- 更新日:2024.09.18
- #裁量労働制とは
裁量労働制とは?残業代のカラクリとメリット・デメリット
この記事を読んで理解できること
- 裁量労働制とは?知っておくべき制度の仕組み
- 似ているようで違う?フレックスタイム制との違い
- 裁量労働制でも残業代が請求できる!請求できる3つのケース
もしかしてあなたは、「裁量労働制とは、時間に縛られず自由に働くことができる制度」と思っていませんか?
確かに、通常の雇用形態とは違い、出退勤時間の制限もなく、あらかじめ定めた時間が働いたことになるという素敵な制度です。
そのため、時間にとらわれず、ライフスタイルに合わせて仕事を進めることができるため、比較的自由に働くことができます。
しかし、多くの場合、裁量労働制が正しく導入され、正当な賃金をもらいながら、自由に働くことが出来ているのかというと、そうではありません。
働き方改革でこの制度を取り入れようと考えている会社も増えてきていますが、中には、この制度を悪用し、「うちは裁量労働制だから」と納得させ、残業代を支払わずに、あなたを長時間働かせて利益をむさぼっているブラック企業が多く存在します。
この記事を読めば、裁量労働制とはどんな制度なのかを正しく理解することができ、違法な裁量労働制で働かされている場合、あなたが取れる行動方針がわかります。
第1章では、裁量労働制とはそもそもどんな制度なのか
第2章では、似ているようで違う、フレックスタイム制との違い
第3章では、裁量労働制でも残業代が発生する3つのケース
について、解説していきます。それでは、読み進めていきましょう。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■裁量労働制とは
裁量労働制とは、通常の雇用形態とは違い、労働時間を実際に働いた時間ではなく一定の時間働いたとみなす制度。
■裁量労働制のメリット
- 1日何時間働いても、みなし労働時間分働いたことになる
- 会社が出勤・退勤について指示することはないので自由に働ける
■裁量労働制のデメリット
1日みなし労働時間を超えて働いたとしても、基本的に働いた時間はみなし労働として扱われますので、その分の残業代はもらえません。
■裁量労働制の注意点
裁量労働制は限られた業務にしか適応できないため、IT業界におけるSEの裁量労働制は違法であることが多い。
第1章:裁量労働制とは?知っておくべき制度の仕組み
ブラック企業の多くが、
「うちは裁量労働制だから時間に縛られず自由に働くことができるよ」
とあなたを納得させ、この制度の“本当の仕組み”も教えず、あなたを長時間働かせようとします。
まずはこの制度について正しく理解しておくことが大切ですので、詳しく見ていきましょう。
1-1:裁量労働制の正しい意味
裁量労働制とは、通常の雇用形態とは違い、労働時間を実際に働いた時間ではなく一定の時間働いたとみなす制度です。
基本的にあなたの裁量に任せて自由に働けるようにしているため、出勤や退社時間というものが元々設定されていないので、ライフスタイルに合わせた働き方ができるというのが大きなメリットです。
基本的な1日の労働時間、これをみなし労働時間といいます。
この時間の設定については、会社側と決めた上でというのが前提となります。
1-1-1:自由に働ける!裁量労働制の素敵なメリット
裁量労働制の大きなメリットは、あなたが1日何時間働こうと、会社側と決めた時間分(みなし労働時間)働いたとみなされるところです。
例えば、会社側と1日のみなし労働時間を8時間と設定した場合、たとえ5時間しか働かなかったとしても、8時間働いたとみなされることになります。
つまり、5時間しか働かなかったとしても8時間働いたことになります。
そして、「出勤時間や退社時間が元々設定されていない」ため、会社から出勤時間に関して指示されることもありません。逆に、会社からそのような指示があるような場合は違法で、指示があって以降は、裁量労働制は無効となります。
・1日何時間働いても、みなし労働時間分働いたことになる
・会社が出勤・退勤について指示することはないので自由に働ける
1-1-2:知らないと損!抑えておくべき裁量労働制のデメリット
たとえ、1日5時間しか働かなかったとしても、1日決められた時間働いたことになるというのは、確かに素敵な制度だと思いますが、決められた時間以上働いた場合はどうなるのでしょうか?
例えば、あなたが1日10時間働いたとします。
そこで、会社側と1日のみなし労働時間を1日8時間としていた場合、2時間分の残業代はもらえるのでしょうか? 答えは、NOです。この場合、10時間働こうが、14時間働こうが、その日働いた時間は8時間とみなされ、残業代は請求できません。
<裁量労働制のデメリット>
1日みなし労働時間を超えて働いたとしても、基本的に働いた時間はみなし労働として扱われますので、その分の残業代はもらえません。
裁量労働制のメリット・デメリットのまとめ
1-2:限られた業種のみ導入できる
ブラック企業の多くは、裁量労働制で定められ業種ではないのに、あなたに「自由な時間に働くことができる」という側面だけを見せて勝手に導入している場合があります。
あなたは、それを知らず本来支給されるべき残業代もカットされて働かされているかもしれませんので、まずはこの制度について正しく理解しておくことが重要です。
どんな業種が対象になるのか、詳しく見ていきましょう。
1-2-1:定められた対象業務
裁量労働制は、決められた業務にしか適用されません。その業務については、「専門業務型」と「企画業務型」というのに大きく分かれます。
注意しないといけないのは、どちらも会社が勝手に決めて導入することはできないということです。
裁量労働制の対象業務は、「専門業務型」と「企画業務型」の2種類あります。
1-2-2:19種の専門業務が対象
「専門業務型」については、次の全19種類の業務に限定されています。
―厚生労働省令で定める業務― |
① 新商品・新技術の研究開発や人文化学・自然科学の研究 |
② 情報システムの分析または設計 |
③ 取材・編集 |
④ デザイナー |
⑤ プロデューサー・ディレクター |
―厚生労働大臣が指定する業務― |
⑥ コピーライター |
⑦ システムコンサルタント |
⑧ インテリアコーディネーター |
⑨ ゲームソフトの創作 |
⑩ 証券アナリスト |
⑪ 金融工学の知識を使う金融商品の開発 |
⑫ 大学での教授研究 |
⑭ 弁護士 |
⑮ 一級・ニ級建築士・木造建築士 |
⑯ 不動産鑑定士 |
⑰ 弁理士 |
⑱ 税理士 |
⑲ 中小企業診断士 |
「専門業務型」では、上記の19種に当てはまる業務であることが前提ですが、これに当てはまらない業務にも関わらず、裁量労働制を導入している会社が多く存在しています。実際に、この「専門業務型」が悪用されていたケースについてみてみましょう。
1-2-3:SEの裁量労働制はほとんどが違法
ブラック企業の7つの手口!違法に働かされた時の対処法を弁護士が解説(1-3:専門職を違法に働かせる)の記事でも紹介しているように、この「専門業務型」でブラック企業が多く悪用する職種は、「②情報システムの分析または設計」に該当するSE(システムエンジニア)です。
実際は、上司の命令通り定められた時間に出社し、上司の指示通りに仕事を進め、長時間労働をさせられるも、「裁量労働制」であることを主張しても残業代が支払われないというケースが多くあります。
この場合、SEといっても実際の業務内容は、PG(プログラマー)に近いことをやらされているというケースが多くあります。しかし、業務内容がPGに近いとなると、SEといっても“名ばかりSE”で、「専門業務型」19種に当てはまらず、違法とみなされ、残業代が請求できる場合もあります。過去にこのような判例がありました。
<SEの裁量労働制が違法とみなされ1,140万円の支払いが認められた裁判例>
過去に、コンピューター会社「エーディーディー」(京都)でシステムエンジニアとして勤務していた元従業員の事例があります。このケースは、まさに裁量労働制が導入できる業種ではないにもかかわらず、違法に導入されたものでした。この会社では8時間のみなし労働時間が設定されていましたが、実際の業務内容を見てみると、システムエンジニア本来の業務の他、プログラミングや営業活動もやらされ、厳しい納期の設定やノルマが設けられていました。システムエンジニアは確かに、裁量労働制が導入できる業種ですが、裁判所は、プログラミングや営業の業務は裁量労働制から外れる業種とし、原告側が勝訴しました。その結果、未払残業代と付加金を合わせて、会社に約1,140万円の支払い命令が下されました。
1-2-4:企画業務型は重要な役割を担う業務が対象
次に、「企画業務型」について説明します。
「企画業務型」が採用されるのは、主に、企画・立案・調査・分析などの業務が対象で、会社の大きなプロジェクトの舵を取るような重要な業務が対象となります。
会社をあげて行うようなプロジェクトの内容を考えたり、新しく参入する事業を検討したりするような役割を担った業務が該当します。
会社から指示されて行う業務とは異なります。
このため、「専門業務型」とは違い、導入するハードルも高くなってきます。
ブラック企業の場合、実際に要件を満たしていないにも関わらず、導入している形を取っている場合がありますので注意してください。
1-2-5:会社が裁量労働制を導入するために守るべき2つのルール
裁量労働制が導入できる業務がわかったところで、次に裁量労働制が導入するために必要な2つのルールについて解説していきます。
このルールを守らずに、会社が勝手に裁量労働制を導入している場合もありますので、詳しく見ておきましょう。
裁量労働制が導入されるには、「専門業務型」「企画専門型」それぞれにルールが設けられています。
①「専門業務型」で導入する場合
まずは、「専門業務型」の場合、会社側と労働組合又は労働者代表との間で※労使協定を締結し、これを※労働基準監督署へ届け出ることが必要です。
労使協定では、それぞれの業務、その業務に必要な1日のみなし労働時間をあらかじめ決めておく必要があります。
【コラム】労使協定とは
労使協定とは、簡単に言ってしまうと会社と労働者の間で決めるルールのことです。労働者の過半数で組織される労働組合がある場合は、その労働組合と会社、もし労働組合がない場合は、労働者の過半数で決めた代表者が会社と協議して、双方の同意のもとでルールを作成します。また、本社勤務であったり、支店勤務であったり、職場がそれぞれある場合もありますが、この労使協定は事業場ごとに作成する必要があることも覚えておいてください。
【コラム】労働基準監督署とは
法律で定められた内容を会社に守らせたり、働く人の安全や健康の確保を図ったりしてくれる、厚生労働省の出先機関です。労基署、労基、監督署など略すこともあります。
②「企画専門型」で導入する場合
企画専門型で導入する場合は、※労使委員会というものを設置して、その※労使委員会で決めたことを労働基準監督署へ届け出る必要があります。
また、「専門業務型」とは違い、本人の同意も必要になります。
【コラム】労使委員会とは
簡単にいうと、お給料やみなし労働時間などの労働条件について話し合い、会社に意見を述べることなどを目的として設置されます。使用者や事業所の労働者を代表する者が、そのメンバーに入ります。
裁量労働制導入に必要なこと
・「専門業務型」…労使協定+労働基準監督署へ届け出
・「企画業務型』…労使委員会の設置+労働基準監督署へ届け出+本人の同意
あなたが裁量労働制で働いているかどうかは、あなたの業務がこれまで解説したものに該当するようなものであるのが前提です。
また、労使協定について労使委員会が設置されているのかなどは、「【違法残業を強要するブラック企業】あなたが取るべき3つの選択肢(3-3)」で示しているように、人事や総務に確認してみることをおすすめします。
第2章:似ているようで違う?フレックスタイム制との違い
裁量労働制の場合、出勤時間に制限がないことから、フレックスタイム制を思い浮かべる方も多いので、全く別の労働時間制度です。
実労働時間にかかわらず労働時間を一定時間とみなして計算する裁量労働制に対し、フレックスタイム制は1日の出退勤時間を労働者の判断に任せるという制度です。
出勤していないといけない時間(=コアタイム)が設けられ、労働時間自体は実労働時間で計算します。
1日8時間働いた場合、裁量労働制とフレックスタイム制を比較してみましょう!
(※裁量労働制は、1日のみなし労働時間=8時間と設定)
裁量労働制とフレックスタイム制を比較
第1章、 第2章で裁量労働制という制度そのものについて詳しく見てきました。
そして、裁量労働制のデメリットとして、みなし労働時間以上働いたとしても残業代は発生しないと解説してきましたが、裁量労働制でも残業代が請求できる場合がありますので、詳しく解説していきます。
第3章:裁量労働制でも残業代が請求できる!請求できる3つのケース
裁量労働制で、1日の「みなし労働時間」が、1日8時間・週40時間(これを法定労働時間といいます)を超えて設定されている場合、超えている分の割増賃金(時間外や、休日・深夜に働いた場合に支払われる賃金)を請求できます。(※36協定を結んでいることが必要になります)
【コラム】36協定とは
- 原則として、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせることはできませんが、36協定を締結することで、法定労働時間を超えて働かせる、つまり残業させることができるようになります。ただし、36協定を締結していたとしても、残業の上限は1ヶ月あたり45時間と決められています。
他にも、深夜勤務(22時~5時まで)や法定休日(労働基準法によって、会社側が労働者に対して最低週1日は休みをとらせないといけない休日のこと)に働いた場合も、残業代は発生しますので、残業代が発生する3つのケースについて解説していきます。
次の3つに関しては、裁量労働でも残業代がもらえます!
・ケース1:みなし労働時間が8時間を超えていれば残業代が請求できる
・ケース2:深夜勤務は残業代が請求できる
・ケース3:法定休日の労働は裁量労働制の適応外なので残業代ができる
ケース1:みなし労働時間が8時間を超えていれば残業代が請求できる
裁量労働制とは、実際働いた時間に関係なく、労使協定で決めた時間(=「みなし労働時間」)働いたと「みなす」勤務体系です。
そのため、みなし労働時間を1日8時間とした場合、たとえ1日1時間しか働いていなくても、10時間働いたとしても、みなし労働時間の8時間労働したとみなされますが、みなし労働時間が8時間を超えて設定されている場合は、残業代が発生します。
みなし労働時間が8時間の場合 → 8時間以上働いても残業代なし
みなし労働時間が9時間の場合 → 1時間の残業代が発生
この場合、労使協定で決める「みなし労働時間の設定」が大きなポイントになってきます。
ただし、設定したみなし労働時間の9時間以上働いた場合でも、9時間しか働いていないとみなされ、残業代が発生するのは1時間分となります。そのため、あなたの業務量を考えて、みなし労働時間の設定を慎重に行っていかなければなりません。
ちなみに、みなし労働時間が法定労働時間を超えない1日8時間、又はそれ以下(7.5時間)で設定された場合は、いくらその時間をオーバーして働いたとしても残業代は発生しません。
では、次に深夜・休日に働いた場合はどうかについて解説していきます。
裁量労働制でも、深夜や休日に働いた場合は割増賃金が発生しますので、次で詳しく解説していきます。
ケース2:深夜勤務は残業代が請求できる
裁量労働制を導入されていても深夜勤務(22時~5時)の時間帯に働いた場合は、「残業代の時給をごまかす「3つの手口」と残業代の「正しい計算方法」」で詳しく解説している通り、深夜の割増分(時給の0.25倍)を請求することができます。
ケース3:法定休日の労働は裁量労働制の適用なので残業代が請求できる
法定休日に働いた場合は、同じく裁量労働制の適用はありません。
働いた時間がそのまま残業時間となります。
時給(あなたの月給を時給に換算した金額)に1.35倍の割増率が発生し、その分が支払われます。さらに、法定休日に働いて、尚且つ深夜(22:00~5:00)に及んだ場合は、これに深夜の割増率0.25を加えた分が残業代として請求できるのです。
つまり、法定休日の労働+深夜労働 1.35倍+1.25倍 = 合計1.6倍 になります。
深夜勤務、法定休日に働いた場合などそれぞれの割増率に関しては、【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイントで詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
ただし、裁量労働制の場合、働き方(時間や方法)はあたなたに任されていますので、働いたという記録を残すことが必要です。
記録の残し方については、「【弁護士が解説】残業代をアップさせる証拠一覧と集め方マニュアル」で細かく紹介していますので、チェックしてみてはいかがでしょうか。
まとめ:裁量労働制について
いかがでしたでしょうか?
当記事では、
・裁量労働制には適用される職種・業務がある
・出勤時間や仕事の仕方について会社が命令することは違法である
・裁量労働制とフレックスタイム制は大きく違う
・みなし労働時間の設定によって残業代の請求ができる
・深夜に労働した場合は、裁量労働制は適用外であるため実働分が支払われる
・法定休日の労働も裁量労働制は適用外であるため、実労働分が支払われる
ということを解説しました。
実際は、裁量労働制で会社が出勤時間に関して命令することは違法ですが、「社会人としての常識の判断に任せる」といった具合で、指定した時間に出勤させることも多く、なかなか声を上げることができずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
この記事を読んで、あなたの業務には裁量労働制は適用されない、または、深夜手当が請求できる、と考えるのであれば、
・まずは、会社と従業員の取り決めを確認する
・深夜勤務していた日とその時間を割り出してみる
・専門家(弁護士)に相談する
ということを明日から実行されることをおすすめします。