- 更新日:2024.08.20
- #ブラック企業
ブラック企業の7つの手口!違法に働かされた時の対処法を弁護士が解説
この記事を読んで理解できること
- ブラック企業の7つの手口
- 法的に対抗するなら残業代請求も1つの手
みなし残業代制や裁量労働制など、当たり前だと思っていることが、 実は社員であるあなたをこき使うための手口だとしたらどう思いますか?
「自分の勤め先はブラック企業ではない」とお思いかもしれませんが、 当たり前のようにみなし残業代制や裁量労働制などを利用する会社は、 実はブラック企業である可能性があります。
※当記事ではブラック企業を「社員に対して、労働基準法を遵守せずに違法な働き方をさせている企業」と定義します。
ブラック企業は様々な業界・業種にはびこっていますが、 実はどのブラック企業でも根幹の意図は同じです。
その意図とは「できるだけ安く、できるだけ長時間、社員を働かせることで利益を出す」というものです。
ブラック企業は、労働者が法律や制度を詳しく知らないのを良いことに、 法律を悪用して、脱法的に労働者を長時間働かせている場合があります。
今回ご紹介する手口の巧妙かつ悪質な点は、 「あまりにも一般化しているため、従業員が疑問も抱かず、実は違法な働き方をさせられている」ということです。
例えば、世間では当たり前とされている「みなし残業」や「管理職だから残業代は出ない」というのは、実際には違法である場合があります。
今回ご紹介するような様々な手口を利用して、 ブラック企業が不当に利益を上げることで、「ブラック“大”企業」へと成長していくのです。
当記事を読むことで、従業員を長時間働かせるブラック企業の手口を知ることができます。
それでは具体的に見ていきましょう。
【注意】
まず誤解を避けるために申し上げておきたいのが必ずしも、“当記事で取り上げている制度(みなし残業など)=ブラック企業” とはならないという点です。
例えば、みなし残業をうまく活用することで、労働者の職場満足度・生産性が上がった例もあります。
しかし、裏を返せばこういったものを悪用して労働者を酷使しているブラック企業が存在しているのも事実です。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
今働いている企業がブラック企業かもしれない、と不安な場合は下記の手口が使われていないかチェックしてみましょう。
■ブラック企業が使う代表的な手口
- みなし残業(例えば、営業手当など)
- 名ばかり管理職(例えば、店長・部長など)
- 専門職(例えば、エンジニアなど)
- 名ばかり社長(例えば、IT業界・建設業界など)
- 個人事業主(例えば、美容師・整体師・エステティシャン・建設業界など)
- 年俸制
- 自宅作業の強要
ブラック企業に対抗したい場合は、残業代請求することをおすすめします。
■法的に対抗するなら残業代請求をしよう
- 残業の証拠を集めることが大事
- 残業代請求の時効は3年なので早く行動すべき
目次
1章:ブラック企業の7つの手口
1-1:みなし残業で社員を違法に働かせる
1つ目は、みなし残業代(固定残業代)という手口です。
※以下、単に「みなし残業代」と呼ぶことにします。
みなし残業代は、一般的に2種類の方法があり、
①「固定手当型」
②「基本給組込型」
と言われています。
これらは、毎月一定の金額を払うだけで、会社が従業員を違法に働かせる手口です。
この手口の悪質な点は、 ブラック企業はきちんと残業代を支払っていないにもかかわらず、 従業員に「仕事がちょっとキツイけど残業代が出るだけマシか」と思わせる場合がある点です。
さらに、ひどい場合には、入社時に「うちの業界は残業代が出ないけどうちは残業代が出るから同年代の人よりも少し給料が高いよ」と言われ、従業員は満足に思っていたりする場合もあります。
それぞれについて解説していきます。
1-1-1:固定手当を悪用した手口
あなたの給与明細にも、こんな項目はありませんか?
「残業手当」「営業手当」「役職手当」「役付手当」「業務手当」「地域手当」「職務手当」「調整手当」etc.
これらのことを一般的には「固定手当」と言い、 毎月の給料に含まれている様々な手当です。
これらについて残業代だと言われていませんか?
ブラック企業は「営業手当が残業代の代わりについている」などと社員に話すことがありますが、これらの手当を残業代という扱いにして、一律の金額で手当として支払うのは専門家から見ると違法になるケースがあります。
つまり、あなたは、残業代が1円も支払われていないのに、支払われていると思っている可能性があります。
あなたが無知であるのをよいことに残業代だとして、あなたを丸め込んでいる場合があるのです。
【事例:アクティリンク事件(東京地裁判決 平成24年6月29日)】
営業担当者に1ヶ月30時間分の残業代として営業手当を支給していたが、 それが残業代の代わりになるとは認められず、本来の残業代の支払請求が認められた事件。
1-1-2:基本給組込型の手口
こちらは例えば、「基本給の中に45時間分の残業代3万円が含まれている」という手口で、ブラック企業が求人をかける際に使われることがある手口です。
求職者から見れば、 本来は同職種よりも給料が低いのに、基本給に残業代の金額を上乗せされているので、他の会社よりも給料が高く見えて魅力的に感じます。
しかし実態は、 他の会社よりも基本給が少ない上に、○○時間以上の残業をしたとしても、 追加で残業代をもらえることが少なく、違法になるケースもあるのです。
つまりブラック企業としては、 この手口を使うことで「入社を希望する人が増える」「低賃金で長時間労働させられる」という2つの意味でおいしいのです。
これは、社員が就業規則(賃金規程)をあまり確認しないことを逆手に取った、 「会社ができるだけ残業代を払わずに済むような条項」を就業規則(賃金規程)に巧妙に組み込む手口です。
具体的には、以下のような条項を盛り込んでおくのです。
第●条 「基本給には、固定割増賃金として、法定労働時間を超える労働40時間分の残業手当を含む。」 |
普通は就業規則(賃金規程)を注意して見ないことが多いため、 このような条項を知らず、あなたが“知らないうちに”残業代が払われているものとして扱われてしまうことがあるのです。
【コラム】就業規則の内容は絶対ではありません
たとえ社員が就業規則を確認したとしても、就業規則の内容が絶対であると信じ切ってしまい、 残業代はもう払われたものと思い込まされ、泣き寝入りしてしまう人もいます。
しかし、実際に専門家が就業規則を見ると違法と判断することはよくあるため、 このような場合でも諦める必要はありません。
【事例:ニュース証券事件(東京地裁判決 平成21年1月30日)】
給与規程に「基本給には、固定割増賃金として、法定労働時間を超える労働30時間分の残業手当を含む。」といった内容が記載されていたが、給料のうちの何円分が残業代なのかが明記されていなかった。
そのため、給料が残業代込みであるとは認められず、本来の残業代の支払請求が認められた事件。
1-2:名ばかり店長(管理職)で社員を違法に働かせる
2つ目は、労働基準法41条2号にある、 「管理監督者」には残業代を払わなくてよいということを濫用して、 店長や部長など、名ばかりの管理職の肩書を与えて社員を低賃金で違法に働かせる手口です。
例えば、飲食店などでは「店長」、一般的な企業では「課長」や「部長」などの名称を付して悪用されています。
この手口の悪質な点は、 「役職を与えて、“責任だけ押し付けて”こき使ったにもかかわらず“残業代は払わない”」 という点です。
多くの方が誤解していますが、 実は「店長」「部長」「課長」といった役職が付いているだけでは 「管理監督者」にはなりません。
つまり、法律的には残業代をもらえるのです。
管理監督者は、実質的に会社の経営者と一体的な立場である必要があります。
いわば経営陣であり、例えば以下のような条件に当てはまる社員です。
■管理監督者の条件
・社員の採用や解雇を決定する権限がある
・出勤や退勤の時間を自由に決められる
・会社の他の従業員より相当に待遇が良い
・商品やサービスの内容の決定権がある
しかし、ブラック企業では管理職の役職だけ与えて、 「管理監督者」でないにもかかわらず、 「役職者だから残業代はつかない」と認識させることで残業代を払わないことがあります。
つまり、ブラック企業で働く管理職の人は、 上記のような会社に関する重要な決定権を持たされず、 「管理監督者」ではないのに残業代なしでこき使われている可能性があるのです。
ひどい場合には「飲食店の店長なのにアルバイトよりも給料が低い」というケースも起こり得ます。
役職があるだけでは「管理監督者」ではないので、 「管理監督者」に該当しなければ、きちんと残業代は払われるべきです。
■過去に裁判で「管理監督者」ではないとされた例
役職 | 理由 |
お菓子製造業の取締役工場長 | 役員報酬がなく、役員会にも出席したことがない |
銀行の支店長代理 | 出退勤を管理されて機密事項への関与もなかった |
ホテルの料理長 | 料理人の採用や解雇の権限がなかった |
ファーストフード店長 | メニューの開発や価格の設定権限がなかった |
コンビニの店長 | 店舗の営業方針を決める権限がない |
外資系金融機関の支社長 | 部下がおらずネットバンキングという狭い部門の長に過ぎなかった |
1-3:専門職を違法に働かせる
3つ目は、システムエンジニアや弁護士、コピーライターなどの専門職に適用できる、 「裁量労働制」を悪用して社員を違法に働かせる手口です。
この「裁量労働制」とは、「仕事の自由度が高く、労働時間を会社が管理することが出来ないため、何時間働いても一定時間労働したものとみなす」という制度です。
仮に、「1日12時間労働したとしても8時間労働とみなす」とされていれば、法的には8時間だけ労働したことになり、4時間分の残業代は発生しないのです。
この「裁量労働制」が適用される業務の中に「情報処理システムを開発する人」というものがあるため「エンジニア」において悪用されることがあります。
IT業界では、「情報処理システムを開発する人」だけでなく、「プログラムを書く人」もまとめて「エンジニア」というくくりにされる場合があります。
そのことを利用して、職種が「エンジニア」というだけで、実際には、仕事の自由度がないにもかかわらず、裁量労働制を利用して雇用し、残業代を払わずに不当に働かせていることがあるのです。
例えば「エンジニア」の中でも、上長の管理下でプログラムを書くような人には、 裁量労働制が適用されない場合があります。
つまり、プログラムを書く「エンジニア」は、残業代をもらえる可能性があるのです。
このように「裁量労働制」は、IT業界における「エンジニア」という言葉の曖昧さを利用して、「残業代を払わずに社員をこき使うための手口」である場合があるので注意が必要です。
1-4:名ばかり社長(役員)として社員を外注化
4つ目は、社員を子会社の「名ばかり社長(役員)」にしてしまうことで、(元)社員を違法に働かせる手口です。
もしかしたらあなたは、「社長になれる」と聞いて華やかなイメージや憧れを持っているかもしれません。
実力のある人が子会社の社長(役員)を任されるのは幸せなことですが、 ここで解説する「名ばかり社長(役員)」は、ブラック企業が利益を増やすための手口のことです。
この手口は、例えばIT・建設などの業界で悪用されます。
なぜ、社員から子会社の「名ばかり社長(役員)」にすることがブラック企業にとってメリットになるのでしょうか。
なぜなら、労働基準法により、 社員は手厚く守られていますが、「社長(役員)」のことは一切守ってくれないからです。
この手口の悪質な点は、 社員を「名ばかり社長(役員)」にすることで、 労働基準法のルールが及ばない状態にして違法に働かせる点です。
社員を「名ばかり社長(役員)」にすることで、 ブラック企業には下記のようなメリットがあります。
・残業代を払う必要がない(事実上の給料カット)
・役員報酬を翌年から大幅に下げられる(事実上の給料カット)
・社員でないのでボーナスを払う必要がない(事実上のボーナスカット)
・いつでも役員を解任できる(事実上の解雇)
・休日に休ませる必要がない(事実上の休暇日数カット)
このように、一般的なイメージの社長とは全く異なる社長にさせられてしまうのです。
【事例:ピュアルネッサンス事件(東京地裁判決 平成24年5月16日)】
グループ会社の取締役に選任されたが、取締役として報酬をもらえず、取締役として具体的な仕事を行わせてもらえなかった。
そのため、取締役という肩書ではあるが、実態は労働者であると認められ、本来の残業代の支払請求が認められた事件。
1-5:社員を個人事業主として外注化
5つ目の手口は、社員やアルバイトを個人事業主として外注化することで違法に働かせるという手口です。
実際は、会社の事業所の中で会社の命令の下に拘束して働かせているのですが、 契約の名前を「雇用契約」ではなく、「業務委託契約」にして、見た目上は外注にしてしまうのです。
先ほどの「名ばかり社長(役員)」と同様に、 社員でなければ労働基準法により守られないことを利用して、 労働基準法のルールが及ばない状態にあると思わされて、 違法に働かされてしまいます。
社員を「個人事業主」にすることで、 ブラック企業には下記のようなメリットがあります。
・残業代を払う必要がない(事実上の給料カット)
・仕事に必要な経費を負担させられる(事実上の給料カット)
・報酬をいつでも大幅に下げられる(事実上の給料カット)
・社員でないのでボーナスを払う必要がない(事実上のボーナスカット)
・契約をいつでも解除できる(事実上の解雇)
・休日に休ませる必要がない(事実上の休暇日数カット)
・社会保険、雇用保険、失業保険、労災保険に入らせずに済む(事実上の経費削減)
この手口は、例えば美容師・整体師・エステティシャン・建設業などの職種で悪用されます。
ブラック企業は、「あなたとは業務委託契約なのだから、仕事で使う材料は当然、あなたが負担する必要がありますよね。
そのため、その費用は業務委託費(事実上の給料)から差し引きますよ」と騙すことがあるのです。
ブラック企業はあの手この手で騙してきますが、 単に外注(業務委託契約)にするだけでは労働基準法から逃れられません。
社員かどうかは、以下の事情を総合的に考えて実質的に判断されます。
・会社からの仕事の依頼や指示を断る自由があるかどうか
・仕事場所の自由があるかどうか
・勤務時間の自由があるかどうか
・報連相が徹底されているかどうか
・道具や器具の持ち込みが自由かどうか
・副業が禁止または制限されているかどうか
・自分の代わりが簡単に見つかるかどうか
以上のような事情を加味して、実質的には労働者と変わらないようであれば、 労働基準法で守られるため、会社には残業代を支払う義務が発生します。
【事例:新宿労基署長事件(映画撮影技師)(東京高裁判決 平成14年7月11日)】
(労災の遺族補償給付の事例ですが)個人事業主として仕事をしていた映画撮影技師が、発注元企業との関係性を考慮した結果、個人事業主(業務委託)ではなく労働者と認められた事件。
【事例:美容院A事件(東京地裁判決 平成28年10月6日)】
(未払賃金の事例ですが)自分を指名するお客様の有無に関係なく、社長を介して来店したお客様の対応をしており、勤務時間や場所などの自由はなかった美容師の事件。
取締役の肩書を付けた名刺を作成していた美容師であったが、労働者性が認められ、未払賃金の支払が認められた。
1-6:年俸制で社員を違法に働かせる
6つ目の手口は、「年俸制だから残業代は出ないよ」と騙して違法に働かせる手口です。
世間一般では「年俸制」と聞くと、プロスポーツ選手などをイメージして、 「年俸制の場合は、1年間の給料が決まっているので残業代が出ない」と思い込んでいる方もいらっしゃるようです。
しかし実は、年俸制とは、 1年間に“決められた時間(残業を予定していない)分”働くことに対する報酬を年俸として定めているだけであり、その時間を超えて働いた分には、残業代が発生します。
このように、労働者が年俸制について正しく理解していないことをよいことに、 ブラック企業では、残業代を支払わらなくて済むための手段として、 年俸制を悪用する場合があるのです。
【事例:システムワークス事件 大阪地裁判決 平成14年10月25日】
就業規則上で、年俸制の社員に対しては残業代が発生しないという内容が定められていたが、このような就業規則が無効であることが認められた事件。
1-7:自宅で仕事をさせて社員を違法に働かせる
7つ目の手口は、タイムカードを切らせた上で自宅作業を強要することで、 自宅やカフェなどで作業(以下、まとめて「自宅作業」といいます。)させ、 社員を違法に働かせる手口です。
この手口を使うブラック企業は、以下のように考える場合があります。
①社員が残業していた記録を残したくない
↓
②解決策として、自宅で作業させれば良い
↓
③定時で社員を強制的に退社させる + 仕事量はそのまま
↓
④業務時間外に会社の外で働くよう仕向ける
もし、社員や弁護士などから残業代を請求されたとき、 ブラック企業は「本人の能力が低いから時間内に仕事が終わらないんだ」 「自宅での作業は、あくまで自主的な活動だから残業代は発生しない」と主張することがあります。
しかし、自宅での作業だとしても、実際には会社の圧力により作業せざるを得ない場合は、 会社に拘束されていると言えるため、残業代が発生するのです。
通常、企業の側で、社員の仕事量を調整し、就業時間内で仕事が終わるように努力する責任があります。
しかし、ブラック企業は、過剰な量の仕事を社員に課した上で、 残業の証拠が残らない自宅作業をさせることで残業代請求を封じ込め、 結果、安い賃金で最大限の成果を得ようとする場合があるのです。
【コラム】カフェやファミレスで仕事をせざるを得ない社員
最近、「早朝や深夜にカフェやファミレスで仕事をする社員が増えている」という現象が起こっているようです。
これは、TVなどでブラック企業の報道が増えてきたこともあり、 表向きは残業をさせにくい状況になってきたため、 「自宅作業を強要するケース」が増えており、しかし自宅には家族がいて仕事がしにくいため、 早朝や深夜にカフェやファミレスで仕事をする社員もいるようです。
大企業では、「企業のイメージアップ」や「残業代の削減」を目的として 「ノー残業デー」などの残業をさせない仕組みを導入し、定時になると強制的に電気を消す会社もあるようです。
しかしながら、退社した社員は、会社の近くのカフェや自宅で仕事をしているのが実態のようです。
2章:法的に対抗するなら残業代請求も1つの手
ここまで、ブラック企業が社員をこき使う手口を見てきました。
これらのブラック企業に対して、 法的に対抗するためにはどうしたら良いのでしょうか?
選択肢の1つとして、「残業代請求」があります。 ここでは残業代請求について少しだけ解説します。
2-1:残業の証拠を集めよう
残業代請求しようと考える場合は、残業していた証拠が必要です。
例えば、証拠としては以下のようなものが有効です。
①タイムカード
②会社のパソコンの利用履歴
③業務日報
④運転日報
⑤FAX送信記録
会社が後で消してしまう可能性があるならば、コピーをしたり写真で保存しておいたりすることもおすすめします。
しかし、本当にひどいブラック企業は、勤怠管理をせず、上記のような証拠が会社に残っていないケースもあります。
そこで、会社が勤怠管理をしていない対抗策として、以下のようなもので記録しておくことが有効です。
①仕事をしていた時間と業務内容の個人的な記録
→例えば手書きの日記に書いておくなどです。できるだけその日ごとにメモしてください。
②残業時間の計測アプリ
→最近では、残業時間を計測できるアプリが増えているようです。
③家族に帰宅を知らせるメール
→会社を出る際に家族に送ったメールやLINEなどです。①②と比べると証拠としては少し弱めです。
残業代を請求しようと考える場合は、これらをできるだけ多く毎日集めてください。
2-2:時効は3年なので早く行動すべき
残業代請求の時効は「3年」と決められています。
つまり3年よりも前の残業代分は請求できなくなってしまいます。
残業代を請求したい場合は、早めに行動しましょう。
まとめ:ブラック企業の手口
いかがでしたでしょうか?
改めてブラック企業の手口を整理すると以下のとおりです。
・みなし残業(例えば、営業手当など)
・名ばかり管理職(例えば、店長・部長など)
・専門職(例えば、エンジニアなど)
・名ばかり社長(例えば、IT業界・建設業界など)
・個人事業主(例えば、美容師・整体師・エステティシャン・建設業界など)
・年俸制
・自宅作業の強要
また、これらの手口に対しては「残業代請求」で法的に対抗するのも1つの手です。
その場合、まずは証拠を集めることと、時効が3年なので早めに行動することが重要です。
このような手口に騙されないよう、あなたも気をつけてくださいね。