
あなたは、管理職について、
- 残業代がつかない
- 休みが取れない
- 残業時間の上限がない
役職のことだと思っていませんか?
一般的に管理職とは、「支店」「部署」「店舗」など社内の組織を監督する立場にある、責任と権限を持った役職者のことだと考えられています。
しかし、多くの人は管理職について誤解しているために、会社から都合良く利用されてしまっています。
そこでこの記事では、
- 法律上の本当の“管理職”の意味
- 自分が法律上の管理職に当てはまるか分かるチェックリスト
- 残業代を取り返すための具体的な方法
などについて詳しく解説します。
会社から不当な扱いを受けないためにも、最後まで読んで正確な知識を身につけてください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■管理職の一般的な意味
「部長」「店長」「マネージャー」など、社内の一定の大きさの組織を監督する立場にある人のこと。
※労働基準法では、管理監督者という定義がある
■管理監督者の役割と権限
- 監督する組織の業務の計画、実行、指示
- 監督する組織内での人事(採用、評価)
- 組織内での部下の育成
- 組織内での重要事項の意思決定
- 社内外での監督する組織の代表としての折衝
■管理監督者の待遇
- 基本給が上がる
- 役職手当などの固定手当が毎月支払われる
※上記のような役割、権限や待遇がないのに「管理職には残業時間の上限がない」「残業代がもらえない」と言われていたら「名ばかり管理職」である可能性がある。
目次
1章:そもそも管理職とは社内の組織を監督する役職者のこと
「部長」「店長」「マネージャー」など、社内の一定の大きさの組織を監督する立場にある人のことを、一般的に「管理職」と言います。ただし、これは労働基準法の管理職の定義である「管理監督者」とは異なるものです。(管理監督者については2章で詳しく解説します。)
そこで、まずは一般的な管理職の定義について、「役割」と「権限」から解説します。
【管理職の役割と権限】
どのような会社も、社内は「部署」「支社」「店舗」などの小さな組織に分かれていると思います。それは、経営者が一人ですべてを監督することができないためです。そのそれぞれの組織を、経営者の代わりに分担して監督するのが、一般的な「管理職」の役割です。
具体的には、以下のような役割・権限を持っています。
- 監督する組織の業務の計画、実行、指示
- 監督する組織内での人事(採用、評価)
- 組織内での部下の育成
- 組織内での重要事項の意思決定
- 社内外での監督する組織の代表としての折衝
【管理職の待遇】
一般的に、管理職は自分の監督する組織の責任を負わなければならず、業務の範囲も広いため、それに見合った待遇を受けます。
たとえば、
- 基本給が上がる
- 役職手当などの固定手当が毎月支払われる
などの待遇を受けるのが一般的です。
以上が一般的な意味での「管理職」の役割・権限・待遇です。
このような「管理職」について、「管理職には残業時間の上限がない」「残業代がもらえない」とほとんどの人は勘違いしていますよね。これは、実はブラック企業の手口なのです。このように考えているあなたは、肩書きだけの管理職、つまり名ばかり管理職である可能性が高いです。
そこで、次に「名ばかり管理職」について詳しくみていきましょう。
2章:名ばかり管理職には要注意!本当に「管理職」なのか改めて確認しよう
それでは、あなたがちゃんとした「管理職」なのか
ブラック企業がよく使う「名ばかり管理職」なのか、明確にしていきましょう。
2−1:「管理職」=「管理監督者」ではない
法律上の管理監督者は、
- 経営者に近い強い責任・権限を持っている
- 就業時間が自由で、自分で決めることができる
- 他の社員と比べて突出して高い待遇(給料など)を受けている
という3つの要素を満たしている人のことです。
もうお気づきかもしれませんが、会社から管理職扱いされているほとんどの社員は、これらの要素を満たしていません。そのため、ほとんどの管理職扱いされている社員には、残業代が出ますし、残業時間の上限もあります。
さて、あなたは自分が「管理監督者」なのか、それとも肩書きだけの管理職=名ばかり管理職なのか判断できますか?
イマイチ判断できない場合は、以下のチェックリストをやってみてください。
2−2:名ばかり管理職かどうかを判断できるチェックリスト
下のチェックリストから、自分がいくつ当てはまるか確認してみてください。チェックリストに当てはまる数が多いほど、あなたは「名ばかり管理職」である可能性が高いです。
1〜2つ:名ばかり管理職である可能性が高い
3つ以上:名ばかり管理職である可能性が極めて高い
あなたが名ばかり管理職であった場合、
- 長時間の残業を強いられる
- 週1日以上の休日(法定休日)を取得できない
- 休憩時間が取得できない
- 残業代が払われない
などの扱いは違法なため、残業代を請求することが可能です。
このチェックリストは、先ほど触れた「3つの要素」を満たしているかどうか、という点から作成したものです。そこで、次に「3つの要素」の詳しい内容についてみてみましょう。
2−3:管理監督者とみなされるための3つの要素
管理監督者とみなされるためには、
- 経営者に近い強い責任・権限を持っている
- 就業時間が自由で、自分で決めることができる
- 他の社員と比べて突出して高い待遇(給料など)を受けている
という3つの要素をすべて満たす必要があります。それぞれの要素について、詳しく解説します。
【経営者に近い権限・責任を持っている】
もし、あなたが法律上の管理監督者にあたるならば、以下のことに当てはまるはずです。
- 経営者に近い立場にいる
- 従業員の採用や解雇、部署の立上げなどの権限を持っている。
- 経営方針の意思決定ができる。
つまり、商品サービスの内容や品質、商品の価格、取引先の選定など会社の重要なことがらを自分の権限で決められるような、社内でも経営者に近い立場の人が管理監督者として扱われるということです。
【勤務時間を自分で決める権限を持っている】
管理監督者は、立場上、時間を選ばずに対応することが求められているため、働く時間が自由である必要があります。
経営者に近い強い責任を持っているため、会社のためには時間や土日に関係なく出勤して働かなければならないからです。
そのため、勤務時間が決められており、自分の勤務時間を自分の裁量で決める権限を持っていない場合は、法律上の管理監督者とはみなされません。
【残業代を出す必要がないほどの高い待遇を受けている】
管理監督者とみなされるには、残業して残業代が支払われないことに見合うほどの好待遇をうけていることが1つの要素になります。
たとえば、「他の社員に比べて非常に高い賃金をもらっている」というのが一つの目安です。
数万円の役職手当がつくくらいでは、管理監督者の地位にふさわしい賃金とは言えません。一般社員と比べて、とても高い待遇受けていないのであれば、残業代が出ないのは違法です。
ただし、「非常に高い賃金」というのは業界や会社によって判断が曖昧であるため、待遇を基準にした判断は補足程度に考えておいてください。
【コラム】管理監督者とみなされた例・みなされなかった例
管理監督者の要素について理解できたでしょうか。業種や職種は様々であるため、管理監督者であるかどうか、以上の要素だけから確実に判断することは難しいです。そこで、以下の「名ばか管理職とみなされた例」「管理監督者とみなされた例」の表から、具体的な判例を参考にしてください。
【名ばかり管理職とみなされた事例】
事件名 |
肩書き |
理由 |
橘屋事件 |
取締役工場長 |
役員会に呼ばれることがなく、一般従業員と同じ賃金体系、時間管理下に置かれており、工場の管理監督権は常務取締役が持っていたため。 |
静岡銀行事件 |
支店長代理 |
「支店長代理」は残業代の支払いの対象から外されていたが、出退勤の自由がなく、正当な理由のない遅刻・早退は人事考課に反映されていた。部下の人事考課などの権限も持っておらず、銀行の機密事項に関与したこともなかったため。 |
東和システム事件 |
プロジェクトリーダー |
時間管理はされていないが、部下の人事考課や昇給・処分の決定権を持っていなかった。部門の統括的な立場でもなく、払われていた職務手当は月1万5000円と、待遇も高くなかった。 |
【管理監督者とみなされた事例】
事件名 |
肩書き |
理由 |
姪浜タクシー事件 |
営業次長 |
200名あまりの乗務員を直接指導監督し、面接もしていた。経営協議会のメンバーで会社代表として対外的な会議にも出席。給料も会社従業員中最高額であったため。 |
日本ファースト証券事件 |
支店長 |
部下が30名以上、全従業員中15ないしは16番目の地位にあり、役員会議に参加、支店経営の方針、部下の指導監督権、中途採用の採用権限を持ち、出退勤が自由、月25万円の職責手当をもらっていた。 |
一部の例外的な社員のみが、管理監督者と認められることがイメージできると思います。あなたは、どちらの立場に近そうでしょうか?
3章:管理職でも残業代を取り返すことができる3つの方法
②残業代を払ってもらっていないこと
が分かったから、早く残業代を取り返す方法を知りたい!
残業代を取り返すことができる方法には、
- 自分で会社に内容証明を送る
- 労働基準監督署に申告する
- 弁護士に残業代請求を依頼する
という3つの方法がありますので、それぞれについて解説します。
また、その後に「自分の本当の残業代」を計算する方法をお伝えします。おそらく、多くの人は自分の本当の残業代の金額の多さに驚くと思いますので、まずは試しに一度、計算してみてください。
3−1:残業代を取り返す3つの方法
残業代を請求できる方法には、以下の3つがあります。それぞれについて簡単に解説します。
【自分で会社に内容証明を送る】
自分で会社に直接残業代を請求するためには、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る必要があります。
ただし、自分で会社に内容証明を送って残業代を請求しても、会社側にはプロの弁護士が付くため、うまく丸め込まれてしまいます。つまりこの方法では、あなたが残業代を請求しても、1円も取り戻せないかもしれない可能性が高いです。
【労働基準監督署に申告する】
労働基準監督署に申告することで、会社に調査が入り、未払いにされていた残業代が払われる可能性はあります。しかし、労働基準監督署は「残業代の請求」などの案件では動いてくれないことがほとんどで、申告しても時間・手間が無駄になる可能性も高いです。
【弁護士に依頼する】
そこで、残業代を取り返すための最善の方法は、弁護士に依頼することです。
自分で請求する方法や、弁護士に依頼する流れ・費用について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠
3−2:あなたの本当の残業代とは?試しに計算してみよう
残業代を取り返す方法について、理解できたでしょうか。それでは、あなたが請求できる残業代の金額を計算する方法をお伝えします。
残業代は、以下のような簡単な計算式で計算することができます。
残業代=(月給÷所定労働時間)×割増率×残業時間
ここでの「残業時間」とは、先ほど説明したように「1日8時間・週40時間」を超えて労働した時間のことです。
(注)所定労働時間とは、会社から決められている1ヶ月の労働時間のことで、170時間前後であるのが一般的です。
「割増率」とは残業時間の時給にかけられるもので、中小企業の場合は以下の4つがあります。
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
※残業代の計算について、詳しくは以下の記事を参照してください。
「残業代 計算」
【計算例】月給30万円、1ヶ月の残業時間が60時間の場合
この場合、以下のような流れで計算することができます。
(月給30万円÷所定労働時間170時間)×1.25倍×60時間=13万2375円
残業代を2年分までさかのぼって請求するとすれば、
13万2375円×24ヶ月=317万7000円
このように、残業時間が長ければそれだけ請求金額も大きくなり、数百万円単位になることは珍しくないのです。
3−3:残業代請求のために集めるべき証拠一覧
残業代請求の手段について、簡単に解説しました。最後に、残業代を請求する上で集めるべき「証拠」について、簡単に解説します。
残業代請求でもっとも大事なのが「証拠集め」です。証拠集めは、弁護士に依頼してやってもらうこともできますが、その場合は、
- 弁護士が会社に対して証拠の提出を要求
- 会社が要求に応じて提出
というやり方になるため、悪質な会社の場合は、証拠を提出しないケースがあります。
そのため、可能ならば、会社に在籍しているうちに、自分で証拠を集めておくことがより確実なのです。
残業代の証拠として有効なものを、勤怠管理をしている会社としていない会社に分けてご紹介します。
【勤怠管理している会社で有効な証拠】
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
【勤怠管理していない会社で有効な証拠】
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もオススメ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力が低い)
証拠としては、①の本人の筆跡が確認できる「手書き」のものが、もっとも認められる可能性が高いです。③の家族へのメールなどは、証拠として認められる可能性が低いため、あまりオススメしません。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまわないので、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
手書きでも証拠になりますが、注意しなければならないのは「ウソ」を絶対に書かないことです。ウソの内容が発覚すれば、証拠の信用性が疑われて不利になってしまうからです。
そのため、証拠はたとえば「20時30分」ではなく「20時27分」のように、できるだけ正確に記録するようにしましょう。
集めるべき証拠について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
3−4:残業代請求には3年の時効がある!行動は早めに
もう一点注意してもらいたいのが、残業代請求には時効があると言うことです。3年の時効を過ぎると、残業代は二度と取り返すことができなくなります。
そのため、未払いの残業代を取り返したい場合は、すぐに行動を始める必要があるのです。
残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事を参照してください。
残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ
まとめ:名ばかりの管理職
いかがだったでしょうか?
最後にもう一度、今回の内容を振り替えしましょう。
この記事でもっとも重要なことは、会社から「管理職」扱いされていたとしても、法律上の「管理監督者」の要素を満たしていなければ、普通の社員と同じように労働時間や残業代の規定が適用されるということです。
その要素とは、
- 経営者に近い責任・権限を持っている
- 労働時間を自由に決めることができる
- 残業代をもらう必要がないほど高い対偶
の3つすべてに当てはまることです。
この要素を満たしている場合のみ、
- 残業時間の上限がない
- 法定休日が必要ない
- 休憩時間が必要ない
- 残業代が払われない
などの「例外」が認められるのです。
しかし、ほとんどの管理職の人は、法律上の管理監督者の要素を満たしていませんので、
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール
などの証拠を集めて、3年の時効が成立する前に、残業代請求の行動を始めましょう。
【内部リンク一覧】
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠