- 更新日:2024.10.09
- #サービス残業告発
サービス残業を告発するべき?告発するメリットと集めるべき証拠
この記事を読んで理解できること
- サービス残業の告発について最初に知るべきこと
- サービス残業を告発するための3つの準備
- サービス残業を告発するメリットとリスク
- 労働基準監督署以外の相談先
- 残業代請求を含むご相談は弁護士へ
あなたは、
「会社のサービス残業を告発したい」
「サービス残業を告発する方法が知りたい」
「サービス残業を告発したらどうなる?」
などとお考えではないですか?
ちゃんと働いたのに残業代が出ない、「サービス残業」を強いる会社は許せませんよね。
会社でサービス残業が当たり前になっていたりすると、自分の力ではどうしようもなく、「告発して改善しよう」と思う人も多いのではないでしょうか。
サービス残業を告発する場合、告発先は労働基準監督署になります。
※労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって全国の会社を監督・指導する行政機関のことです。
適切な方法をとれば、サービス残業を告発することで、会社にダメージを与えられる可能性があります。
なぜなら、残業代は、残業した分だけ正しい金額が支払われなければならないと労働基準法で決められており、サービス残業は違法だからです。
しかし、告発する前に、あなたの場合は「告発」という選択肢がベストなのかどうか判断しないと、
「告発したけど意味がなかった」
という結果にもなりかねません。
そこでこの記事では、1章ではサービス残業の告発について最初に知るべきことを、2章ではサービス残業を告発するための3つの準備について、そして3章ではサービス残業を告発するメリットとリスクを解説します。
さらに、4章では労働基準監督署以外の相談先を、最後に5章では残業代請求を含む相談は弁護士をおすすめする理由について解説していきます。
最後までしっかり読んで、あなたにぴったりの行動方法を見つけてください。
目次
1章:サービス残業の告発について最初に知るべきこと
サービス残業の告発とは、会社のサービス残業という違法行為が明らかな場合に、労働基準監督署への「申告」によって、労働基準監督署になんらかの対応を求めるものです。
労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって全国の会社を監督・指導する行政機関のことです。
この章では、労働基準監督署に告発するための3つの方法と、告発後の労働基準監督署の対応について解説していきます。
さらに、公務員が告発する場合についても解説していきます。
1-1:労働基準監督署に告発するための3つの方法
労働基準監督署への告発には、次の3つの方法があります。
- メールで告発する
- 電話で告発する
- 訪問して告発する
それぞれ解説していきます。
①メールで告発する(労働基準関連情報メール窓口)
サービス残業をメールで告発するには、「労働基準関係情報メール窓口」の送信フォームから送ることができます。
メールですので、24時間いつでも相談可能です。
ただし、これはあくまでメール相談なので、立ち入り調査の参考程度にしか使われないようです。
実際に対応を求める場合は、他の方法で告発しましょう。
②電話で告発する(労働条件相談ほっとライン)
サービス残業を電話で告発するには、「労働条件相談ほっとライン(0120−811−610)」に電話しましょう。
平日の夜間(17時〜22時)、休日の昼間(10時〜17時)に電話が可能なので、平日は忙しいという人でも大丈夫です。
しかし、これもあくまで相談窓口であり、相談に対して一般的な解決方法などのアドバイスが行われるのみです。
そのため、労働基準監督署に調査・勧告を求める場合は、訪問しての申告がもっとも確実です。
③訪問して告発する(労働基準監督署で申告)
労働基準監督署は全国に321署もあります。
そのため、あなたも最寄りの労働基準監督署に、直接訪問して申告することが可能です。
各都道府県の労働基準監督署の所在地は、こちらで探すことができます。
ただし、労働基準監督署の受付時間は、平日の「8:30〜17:15」となっています。
そのため、平日働いていて会社を休むことが難しい場合は、直接出向いて告発することは難しいかもしれません。
直接の訪問が可能なら、窓口で実名、連絡先を明らかにした上での「申告」であることを伝えましょう。
これが、最も労働基準監督署に動いてもらえる可能性が高い方法です。
なぜなら、労働基準監督署は慢性的な人員不足であるため、すべての案件で動くわけではないからです。
そこで、労働者が直接訪問し、実名で申告してくるほど「緊急性が高い」と認識され、確実ではありませんが動いてくれる可能性が高まります。
1-2:労働基準監督署の対応と流れ
労働基準監督署にサービス残業を告発すると、労働基準監督署は以下のような流れで対応を取る可能性があります。
- 調査
- 是正勧告
- 逮捕
これらの対応が取られることで、あなたの会社には、
- 調査や勧告が行われることによる、心理的プレッシャーが与えられる
- 勧告によってサービス残業の是正、未払い残業代の支払いが命じられる
- 例外的に悪質な場合は経営者が逮捕される
などの影響があります。
①労働基準監督署が会社を調査
労働基準監督署があなたの申告から、まずは実態がどうなっているのか調査します。
調査では、原則的に予告なしで調査員が会社を訪れ、労働関係の帳簿の確認、責任者や労働者へのヒアリングなどが行われます。
調査が入るだけでも、あなたの会社にはある程度のプレッシャーを与えることができます。
②違法性があったら会社へ是正勧告
調査で違法性が確認できた場合に、それを改善させるために「これをやめなさい」「こう改善しなさい」という是正勧告をします。
労働基準監督署から是正勧告されれば、会社によってはそれだけでサービス残業を改善する可能性があります。
③従わなければ経営者を逮捕
再三の勧告でサービス残業が改善されなかった場合は、最終的には逮捕に踏み切ることもあります。
つまり、サービス残業を告発すると、最終的には経営者が逮捕される可能性もあるのです。
ただし、注意して欲しいのが、労働基準監督署が逮捕に踏み切るのは例外的な悪質なケースのみだということです。
その理由は、労働基準監督署が慢性的な人員不足であるためです。
全国には530万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、実際に臨検監督を行う労働基準監督官数は推定で約2500人となっています。
そのため、危険作業や労働災害などの「人命に関わる問題」などが優先して処理されるため、「サービス残業」では、動いてもらえない可能性が高いのです。
実際、2016年の11月から2017年の10月までの1年間で、東京都内で、残業代の未払いで書類送検されたのはたったの4件のみです。
つまり、考えなしに動いても労働基準監督署に動いてもらえる可能性は低いのです。
1-3:公務員が告発する方法
一般職の国家公務員の場合は、原則として労働基準法は適用されないため、相談先は労働基準監督署ではなく、人事院の相談窓口または所属府省の人事担当部局になります。
地方公務員の場合、次にあげる職員は、労働基準監督署に相談することができます。
- 特別職
- 労基法別表第1第1号~第10号及び第13号~第15号に該当する職員
- 地方公益業職員、単純労務職員、特定独立行政法人職員
上記以外の職員の相談先は、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員になります。
2章:サービス残業を告発するための3つの準備
サービス残業を告発するためには、次の3つの準備が必要となります。
- サービス残業の証拠を集める
- 事実関係を整理する
- サービス残業代を計算する
それぞれ解説していきます。
2-1:サービス残業の証拠を集める
サービス残業の告発で、労働基準監督署に動いてもらうためには、次の2つを示すことが必要です。
- 残業代が未払いであること
- 実際の残業時間
そのために、これらを明らかにできる証拠を集めておくことが重要です。
具体的には、次のようなものを収集しておくといいでしょう。
【残業代が未払いであることを示す証拠】
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 給与明細
【残業時間を示す証拠】
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報
- 運転日報
- タコグラフ(ドライバーなどの場合)
【ポイント】
日報などは、正確に書いていないことも多いと思います。
正確ではない記録が残っていると、労働基準監督署が調査に入っても、勧告などの対応ができない可能性があります。
また、タイムカードやシフト表は、会社側が都合良く改ざんしている可能性もあります。
会社で、タイムカードなどの勤怠管理がなされていない場合や、タイムカードなどはあるけれども会社によって改ざんされているような場合は、以下のような証拠を集めるとよいでしょう。
【証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの】
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
【ポイント】
会社が勤怠管理をしていない場合に、証拠として意外におすすめなのは①です。
毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。
具体的な業務についても書くのがベストです。
③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
ただし、労働基準監督署は裁判所ではないので、タイムカードのような確実な証拠でなければやはり動かない傾向が強いです。
【証拠集めの注意点】
①できるだけ多くの証拠を集める。
証拠は、できるだけ毎日の記録を集めておくと良いでしょう。
②ウソの内容を書かない
「手書きのメモ」や「日報」など、残業時間を手書きで記録しておく方法を紹介しましたが、その場合絶対に「ウソ」の内容を書いてはいけません。
証拠の中にウソの内容があると、あなたの証拠の信用性が疑われ、労働基準監督署が動いてくれても、会社に対して勧告などの対応ができない可能性があります。
2-2:事実関係を整理する
労働基準監督署にサービス残業を告発する場合は、まずは事実関係を整理して、サービス残業の実態をそのまま伝えることが重要です。
つまり、
「残業をしたのに、サービス残業として扱われて残業代が支払われていない」
ことだけを正確に伝える必要があります。
具体的には、
- 実際の残業時間
- 未払いの残業代
- サービス残業の割合
- サービス残業が始まった時期
- 残業代が支払われなくなった経緯
- サービス残業に対する会社の説明
などになります。
2-3:サービス残業代を計算する
残業代は、以下のような計算式で簡単に計算することができます。
残業代=基礎時給×割増率×残業時間
そのため、サービス残業代は、この計算式で出た金額から実際に支給された残業代を引いた額になります。
サービス残業代=基礎時給×割増率×残業時間-実際に支給された残業代
ここでの「残業時間」とは、「1日の労働時間の8時間を超える部分」もしくは「週の労働時間の40時間を超える部分」になります。
「基礎時給」とは、あなたの時給のことです。
月給制で働いている人は、自分の月給を170で割るとおおよその基礎時給を計算することができます。
※時給の計算について、詳しくは以下の記事を参照してください。
【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイント
「割増率」とは、「1日8時間、週40時間」を超えた残業時間の時給にかけられるもので、大きく分けると以下の4つがあります。
- 通常の残業時間:1.25倍
- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
- 法定休日の深夜残業:1.6倍
それでは実際に計算してみましょう。
あなたの基礎時給が1,200円で、1か月の残業時間が60時間、深夜や法定休日の残業がなかったとすると、1ヶ月の残業代は以下のように計算できます。
基礎時給1,200円×割増率1.25倍×残業時間60時間=9万円
ここで、実際の残業代が20時間分の3万円しか払われていなかったとすると、サービス残業代は1か月に6万円になります。
この残業代を3年分さかのぼって請求すると考えると、
6万円×36ヶ月=216万円
になります。
サービス残業代として、3年間の合計で216万円を請求することができます。
3章:サービス残業を告発するメリットとリスク
この章では、サービス残業を告発した場合に、どんなメリットがあるのか、またどんなリスクがあるのか、順番に解説していきます。
3–1:サービス残業を告発するメリット
サービス残業を告発すると、次のようなメリットがあります。
- サービス残業が改善される
- 未払い残業代が支払われる
サービス残業を労働基準監督署に告発した場合、労働基準監督署の勧告によって会社が対処する可能性があります。
しかし、労働基準監督署に告発しても、1章で触れたように、実際に動いてくれるとは限りません。
さらに、あなたの会社は、一時的に対処するのみで、また同じようにサービス残業を強いるようになるかもしれません。
そのため、労働基準監督署への告発では、現状を変えられる可能性は低いと考えておいた方が良いです。
3–2:サービス残業を告発するリスク
サービス残業を告発するリスクとしては、次の2つがあげられます。
- 告発がばれるリスク
- 告発がばれた場合のリスク
労働基準監督署は行政機関であり守秘義務があるので、告発があった相談者の情報を会社に洩らすことはありません。
しかし、これまでの会社とのやり取りや、会社の規模によっては、告発者が誰か社内ではバレてしまう場合もあり得ます。
また、労働基準監督署に告発したことがバレた場合、次のような心配をされるかもしれません。
- 職場での立場が悪くなる
- 嫌がらせを受ける
- 解雇等の不利益な扱いを受ける
告発したのがあなただと本当にバレてしまった場合、会社側の人から良く思われないのは当然あると思います。
しかし、会社に法律に違反する行為があった場合に、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することは法律で認められています。
さらに、使用者は、申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない、と労働基準法で定められています。
(労働基準法 第百四条)
コラム:サービス残業の告発で転職先に告発したことがバレる?
「前の会社を告発したことを、転職先の会社に嫌がらせで言われたりしないかな?」
基本的に、退職後に前にいた会社を告発したとしても、転職先の会社に「告発したこと」が伝えられることはありません。
なぜなら、あなたの同意なく、あなたの個人情報を第三者に伝えることは、違法と評価される可能性が高いからです。
普通の会社は、法を犯してまで、自社の利益にもならない嫌がらせをしようとはしません。
さらに、あなたが告発したことを他社に伝えるということは、告発されるほどの行為をやっていたことを、みすみす公にすることでもあります。
普通の会社は、そのようなことをするとは考えられません。
これらの理由から、転職先に告発がバレることはないでしょう。
4章:労働基準監督署以外の相談先
ここまで解説してきたように、労働基準監督署への告発では、現状を変えられる可能性は低い場合があります。
その場合、労働基準監督署以外の相談先としては、次の3つがあげられます。
- 労働組合
- 弁護士(退職後の相談も可能)
- 労働条件相談ほっとライン
それぞれ解説していきます。
4-1:労働組合
会社に労働組合がある場合は、労働組合に相談できますし、労働組合がない場合でも社外の合同労組(ユニオン)に相談することができます。
労働組合に相談した場合、会社に対してサービス残業の是正と不払いの残業代の支払いを、団体交渉で主張してくれる可能性があります。
4-2:弁護士
弁護士に相談することによって、サービス残業代の計算だけでなく、会社との交渉や労働審判から裁判まで、手続きも含めてすべて任せることができます。
そのため、サービス残業代の回収も十分期待できます。
また、弁護士に依頼すると言っても「訴訟」になることは少ないため、「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。
詳しくは、次の5章で解説します。
4-3:労働条件相談ほっとライン
ここまで解説してきたような、サービス残業に関する相談であれば、まずは厚生労働省所管の「労働条件相談ほっとライン」などを利用する方法もあります。
「労働条件相談ほっとライン」では、労働関係に詳しい相談員が、サービス残業など各労働問題に応じて電話でアドバイスをしてくれます。
無料で相談できますし、匿名による相談も受け付けてくれます。
5章:残業代請求を含むご相談は弁護士へ
サービス残業代の請求を含む相談は、弁護士がおすすめです。
弁護士への相談をおすすめする理由は、次の3つです。
- サービス残業を正確に把握できる
- 強制的に残業代を回収できる
- 精神的な負担が軽くなる
それぞれ解説していきます。
5-1:サービス残業を正確に把握できる
弁護士に相談することによって、サービス残業で不払いになった残業代を、正確に把握することができます。
なぜなら、弁護士にサービス残業に関する証拠や、業務内容、日々の行動スケジュールなどを細かく伝えることで、正確な不払い残業代を算出することができるからです。
また、サービス残業の中に深夜労働や法定休日出勤があった場合の加算や、支払いが遅れた分の遅延損害金の計算も加算することができます。
もし、サービス残業を正確に把握できない場合は、会社側は不払いの根拠がないとして交渉に応じなかったり、確認できた一部の不払い残業代しか支払われない可能性があります。
5-2:強制的に残業代を回収できる
弁護士に依頼することで、会社側が交渉に応じない場合でも、労働審判や訴訟といった裁判手続きを用いて、会社に残業代の支払いを求めることができます。
もし、審判や判決で会社の支払義務が確定したにもかかわらず、会社がこれに応じない場合は、裁判所を通じて会社から強制的に回収することも可能です。
先に解説したように、労働基準監督署の是正勧告や労働組合の要求では強制力がないため、不払い残業代を確実に回収できるとはいえません。
しかし弁護士であれば、多くの場合、交渉か労働審判で不払い残業代の回収に成功することができます。
5-3:精神的な負担が軽くなる
サービス残業の告発を弁護士に依頼することで、あなたの代わりに、弁護士が前面に立って会社と戦うため、あなたの精神的な負担はかなり軽くなります。
また弁護士であれば、会社に告発がバレてあなたが不利益な扱いを受けた場合でも、法律を根拠に不当な扱いの無効や損害賠償の請求など有効な対応を取ることができます。
ここまで解説したように、労働基準監督署への告発では、現状を変えられないことも多いですが、弁護士に相談することで、サービス残業代の回収だけでなくあなたの味方になってくれます。
特に、残業代請求に強い弁護士なら、労働基準監督署と違ってすぐにあなたのために動いてくれ、責任を持ってやり遂げてくれるでしょう。
2-3で計算したように、サービス残業代の未払い分は、過去3年分さかのぼって請求することができるため、請求できる金額はあなたが思っているよりずっと大きくなる可能性があります。
ただし、弁護士なら誰でも良いわけではありません。
残業代請求に強い弁護士を選ぶことが大事です。
残業代請求を弁護士に依頼する方法や、弁護士の選び方について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説
弁護士であれば、あなたの残業代をできるだけ多く回収してくれる可能性が高いですが、労働基準監督署の場合は、仮に動いてくれたとしても、多くの金額を回収できる可能性はほとんどないと思っておいた方が良いです。
まとめ:サービス残業を告発
いかがでしたか?
最後にもう一度、今回の内容を振り返ります。
【サービス残業を告発する3つの方法】
- メールで告発する(労働基準関連情報メール窓口)
- 電話で告発する(労働条件相談ほっとライン)
- 訪問して告発する(労働基準監督署で申告)
【労働基準監督署に告発することで会社与える影響】
- 調査や勧告が行われることによる、心理的プレッシャーが与えられる
- 勧告によってサービス残業の是正、未払い残業代の支払いが命じられる
- 例外的に悪質な場合は経営者が逮捕される
【残業代が未払いであることを示す証拠】
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- 給与明細
【残業時間を示す証拠】
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報
- 運転日報
- タコグラフ(ドライバーなどの場合)
【証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの】
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
【サービス残業を告発するメリット】
- サービス残業が改善される
- 未払い残業代が支払われる
サービス残業の未払い残業代を取り返したい場合は、告発より弁護士へ依頼する方がおすすめです。
あなたの目的にあった方法で行動を始めていきましょう。