3年後の日付が経過することで時効が成立し請求できなくなります。

そのため、毎月給料日がくるたびに、1か月分の残業代が消滅していきます。

以前勤めていた会社であっても、3年以内であればさかのぼって残業代を請求できるので、一刻も早く行動しましょう。

未払い残業代の計算方法をより詳しく知りたい場合は、次の記事を参考にしてください。

【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイント

5章:残業代請求を含むご相談は弁護士へ

未払い残業代の請求を含む相談は、弁護士がおすすめです。

弁護士への相談をおすすめする理由は、次の2つです。

  • 未払い残業代を正確に把握できる
  • 強制的に残業代を回収できる

それぞれ解説していきます。

5-1:未払い残業代を正確に把握できる

弁護士に相談することによって、未払い残業代を正確に把握することができます。

なぜなら、弁護士に残業に関する証拠や、業務内容、日々の行動スケジュールなどを細かく伝えることで、正確な未払い残業代を算出することができるからです。

また、残業の中に深夜労働や法定休日出勤があった場合の加算や、支払いが遅れた分の遅延損害金の計算も加算することができます。

もし、未払い残業代を正確に把握できない場合は、会社側は未払いの根拠がないとして交渉に応じなかったり、確認できた一部の未払い残業代しか支払われない可能性があります。

そのため、3章で解説した残業代を請求する前の準備をしっかり行うことが重要です。

5-2:強制的に残業代を回収できる

弁護士に依頼することで、会社側が交渉に応じない場合でも、労働審判訴訟といった裁判所の手続を用いて、会社に残業代の支払いを求めることができます。

もし、審判や判決で会社の支払義務が確定したにもかかわらず、会社がこれに応じない場合は、裁判所を通じて会社から強制的に回収することも可能です。

例えば、給料の未払いは労働基準法違反のため、労働基準監督署に相談することも可能ですが、未払い残業代を確実に回収できるとはいえません。

しかし弁護士であれば、多くの場合、交渉か労働審判で未払い残業代の回収に成功することができます。

また未払い残業代は、過去3年分さかのぼって請求することができるため、請求できる金額はあなたが思っているよりずっと大きくなる可能性があります。

ただし、弁護士なら誰でも良いわけではありません。

残業代請求に強い弁護士を選ぶことが大事です。

残業代請求を弁護士に依頼する方法や、弁護士の選び方について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説

まとめ:営業職の残業代

最後に、もう一度この記事の内容をおさらいしましょう。

営業職で残業代が出ないと誤解されている4つのケース

  • 営業手当などに残業代が含まれている
  • 基本給に残業代が含まれている
  • 事業場外みなし労働時間制がとられている
  • 歩合給の中に残業代が含まれている

営業職の仕事の中で残業代を請求できる可能性がある時間

  • 接待の時間
  • 外回り後のデスクワークの時間
  • 顧客先への移動時間

残業代を請求する前に必要な3つの準備

  • 労働条件を確認しておく
  • 労働時間の証拠を集める
  • 会社に業務内容の報告を行うようにする

未払い残業代の請求を含む相談は、弁護士がおすすめです。

  • 未払い残業代を正確に把握できる
  • 強制的に残業代を回収できる

この記事の内容をしっかり理解して、あなたにとってベストな行動をしましょう。

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