
課長に昇進して本来は喜ぶべきはずなのに、次のようなことを考えて戸惑っている人はいませんか?
肩書きが変わり、会社の中の立場も上がったことで、給料アップにも期待する人も多いのではないでしょうか。しかし、実際には残業代がつかなくなった分、平社員だった頃よりも給料が減るということも珍しくありません。
このように、社員を残業でこき使うために、「管理職」という立場を悪用するブラック企業が多く存在します。
会社が社員に「課長」や「マネージャー」といった肩書きを持たせることは自由ですが、実はこうした呼び名と法律上の”管理職(管理監督者※)”の範囲は異なります。
※労働基準法で「監督若しくは管理の地位にある者」と定められた社員
そのため、肩書きは課長であるとしても、法律では管理職に該当しないはずなのに、「課長だから残業代がつかない」とされている人が極めて多くいるのが現実です。
この記事では「課長」という肩書きの下に長時間の残業をしているあなたが、残業代がもらえるかどうか、あなたが本当に管理職なのかどうかを、わかりやすく解説していきます。
その上で、
・課長でも残業代が支払われる理由
・残業代の計算方法
・残業代の請求方法
などについても説明したいと思います。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■課長だから残業代が出ないと言われている場合に知っておくべきこと
「課長」や「マネージャー」といった肩書きを持っていると、管理職であるとして残業代が支払われないことがあるが、こうした呼び名と法律上の”管理職(管理監督者)”の範囲は異なる。
■課長に残業代が支払われるかどうかは、次のような条件を満たすかどうかで判断される
・勤務時間を管理されていないこと
・経営者と一体的な立場であること
・ふさわしい待遇を受けていること
※こういった条件を満たしていなければ、あなたは課長であっても残業代を受け取ることができます。
■残業代の計算方法
■残業代を取り戻す方法
・自分で請求する方法
・弁護士に依頼する方法
目次
1章:なぜ「課長」には残業代がでない場合があるの?
労働基準法では、社員が決められた労働時間を超えて働いたときには、会社側が残業代を支払うことが定められています。
しかし、この項目は“管理職”には当てはまらないという例外があり、これが残業代を払わない会社側の言い分となっています。
1-1:実はほとんどの課長には残業代が発生する
あなたが会社で課長の肩書きを持っている場合、もしかすると残業代が支払われていないのではないでしょうか。
ブラック企業は課長が管理職であることを理由に、社員に残業代を支払わらず、長時間の残業をさせることがよくあります。
しかし、課長の肩書きを持っていたとしても、残業代の発生しない法律で定められた管理職に該当するケースは極めて珍しく、ほとんどの場合で残業代が発生します。
会社内の管理職と法律上の管理職の範囲の違いは次のようなイメージになります。
次節では、課長が法律上の管理職になる条件について見ていきましょう。
1-2:法律上の管理職となる「課長」の条件
会社が社員に「課長」や「マネージャー」といった肩書きを持たせていても、法律上の”管理職”に当てはまるかどうかは別の問題です。
ここからは、課長が法律上の管理職として認められる条件を簡単に紹介した上で、裁判所でどんな判断がされてきたかを見ていきましょう。
1-2-1:課長が法律上の管理職と認められる3つの条件
法律上の管理職(管理監督者)として扱われる条件は、
・勤務時間を管理されていないこと
・経営者と一体的な立場であること
・ふさわしい待遇を受けていること
の三つです。これらを満たしていなければ、会社の中で課長という肩書きを持っていても、残業代が発生することになります。
条件を上から順に見ていきましょう。
・勤務時間を管理されていないこと
管理監督者の立場にある人は、出勤や退勤の時間を自分で決定できる権限を持っていなければいけません。
・経営者と一体的な立場であること
あなたが、重要な会議に出席したり、社員の募集や会社の重要な決定に関わる権限を持っていなかったりする場合は、経営者と一体的な立場であるとは認められません。
・ふさわしい待遇を受けていること
管理職かどうかは、給料や手当の額も判断材料となります。あなたが実際に管理職としてふさわしい待遇を受けているかがどうかも考慮されます。
1-2-2:課長が管理監督者とみなされた事例・みなされなかった事例
会社内で課長とされる立場の人が、実際に管理監督者だったかどうかをめぐる裁判所の判断は、職務内容や待遇などの条件によって異なるものになります。
管理監督者とみなされた事例としては以下のようなものがあります。
◆生産工場の課長(サンド事件 大阪地判昭和58年7月12日)
このケースで、課長は従業員40人の工場で生産・人事管理に関わっていました。
しかし、裁判所の判断として
・人事の決定権を与えられていなかったこと
・勤務時間の拘束を受け、裁量の度合いが小さかったこと
・会社の利益を代表し、工場での業務を遂行するような職務内容、待遇を与えられていな
かったこと
から管理監督者として認められませんでした。
◆学習塾の営業課長(育英社事件 札幌地判平成14年4月18日)
この事例で、営業課長は人事管理を含めた運営に関する管理業務全般の事務を担当。
しかし、裁判所は
・裁量的な権限が認められていなかったこと
・出退勤について、タイムカードへの記録が求められ、他の従業員と同様に勤怠管理が行われていたこと
・給与等の待遇も一般従業員と比べてそれほど高いとはいえなかったこと
に着目し,管理監督者性を否定しました。
◆医療法人の人事課長(医療法人徳州会事件 大阪地裁昭和62年3月31日)
一方で、課長が管理監督者として認められた次のようなケースもあります。
医療法人の人事第2課長として看護婦の募集業務などに従事した職員が、時間外・休日・深夜労働の割増賃金支払いを求めて提訴。
裁判所は、
・看護婦の採否の決定や労務管理で経営者と一体的な立場にあったこと
・タイムカードの記録を求められていたものの、労働時間は裁量に任せられていたこと
・役付手当、特別調整手当が支給されていたこと
から管理監督者の地位にあったとしました。
以上の裁判例からみても、経営者と一体的な立場にあり、強大な労務権限があるような場合でない限り、課長であっても残業代が支払われない管理監督者とされないのです。
つまり、過去の裁判例を見る限り「課長」という肩書きの場合
①よほどの大きな組織でなく、
②強大な権限を有していていない
のであれば、「課長」という肩書の人が,業代を払われない「管理監督者」であると判断される可能性は極めて低いということです。
1-3:役職手当と残業代は別物
会社の中で役職・肩書きを持っている場合は、「役職手当」「管理職手当」「役付手当」などがつき、残業代のかわりとするケースが多く見られます。
例えば、あなたがもし「課長」の立場にいる場合、仕事の内容や責任の範囲が他の社員とは異なるため、その対価として待遇に差をつけるために支払われるのが、そうした「役職手当」の本来の意味合いです。
過去の裁判例においても,課長に与えられていた「役付手当」が固定残業代であると会社が主張したことに対して、「その名称からしても課長という職責に対する手当としての側面も否定できない」ことを理由の一つとして、残業代の代わりにはならないと判断されたものがあります。
(スタジオツインク事件・東京地判平成23年10月25日)。
また、近年このような固定残業代の悪用事例が増加していることから、厚生労働省が以下のような通達を出し、「役職手当が固定残業代の意味である」場合は、採用前にそのことを社員に伝えなければならないとしています。
採用前や面接時に「役職手当は固定残業代である」と記載された書面(契約書など)を受け取っていない限り、役職手当が残業代として扱われることは少ないでしょう。
次の2章では、もらえる残業代の計算方法について見ていきましょう。
2章:自分がもらえるはずだった残業代の計算方法
あなたがもらえるはずだった残業代の計算方法をわかりやすく解説します。実際には権限がないのにもかかわらず、「課長=管理職」という理由で残業代がもらえていない人はしっかり確認しておきましょう。
一般に残業代は、
という式で計算することができます。
基礎時給とは、月給を時給に換算した金額のことです。
なお、この「月給」には、課長手当なども含めて計算することができます。
例えば、月給が25万円で役職手当が2万円、一カ月の平均所定労働時間が170時間の場合、基礎時給は
(基本給25万円+2万円)÷170時間=約1588円になります。
実際には権限を持ってない基本給25万円の課長が、残業代をもらえていなケースについて考えてみましょう。
平均1日4時間、出社日が20日だった場合の残業代は次のようになります。
1588円×1.25倍 (割増率)×80=15万8800円
過去2年分(24カ月)に遡ると、
15万8800円×24=381万1200円
と400万円近くにも上ります。
残業代の計算について詳しくは以下の記事をご参照ください。
今すぐ計算できる!残業代・残業時間の正しい計算方法をケース別で解説
3章:残業代が支払われない時の対処法
課長のあなたが、会社から本当は受け取れるはずの残業代を取り返すためには、大きく分けて次の2つの方法があります。
・自分で請求する方法
・弁護士に依頼する方法
自分で請求するとお金がかからないため、金銭的な面で有利なようですが、自分で会社と交渉する手間がかかり、取り返せる金額が少なくなることもあります。
弁護士への依頼の場合は取り返せる可能性が高く、手間がかからないのでオススメです。費用がかかるデメリットがありますが、完全成功報酬制の弁護士の場合は初期費用がかかりません。
なお残業代の請求には「3年の時効」があります。毎月の給料日がくるたびに、1ヶ月分の「請求できる残業代」が消滅し、取り返すことができなくなってしまうので、注意が必要です。
残業代請求の詳細については以下の記事で詳しく解説しています。もっと知りたいという人はご確認ください。
【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠
まとめ:課長の残業代について
いかがだったでしょうか?
最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。
「課長」や「マネージャー」といった肩書きを持っていると、管理職であるとして残業代が支払われないことがあります。しかし、こうした呼び名と法律上の”管理職(管理監督者)”の範囲は異なることがわかりました。
課長に残業代が支払われるかどうかは、次のような条件を満たすかどうかで判断されます。
それは、
・勤務時間を管理されていないこと
・経営者と一体的な立場であること
・ふさわしい待遇を受けていること
こういった条件を満たしていなければ、あなたは課長であっても残業代を受け取ることができます。
そして、もらえるはずだった残業代の計算方法は、
という式になります。
基礎時給とは、月給を時給に換算した金額のことです。
「月給」には、課長手当も含めて計算することを押さえました。
例えば、月給が25万円で課長手当が2万円、一カ月の平均所定労働時間が170時間の場合、基礎時給は
1588円(基礎時給)×1.25倍 (割増率)×80=15万8800円
となり、過去2年分(24カ月)では、
15万8800円×24=381万1200円
と400万円近くの残業代が受け取れる可能性があることがわかりました。
残業代を取り戻すためには
・自分で請求する方法
・弁護士に依頼する方法
の2つの方法がありますが、請求には3年の時効があるので、自分で手続きを進めるのが難しそう、という人は専門家である弁護士に相談するのがオススメです。
会社側の「課長だから残業代は発生しないよ」といった言葉に丸めこまされることなく、しっかりともらえる残業代を受け取りましょう。