残業代が出ないのは違法!会社から残業代を取り戻す2つの方法とは?
この記事を読んで理解できること
- 残業代が出ないのは違法!
- 正しい残業代を計算して、もらうための方法を知ろう!
- まずは証拠集めからはじめよう!
「いつもたくさん残業してるのに、会社から残業代が出ない。俺の会社は残業代が出ないのが普通なのかな?」
あなたもこんな悩みを持っていませんか?
たくさん働かされてるのに残業代が出ないなんて、そんなに悔しいことはありませんよね。
会社からは残業代が出ないことについていろんな説明を受けているかもしれません。
「〇〇手当が残業代の代わりだよ。」
「残業代は基本給に含んでいるんだよ。」
「管理職には残業代は出ないよ。」
しかし実は、こんな場合でも残業代がもらえる可能性が高いです。
なぜなら、労働基準法上、適正な金額の残業代が出ないことは違法であり、残業の事実があるなら、あなたには残業代をもらう権利があるからです。
そこでこの記事では、まずは残業代が出る法律上の仕組みについて、次にあなたの正しい残業代の金額を把握する方法と、未払い残業代を取り戻すための方法について、現役の弁護士が解説します。
さらに、残業代を取り戻すために集めるべき「証拠」と集めるポイントについても詳しく解説します。
残業代が出なくても泣き寝入りしないでください。最後までしっかり読んで、正しい知識を覚えましょう。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■残業代が出ないのは違法
- 1日8時間もしくは1週間で40時間のどちらか一方を超えて働いた場合、残業時間となる。
- 残業してるのに残業代が出ないのは普通のことではなく違法。
■労働時間としてカウントされる時間の一例
- 掃除:就業前や終業後の掃除時間
- 着替え:制服、作業服、防護服などに着替える時間
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合(休憩時間に働いたことの明確な証拠がある場合に限ります)
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 準備時間:店舗などで開店前の準備をする時間
- 待機時間:トラックなどの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間(ただし、自宅に持ち帰ることを命令されたことの明示的な証拠が存在する場合に限ります。)
■残業代が出ない場合の対処法
- 自分で会社に請求書を送る
- 労働基準監督署に申告する
- 弁護士に頼む
目次
第1章:残業代が出ないのは違法!
あなたは掃除時間や着替え、始業前の準備や終業後の片付けの時間なども、労働時間としてカウントされることを知っていましたか?
これらの時間働いているのに残業代が出てない場合、それは違法の可能性が高いです。そして、払われてない残業代はもらえる可能性があります。
そして、残業代をもらうためには、どんな場合に残業代が払われるのか知っておかなければなりません。
そこで、まずは「残業代が発生する仕組み」と「労働時間として見なされる時間の具体例」について解説します。
1-1:残業代が発生する残業時間の仕組みを解説
残業時間は、以下の2つのどちらか一方を超えた部分のすべてが当てはまります。
- 1日の労働時間の8時間を超えた部分
その日の労働時間が8時間を超えたら、それ以降の労働時間はすべて残業時間です。 - 1週間の労働時間が40時間を超えた部分
1日8時間、週5日働くと労働時間は40時間になります。6日目は1分でも働くと40時間を超えるため、すべて残業時間になります。
1と2のどちらか一方でも当てはまれば、その時間が残業時間になるのです。
そして残業時間について、会社は残業代を払うことが法律で決められています。
そのため、原則これを超えた時間働かせて、残業代を支払わないのは違法なのです。
しかし、自主的に残業した場合などは残業時間としてカウントされないこともあります。そこで、次に労働時間としてカウントされる条件について解説します。
1-2:労働時間とみなされるのはこんな場合
基本的に、タイムカードや日報などに記載されている時間については労働時間とみなされることが、経験上多く見受けられます。
たとえば、以下のような時間は労働時間とみなされる可能性が高いです。
- 掃除:就業前や終業後の掃除時間
- 着替え:制服、作業服、防護服などに着替える時間
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合(休憩時間に働いたことの明確な証拠がある場合に限ります)
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 準備時間:店舗などで開店前の準備をする時間
- 待機時間:トラックなどの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間(ただし、自宅に持ち帰ることを命令されたことの明示的な証拠が存在する場合に限ります。)
どのような時間が労働時間と認められるかですが,すこし難しい言い方をすると、労働時間とみなされるのは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」です。
(三菱重工長崎造船事件 最判平成12年3月19日民集54巻3号801頁)
使用者とは会社のことです。
つまり、会社から「今日は残って仕事をしなさい」と業務命令で残業を指示されていた場合や、はっきり残業を指示されてなくても残業せざるを得なかった場合、その時間が労働時間とみなされるのです。
では、会社から「残業しないように」と言われていたのにもかかわらず、終業時間後も働いた場合はどうでしょう。
これには2つのパターンが考えられます。
1つは本当に自主的に残って仕事をしていた場合です。たとえば「仕事の勉強を残ってやりたい」というような場合は労働時間とはみなされない可能性があります。
もう1つが、やむを得ず残業していた場合です。
ほとんどの人がこちらなのではないでしょうか。
とても仕事が締め切りまでに終わらないとか、一人でこなせないような量の仕事をやらなければならないようなときは、残業せざるを得ません。
こうした場合は、会社が残業を禁止していたと主張したとしても、「残業の黙示的な指示命令があった」とみなされることがあります。はっきりとした指示はなくても、残業せざるを得なかったとみなされるのです。
第2章:正しい残業代を計算して、もらうための方法を知ろう!
残業時間が発生する仕組みについて理解できましたか?
もしあなたの適正な残業代が払われてないようなら、残業代を請求するアクションをまずは起こすことから始めてみましょう。
そのために、まずは自分の本来の残業代がいくらになるのか計算してみる必要があります。
そこで、これから残業代の計算方法と、残業代をもらうためにとるべき3つの手段について、詳しく解説します。
2-1:自分の残業代を計算してみよう!
自分の残業代が未払いになっているかも、と思ったあなたは、まずは自分の残業代がどれくらいになるのか計算してみましょう。
残業代は、以下のような簡単な計算式で計算することができます。
残業代=基礎時給×割増率×残業時間
ここでの「残業時間」とは、第1章で説明したように「1日の労働時間の8時間を超える部分」もしくは「週の労働時間の40時間を超える部分」のことです。
「基礎時給」とは、あなたの時給のことです。
「割増率」とは、残業時間の時給にかけられるもので、4種類のものがあります。
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
- 法定休日の深夜労働:1.6倍
それでは具体的に計算してみましょう。
あなたの基礎時給が1,200円で、1ヶ月の残業時間が60時間、深夜や法定休日の残業がなかったとすると、1ヶ月の残業代は以下のように計算できます。
基礎時給1,200円×割増率1.25倍×残業時間60時間=9万円
残業代は3年間までさかのぼって請求することができますので、
9万円×24ヶ月=216万円
3年間の合計で最大216万円ももらうことができます。
給料が月給制の人の場合は、以下の画像にある手当を入れた、税引き前の月給を1ヶ月の所定労働時間である「170時間」で割ってください。
残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事を参照してください。
残業代の時給をごまかす「3つの手口」と残業代の「正しい計算方法」
もし「残業手当」などの固定残業代としてこれ以下の残業代しか払われてなかったり、役職だから、専門職だからという理由で残業代が払われてなかったりすれば、それは違法です。
適切な方法を使えば、未払いの残業代を請求できる可能性はぐっと高まります。
2-2:残業代をもらうための方法
残業代の計算方法について、理解できましたか?それでは、実際にどうやって残業代を取り戻せば良いのか、これから解説します。
2-2-1:自分で直接請求する方法
まずは自分で直接請求する方法を紹介します。自分で直接請求する方法には、
- 自分で会社に配達証明付き内容証明郵便を送る
- 労働基準監督署に相談する
という2つの方法があります。
【自分で会社に配達証明付き内容証明郵便を送る】
残業代をもらうための方法として、まずは自分で直接会社に残業代を請求するという方法があります。
具体的には、直接会社に配達証明付き内容証明郵便で請求書を出して、会社に請求するという方法です。
内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。
そして、配達証明とは、配達した日付や宛名を証明してくれる郵便の制度です。
「配達証明付き内容証明」で会社に請求書を送ることで、会社は「そんなもの届いていない」としらばっくれることができなくなります。
それでも会社が残業代を支払ってくれない場合は、次に労働基準監督署に申告する方法が考えられます。
【労働基準監督署に申告する】
労働基準監督署に申告することは、残業代を払ってもらうための手段の一つです。
申告して労働基準監督署が動いてくれれば、労働基準監督署から会社へ「是正勧告」があり、会社が勧告に従わない場合は、逮捕に踏み切ることもあります。
しかし、全国の労働基準監督署は人員不足のため、十分な対応が期待できないこともあります。
そのため、次におすすめしたい方法は、残業代請求に強い弁護士に相談することです。
2-2-2:弁護士に依頼する−裁判になることは少ない
弁護士に相談するというと「裁判みたいなおおごとになるのはちょっと・・・」「何十万もかかるんじゃ?」と考えてしまう人もいるかもしれません。
しかし、弁護士に頼む=裁判ではありません。
残業代請求のためにいきなり裁判になることは、私のこれまでの弁護士としての経験上非常に少なく、たいていは「交渉」や「労働審判」という形で回収していきます。
「交渉」とは、弁護士が会社に対して請求書を送ったり、電話で残業代の督促をしたりすることです。
あなたが直接会社に行ったり、連絡をとったりする必要はありません。
しかも、時間やお金の面での負担は少ないです。
大きなお金をかけず、普段通りの生活をしながら未払いの残業代を取り返すことができます。
「労働審判」とは、交渉で解決しなかったときにとられる選択肢で、あなた側、会社側、裁判官の三者が裁判所に集まって話し合うものです。
裁判所に行くとはいっても法廷で裁判をするわけではなく、会議室のようなところで話し合うだけです。
それも、早ければ1回裁判所に行けば終わることもあり、最大でも3回までしか行く必要がありません。
裁判官を交えるため、会社に対して非常に強力な圧力になります。
しかも,裁判よりお金もかかりません。
これらの手段で解決できなかったときにとられるのが「裁判」です。
裁判は金銭的な負担が大きく、時間もかかってしまいますので、最終手段です。
とは言っても、金銭的負担の小さい弁護士も増えており、実際に残業代が戻ってきたときに、回収できた残業代から報酬を払うという「完全成功報酬制」をとる事務所も増えています。
残業代請求をする上で、実際に裁判になってしまうことは少ない上に、完全成功報酬制の事務所なら、あなたの金銭的負担も極めて低いのです。
まずは相談してみると良いでしょう。
【コラム】残業時間を減らすための工夫もしてみよう
ここまで残業代をもらうための具体的な方法をお伝えしてきましたが、これからの残業時間もむやみに増やさないようにする工夫も、同じくらい大事なことです。
残業時間を増やさない対策としては、たとえば以下のようなものが考えられます。
- スケジュール管理や時間の管理の徹底
- 仕事の全部を自分でやろうとせず、人にも振る
- 無理な仕事は断る
- 定時に帰ることをまわりに伝えておく
- 定時に帰る空気を職場につくる
もし少しでも残業時間を減らす工夫ができそうな人は、こうした努力も検討してみてください。
第3章:まずは証拠集めからはじめよう!
残業代を請求するためにどんな行動を取るべきなのか、理解できたでしょうか?
残業代請求を成功させるために、最も大事なのが「証拠集め」です。
そのため、私の経験上、会社を辞める前に以下のような証拠を集めておくと残業代請求をスムーズに行うことができる傾向があります。
証拠を取得せずに辞めてしまうと、後から証拠を集めることが非常に困難になりますので、やめる前から集めるのがポイントです。
詳しく解説します。
3-1:集めるべき証拠一覧
退職前に集めておくべきなのは、以下の証拠です。
【残業代が未払いであることを示す証拠】
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 給与明細
【残業時間を示す証拠】
まず集めておきたい証拠
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報
- 運転日報
- タコグラフ(ドライバーなどの場合)
【ポイント】
日報などは、正確に書いていないことも多いと思います。正確ではない記録が残っていると、交渉になったときに不利になりやすいです。また、タイムカードやシフト表は会社側が都合良く改ざんしている可能性もあります。
会社で、タイムカードなどの勤怠管理がなされていない場合や、タイムカードなどはあるけれども会社によって改ざんされているような場合は、以下のような証拠を集めるとよいでしょう。
証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
【ポイント】
会社が勤怠管理をしていない場合に証拠として以外におススメなのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
【証拠集めの注意点】
- できるだけ多くの証拠を集める。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でも請求は可能です。できるだけ毎日の記録を集めておくと良いでしょう。 - ウソの内容を書かない
「手書きのメモ」や「日報」など、残業時間を手書きで記録しておく方法もご紹介しましたが、その場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。
証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、裁判官の心証が悪くなり、有効な証拠として認められない可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることを示せるようにしておきましょう。
3-2:さかのぼってもらえるのは3年間
残業代請求の時効は「3年」と決められており、3年よりも前の残業代分はもらえなくなってしまいます。
つまり、毎月給料日であった日に、3年前の1ヶ月分の残業代が消滅しているのです。
残業代をもらいたい場合は、早めに行動するのがとても大事です。
まとめ:残業代が出ない場合は
あなたの残業代が出ない理由、そしてそれが違法になることは良く分かったでしょうか?
最後にこの記事の内容をもう一度おさらいしましょう。
まず、この記事でもっともお伝えしたいことはこの2つです。
- 残業してるのに残業代が出ないのは普通のことではなく違法。
- 証拠を集めて弁護士に依頼すれば、残業代をもらえる可能性が高い。
そして、残業代を払ってもらうためには、以下の方法があります。
- 自分で会社に請求書を送る
- 労働基準監督署に申告する
- 弁護士に頼む
あなたが会社から都合良く使われないためには「まずは証拠を集めること」そして「専門家に頼むこと」がもっとも大事なことでしょう。
自分のために、まずは少しずつ行動してみてはいかがでしょうか?