- 更新日:2024.08.19
- #残業多い
【残業が多い時のブラック度チェック】すぐにできる改善策を弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- 「残業が多い」その判断基準と違法性
- 残業が多い現状を自分で解決する方法
- 残業が多い場合に「会社を辞めるべき」判断基準
- 残業が多い現状を解決する方法
あなたは、
- うちの会社は残業が多いけどこれって普通?
- いつも残業が多くて辛い
- 残業が多いので辞めて残業代を請求したい
などとお考えではないですか?
結論から言うと、あなたの1か月の残業時間が「45時間」を超える状況が続いている場合は、残業がかなり多いと言えます。
なぜなら、⽉45時間という残業時間は、労働基準法では時間外労働の上限とされていて、臨時的な特別の事情がなければ超えることができない残業時間だからです。
さらに長時間労働を是正するために、臨時的な特別の事情があり労使が合意している場合でも、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までと定められています。
また会社によっては、業務前の準備時間や業務後の後片付けの時間など、労働時間としてカウントできる時間が認められていない場合もあるため、実際の残業時間はさらに多くなる可能性があります。
そこでこの記事では、1章で「残業が多い」その判断基準と違法性を、2章では残業が多い現状を自分で解決する方法を、3章では残業が多い場合に「会社を辞めるべき」判断基準について解説します。
さらに4章では、残業が多い現状を解決する方法について解説します。
最後までしっかり読んで、残業が多い現状を変えるための行動をはじめましょう。
目次
1章:「残業が多い」その判断基準と違法性
この章では、労働基準法における労働時間の上限と、残業が多いと言える3つの基準について解説します。
1-1:労働基準法における労働時間の上限
労働基準法では、労働時間は原則として法定労働時間である「1⽇8時間・1週40時間以内」とされています。
残業時間とは、この法定労働時間を超えて働いた時間と定義されます。
会社は基本的には、この時間を超えて従業員を働かせることはできませんが、36協定を締結し届出することで、会社は法定労働時間を超えて従業員を働かせることが可能になります。
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、会社と従業員との間で締結される協定です。
36協定が以下の条件を満たしていない場合は、会社は従業員に残業させることができません。
- 締結する労働者の代表が「民主的な選挙」で選出されている
- 36協定が労働基準監督署に届け出されている
- 36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込んでいる
- 就業規則を周知している(36協定が就業規則に規定されている場合)
それでは、36協定と残業時間の上限について解説していきます。
1-1-1:36協定と残業時間の上限
36協定が締結された場合は、残業時間の上限は、原則として、月45時間・年360時間となります。
つまり、36協定が締結されている場合でも、⽉45時間・年360時間を超える残業時間は原則的に違法となります。
この時間を超えて働かせるためには、会社と従業員の間で「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。
1-1-2:特別条項付き36協定で残業時間の上限を延長できる
特別条項付き36協定とは、臨時的な特別の事情がある場合に、「⽉45時間・年360時間」という残業時間の上限を超えた残業を可能にするために、会社と従業員との間で締結される協定のことです。
ただし、月単位なら何時間でも残業時間を延長できますが、次のような条件が定められています。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
これらの条件を満たしていない場合、特別条項付き36協定を締結していても、上限を超えた残業は認められません。
36協定について詳しくは、次の記事をご覧ください。
36協定とは?基礎知識や残業が違法となるケース、未払残業代の請求方法
1-2:残業が多いと言える3つの基準
残業が多いと言える基準としては、先にあげた36協定・特別条項付き36協定の3つの条件があげられます。
- 1か月の残業時間が45時間を超える
- 80時間を超える残業が2か月以上続く
- 100時間を超える残業
それぞれ解説していきます。
1-2-1:1か月の残業時間が45時間を超える
あなたの会社の1か月の残業時間が45時間を超える状況が継続している場合は、あなたの残業はかなり多いと言えます。
特別条項付き36協定が締結されていれば、臨時的な特別の事情がある場合、月45時間を超える残業が認められますが、年に6か月を超える場合は違法です。
もし「特別条項」が盛り込まれていない通常の36協定が締結されている場合は、次の時間を超えて残業させることは違法です。
- 1週間に15時間
- 1か月に45時間
毎日2時間ちょっとずつ残業していたら、1か月で45時間を超えることもあるため、超えている場合は労働基準監督署の指導対象になります。
次に目安になるのが「過労死ライン」と言われる労働時間の限度の時間です。
1-2-2:80時間を超える残業が2か月以上続く
残業時間が2か月以上にわたって80時間を超えている場合は、特別条項付き36協定の条件に違反することになります。
そのため、罰則として「6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦」が科される可能性があります。
また、「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」は、過労死ラインの一つの目安となっており、厚生労働省によると過労死との関連性が強いとされています。
あなたがもしも、働き過ぎで脳や心臓に疾患を抱えてしまった場合、その発症前の2か月ないし6か月にわたって、1か月の残業時間が80時間を超えていた場合は、労働災害(労災)として認められる可能性が高いです。
1-2-3:100時間を超える残業
1か月の残業時間(または休⽇労働との合計)が100時間を超えていた場合は、特別条項付き36協定の条件に違反することになります。
また、「発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働」は、過労死ラインの一つの目安となっており、厚生労働省によると過労死との関連性が強いとされています。
発症前の1か月間に100時間を超える残業時間があった場合は、労働災害(労災)として認められる可能性が高いです。
※厚生労働省:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
過労死と残業時間については、次の記事で詳しく解説しています。
【長時間残業は過労死する】過労死ラインと違法性を弁護士が徹底解説
コラム:労働時間としてカウントできる8つのケース
以下の時間は、会社から「労働時間ではない」と言われ、労働時間としてカウントされないケースが多いです。
そのため、労働時間として正しく認められた場合は、残業時間がさらに多くなります。
- 準備時間:制服、作業服、防護服などに着替える時間、始業前の朝礼・体操の時間など
- 後始末時間:着替え、掃除、清身
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 待機時間:トラックの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:会社の指示で自宅に持ち帰って仕事した時間
これらの時間は「使用者の指揮命令下に置かれている」時間なので、労働時間としてカウントされます。
次に、自分の力でできる残業時間の改善方法について簡単に解説します。
2章:残業が多い現状を自分で解決する方法
残業が多い現状を自分で解決する方法として、次の4つがあげられます。
- 自分で仕事を効率化する
- 自分だけで抱え込まない
- 仕事が早く終わったらすぐに帰るキャラ作り
- 平日の夜に予定を入れる
それぞれ解説していきます。
2-1:自分で仕事を効率化する
一番取りかかりやすい方法としては、仕事を効率的にできるように工夫して、同じ仕事でも早く終われるようにすることです。
例えば、
- ルーティン作業はストップウォッチなどで時間を測って少しでも短くしていく
- ルーティン作業がより効率的に行えるようにさらに工夫する
- 仕事をすぐに取りかかれるように細分化する
- 細分化した仕事に優先順位を付けて、計画的に進めていく
などの方法が考えられます。
これらの方法を意識して行うだけで、毎日の残業を短くできる可能性があります。
2-2:自分だけで抱え込まない
あなたの残業が多いのは、あなたが自分で抱えきれないほどの仕事量を、抱え込んでいるからかもしれません。
あなたは、「この仕事はすべて自分でやらなければいけない」と思っているかもしれませんが、会社とは社員同士が協力し分担して仕事をするところです。
そのため、思い切って同僚などに、
「この仕事を手伝ってくれないかな?」
と提案してみるのも一つの選択肢です。
また、頼まれた仕事をすべてOKせず、よく考えてから受け入れる、もしくは断る勇気を持つことも、あなたの仕事量を減らす一つの方法です。
2-3:早く終わったらすぐ帰るキャラ作り
あなたが残業してしまうのは、
「みんなが残っているのに、自分だけ先に帰るのは気が引ける」
という気持ちからかもしれません。
そこで、思い切って「仕事が早く終わったらすぐに帰る」という行動を繰り返し、周りに「そういうやつだ」と思わせるという方法があります。
ただしこれは、それが許されるような空気が職場にあることが前提です。
2-4:平日の夜に予定を入れる
仕事の後に何も予定がないと、定時を過ぎてもずるずると仕事を続けてしまい、残業時間が多くなってしまいます。
平日の夜に友人や恋人と会う約束を入れたり、習い事の予定を入れたりしておくと、「仕事を早く終わらせなければ」という気持ちになり、仕事を早く終わらせることにつながります。
また、仕事以外の時間があればリフレッシュできて、仕事にもメリハリがつくでしょう。
もちろんこれは、自分の工夫で早く帰れるようにできる職場であることが前提です。
そもそも社内が、早く帰れそうな空気ではなかったり、とても定時では終わらないような仕事量を押しつけられている場合は、別の方法で解決する必要があります。
もし自分の力だけでは、どうしても残業の多い現状を改善できない場合は、会社を辞める判断が必要かもしれません。
3章:残業が多い場合に「会社を辞めるべき」判断基準
残業が多い場合に「会社を辞めるべき」判断基準としては、次の3つがあげられます。
- 1日の残業時間3時間以上が当たり前
- 45時間以上残業しても残業代が出ない
- 仕事の疲れやストレスで体調不良になっている
それぞれ解説していきます。
3-1:1日の残業時間3時間以上が当たり前
1日の残業時間3時間以上が当たり前になっている場合、月に20日出勤したとすると1か月の残業時間は60時間以上に、年間では720時間以上になります。
特別条項付き36協定を締結している会社であれば、「時間外労働が年720時間以内」という条件をクリアできる可能性があります。
しかし、「時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度」という条件を大きく超えることになるため違法となります。
3-2:45時間以上残業しても残業代が出ない
45時間以上残業しても残業代が出ない、何時間残業しても適正な残業代が支払われない場合は、違法です。
労働基準法では、法定労働時間を超えた残業や、休日労働には、それぞれ定められた割増率で算出した割増賃金を支払わなければならないとされています。
労働基準法 第三十七条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
残業した場合、残業時間に対して基礎時給に割増率がかけられた残業代(割増賃金)をもらうことができます。
またその他の労働条件によって、次の図に示すように割増率がそれぞれ定められています。
例えば、月給が20万円で、1か月の平均所定労働時間が170時間の場合、基礎時給は
20万円(基本給)÷170時間≒1,176円
になります。
45時間残業した場合は、
1,176円×1.25倍(割増率)×45時間=6万6,150円
過去3年分(36か月)にさかのぼると、
6万6,150円×36=238万1,400円
とかなり高額になります。
残業が多く、適正な残業代が支払われていない場合は、会社を辞めて未払いの残業代を請求することができます。
3-3:仕事の疲れやストレスで体調不良になっている
残業が多く、仕事の疲れやストレスで体調不良になっていて、現状の改善が見込めない場合は、会社を辞めるべき判断基準になります。
また、あなたが著しい不利益を被ってしまうような残業は、違法とされる可能性が高いです。
例えば、次のようなケースです。
- 体調不良(持病などを含む)
- 家族の危篤
- 妊娠している
- 家族に対する育児、介護が必要
こうしたケースでは、自分や家族の身体・生命に関わるため、残業の強制は認められません。
4章:残業が多い現状を解決する方法
残業が多く、なんとか現状を改善したい、でも2章で紹介した自分でできる方法では改善できそうにないという場合は、現状を変える選択肢として、
- 退職して会社に未払いの残業代を請求する
- 行政機関を使って会社に長時間残業の改善を要求する
という2つがあります。
4-1:退職して会社に未払いの残業代を請求する
2章で解説した、自分で現状を変える方法が使えない、効果がないような職場の場合、それ以上在籍し続けても現状の改善は望めません。
そのため、より良い環境で働くことができる会社に転職することをおすすめします。
また、転職を希望する場合は、転職の準備を進めつつ、残業代請求の準備も進めておくことをおすすめします。
退職して会社に未払いの残業代を請求する方法としては、
- 弁護士に依頼して請求する方法
- 自分で会社に内容証明を送って請求する方法
の2つがあります。
順番に解説します。
4-1-1:弁護士に依頼して請求する方法
未払いの残業代を請求する手段として、もっとも有効なのが、弁護士に依頼する方法です。
実は、弁護士に依頼すると言っても「訴訟(裁判)」になることは少ないです。
おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。
あなたが思っているよりも、弁護士に依頼する方法は、手間もお金もかからないのです。
弁護士に依頼すると、残業代の請求はほとんど「交渉(=弁護士が会社と電話や書面で交渉する)」だけで解決します。
そのため、訴訟(裁判)のように手間や時間がかからないことがほとんどです。
未払いの残業代がある場合は、対処方法として最も効果的な、残業代請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
会社から残業代を取り返すための方法の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
失敗しない残業代請求!有効な証拠と請求方法、ブラック企業の対処法
次に、自分で会社に直接請求する方法について解説します。
4-1-2:自分で会社に内容証明を送って請求する方法
自分で会社に残業代を請求するためには、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る必要があります。
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。
また、配達証明とは、配達した日付や宛名を証明してくれる郵便の制度です。
つまり、「配達証明付き内容証明」で会社に請求書を送ることで、会社は「そんなもの届いていない」と放っておくことができなくなります。
ただし、自分で会社に内容証明を送って残業代を請求しても、会社側にうまく丸め込まれてしまうおそれがあります。
つまり、あなたが残業代を請求しても、1円も取り戻せないかもしれないのです。
そのため、より成功する確率の高い「弁護士に依頼する」方法がおすすめなのです。
次に、行政機関を使って、会社に長時間残業の是正を訴えるという方法はあります。
ただし、この方法はあまり効果があるとは言えないのが実情です。
行政機関に長時間残業の是正を訴える方法についてみてみましょう。
4-2:行政機関を使って会社に長時間残業の改善を要求する
あなたの会社で、労働基準法に違反する長時間労働が行われている場合、行政機関を使って会社に是正を訴える手段として、
- 労働基準監督署への相談
- 労働局の「あっせん」を利用する
という2つがあります。
それぞれの方法について、解説します。
4-2-1:労働基準監督署への相談
「労働基準監督署」とは、厚生労働省の出先機関で、労働基準法に基づいて会社を監督するところです。
労働基準監督署は、労働基準法に違反した会社を取り締まることができます。
そのため、「長時間労働を是正してほしい」という問題も、労働基準監督署に相談できます。
このような流れで労働基準監督署に申告することができるのですが、この方法は「残業時間を改善したい場合」は、あまりおすすめではありません。
なぜなら、労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社の行為を「正す」機関であり、残業時間を改善してくれる機関ではないからです。
また、労働基準監督署は、労働者からのすべての申告で動くわけではありません。
それは、全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2400人しかおらず、明らかに人員不足だからです。
そのため、過労死や労働災害などの「人命に関わる問題」が優先して処理されるため、「残業手当の未払い」では、直ちに動いてもらえない可能性もあります。
4-2-2:労働局の「あっせん」を利用する
「労働局」とは、厚生労働省の出先機関で、幅広い労働問題に対応する行政組織です。
全国の都道府県に存在しており、労働基準監督署の上位組織です。
労働局には、「紛争調整委員会」という下部組織があり、そこでは「あっせん(=裁判を利用せずにトラブルの解決を図る方法)」という、会社と労働者との間で起こったトラブル(紛争)を解決する場を設ける制度があります。
これを利用して、会社に対して「長時間労働の是正」を要求することができます。
ただし、あっせんには参加の強制力がないため、会社側は労働局が連絡しても、あっせんを無視することができます。
そのため、実際には紛争調整委員会を利用しても解決しないことが多いです。
つまり、労働基準監督署への申告や、労働局のあっせんの利用には、
- 確実に解決する可能性が低い
- あっせんの場合は、明確に会社と対立することになり、その後の職場での関係に不安が残る
などのデメリットがあります。
そのため、本当に会社の長時間労働に悩んでいる場合は、弁護士に依頼して残業代を取り返し、その職場から転職してしまうのがもっともおすすめなのです。
まとめ:「残業が多い」時の判断基準と解決策
最後にもう一度、今回の内容を振り返ってみましょう。
【36協定が締結された場合】
残業時間の上限は、原則として、月45時間・年360時間
【特別条項付き36協定が締結された場合】
臨時的な特別の事情があれば、「⽉45時間・年360時間」という残業時間の上限を超えた残業が可能
ただし、月単位なら何時間でも残業時間を延長できますが、次のような条件が定められています。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
- 1か月の残業時間が45時間を超える
- 80時間を超える残業が2か月以上続く
- 1か月の残業時間が100時間を超える
- 自分で仕事を効率化する
- 自分だけで抱え込まない
- 仕事が早く終わったらすぐに帰るキャラ作り
- 平日の夜に予定を入れる
- 弁護士に依頼して請求する方法
- 自分で会社に内容証明を送って請求する方法
- 労働基準監督署への相談
- 労働局の「あっせん」を利用する
現状を変えなければ、いつまでも残業の多い会社で悩まされることになりますので、すぐにでも行動をはじめることをおすすめします。