- 2018.01.18
- 2025.01.23
- #労働基準法残業代
あなたの残業代は適正?労働基準法での残業代の定義・支払いのルールとは


この記事を読んで理解できること
- 労働基準法での残業代の定義・ルール
- 労働基準法に従って残業代を正しく計算する4つのステップ
- 実は労働基準法違反になる会社の「手口」とチェックシート
- 未払い残業代は会社に請求できる!具体的な手順を解説
あなたは、以下のような悩み・疑問をお持ちではありませんか?
残業代の出る仕組みや計算方法は、労働基準法で厳密に決められています。
しかし、多くの会社では以下のように考えて、労働基準法上正しい金額の残業代が支払われていないことが多いです。
このようなことは、労働基準法から見れば「違法」になることが多いです。
ただし、残業代に関する会社の規則や残業代の金額が「違法」かどうか判断するためには、法律の正しい知識が必要です。
そこでこの記事では、
- 労働基準法での残業代の定義やルール
- 残業代が支払われないと労働基準法違反になる理由
- 労働基準法上正しい残業代を計算する方法
- 残業代に関する、実は労働基準法違反になる会社の8つの手口
- 未払い残業代を会社に請求する方法
などについて詳しく解説します。
最後までしっかり読んで、正しい知識を身につけてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■労働基準法での残業代の規定
(労働基準法37条1項)
会社は、従業員に残業させた場合、通常の時給にに「1.25倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
また、
会社は、従業員に休日労働させた場合、通常の時給に「1.35倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
■残業時間の規定
1日8時間、週40時間のどちらか一方を超えて働いた時間が残業時間
■残業代の計算式
基礎時給×割増率×残業時間=残業代
■会社が使う残業代をごまかす手口
- さぼってばかりで真面目に働いていない
- 残業は禁止していた
- 基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
- 「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
- 年俸制なので残業代は支払い義務はない
- 残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
- 変形労働時間制なので支払い義務はない
- フレックスタイム制なので支払い義務はない
目次
1章:労働基準法での残業代の定義・ルール
- 残業したのに残業代が出ない(サービス残業)
- 管理職を理由に残業代が出ない
- 固定手当が残業代のかわりと言われて、残業代が出ない
このようなことを当たり前のように行っている会社が多いですが、これらはほぼ確実に違法です。
なぜ違法になるのか、労働基準法での残業の定義やルールから解説します。
【残業代が出るルール】
労働基準法では、残業代について以下のように規定されています。
(労働基準法37条1項)
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
条文そのままでは少しわかりずらいですね。
そこで、3つの部分に分解してみます。
①「使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、」
↓
「残業したり、休日労働させた場合は、」
②「その時間又はその日の労働については」
↓
「その残業時間や休日労働については」
③「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
↓
「通常の時給の1.25倍以上1.5倍以下の割増賃金を払え」
そして、残業については、1.25倍、休日労働については1.35倍と政令で決められています。
会社は、従業員に残業させた場合、通常の時給にに「1.25倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
また、
会社は、従業員に休日労働させた場合、通常の時給に「1.35倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
社員には残業代をもらう権利があるのであり、本来出るべき残業代が出ないことは、この「37条」に違反することになるのです。
そのため、正しい金額の残業代が出ないことは違法になるのです。
「残業」についてもう少し詳しく解説します。
そもそも、「残業」とは以下のどちらか一方でも当てはまる時間のことです。
- 1日8時間を超えて働いた時間
- 週40時間を超えて働いた時間
この時間を超えて働いたのに、正しい金額の残業代を支払われていなければ、違法になるのです。
それは、正社員であっても、派遣社員や契約社員であっても、パート・アルバイトであっても変わりません。
ただし、残業が「労働していた時間」としてカウントされるには、条件があります。
【労働時間としてカウントされる条件】
「労働時間」としてカウントされるのは、以下の時間です。
「労働時間とは『使用者の指揮命令下に置かれていた』時間」
(最判12年3月9日:三菱重工業長崎造船所事件)
使用者とは、簡単には会社の経営者や上司のことです。
- 会社の業務命令に従って働いている時間
- 「ムリな納期がある」「1人では終わらないような仕事量がある」などの理由で残業せざるを得ない時間
などは、「使用者の指揮命令下におかれている」時間であり、労働時間としてカウントされます。
つまり、1日8時間・週40時間を超えて、使用者からの指示で働いていた時間は、すべて残業時間です。
2章:労働基準法に従って残業代を正しく計算する4つのステップ
残業代の計算方法は、どのような給与の支払い形態であったとしても、基本的に以下の3つのステップで計算することができます。
あなたの残業代の金額が正しい金額かどうか、計算して確かめてみてください。
順番に解説します。
①基礎時給を計算する(労働基準法施行規則19条1項4号)
まずは「基礎時給」を計算します。基礎時給とは、あなたの1時間あたりの賃金のことで、時給制の人の場合は時給そのまま、月給制の人の場合は、以下の計算式で算出できます。
ここでの「月給」には、以下の手当も含めて計算することができるため、注意してください。
※「一月所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。
(例)
- 基本給18万円
- 基本給の計算に入れることができる手当:2万円
- 一月平均所定労働時間170時間
(基本給18万円+2万円)÷170時間=約1176円(基礎時給)
②割増率をかける(労働基準法37条)
次に、基礎時給に割増率をかけます。
割増率とは、残業した時間や法定休日出勤した場合に基礎時給にかけるもので、以下の種類があります。
深夜に働いた場合は、「+0.25倍」の割増率をかけた賃金をもらうことができます。
たとえば、さきほど計算したように、基礎時給が1176円の場合は、
- 通常の残業:1176円×1.25倍=1470円
- 深夜残業:1176円×1.5倍=1764円
- 法定休日労働:1176円×1.35倍=約1587円
- 法定休日の深夜労働:1176円×1.6倍=約1181円
が、1時間あたりの賃金として支払われるということです。
③残業時間をかける
そして、基礎時給に割増率をかけて出た数字(残業1時間あたりの時給)に、1ヶ月の残業時間をかけることで、1ヶ月の残業代を算出することができます。
この場合に、残業時間にカウントできるのは、「1日8時間・週40時間」を超えて働いたすべての時間のことです。
以上が基本的な計算方法です。
ただし、
- みなし残業代制(固定残業代制)
- 歩合給制
- 変形労働時間制
- 裁量労働制
- 年俸制
などの場合は、計算方法が異なる場合があります。これらの場合の詳しい計算方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
今すぐ計算できる!残業代・残業時間の正しい計算方法をケース別で解説
3章:実は労働基準法違反になる会社の「手口」とチェックシート
労働基準法上適切な金額の残業代がもらえているか判断する上で、計算方法を知っているだけでは十分ではありません。
多くの会社では、労働基準法の知識の無い社員から見ると「正しい金額の残業代がもらえている」と錯覚してしまうような、巧妙な手口で残業代をごまかすからです。
そこで、ここでは、
- 残業代が労働基準法上適切な金額をもらえているか分かるチェックシート
- 多くの会社が残業代をごまかす手口
についてご紹介します。
多くの人が実際に、これから紹介する手口によって、残業代をごまかされていますので、あなたも人ごとと思わず、しっかりチェックしてみてください。
3-1:残業代のチェックシート
以下の項目に1つでも当てはまるものがあれば、あなたは、労働基準法上適切な金額の残業代をもらえていない可能性が高いです。
【チェックシート】
「仕事をさぼっている」と言われて、残業した時間が残業時間としてカウントされない
会社で、「残業は禁止」と言われているが、実際には残業が黙認されている
定時になるとタイムカードを打刻しないといけない、あるいはそのような雰囲気がある
残業代が固定給(みなし残業代)が採用されており、どれだけ働いても金額が変わらない
歩合給制、年俸制、変形労働時間制、フレックスタイム制などを理由に、残業代が一切出ないと言われている
「管理職」や「店長」であることを理由に「残業代は出ない」と言われている
いかがでしょうか?
1つでも当てはまるものがあったなら、あなたは残業代をごまかされて、不当に安い残業代しかもらえていない可能性が高いです。
3-2:多くの会社が残業代をごまかすために使っている手口
次に、これらがなぜ違法になるのか解説します。
手口よりも、正しい金額がもらえていない場合の請求方法を知りたいという場合は、「4章」に進んでください。
3-2-1:さぼってばかりで真面目に働いていない
会社の経営者や上司から「さぼってばかりで、真面目に働いていない」などと言われていたとしても、具体的な証拠が無い場合、まったく効力を持ちません。
そのため、残業代支払い拒否の理由にはなりません。
したがって、こんなことを言われていても、残業代をもらう権利があります。
3-2-2:残業は禁止していた
残業禁止令を出しながら、
- 残業を行っているのを黙認する
- 残業しなければ終わらない大量の仕事を指示する
など明らかに残業を強要するような行動があった場合、いくら「残業は禁止」と口だけで言っていたとしても、残業代を支払う義務があります。
あなたがこれらのようなことを言われていても、残業代をもらう権利があります。
3-2-3:基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
- 残業代は基本給に組み込まれている
- ○○手当(営業手当、役職手当など)の形で残業代を支払っている
このように、残業代がみなし残業代や固定手当として支払われていても、残業代は発生します。
そのため、これらを理由に残業代が支払われていなければ違法です。詳しくは、以下の記事を参照してください。
3-2-4:「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
「管理職」や「店長」であることは、残業代が発生しない理由にはなりません。
確かに、労働基準法上、会社のサービスや採用などに大きな裁量を持っている人を労働基準法上「管理監督者」と呼び、深夜手当を除き、残業代を支払う必要がないとされています。
しかし、労働基準法上の管理監督者とみなされるには、非常に厳しい要素を満たす必要があり、ほとんどの「管理職」や「店長」の人は、労働基準法上の管理監督者ではありません。
このように、たいした裁量もないのに、「管理職」「店長」といった名前だけ与えられ、残業代の支払いをされていない人のことを「名ばかり管理職」と言います。
「名ばかり管理職」であれば残業代をもらう権利があります。
詳しくはこちら(内部リンク)の記事をご覧ください。
弁護士が「名ばかり管理職」を解説「管理職だから残業代無し」は違法
3-2-5:年俸制なので残業代の支払い義務はない
年俸制であっても、基本給部分と残業代部分が明確に区分されていない場合は,残業代の支払い義務があります。
年俸制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
3-2-6:残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
歩合給制であっても、歩合の内いくらが残業代として支払われているのか、明確に分けられていない場合は、残業代を別途支払う義務があります。
そのため、歩合給制であることを理由に残業代が支払われていなければ違法です。
歩合給制について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
歩合給制とは?誰でも5分でわかる正しい意味と不当な低賃金への対処法
3-2-7:変形労働時間制なので支払い義務はない
変形労働時間制とは、一定の期間を設定し、その期間内の特定の日や週について、法定労働時間を超える所定労働時間を設定することができる制度です。
たとえば、「4月の1週目の1週間所定労働時間を、45時間にする」のようなことができます。
正しく運用すれば、これ自体は違法ではありません。
しかし、多くのブラック企業は、変形労働制を違法に利用し、残業代を支払わない手口として使っていることが多いのが実情です。
変形労働時間制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
変形労働時間制とは?誤解されがちな意味と企業が悪用している時の対処法
3-2-8:フレックスタイム制なので支払い義務はない
フレックスタイム制とは、従業員が契約時間の範囲内で始業時刻と終業時刻を自由に設定できる制度のことです。
この場合も、契約時間を超えて働いた場合には残業代をもらう権利があります。
フレックスタイム制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
フレックスタイム制とは?誰でもたったの5分で理解できる正しい意味
4章:未払い残業代は会社に請求できる!具体的な手順を解説
正しい金額の残業代がもらえていない可能性がある場合、会社に請求することをおすすめします。
正しい金額の残業代を支払わないことは「違法」ですので、正しい行動をとることで取り返せる可能性が高いのです。
そこで、最後に、残業代を請求する方法について、
- 自分で直接請求する方法
- 弁護士に依頼して請求する方法
の2つに分けて解説します。
4-1:自分で会社に直接請求する方法
自分で直接請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。
- 「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
- 残業があった事実を証明するための証拠を収集する
- 未払いになっている残業代を計算する
- 自分で会社と直接交渉する
4-2:弁護士に依頼する方法
弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。
弁護士に依頼した場合、
- 交渉
- 労働審判
- 訴訟(裁判)
という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。
弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。
さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。
残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
4-3:残業代請求を行う上で重要な2つのポイント
次に、残業代を請求する上で必ず知っておかなくてはならない2つのポイントについて解説します。
4-3-1:まずは自分で証拠を集める
残業代を請求するためには、残業していた事実を証明できる「証拠」が必要です。
残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。
【残業代が未払いであることを示す証拠】
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- シフト表
- 給与明細
- 賃金台帳
【残業時間を示す証拠】
●まず集めるべき証拠
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報
- 運転日報
- タコグラフ(ドライバーなどの場合)
【ポイント】
以上の証拠の正確性が期待できない場合は、以下に示す証拠を使うこともできます。
●証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
【ポイント】
証拠として一番良いのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。
できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。
証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることをアピールできるようにしておきましょう。
残業代請求に必要な証拠について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
4-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまで(労働基準法115条)
残業代請求権には、以下のとおり「3年」という時効があります。
(労働基準法115条)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は3年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
「この法律の規定による賃金」
→残業代のことです。
「は3年間、……行わない場合においては、時効によって消滅する。」
→3年間請求しないと消滅する。
このような労働基準法115条の規定によって、3年の時効が成立してしまうと、それ以前の残業代が二度と請求できなくなってしまいます。
そのため、残業代の請求手続きは、なるべく早めにはじめることを強くおすすめします。
残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ
まとめ:労働基準法での残業代
いかがでしたか?
最後に今回の内容を、もう一度振り返ってみましょう。
【労働基準法での残業代の規定】
(労働基準法37条1項)
会社は、従業員に残業させた場合、通常の時給にに「1.25倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
また、
会社は、従業員に休日労働させた場合、通常の時給に「1.35倍」の割増率をかけた残業代を支払わなければならない。
【残業時間の規定】
1日8時間、週40時間のどちらか一方を超えて働いた時間
【残業代の計算式】
基礎時給×割増率×残業時間=残業代
【会社の使う残業代をごまかす手口】
- さぼってばかりで真面目に働いていない
- 残業は禁止していた
- 基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
- 「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
- 年俸制なので残業代は支払い義務はない
- 残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
- 変形労働時間制なので支払い義務はない
- フレックスタイム制なので支払い義務はない
社員を残業させておいて、正しい金額の残業代を支払わないのは労働基準法違反です。もしあなたも残業代がごまかされているなら、会社に請求して取り返しましょう。
【参考記事一覧】
残業代の計算方法について、以下の記事で詳しく解説しています。
今すぐ計算できる!残業代・残業時間の正しい計算方法をケース別で解説
固定残業代性の場合の残業代について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
名ばかり管理職の残業・残業代などについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
弁護士が「名ばかり管理職」を解説「管理職だから残業代無し」は違法
年俸制、歩合給性、変形労働時間制、フレックスライム制について詳しくは以下の記事で解説しています。
歩合給制とは?誰でも5分でわかる正しい意味と不当な低賃金への対処法
変形労働時間制とは?誤解されがちな意味と企業が悪用している時の対処法
フレックスタイム制とは?誰でもたったの5分で理解できる正しい意味
残業代請求を弁護士に以来する場合の流れ、費用、弁護士の選び方などについて詳しくは以下の記事で解説しています。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
残業代請求ひ必要な証拠について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
残業代請求の「3年の時効」について、詳しくは以下の記事をご覧ください。