サービス残業とは?ブラック企業が残業代を払わずに働かせる8つの手口

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

サービス残業とは?ブラック企業が残業代を払わずに働かせる8つの手口
チェック
この記事を読んで理解できること
  • サービス残業の意味とブラック企業の意図
  • サービス残業をさせるブラック企業の手口
  • あなたが取れる3つの選択肢

あなたは、「サービス残業は違法である」ということをご存じですか?

もしくは、サービス残業が良くないと思いつつも、しょうがないものだと受け入れてしまっていませんか?

多くの方がサービス残業をさせられることに不満を持っていますが、サービス残業が労働基準法違反であること、つまり違法であることを知っている方は案外少ないのではないかと思います。

そこで、当記事では、

・サービス残業の意味とブラック企業の意図
・ブラック企業がサービス残業をさせる手口
・あなたが取れる3つの選択肢

について解説します。

この記事を読むことで、あなたが勤めている会社で違法にサービス残業が行われているかどうか分かります。

さらに、サービス残業分の残業代を請求することができるため、あなたは過去3年までさかのぼって残業代を請求することができるようになります。

それでは読み進めていきましょう。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■サービス残業とは

サービス残業とは残業代が支払われない状態で残業することで、ブラック企業が行う違法行為である。

■ブラック企業がサービス残業させる手口

  1. 当たり前の社風を作るパターン
     *社員に残業代申請を行わせない
     *会社の外で残業させる。
  2. 制度を利用するパターン
     *裁量労働制を悪用
     *事業場外みなし労働時間制を悪用
     *管理監督者を悪用
  3. 会社独自のルールを作るパターン
     *中途半端な業務時間を切り捨てる
     *朝礼や掃除を業務時間にカウントしない

■サービス残業に対抗する方法

  • ①サービス残業を断る
  • ②労働基準監督署に報告する
  • ③残業代を請求する
未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:サービス残業の意味とブラック企業の意図

1-1:サービス残業の定義

サービス残業とは、簡潔に言うと「残業代が支払われない状態で残業すること」です。

労働基準法32条で、会社は社員に対して、(休憩時間を除いて、)1週間に40時間超えて働かせてはいけない、また、1日に8時間を超えて働かせてはいけない、と定められています。

つまり、「1週間に40時間」「1日に8時間」を超えて働いた部分が「残業」であり、残業しているにも関わらず、残業代が支払われない場合、残業していた時間のことを「サービス残業」と言うのです。

※1日の労働時間が8時間、土日休みであることを前提にしています。
1日8時間、週40時間を超えた部分が残業代になる

1-2:サービス残業は違法

社員に残業をさせた場合、会社は社員に対して残業代を支払わなければならない、ということが労働基準法によって定められています。

このことから、残業をさせても残業代を払わない、つまり社員にサービス残業をさせることは違法行為であり、サービス残業が存在する会社はブラック企業であると言えます。

詳しくは2章で解説しますが、サービス残業をさせるためにブラック企業が使う主な手口は以下のとおりです。

・当たり前の社風を作るパターン
例えば、社員に残業代申請を行わせない社風。

・制度を利用するパターン
例えば、名ばかり管理職に残業代を払わない。

・会社独自のルールを作るパターン
例えば、中途半端な業務時間を切り捨てる。

1-3:ブラック企業の策略

全てのブラック企業の根底にあるのは、「できるだけ安く、できるだけ長時間、社員を働かせることで利益を出す」という考え方です。

そのため、様々な手口を使ったサービス残業が横行しているのです。

単に上下関係を利用して残業代申請を行わせない、といった手口もありますが、「やりがい」「成長」などといったような言葉を強調することで、「残業代を申請するのはおかしい」といった社風を意図的に作っているブラック企業も存在します。

しかし、いくら「やりがい」や「成長」などを強調していたとしても、サービス残業は違法なので、許されるべきではありません。

【コラム:ブラック企業経営者の本音と建前】

『弊社にとって会社の財産は「人」です。弊社はまだ中小企業なので残業代は支払えませんが、「やりがい」や「成長」を感じられる仕事内容です。今有名な会社も、無名の頃は社員は毎日寝ずに頑張っていました。弊社はまだ成長途中ですが、会社が大きくなったら、社員の皆様への給与やボーナスも多くできます。今は成長のための基盤作りの時期です。ぜひ一緒に、社会に貢献していきましょう!』
 
『「やりがい」だとか「成長」だとかそういった言葉で夢を見せておきさえすれば、残業代を支払わなくても社員をこき使いまくれるなんてちょろいもんだ。「人」を大切にする会社なら、きちんと残業代を払うに決まってんだろ。せいぜい奴隷のように働きまくってくれよな。最悪、辞めてもらってもOKだけど、辞めるぎりぎりまでこき使うからな 』

2章:サービス残業をさせるブラック企業の手口

1章では、サービス残業をさせるブラック企業の意図などについて解説してきました。

2章では、サービス残業をさせる会社の手口について解説します。

あなたの会社には、

・残業代申請をさせてくれない
・管理職には残業代は出ない
・10分や15分といった時間は残業時間から切り捨てられる

などといったルールはありませんか?

実はこれらは全て、ブラック企業が社員にサービス残業をさせるための巧妙な手口なのです。

このような手口は大きく以下の3つに分類できます。

・当たり前の社風を作るパターン
・制度を利用するパターン
・会社独自のルールを作るパターン

それでは、1つずつ解説していきます。

2-1:当たり前の社風を作るパターン

2-1-1:社員に残業代申請を行わせない

タイムカードを定時で切らせるあまり残業をしていない社員を評価で優遇する残業代申請をしたら上司が部下に圧力をかけるなどといった方法により、社員に残業代申請をさせないというパターンです。

会社があからさまにこういったことを強要してくる場合もありますが、多くのブラック企業では、わざとピリピリとした雰囲気になるよう社風を作ることで、社員が残業代申請しにくい状況を作り出しています。


2-1-2:会社の外で残業させる

残業をしないと終わらない業務量を社員が抱えているにもかかわらず、タイムカードを切らせた上で自宅作業を強要することで、自宅やカフェなどで作業(以下、まとめて「自宅作業」といいます。)させる手口です。

昨今、TVなどでブラック企業の報道が増えてきたこともあり、表向きは残業をさせにくい状況になってきたため、この手口が増えてきています。

通常、会社は社員の「仕事量」と「労働時間」を管理する義務があります。しかしブラック企業は、「仕事量」が多いまま、強制的に終業時間を早めることで、社員を早く帰らせます。

その結果、表向きは残業のない会社のように見せかけて、実態は“会社の外で”残業をさせられているのです。

【コラム:ブラック企業経営者の本音と建前】

『今、世間では長時間労働や過労死が深刻な社会問題となっています。会社にとって1番の財産は「人」です。弊社は、社員のワークライフバランスを大事にして、「残業ゼロ」の会社を目指します!』
 
『ワークライフバランスとか知るか。社員を定時で会社から追い出せば、会社には残業していた証拠が残らないから、最悪、残業代を請求されても無視できるしかも、就業後は会社に社員がいないんだから、光熱費も削減できる。さらに、残業ゼロとか言ってれば求人も集まりやすくなっていいことづくめだな。』

2-2:制度を利用するパターン

2-2-1:裁量労働制を悪用

コピーライターやシステムエンジニア、弁護士などといった専門的な職業の場合に適用できる、「裁量労働制」を悪用した手口です。

「裁量労働制」とは、「仕事の時間配分などの自由度が高く、労働時間を会社が管理することができないため、何時間働いても一定時間労働したものとみなす」という制度です。

例えば、1日10時間仕事をしたとしても、「8時間労働とみなす」とされていれば、法的には8時間だけ働いたことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。

つまり、この2時間がサービス残業の時間となります。

裁量労働制を適用する条件の1つに「仕事のやり方や時間配分を指示しないこと」といったことがあります。

そのため、上司から仕事の指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には裁量労働制は認められないのです。

しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも裁量労働制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。

【事例:エーディー ディー 事件(京都地裁判決 平成23年10月31日)】
システムエンジニア本来の業務に加え、プログラミングや営業などの業務もこなしていたシステムエンジニアに対して、裁量労働制の適用が認められなかった事件。

2-2-2:事業場外みなし労働時間制を悪用

事業場外みなし労働時間制とは、社員がオフィス以外の場所で仕事することが多い場合に採用されることがある制度です。

会社の目が届くオフィス内ではなく、建設現場や工場、営業などで客先にいることが多い社員については、会社が労働時間を把握するのが難しいため、事業場外みなし労働時間制が利用されます。

先ほどの裁量労働制と同様に、例えば1日10時間仕事したとしても、外回りについて「通常必要とされる時間を8時間とする」とされていれば、法的には8時間だけ労働したことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。

この2時間がサービス残業の時間となります。

実は、事業場外みなし労働時間制は、例えば「会社以外の場所で仕事を行うが、携帯電話などでの連絡によって上司の指示を受けて仕事をする人」には適用されません。

事業場外みなし労働時間制が無効な状態

つまり、上司から仕事の指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には事業場外みなし労働時間制は認められないのです。

しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも事業場外みなし労働時間制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。

【事例:阪急トラベルサポート事件(最高裁平成26年1月24日)】
旅行会社に派遣されてツアーの添乗員業務に従事していた添乗員は、会社にとって「労働時間を把握するのが難しい」ということに当てはまらないとされ、事業場外みなし労働時間制の適用が認められなかった事件。

2-2-3:管理監督者を悪用

世間では「管理職は残業代が出ない」と思われていらっしゃる方が多いようです。

たしかに、労働基準法41条2号には、「管理監督者」には残業代を払わなくてよいということが記載されています。

しかし実際には、店長や部長などは「管理監督者」に該当しないケースが多いです。

つまり、名ばかりの管理職の肩書を与えて「管理監督者」であると思い込ませることで、社員にサービス残業させる手口なのです。

管理監督者は以下のとおり、実質的に会社の経営者と一体的な立場でなければなりません。

■管理監督者の権限
・社員の採用や解雇を決定する権限がある
・出勤や退勤の時間を自由に決められる
・会社の他の従業員より相当に待遇が良い
・商品やサービスの内容の決定権がある

つまり、管理職だとしてもサービス残業する必要はないのです。

■過去に裁判で「管理監督者」ではないとされた例

2-3:会社独自のルールを作るパターン

2-3-1:中途半端な業務時間を切り捨てる

例えば、勤務をしていた時間が9時〜18時15分であったにもかかわらず、30分未満の時間は切り捨てられ、9時〜18時として勤怠報告させられるなどといったパターンです。

法的には、1分単位で残業時間がカウントされますので、数分、数十分といった時間でも残業時間になります。

数分、数十分といった時間を残業時間として認めないのは違法です。


2-3-2:朝礼や掃除を業務時間にカウントしない

始業が9時からなのに朝礼は8時30分から始まる、18時終業でそこから掃除が始まるなどといった場合に、朝礼や掃除を業務時間にカウントしないパターンです。

会社の都合で行動を縛られている時間は業務時間としてカウントできる場合が多いです。

本来は、残業代が発生する可能性が高い「労働時間」の代表例は以下のとおりです。

・掃除・・・始業前や就業後の掃除時間
・着替え・・・制服、作業服、防護服などに着替える時間
・休憩時間・・・休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
・仕込み時間・・・開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
・準備時間・・・店舗などで開店前の準備をする時間
・待機時間・・・トラックの荷待ちの時間
・仮眠時間・・・警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
・研修・・・会社からの指示で参加した研修

3章:あなたが取れる3つの選択肢

2章では、ブラック企業が社員にサービス残業させる手口を解説しました。

では、サービス残業に対抗するにはどうしたら良いのでしょうか?

3章では、ブラック企業に対して、法的に対抗するための3種類の選択肢について、レベル別に解説していきます。

レベル1:サービス残業を断る
レベル2:労働基準監督署に報告する
レベル3:残業代を請求する

3-1:サービス残業を断る

サービス残業は違法行為ですので、会社からサービス残業を依頼もしくは強要されても断ることができます。

仮に、サービス残業を断ったからといって、その社員の給料を下げる、評価を下げるなどといった不当な扱いをすることも違法です。

勇気を出して、違法な残業には「NO」と言うべきです。

また、残業に対し適正な残業代が払われる会社であっても、どのような残業も認められるわけではありません。以下、残業を断れるケース断りにくいケースをご紹介します。

会社にとって、残業をして欲しくても、社員がそれにより著しい不利益があるのなら残業は違法となる可能性が高いため、あなたは残業を断ることができます。

例えば、以下のようなケースです。

・体調不良(持病などを含む) 
・家族の危篤
・妊婦
・家族に対する育児、介護

このような場合は、いくら会社が残業してほしくても、社員自身や、社員にとって大切な人の身体・生命にかかわる可能性があるため、残業の強制を認めるわけにはいきません。

そのため、会社はあなたの代わりに残業ができる人を見つけて残業させるように努力をすべきでしょう。

なお、下記のような場合は、 残業命令を断ることは難しい可能性が高いでしょう。

・デートに行くから残業したくない

・予約していたコンサートに行くから残業したくない

・昔の友人と久々に会うから残業したくない

なぜならこのような場合は、プライベート性が高く、緊急性が低いと判断されやすいためです。 

このような場合、会社にとっての残業の必要性の方が優先されやすいことから、 残業命令が合法である可能性が高いです。そのため、あなたはこれらの理由で残業を断ることは難しいでしょう。

状況 残業の拒否
体調不良(持病などを含む) 残業を断ることができる可能性が高い
家族の危篤
妊婦
家族に対する育児、介護
デート 残業を断ることは難しい可能性が高い
コンサート
友達と会う

残業の強要、残業の拒否に伴う不当な扱いなどに関する詳細は、こちらの記事をお読みください。
【違法残業を強要するブラック企業】あなたが取るべき3つの選択肢

3-2:労働基準監督署に報告する

2つ目の選択肢は、全国の都道府県に設置されている労働基準監督署に報告することです。

 <全国労働基準監督署の所在案内> 

労働基準監督署の役割は、労働者の雇用環境の確保など、労働に関する範囲において多岐にわたります。

労働基準監督署に相談することで、働基準監督官が会社を抜き打ちで訪問して、労働に関する法律に違反していないかを調査してくれるのです。

もし、社員を違法に働かせているということが判明した場合は、労働基準監督署から会社に対して「指導」などを行い、会社に対して法律に違反している部分への速やかな対応を求めることができるのです。

なお、労働基準監督署に行く際は、最低限の持ち物として、「残業の証拠(タイムカードのコピーなど)」「給与明細」を持参することをおすすめします。
※残業の証拠については3-3で詳しく解説します。

しかし、一般的には労働基準監督署に駆け込めば解決すると思われていますが、実際には労働基準監督署では解決しないことの方が多いです。

なぜなら、労働基準監督署の相談員が親身に相談に乗ってくれたとしても、法的な解決の手助けをしてくれるわけではないからです。

また、担当者が忙しすぎて、あまり相手にしてくれないこともあるようです。

特にサービス残業をしている方ですと、

・証拠が弱い(例:定時にタイムカードを切らされている)
・法的解釈が必要になる場合(例:管理監督者など)

のように、未払いの残業代の金額が簡単には把握できない場合は、忙しい労働基準監督署の担当者が時間をかけて適切な判断をするのはなおさら難しいと思われます。

3-3:残業代を請求する

労働基準監督署は、あくまでも中立的な立場であり、動いてくれないことも多いです。

そこで、3つ目の選択肢として「残業代の請求」をおすすめします。

サービス残業をさせられていても、残業代を請求することができます。

サービス残業の場合は、特に証拠が重要になってくるので、残業代を請求するために、まず残業していた証拠を集めることをおすすめします。

例えば、以下のようなものが有効です。

  1. タイムカード 
  2. 会社のパソコンの利用履歴 
  3. 業務日報 
  4. 運転日報 
  5. FAX送信記録

後から会社に消されてしまう恐れがあるようでしたら、写真を撮ったりコピーしたりすることをおすすめします。

しかし、サービス残業をさせるような会社は、そもそも勤怠管理を怠っていることが多いので、上記のような証拠がないことが多いです。

そこで、サービス残業への対抗策として、以下のような証拠を集めることが有効なので、ご紹介します。

  1. 仕事をしていた時間の個人的なメモ
    →例えば手書きの日記に書いておくなどです。
  2. 残業時間の計測アプリ
    →最近では、残業時間を計測できるアプリが増えているようです。
  3. 家族に帰宅を知らせるメール
    →会社を出る際に家族に送ったメールやLINEなどです。

サービス残業をさせている会社に対し、残業代を請求しようと考える場合は、これらをできるだけ多く毎日集めてください。

特に、タイムカードを定時で切らされている場合は、このような証拠がタイムカードの記録を覆す武器になります。

なお、残業代請求の時効は「3年」と決められています。

つまり3年よりも前の残業代分は請求できなくなってしまいます。

残業代を請求したい場合は、早めに行動しましょう。

まとめ:サービス残業とは

いかがでしたでしょうか?

当記事では、サービス残業とは残業代が支払われない状態で残業すること、サービス残業は違法であることを解説しました。

ブラック企業がサービス残業をさせる手口は以下のとおりです。

  1. 当たり前の社風を作るパターン
     *社員に残業代申請を行わせない
     *会社の外で残業させる。
  2. 制度を利用するパターン
     *裁量労働制を悪用
     *事業場外みなし労働時間制を悪用
     *管理監督者を悪用
  3. 会社独自のルールを作るパターン
     *中途半端な業務時間を切り捨てる
     *朝礼や掃除を業務時間にカウントしない

そして、サービス残業に対抗する選択肢は大きく分けて以下のとおりです。

①サービス残業を断る
サービス残業は違法なので断る権利があります。
残業を断ったからといって会社が社員を不当に扱うことは許されません。

②労働基準監督署に報告する
全国の都道府県に設置されている労働基準監督署に報告することで、会社に対して是正勧告などを行ってくれます。
※一般的には労働基準監督署に駆け込めば解決すると思われていますが、実際には労働基準監督署では解決しないことの方が多いです。

③残業代を請求する
もっともおすすめしたい選択肢です。
あなたが残業代を請求しようと考えるならば、

・残業の証拠を集める
・時効は3年なので早く行動する
・不安な場合は専門家(弁護士)に相談する。

ということを明日から実行しましょう。

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