- 更新日:2024.10.09
- #休職とは
休職とは?休職中のお金の話から申請方法~復職・退職まで徹底解説!
この記事を読んで理解できること
- 休職とは
- 休職中の収入について
- 休職の申請をする方法とポイント
- 休職が終わったら
休職とは「自分の都合で会社を長期的に休むこと」を言います。
この記事では、休職の正しい意味や休職中の収入、休職の申請方法について説明していきます。
休職制度についてしっかり学んでいきましょう!
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■休職とは
休職とは「自分の都合で会社を長期的に休むこと」
■休職と休業の違い
■一般的な求職の理由
- 傷病休職:会社の業務とは関係のない病気(うつ、持病など)やケガで休むこと
※パワハラやセクハラでうつ病になった場合もここに含まれます - 自己都合休職:ボランティアなど、自分の都合で会社を休むこと
- 留学休職:留学のために休むこと
- 公職就任休職:議員になるなど公職への就任のため休むこと
- 事故欠勤休職:私的な事故のため休むこと
- 起訴休職:起訴された場合に一定期間家で待機すること
- 組合専従休職:労働組合の役員に専念するための休職
※休職中には給与が出ないのが一般的であるため、公的な制度を利用することをおすすめします。
1章:休職とは
まずは、休職の正しい意味や休職を取得できる理由、法律における「休職」の考え方について見ていきましょう。
1-1:休職とは労働者の都合によって休むこと
休職とは「自分の都合で会社を長期的に休むこと」を言います。
1-1-1:休職の内容
休職とは、どういった場合、どのくらいの期間取ることができるのでしょうか。
実は、休職の内容については就業規則に定められていることが多く、条件や期間について一概にいうことはできません。
自分の会社の休職条件を知りたければ、会社の就業規則を確認してみましょう。
ここで、休職するかを最終的に決めるのは、会社です。
ただし、休職するまでの流れとしては、会社から命令されて休職する場合もあれば、会社と本人との話し合いによって休職する場合もあります。
また、気になるのが「休職中は給与が出るのか」という点です。
結論を言ってしまうと、休職中は給与が出ません。
しかし、代わりに休業手当や傷病保障給付というお金をもらうことができますので、休業中の生活を心配する必要はありませんので安心してください。
1-1-2:休職と休業の違い
休職と間違えやすいものとして「休業」があります。
これは「会社の都合や、やむを得ない事情により仕事が休みになること」を言います。
休職と異なり、会社の仕事で仕事が休みになる場合には原則給料の全額を貰うことができます。
一方、天災等やむを得ない事情で会社が休みになる場合には、給料を払ってもらうことはできません。
では、どのような理由があれば休職することができるのでしょうか。
1-2:休職の理由
会社ごとの就業規則の内容にもよりますが、一般的に休職の理由には以下のようなものがあります。
・傷病休職:会社の業務とは関係のない病気(うつ、持病など)やケガで休むこと
※パワハラやセクハラでうつ病になった場合もここに含まれます
・自己都合休職:ボランティアなど、自分の都合で会社を休むこと
・留学休職:留学のために休むこと
・公職就任休職:議員になるなど公職への就任のため休むこと
・事故欠勤休職:私的な事故のため休むこと
・起訴休職:起訴された場合に一定期間家で待機すること
・組合専従休職:労働組合の役員に専念するための休職
1-3:法律における「休職」の考え方
実は、休職に関して、法律による決まりはありません。
代わりに、各会社が就業規則によって休職制度を定めています。
就業規則の一例を見てみましょう。
【就業規則の一例】
1-4:休職期間が長いと人事に不利?休職のメリットとデメリット
では、休職をするとどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
《メリット》
・体やメンタルの調子を戻すことができる
→ゆっくり療養することで、病気やケガを治し、万全の状態で働くことができます。
・就業規則で決められた期間内に回復すれば会社に戻ることができる
→一定期間の間に復職すれば、会社で働き続けることができます。
・自分の今後についてゆっくり考えることができる
→病気や自分を取り巻く環境について、きちんと見つめなおす時間を取ることができます。
《デメリット》
・収入が減ってしまう
→休職をすると原則給与が出ず、公的な制度に頼ることになるため、もらえるお金が減ってしまいます。しかし、傷病手当(会社とは関係のない業務外のケガや病気で会社を休み、給料をもらえないときに健康保険から支給されるお金)をもらうことができるため、無収入になることはありません。
・昇進のスピードが遅くなる
→会社にいる時間が減ってしまうため、昇進のスピードが遅くなります。
2章:休職中の収入について
実は、休職中は給与が出ません。
そのため、足りないお金を公的な制度で賄う必要があります。
2-1:休職中は給与・賞与はでない
休職中は原則として給与・賞与が出ません。
なぜならば、休職は自分からの申し出なので、働かなければ給料が発生しないからです。
ただし、会社によっては休職中も給与を払うところがあります。
自分の会社がどちらのケースに当たるかは、就業規則で確認しましょう。
【コラム】保険料はどうなるの?
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「給与が出ない=保険料も払う必要がない」
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じつは、これは間違いです。休職期間中に給与がもらえなくても、社会保険料は払う必要があります。社会保険料の負担額は変わらないからです。
そのため、今までは給与から天引きされていた保険料を、別途払うよう会社から言われることがありますので注意しましょう。
【コラム】有給休暇を活用しよう
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会社を休みながら、給料や賞与を貰う方法がひとつあります。それは、有給休暇を取得することです。
《メリット》
有給休暇は、休みながらも給与をもらうことができる制度です。そのため、有給休暇を使って会社を休めば、給与は変わらずもらうことができます。また、有給休暇はどのような理由でも取得することができます。法律上、有給休暇を取るために会社に理由を説明する必要もありません
《デメリット》
有給休暇は取れる日数が決まっているため、長期間休むことができません。有給休暇の取得方法について、詳しくは以下の記事を参照してください。
2-2:公的な制度を利用する
「給与が出ないと、生活ができない…。」
「安心してください。休職をした際には①休業補償給付②傷病手当金という公的な制度を利用し、お金をもらうことができます。」
2-2-1:休業補償給付|会社の業務や通勤中のケガや病気に対するお金
休業補償給付とは、仕事中または通勤途中に原因があるケガや病気で会社を休んだ場合にもらえるお金のことを言います。
《もらえる条件とは?》
①仕事中または通勤途中に原因がある病気やケガで療養中であること
→例えば、以下のようなものが該当します。
・足場から転落して骨折した
・過労によってうつ病になった
・残業が続き睡眠不足となり、心筋梗塞を起こした
・介護の仕事で腰を痛めた
・アスベストによって肺がんになった
②私的な病気やケガのため、仕事に就けないこと
申請書に医師の証明欄があります。
診察の際、申請書を持っていきましょう。
③原則として4日以上休んでいること
休業補償給付は、4日目の休みから支給されます。
はじめの3日間は待期期間と呼ばれ、傷病手当を受けることができません。
また、この3日間は連続している必要があります。
《支給金額》
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当+特別支援金として20%
=給付基礎日額の80%
*給付基礎日額(平均賃金)の計算方法
給付基礎日額=事故が発生した日の直前3か月の給与の総額÷歴日数
※給与には臨時的な賃金や3か月を超えて支払われる賞与などは含みません。
※歴日数とはカレンダー上の日数のことです。
(例)月に20万円の賃金をもらっており、10月に事故に遭った場合
3か月の給与の総額は20万円×3か月=60万円
3か月の歴日数は31日(7月)+31日(8月)+30日(9月)=92日
よって、給付基礎日額は60万円÷92日=6,521円となる
《支給期間》
1年6カ月
※この期間を過ぎ、傷病等級第1級から第3級に該当する場合(https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-04.pdf)には、傷病補償年金に切り替わります。
《申請方法》
まず、厚生労働省のホームページから申請書をダウンロードします。
業務災害の場合は「休業補償給付支給申請書」(様式第8号)、通勤災害の場合「休業給付支給請求書」(様式16号の6)を使用します。
申請書に必要事項を記入したら、会社に提出し、内容が正しいか確認してもらいます。
内容が正しければ、会社から記名・押印を貰います。
申請書は自分の地区を担当する労働基準監督署に提出しましょう。
※自分の地区を担当する労働基準監督署は、厚生労働省のホームページから調べることができます。
《注意点》
働けないため給与が出ない日の翌日から2年で時効にかかりお金がもらえなくなります。申請は早めに行いましょう。
労働災害に遭った場合は、併せて以下の記事も参考にしてください。
労働災害とは?保険が貰えるケース・申請方法・トラブル解決法まとめ
2-2-2:傷病手当金|業務外のケガや病気で休職した人がもらえるお金
傷病手当金とは、会社とは関係のない業務外のケガや病気で会社を休み、給料をもらえないときに健康保険から支給されるお金のことを言います。
《もらえる条件とは?》
傷病手当金をもらうためには、以下の4つの条件をクリアする必要があります。
①会社とは関係のない病気やケガで療養中であること
療養とは、病気やケガの治療をしていることを言います。
入院していなくても、医師の指示があれば、自宅療養でも構いません。
なお、会社の業務と関係ある病気やケガの場合は、労働災害保険の対象になります。
→リンク 労災 とは
②業務外の病気やケガのため、仕事に就けないこと
「私は仕事をすることができません」という医師による証明書(労務不能の証明書)が必要です。
医師の診断を受ける際にもらうようにしましょう。
《支給金額》
(傷病手当金が支給される日以前の連続した12カ月の標準報酬月額の合計÷12カ月)÷30日×2/3
※標準報酬金額については全国健康保険協会のホームページに一覧表があります。
(例)Aさんは平成29年6月1日から傷病手当金をもらう。
標準報酬月額は、前年度の7~8月は月26万円、前年度の9月~今年度の6月は30万円だった。
12カ月の標準報酬月額の合計は
26万円×2ヶ月+30万円×10か月
=352万円
1月当たりの給与額標準報酬月額は
352万円÷12カ月
=293,333円
1日当たりの傷病手当の支給金額は
293,333÷30日×2/3
=6,520円
となる
《支給期間》
1年6カ月
※休職期間中に出勤日があっても、1年6か月のカウントに含まれます。
《申請方法》
全国健康保険協会のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。
必要な添付書類は、以下の通りです。
・会社の療養担当者の意見書
・事業主の証明
→休業の期間について、会社から意見書と事業主の証明をもらう必要があります。休職の相談をした上司や担当者に相談しましょう。
書類の準備ができたら、全国健康保険協会の各都道府県支部に郵送しましょう。
各支部の住所はこちらから確認できます。
《注意点》
有給休暇を取得する場合には、傷病手当金をもらうことはできません。
欠勤の代わりに有給休暇を使っている場合には注意しましょう。
次章では、休職を申請する方法とポイントについて解説します。
3章:休職の申請をする方法とポイント
休職を申請する方法とポイントを抑えましょう。
3-1:休職するまでの流れ
①医師の診断書をもらう
休職をする際には、医師の診断書が必要です。
診断を受けるときに、どのような症状があるのかとともに「これ以上仕事を続けられない」ということをはっきり伝えましょう。
②上司に相談する
診断書を持って、上司に相談しに行きましょう。その際、
・自分の症状
・どのくらい休みたいか
・有給休暇を使うのか、休職制度を使うのか
について必ず話すようにしてください。
③産業医の診察
会社によっては、休職のための産業医の診断が必要な場合があります。
このときも主治医の診断書を持っていくとスムーズです。
④人事部との面談
会社によっては、上司だけでなく、人事部との面談が必要なことがあります。
また、上司が原因で休職したい場合には、はじめから人事部に相談した方が良いケースもあります。
3-2:休職をする際に気をつけるべきポイント
休職をする際には、以下の2つのポイントに注意しましょう。
・引継ぎをしておく
あなたが休んでいる間に業務に支障が出ないよう、引継ぎはしっかりしておきましょう。特に、取引先やパートナーへの連絡は忘れずに行ってください。
・会社のサインが必要なものは予め準備しておく
傷病手当や休業補償給付の申請の際には、会社のサインをもらう必要があります。本格的に休職に入る前に、会社に書類を提出しておきましょう。
4章:休職が終わったら
休職が終わったら、あなたは何をすべきなのでしょうか?復職する場合と退職する場合について見ていきましょう。
4-1:復職する場合
復職する場合にあなたがすべきことは、3つです。
①復職できる旨の意思の診断書をもらう
復職する際にも、「病気やけがが治癒(ちゆ)した」ことを証明する、医師の診断書を貰うようにしましょう。
なお、あなたが業種を限定して就職しているのではない限り、復職に際し、100%もとの状態になっている必要はありません。
復職後に今までの仕事ができないようであり、他に軽い仕事が用意できるのであれば、会社は軽い仕事をさせないといけないのです。
②あいさつ
上司や人事部、同僚など、休職中お世話になった人にあいさつをしましょう。
身近な人には出社日にあいさつするのがベストです。
③上司との面談
休職前の業務を続けられるか、どのような仕事ならできそうか、上司と話し合います。
仕事ができるようになったからといって無理をせず、必要があれば業務量を減らしてもらったり、部署を変えてもらいましょう。
4-2:退職する場合
退職する場合にあなたがすることは2つです。
①退職届を出す
休職中に退職したくなったら、まず人事権のある人に退職する旨を伝えます。
直接会社に行くことが望ましいですが、メールや電話でも構いません。
その場合には、後日退職届を郵送しましょう。
②失業保険を受給する
退職をしたら、失業保険をもらいましょう。
失業保険を貰う際にポイントとなるのが、「会社都合」で失業保険をもらえる可能性がある、ということです。
会社都合で失業保険をもらうことができるのは、以下のような理由により、退職した場合です。
《セクハラやパワハラ》
性的な言動を受け、会社で働きづらく感じて離職した(セクハラ)場合や、身体的・精神的な暴力、暴言を吐かれた(パワハラ)場合
失業保険の具体的な額や受給方法については、以下の記事を参照してください。
失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説
まとめ:休職について
いかがだったでしょうか。
最後に簡単にまとめてみましょう。
・休職とは「自分の都合で会社を長期的に休むこと」を言う
・休職については就業規則に決まりが書いてある
・休職中は給与が出ない
・休業中は傷病手当金や休業補償給付をもらう
・休職をするまでの流れは①医師の診断書をもらう②上司に相談する③産業医の診察④人事部との面談
・復職の流れは①復職できる旨の意思の診断書をもらう②あいさつ③上司との面談
・退職する際には、退職届を出し、失業保険をもらう
休業をしても、お金や今後について過度に心配することはありません。
まずはゆっくり休息を取り、仕事ができるまで回復を待ちましょう。
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