夫(妻)のモラハラが辛い!早目に別居すべき理由と準備することを解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 夫(妻)のモラハラが辛い場合は早目に別居すべき
  • モラハラで別居する前に準備すること
  • モラハラでの別居や離婚を弁護士に相談するメリット


あなたは、

  • 夫(妻)のモラハラが辛い時は別居した方がいいの?
  • モラハラの夫(妻)に黙って別居してもいいのか心配
  • 夫(妻)のモラハラで別居するにはどうしたらいいのか知りたい

などとお考えではありませんか?

結論から言うと、夫(妻)のモラハラが辛い場合は、早目に別居することをオススメします。

なぜなら、夫(妻)のモラハラは、放置しておいても自然に解消される可能性は限りなく低いからです。

我慢してモラハラに耐え続けていると、様々なストレスが抜けきれなくなり、体調を崩してしまうなど深刻な影響を受ける可能性が高まります。

モラハラから自分の身を守るためには、早目に別居を決断し、別居から離婚に向けての準備を整えていく必要があります。

そこでこの記事では、

1章では、夫(妻)のモラハラが辛い場合は早目に別居すべき理由を、

2章では、モラハラで別居する前に準備することを、

3章では、モラハラでの別居や離婚を弁護士に相談するメリット

について解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、別居の準備や今後の行動に役立ててください。

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1章:夫(妻)のモラハラが辛い場合は早目に別居すべき

夫(妻)のモラハラが辛い場合は、早目に別居すべきだと言えます。

特に、嫌がらせ行為や暴言だけでは収まらず、身体的な暴力にまでおよぶ場合は、離婚を前提に別居することをオススメします。

  • 夫(妻)のモラハラとは
  • 早目に別居すべき3つの理由

それぞれ解説します。

1-1:夫(妻)のモラハラとは

モラハラとは、モラルハラスメントの略称で、精神的な虐待や嫌がらせ行為のことを意味します。

夫(妻)のモラハラの特徴としては、家庭内という閉鎖的な環境で行われるために、次第にエスカレートしやすい傾向があります。

モラハラ被害を受ける側は、逃げ場がないために、精神的に追い詰められやすく、精神疾患を発症してしまうなど深刻な被害を受けることもあります。

例えば、夫から妻に対するモラハラであれば、

  • 夫が妻に対して高圧的な態度を取る。
  • 上から目線で妻を酷使する。
  • 学歴や収入など自分の優位性を誇示して妻を従わせようとする。
  • 子育てや家事に協力しない。
  • 生活費を渡さない。

このような行為が行われます。

また、子どもがいる場合は、子どもの精神面や成長面でも深刻な影響が及んでしまいます。

1-2:早目に別居すべき3つの理由

夫(妻)のモラハラが辛い場合、早目に別居すべき理由は次の3つです。

  • モラハラの被害は深刻だから
  • モラハラは治らないことが多いから
  • モラハラを理由とする離婚は難しいから

それぞれ解説します。

1-2-1:モラハラの被害は深刻だから

早目に別居するべき理由の1つ目は、モラハラの被害は深刻だからです。

モラハラは、ただの夫婦喧嘩とは全く異なります。

「夫婦喧嘩」は、あくまでも「対等な関係」であることを前提に、意見のぶつかり合いが発生しているのに対して、「モラハラ」は相手のことを支配することを目的としているからです。

モラハラに耐え続けていると、精神的に疲弊するだけでなく、自尊心が低下し、うつ病などの心の病を発症する可能性もあります。

このような精神的な影響は、日常生活の質を低下させ、仕事や社会生活にも深刻な影響を及ぼします。

そのため、モラハラの被害を軽視せず、早目に別居するなど適切な対応を取ることが重要です。

1-2-2:モラハラは治らないことが多いから

早目に別居するべき理由の2つ目は、モラハラは治らないことが多いからです。

多くの場合、モラハラの根本的な原因は、配偶者の性格などの内面的な問題と、夫婦の相性や力関係などによるものです。

そのため、家庭内という閉鎖的な環境の中では、単純な意識の変化や短期間の努力だけでは改善が難しいです。

専門家のカウンセリングや支援を受けても、改善が見られないケースもあるため、配偶者のモラハラが改善することを過度に期待することは得策ではありません。

夫(妻)のモラハラに直面した場合、このようなモラハラの性質についても理解した上で、別居を検討し自分の身を守ることを優先的に考えましょう。

1-2-3:モラハラを理由とする離婚は難しいから

早目に別居するべき理由の3つ目は、夫(妻)のモラハラを理由とする離婚は難しいからです。

離婚を成立させる方法として最も多い協議離婚は、夫婦間の話し合いによって合意が得られれば成立しますが、モラハラを理由とした離婚では、相手が納得しないケースが多いため、交渉が難航する可能性があります。

また、モラハラの証拠が目に見える形で残りにくいため、裁判などの公的な場でその実態を証明することが難しいケースも多いです。

例えば、モラハラ的な言動による精神面への攻撃は、家庭内で行われるため、暴力とは異なり外部の目撃者が存在しないことが多いです。

モラハラを理由として離婚するには、モラハラがあったことを公的な場で証明できるだけの証拠を収集する必要があります。

2章:モラハラで別居する前に準備すること

夫(妻)のモラハラで別居し離婚も視野に入れている場合は、事前の準備が必要となります。

別居する前に準備するものとしては、次の5つがあげられます。

  • 住む場所を確保する
  • 別居後の仕事を決めておく
  • 子供の養育環境を確保する
  • モラハラの証拠を集めておく
  • 相手の収入や、相手名義の財産等を把握する

それぞれ解説します。

2-1:住む場所を確保する

モラハラで別居する場合には、新しい生活を始めるための住まいが必要となります。

別居の住まい探しも、希望の場所や予算を検討して、さらに、引っ越すタイミングなども考えるとなかなか難しい場合があります。

それでも、新しい住居を契約し、別居後の生活の場が確保できると、覚悟も決まり新しい生活に向けてのスタートを切ることができます。

まとまったお金が必要となる住まい探しは、考えることが多く時間や労力も必要で、またどれが正解か悩むことも多々ありますが、根気よく探すことが重要です。

また、離婚に向けての別居の場合は、住民票をすぐに移すことが重要です。

住民票を移すことによって、別居の事実を公的に証明することができるだけでなく、役所や金融機関、生活に必要な各種の手続きがスムーズに行えるようになります。

2-2:別居後の仕事を決めておく

別居後に自立した生活を送るためには、安定した仕事を確保する必要があります。

特に女性の場合は、経済的な自立が早期に実現できるかが、別居さらには離婚後の生活を左右するおおきな要因となります。

もしあなたが専業主婦の場合は、ハローワーク(子供がいる場合は、マザーズハローワーク)などを使って、就職先を見つける必要があります。

あなたがすでに働いている場合は、現在の仕事の収入で試算し、それでは足りない場合は、転職やスキルアップで収入増を目指すことが大事です。 

2-3:子供の養育環境を確保する

離婚に向けた別居の場合は、親子で暮らす住居だけでなく、事前に子供の学校や幼稚園・保育園などの養育環境を考える必要があります。

また別居の際に、子供の住民票も一緒に移すことによって、子供の学校や幼稚園・保育園等の編入や児童手当等の手続きがスムーズに行えます。

そのため、別居後の新しい環境においても、子供の養育が十分に行えるようになります。

離婚が成立した後は、離婚の手続きだけでなく、子供に関する様々な手続きも必要になります。

離婚後の手続きについて、詳しくは次の記事で解説しています。

【チェックリスト付】離婚後の手続きや準備物・注意点を弁護士が解説 

2-4:モラハラの証拠を集めておく

夫(妻)のモラハラが原因で別居する場合は、相手のモラハラの証拠となる動画や音声、詳細な記録などを集めておく必要があります。

なぜなら、離婚の原因が相手にある場合は、相手の不法行為を証明する十分な証拠によって、離婚が認められるだけでなく、慰謝料を請求することができるからです。

これらの証拠は、別居後には集めることが難しくなるので、離婚を決意した段階から意図的に集めていく必要があります。

不倫やDV、モラハラなどの証拠の集め方について、詳しくは次の記事で解説しています。

離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説 

2-5:相手の収入や、相手名義の財産等を把握する

離婚に向けて別居する場合は、相手の収入だけでなく、財産や退職金、年金分割、公的な助成金などもよく調べて、資料を準備しておく必要があります。

  • 預貯金通帳(通帳のコピー)
  • 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
  • 不動産登記簿
  • 証券口座の明細
  • 生命保険に関する書類
  • 夫の会社の退職金支給条件や現在の退職金支給実態
  • 厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)

これらの資料を別居前から集めることによって、離婚の際の財産分与で、見落としなく妥当な金額を請求することができます。

離婚の財産分与について、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント

3章:モラハラでの別居や離婚を弁護士に相談するメリット

モラハラでの別居や離婚を弁護士に相談するメリットとしては、次の4つがあげられます。

  • 別居や離婚する際のアドバイスを受けられる
  • 相手に会わずに離婚手続きを任せられる
  • 婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる
  • 離婚を有利な条件で進められる 

それぞれ解説します。

3-1:別居や離婚する際のアドバイスを受けられる

弁護士に相談することによって、モラハラが原因で別居や離婚する際のアドバイスを受けることができます。 

モラハラだけでなく不倫やDVなど、別居や離婚の理由や実情は夫婦によって様々です。

そのため、別居の準備や別居するタイミング、離婚の成否や親権の獲得、財産分与・慰謝料・養育費等の請求など、それぞれに違った対応・解決法が必要になります。

弁護士に相談し適確なアドバイスを受けることによって、夫婦の実情に合った最善の方法を、選択できる可能性が高くなります。

3-2:相手に会わずに離婚手続きを任せられる

モラハラで別居し相手に会いたくない場合は、弁護士に依頼することによって、相手に一度も会わずに離婚交渉を進め、離婚を成立させることも可能になります。

また、離婚調停・訴訟などに進んだ時には、必要書類等の準備や、すべての手続きを任せることができます。

特に、モラハラで相手と連絡を取りたくない、別居先・新しい住所を知られたくない場合は、弁護士に離婚交渉を任せることによって、離婚成立だけでなく精神的な負担も軽減することができます。

3-3:婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる

弁護士に依頼することで、別居中の婚姻費用や財産分与・養育費など、夫婦それぞれの収入状況などをもとに、適切な金額を算定して相手に請求できます。

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、養育費、医療費などを指します。

夫婦が別居する際に、収入の少ないほうが収入の多い相手に、離婚までの婚姻費用を請求することができます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。

財産分与で争いがある場合、弁護士に依頼することで現在の財産に対する明確な算定や、相手に対する正当な要求を行うことができます。

養育費とは、未成年の子供が自立するまでの、食費、学費、医療費、家賃などの子供の生活全般にかかる費用のことです。

子供と一緒に暮らす親(監護権者)が、子供と暮らさない親に対して養育費を請求することができます。 

3-4:離婚を有利な条件で進められる

弁護士に依頼することで、離婚協議や離婚調停・訴訟のどの段階においても、依頼者に有利な条件を最優先にして交渉を進めていくことができます。

離婚協議では、弁護士はあなたの代理人として、相手である配偶者やその弁護士に、あなたの希望内容や条件を提示し、話し合い(協議)を進めていくことができます。

離婚調停では、あなたと同席して法的なアドバイスや、あなたに有利な実情を調停委員に対して、論理的に説明していきます。

また、離婚訴訟では、あなたの希望に沿う形で、法的に適切な主張やそれを立証する証拠を提示し、有利な判決が得られる可能性を高めることができます。

まとめ:モラハラが辛い場合は我慢せず早目に別居を決断しよう

最後に、今回の内容をまとめます。

■夫(妻)のモラハラが辛い場合は、早目に別居すべきです。

■早目に別居すべき理由

  • モラハラの被害は深刻だから
  • モラハラは治らないことが多いから
  • モラハラを理由とする離婚は難しいから

■モラハラで別居する前に準備するもの

  • 住む場所を確保する
  • 別居後の仕事を決めておく
  • 子供の養育環境を確保する
  • モラハラの証拠を集めておく
  • 相手の収入や、相手名義の財産等を把握する

■モラハラでの別居や離婚を弁護士に相談するメリット

  • 別居や離婚する際のアドバイスを受けられる
  • 相手に会わずに離婚手続きを任せられる
  • 婚姻費用や財産分与、養育費などの請求もできる
  • 離婚を有利な条件で進められる

この記事の内容を参考にして、夫(妻)からのモラハラ被害から逃れて、別居や離婚などこれからの行動に役立ててください。

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