- 2023.01.20
- 2025.02.05
- #36協定とは
36協定とは?基礎知識や残業が違法となるケース、未払残業代の請求方法


この記事を読んで理解できること
- 36(サブロク)協定とは
- 36協定と残業が違法になるケースとは
- 36協定に反していれば残業代を請求できる
- 残業代請求には「証拠集め」が重要
あなたは、
「36(サブロク)協定について知りたい」
「36協定があると残業が増えるのかな?」
「36協定に残業時間の上限はないの?」
などとお考えではないですか。
36協定とは、労働基準法36条に基づいて労働者の代表と会社との間で締結される、時間外労働・休日労働に関する協定のことです。
会社が、法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合に必要となります。
36協定が結ばれていないのに、会社が時間外労働(残業)をさせることは違法行為であり、本来決して許されることではありません。
また、36協定が結ばれていても、一定基準を超えた残業は違法になります。
もしあなたが、36協定に関する正しい知識を持っていない場合、あなたは会社から安い給料で、都合の良いように働かされる可能性があります。
そのため、まずは36協定に関して正しい意味を理解し、自分のケースにおける違法性を確認してから、適切な行動を起こすことをおすすめします。
この記事では36協定の定義から、その上限規制についても分かりやすく解説し、簡単に違法性が判断できるチェックシートも用意していますので、誰でもすぐに行動を起こすことが可能です。
もしあなたに、法律・労務に関する知識が無くても、簡単に理解できるように解説していますので、最後まで読んで役立ててください。
1章:36(サブロク)協定とは
この章では、36協定の定義と時間外労働・休日労働の法律上の規定、特別条項付き36協定について解説していきます。
さらに、時間外労働の上限規制の適⽤が猶予・除外となる事業・業務について解説します。
1-1:36(サブロク)協定の定義
36(サブロク)協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に基づいて行われる手続きです。
会社が労働者に対して、法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合は、労働組合又は労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
そのため、もしあなたが36協定を締結していない会社で、法定労働時間を超えて働いていた場合は、会社は違法行為をしていることになります。
「労働基準法で定められた労働時間」である法定労働時間は、以下のように定められています。
- 1日8時間を超えた時間
- 1週40時間を超えた時間
36協定が締結されていない場合は、この「どちらか一方」でも超えて社員を働かせると違法となります。
さらに、休日(法定休日)については、以下のように定められています。
- 週に1日以上
36協定を締結していない会社で、これより少ない休日しか与えられていない場合は、違法となります。
しかし、36協定を締結することで、この「法定労働時間」と「法定休日」の基準を超えて労働させることが可能になります。
1-2:36協定は誰と締結するのか
この36協定は、「使用者」と「労働組合(もしくは労働者の代表)」との間で締結されなければならない、と定められています。
「使用者」とは、
- 「支店長」「工場長」などの、事業主のために働く役職者
- 労働基準法上の一定の権限を与えられている人
- 経営者や上司の、ただの伝達者ではない人
のことです。
あなたの職場で一番偉い責任者と覚えておけば良いでしょう。
「労働組合」「労働者の代表」とは、
- 労働組合がある場合:その事業場における労働者の過半数で組織する労働組合
- 労働組合がない場合:労働者の過半数を代表する人で、「管理監督者」ではない人
のことです。
【コラム】管理監督者とは、法律上の管理職のこと
法律上の管理職を表す「管理監督者」は、以下の要件を満たす、会社の経営者と一体的な立場にある役割の人のことです。
一般社員と比較して非常に高い待遇を受けている。
出退勤の時間が自由。
会社の経営方針に関わることができる責任、権限を持っている。
つまり、会社が勝手に「あいつは管理職だ」と指名したところで、要件を満たしていなければ、法律上の管理監督者とはみなされません。
そのため「労働者の代表」として選出される人は、会社から役職を与えられていたとしても、要件を満たしていなければ、労働者の代表になることができます。
この「使用者」と「労働組合(労働者の代表)」との間で、1日・1ヶ月・1年の「法定労働時間を超える時間数」等を記載した協定を締結し、労働基準監督署に届け出てはじめて、有効な36協定となります。
また、36協定は、原則的に「事業場ごと」に締結されなければなりません。
例えば、あなたの会社の東京本社が36協定を締結していても、あなたの働いている大阪支社の「管理監督者」と「労働者の代表」との間で、その事業場の36協定が締結されていなければ、その事業場での残業は違法になります。
ただし、これには例外があり、「一括届け出」がされていると、事業場ごとの締結は必要ありません。
一括届け出は、本社と各事業場の就業規則の内容が同一であることが条件になりますが、一括届け出されていれば、事業場ごとに36協定を締結する必要はありません。
ただし、就業規則の内容が同一であったとしても、それが誰にでも分かる状態(周知)にされている必要はあります。
例えば、職場の壁に見えるように貼っておく、パソコンの共有フォルダにいつでも確認できる形式で保存してある、などが周知の代表例です。
1-3:時間外労働・休日労働とは
時間外労働とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1⽇8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。
そのため、一般的に残業としてとらえられている、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間とは異なる場合があります。
例えば、会社で定めた「所定労働時間」(7時間30分)を超えて30分残業したとしても、「法定労働時間」(1⽇8時間)を超えないため時間外労働は無しとなります。
ただし、労使の協定によって、どちらの労働時間を超える部分を、残業手当の算定基準とするか決めることができます。
休日労働も同じように、労働基準法で定められた「法定休日」(1週間につき1⽇の休⽇)に労働した時間のことをいいます。
そのため、会社で定めた「所定休日」に労働した時間とは異なる場合があります。
例えば、毎週土曜・日曜を休日とし日曜日を法定休日と定めた会社であれば、土曜ではなく日曜に労働した時間が休日労働となります。
1-4:特別条項付き36協定とは
36協定を締結しても時間外労働の限度時間があり、以下の時間を超えて労働することは違法です。
ほとんどの人は、左の列の「一般労働者」です。
しかし、実際には、業務量がとても多くなる繁忙期があったり、トラブルで短い期間で納期に間に合わせなくてはならなくなったり、いろいろな都合で、36協定の限度時間を超えた労働が必要なケースがあります。
そんな場合に備えて締結されるのが、「特別条項付き36協定」です。
これを締結しておくことで、限度時間を延長することができます。
ただし、以下のような条件があります。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
- 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度
これらについては、2章で詳しく解説します。
1-5:上限規制の適⽤が猶予・除外となる事業・業務
ここまでで「36協定」「特別条項付き36協定」が締結されていても、際限なく残業できるわけではない、とお伝えしました。
しかし、「36協定」「特別条項付き36協定」が締結されていても、上限規制の適⽤が猶予・除外となる事業・業務があります。
1-5-1:土木、建築の現場作業、大規模な機械・設備の工事などを行う職種
これらの業種の人は、36協定による残業時間の上限が2024年3⽉31日まで猶予されるため適用されません。
2024年4月1日以降は、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休⽇労働の合計について、
- ⽉100時間未満
- 2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されません。
もし、長時間労働が原因となって精神疾患などが発生した場合は、「過労死ライン」が労災認定の基準となり労災認定されます。
過労死ラインについて詳しくは、以下の記事の記事を参照してください。
あなたの残業代は適正?ブラック企業を判断する残業時間の3つの基準
1-5-2:トラック、タクシー、バス、社用車など四輪以上の自動車の運転を行う職種
トラック、タクシー、バスのドライバーの人の場合は、独自の規定が存在します。
これらのドライバーの1日の労働時間は、運転、整備、荷扱いなどの「作業時間」と、荷待ち・客待ちなどの「手持ち時間」を合わせた「労働時間」が13時間以内(16時間以内までなら延長可)で、「休憩時間」を継続して8時間以上取らなければならない、という規定があります。
また、2024年4月1日以降は、
- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年96時間となります。
- 時間外労働と休⽇労働の合計について、
・⽉100時間未満
・2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されません。 - 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは年6か⽉までとする規制は適用されません。
それぞれ1ヶ月、1年単位での規定がありますので、詳しくは以下の記事を参照してください。
【トラック運転手向け】残業代請求の全手順と正しい残業代の計算方法
1-5-3:新技術、新商品等の研究開発を行う職種
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
ただし、労働安全衛⽣法が改正され、1週間当たり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者に対しては、医師の⾯接指導が罰則付きで義務付けられました。
また、「新技術・新商品等の研究開発」を行う職種では、裁量労働制が採用されていることが多いです。
裁量労働制について詳しくは、以下の記事を参照してください。
1-5-4:季節などによって業務量が大きく変化するような業務など
これは具体的には、
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業(砂糖精製業を除く。)
- 造船事業における船舶の改造又は修繕に関する業務
- 郵政事業の年末
- 年始における業務・都道府県労働局長が厚生労働省労働基準局長の承認を得て地域を限って指定する事業又は業務
という、一部の限られた業種のことです。
これらの4つの業種で働いている人は、36協定による残業時間の上限の適用は受けませんが、1年間におけるトータルでの残業時間の上限は設定されています。
2章:36協定と残業が違法になるケースとは
ここまで、「36協定」と「特別条項付き36協定」について解説してきましたが、理解できたでしょうか。
あなたは「意味は理解できたけれど、それではどういう場合に違法と判断されるの?」と、新たな疑問を持ったかもしれません。
意味だけ理解できても、自分の場合が違法なのかどうか判断できなければ意味がありません。
そこで、これからどんな場合に36協定が「違法」と判断できるか、詳しく解説します。
2-1:36協定がなければ残業は違法
まず知っておかなければならないのが、そもそもあなたの職場で36協定が締結されていないのに、法定労働時間である「1日8時間」「1週間40時間」や、法定休日である「週1日」を超えて労働させられていたとしたら、違法だということです。
もしあなたが、自分の職場に36協定があるかどうか分からないという場合は、違法性を判断するために、まずは36協定の存在を上司、先輩、総務の人などに聞いてみて、確認することからはじめる必要があります。
ただし、36協定が締結されているか分からないようにしてあるならば、あなたの会社が違法行為をしている可能性が高いです。
2-2:36協定があっても残業が違法な場合
たとえ36協定が締結されていても、残業が違法になることがあります。
それをチェックするために、まずは36協定の違法性のチェック、そして特別条項付き36協定の違法性チェックをしましょう。
2-2-1:36協定が適切なプロセスで締結されていない
36協定は、適切な順序通りに締結され、周知されていることが前提となります。
そのため、以下のプロセスで締結されていない36協定は、無効です。
- 管理監督者でないこと
- 正社員、契約社員、パート・アルバイトも含む全労働者の「過半数」を代表する者であること
という条件を満たして、36協定の締結を目的とした選出であることを明らかにした上で、投票・挙手等によって、選出されなければ無効です。
(パートやアルバイトを除外した選挙では違法であることに注意です。)
「36協定の締結を目的とした選出であることを明らかにした上で」というのが重要で、ただ単に普段の業務で班長や親睦会の代表者等である人が、班長等だからという理由で36協定を締結しただけではだめなのです。
また、会社は、選出された「労働者の代表」が不利益を被るような扱いをすることを禁じられています。
②36協定を労働基準監督署に届け出する。
締結された36協定は、所轄の労働基準監督署に届け出されている必要があります。
届け出されていなければ無効で、会社が労働者を残業させることはできません。
③36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込む。
36協定を締結していても、就業規則や雇用契約書に盛り込まれていなければ、会社が残業命令をすることはできません。
④就業規則を周知する。
就業規則及び36協定は、以下のように「周知」されなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクそのほかこれらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
- 会社の共有フォルダに入れておく。
36協定は、このプロセスのどこか一つでも満たしていなければ、労働者を残業させることができません。
2-2-2:特別条項付き36協定で残業が違法になる3つのケース
もし、あなたの会社で「特別条項付き36協定」が締結されておらず、あなたが「⽉45時間・年360時間」を超えて残業させられていたら、それは違法です。
また、「特別条項付き36協定」には、以下のような条件が付与されています。
条件を満たしていない場合、無効ですので、しっかり確認してみてください。
①「特別の事情」がない場合も、36協定の上限を超えた残業をしている。
「特別条項付き36協定」は、あくまで臨時的・一時的・突発的な「特別の事情」が発生した場合にのみ、36協定の上限時間を延長させることができるという協定です。
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の逼迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
このような「特別の事情」のない場合の上限時間の延長は違法です。
②1年のうち6ヶ月を超えて、6協定の上限を超えた残業をさせられている。
「特別の事情」がある場合のみ残業時間の延長が認められますが、その「特別の事情」の期間は、「1年につき6ヶ月まで」と規定されています。
例えば、延長した月が1年のうち7ヶ月あると、6ヶ月を超えているため、違法です。
③あなたに著しい不利益が生じる残業をさせられる。
以上の労働時間の条件が満たされていても、あなたが著しい不利益を被ってしまうような残業は、違法となる可能性が高いです。
例えば、以下のようなケースです。
- 体調不良(持病などを含む)
- 家族の危篤
- 妊娠している
- 家族に対する育児、介護が必要
こうしたケースでは、自分や家族の身体・生命に関わるため、残業の強制は認められません。
①〜③のどれか1つでも当てはまっていたら、それは違法ですので、すぐにこれから紹介する行動をはじめることをおすすめします。
3章:36協定に反していれば残業代を請求できる
これまでの36協定の違法性チェックで、思い当たる項目があった場合、あなたの会社はブラック企業かもしれません。
多くのブラック企業では、労働者の無知を利用して、本来支払うべき残業代を未払いにしています。
36協定も適切に締結していないようなずさんな会社は、残業代を未払いにしている可能性が高いです。
あなたも、残業代が不当に支払われていない可能性がありますので、これから紹介する方法で、すぐに行動を始めてください。
また、36協定が適切に締結されている会社であっても、36協定さえ締結されていれば残業代を払わなくていいわけではありません。
残業した分の残業代は、本来もらえるものなので、どんどん請求しましょう。
それでは、具体的な行動方法について詳しく解説します。
3-1:まずは自分の本当の残業代を把握する
36協定を適切に締結していないようなブラック企業に勤めている場合、あなたの残業代は未払いにされている可能性があります。
そこで、まずは自分の残業代が適正に払われているかどうか、自分で計算して正確な金額を把握しましょう。
残業代は、以下のような簡単な計算式で計算することができます。
残業代=基礎時給×割増率×残業時間
ここでの「残業時間」とは、第1章で説明したように法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超える時間外労働のことです。
「基礎時給」とは、あなたの時給のことです。
月給制で働いている人は、自分の月給を170で割ると自分の基礎時給を計算することができます。
※時給の計算について、詳しくは以下の記事を参照してください。
【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイント
「割増率」とは「1日8時間、週40時間」を超えた残業時間の時給にかけられるもので、中小企業の場合は以下の4つがあります。
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
それでは実際に計算してみましょう。
あなたの基礎時給が1,200円で、1ヶ月の残業時間が60時間、深夜や法定休日の残業がなかったとすると、1ヶ月の残業代は以下のように計算できます。
基礎時給1,200円×割増率1.25倍×残業時間60時間=9万円
残業代を3年分さかのぼって請求すると考えると、
9万円×36ヶ月=324万円
3年間の合計で、324万円ももらうことができます。
3-2:残業代を取り戻すための2つの方法
もし、あなたがもらっている残業代が、本来もらうべき残業代より少ないことが分かったら、未払いの残業代を取り戻すための行動をすぐに始めましょう。
これから、
- 自分で残業代を請求する方法
- 弁護士に依頼して残業代を請求する方法
の2つを順番に解説していきます。
3-2-1:自分で会社に請求する方法
まずは、自分で請求する方法をご紹介します。
自分で請求する方法には、
- 会社に内容証明郵便を送る
- 労働基準監督署に申告する
という2つの方法があります。
自分で請求する方が手軽にできるように思われているかもしれませんが、実は自分で行う方法にはデメリットがあります。
詳しく解説します。
【自分で会社に内容証明を送る:おすすめ度★】
まず、自分で会社に請求するという選択肢があります。
残業代の請求は3年間の時効があるため、時効を止めるために、請求書は「配達証明付き内容証明郵便」で出すのが確実です。
しかし、相手はさまざまな手口で残業代を払わないようにしようとするブラック企業ですので、請求書を届けたところですんなり払ってくれる可能性は低いでしょう。
そこで、次に労働基準監督署に申告する方法が考えられます。
【労働基準監督署に申告する:おすすめ度★★】
労働基準監督署に申告して労働基準監督署が動いてくれれば、労働基準監督署から会社へ「是正勧告」があり、会社が勧告に従わない場合は、逮捕に踏み切ることもあります。
しかし、全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2400人しかおらず、明らかに人員不足です。
さらに、労働基準監督署は「残業代の未払い」よりも、「人の命に関わる事案=過労死などの危険がある」案件を優先して調査するため、「未払いの残業代を取り返す」ことを目的に、労働基準監督署に訴えることは、解決に繋がる可能性が低いのです。
労働基準監督署に訴えることは、あなた自身の救済にはつながらないことも多いため、特に「会社からお金を取り戻したい」という場合は、後から紹介する別の方法をおすすめします。
3-2-2:弁護士に依頼する−裁判になることは少ない
以上の、自分で請求するための2つの方法には、
- 会社が相手にしてくれない可能性がある。
- 労働基準監督署が動いてくれるとは限らない。
というデメリットがあります。
そのため、もっとも有効な方法は、残業代請求に強い弁護士に相談することです。
【弁護士に依頼する:おすすめ度★★★】
弁護士に依頼するというと、あなたは、「裁判」「訴訟」などを想像して尻込みしてしまうかもしれません。
しかし、「弁護士に頼む=裁判」ではありません。
実は、残業代請求のためにいきなり裁判になることは少なく、たいていは「交渉」や「労働審判」という段階で回収していきます。
あなたが思っているよりも、手間もお金もかけずに残業代を取り戻すことができるケースがほとんどなのです。
「交渉」とは、弁護士が会社に対して請求書を送ったり、電話で残業代の督促をしたりすることです。
あなたが直接会社に行ったり、連絡をとったりする必要はなく、時間やお金の面での負担は少ないです。
「労働審判」とは、交渉で解決しなかったときにとられる選択肢で、あなた側、会社側、裁判官の三者が裁判所の会議室のようなところに集まって話し合うものです。
早ければ1回裁判所に行けば終わることもあり、最大3回まで話し合いが行われますが、弁護士に依頼すれば2回目以降は参加する必要がないことが多いです。
裁判官を交えるため、会社に対して非常に強力な圧力になります。
これらの手段で解決できなかったときにとられるのが「裁判」です。
「裁判」は、「交渉」や「労働審判」に比べれば、金銭的な負担が大きく、時間もかかってしまいます。
しかし、最近では「完全成功報酬制」を採用する事務所も増えています。
「完全成功報酬制」とは、相談料や着手金が無料で、実際に残業代が戻ってきたときに、回収できた残業代から報酬金を払うという制度です。(ただし実費のみは発生する場合があります)
残業代請求をする上で、実際に裁判になってしまうことは少ない上に、完全成功報酬制の事務所なら、あなたの金銭的負担も極めて低いのです。
まずは相談してみると良いでしょう。
【コラム】弁護士なら誰でもいいわけではない!
未払いの残業代を請求する方法として、弁護士に依頼することをおすすめしましたが、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
弁護士もそれぞれ得意分野を持っています。
もし残業代請求の実績を持っていない弁護士に依頼してしまうと、残業代を取り返すことができなかったり、取り返す残業代が少なくなってしまったりする可能性が高いです。
重要なのは「残業代請求に強い弁護士」に依頼することですので、要注意です。
4章:残業代請求には「証拠集め」が重要
残業代をもらうための方法はご理解頂けたでしょうか。
残業代を確実にもらうために、まずあなたにやってほしいことがあります。
それが、残業代がごまかされていることを示す「証拠」を集めることです。
証拠集めは、弁護士に任せることも可能です。
しかし、弁護士が会社に証拠の提出を求めても、それを拒否する悪質な会社も数多く存在します。
そのため、あなたが働きながら残業時間や残業代がごまかされている証拠を集めることができれば、より円滑に残業代請求を行うことが可能になるのです。
4-1:残業代をもらうために有効な証拠
未払いの残業代を請求する上で有効な証拠は、以下のものです。
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
これらの証拠になるものについて、パソコンからデータをダウンロードしたり、シフト表や日報なら写真に撮ったりして、会社から証拠隠滅されても大丈夫なように保存しておきましょう。
「うちの会社は労働時間の管理をしっかり行っていないから、こんな証拠は集められそうにない……」と思ったあなたも、心配いりません。
以下のようなものも、有効な証拠になります。
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール
できれば、残業代をさかのぼって請求できる3年分の証拠があると望ましいです。
しかし、それが無理なら一部でもかまいません。
できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、注意点があります。
勤怠管理してない会社なら、自分で記録したものも有効な証拠になるとお伝えしました。
そのとき、絶対に「ウソ」を書いてはいけません。
意図的に実際に働いた時間と異なることを書くと、それがばれてしまった時に、証拠の信用性が疑われて不利になってしまいます。
また、意図的にウソを書いたわけではなくても、記録した内容に誤りがあると、記録が虚偽と認定されるリスクがあります。
そのため、勤怠の時間を後日まとめて記録したり、退勤の時間を「20:30」など切りの良い時間で記録したりせず、毎日記録し、「20:39」など1分単位で残すことが大切です。
4-2:残業代がさかのぼってもらえるのは3年間
残業代請求の時効は「3年」と決められています。
つまり、3年よりも前の残業代はもらえなくなってしまいます。
残業代をもらいたい場合は、自分が損することのないように、できるだけ早く行動をはじめましょう。
まとめ:36協定と残業
今回は36協定とはどのようなものなのか、そしてどんな場合に違法になるのか、違法な場合はどんな行動をとるべきなのか、という内容について解説してきました。
最後にもう一度今回の内容をまとめます。
まず、36協定が締結されていないと、
- 1日8時間を超える労働
- 週40時間を超える労働
- 週に1日以上の休日がない労働
ができないのですが、締結することでこれを超える労働が可能になります。
ただし、36協定にも上限があり、
- ⽉45時間
- 年360時間
を超える残業をさせられていたら、違法です。
また、36協定が締結されていたとしても、
- 「民主的な選挙」で労働者の代表者が選出されていない。
- 労働基準監督署に届け出されていない。
- 労働者がいつでも見られる形で周知されていない。
という場合は違法です。
さらに、「特別条項付き36協定」が締結されていれば、36協定の残業時間の上限を延長することも可能ですが、
- 「特別な事情」がない場合も延長している。
- 1年の半分を超える期間延長している。
- あなたが「著しい不利益」を被る場合も残業させられる。
という場合は、違法になります。
そして、36協定の締結について違法がある会社は、残業代を未払いにしている可能性が高いです。
いかがでしたか?もし、あなたの残業に少しでも違法性が疑われるなら、すぐに残業代を取り戻すための行動をはじめましょう。