サービス残業が横行!過酷な介護業界における残業の実態と法律ルール

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

サービス残業が横行!過酷な介護業界における残業の実態と法律ルール
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 介護職の残業の実態とサービス残業になりやすい業務
  • 介護職の残業に関する正しい法律ルール
  • 労働時間にカウントされる時間
  • 介護職で残業が少ない会社を見分けるポイント
  • 退職を決めたら未払い残業代の請求も行おう

あなたは、

「介護職の残業実態が知りたい」
「介護職はサービス残業が当たり前って本当?」
「介護職で残業が少ない会社を見分けるポイントは?」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、国の働き方改革や、介護職員の処遇改善を図るための厚生労働省の取り組み「介護職員処遇改善加算」によって、介護職のキャリアアップの仕組みや職場環境の改善が進められています。

令和3年度の介護労働安定センターの調査では、介護職の1週間の平均残業時間は「1.7時間」で、平成30年度の「2.5時間」に比べて残業が少なくなっています。

この1週間の平均残業時間を単純に1か月で計算すると「約7.2時間」の残業となり、調査産業計の平均残業時間(所定外労働時間)の「9.7時間」より短くなっています。

この調査結果を見ると、介護職は意外に他の業種よりも残業の少ない職種だと言えます。

介護労働安定センター:令和3年度 介護労働実態調査結果について

しかし、2019年版の全国労働組合総連合の「介護労働実態調査」では、介護業界全体の人手不足は深刻で、施設介護労働者の4人に1人が「不払い残業(サービス残業)がある」と回答しています。

2019年版 全国労働組合総連合「介護労働実態調査」

このように介護業界では、労働環境の改善が図られている反面、慢性的な人手不足が続いているため、介護施設や職種によってはサービス残業を強いられているケースも多いです。

この記事では、介護職の残業の実態とサービス残業になりやすい業務、残業に関する正しい法律ルール、労働時間にカウントされる時間を詳しく説明します。

さらに、今いる職場から転職したいと思った人向けに、残業が少ない会社を見分けるポイントや未払い残業代の請求方法も説明します。

この記事をしっかり読んで、自分が残業代をごまかされていないか確認し、転職や未払い残業代の請求など早めに行動することをおすすめします。

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1章:介護職の残業の実態とサービス残業になりやすい業務

令和3年の介護労働実態調査をもとに、介護職の残業の実態を解説します。

さらに、介護職の日々の業務で、サービス残業になりやすい業務を解説します。

1-1:介護職の残業の実態

先に紹介した介護労働安定センターの令和3年度「介護労働実態調査」の結果では、介護職の1週間の残業時間は次のようになります。

【介護職員】
○正規職員

・残業なし:59.1%
・5時間未満:26.0%
・5時間以上10時間未満:8.3%
・10時間以上15時間未満:2.2%
・15時間以上20時間未満:0.4%
・20時間以上:0.2%
・無回答:3.9%

○非正規職員

・残業なし:70.8%
・5時間未満:18.5%
・5時間以上10時間未満:4.0%
・10時間以上15時間未満:0.5%
・15時間以上20時間未満:0.1%
・20時間以上:0.2%
・無回答:5.7%
(正規職員5,242人・非正規職員2,109人の調査結果)

介護職員の約6~7割の方は残業がなく、5時間~10時間未満の残業は、正規職員で34.3%、非正規職員で22.5%となっています。

【訪問介護員】
○正規職員

・残業なし:67.1%
・5時間未満:17.1%
・5時間以上10時間未満:6.8%
・10時間以上15時間未満:2.0%
・15時間以上20時間未満:0.4%
・20時間以上:0.5%
・無回答:6.3%

○非正規職員

・残業なし:76.8%
・5時間未満:12.4%
・5時間以上10時間未満:2.9%
・10時間以上15時間未満:1.1%
・15時間以上20時間未満:0.3%
・20時間以上:0.2%
・無回答:6.3%
(正規職員2,000人・非正規職員1,023人の調査結果)

訪問介護員は、介護職員より残業なしの割合が多くなっているため、全体的に残業が少なくなっています。

あらかじめ、1日の訪問先と訪問時間がスケジュールされているため、業務が管理しやすい職種だと言えます。

【サービス提供責任者】
○正規職員

・残業なし:45.9%
・5時間未満:27.6%
・5時間以上10時間未満:16.3%
・10時間以上15時間未満:4.1%
・15時間以上20時間未満:0.7%
・20時間以上:0.9%
・無回答:4.5%

○非正規職員

・残業なし:49.9%
・5時間未満:24.5%
・5時間以上10時間未満:14.1%
・10時間以上15時間未満:4.1%
・15時間以上20時間未満:0.2%
・20時間以上:0.9%
・無回答:6.3%
(正規職員1,651人、非正規職員461人の調査結果)

サービス提供責任者は正規・非正規職員共に、残業なしが50%を切っています。

訪問介護サービスの実施計画書の作成や、ホームヘルパーの指導・管理が必要なため、他の職種に比べると残業がやや多い傾向があるようです。

職種別の1週間の平均残業時間は、次のようになります。

○正規職員

・介護職員:1.4時間
・訪問介護員:1.2時間
・サービス提供責任者:2.4時間

○非正規職員

・介護職員:0.8時間
・訪問介護員:0.7時間
・サービス提供責任者:2.1時間

この調査結果を見ると、介護職は意外に残業の少ない職種だと言えます。

介護施設では人員配置基準が定められていて、配置された介護職はシフト制になっているため、基本的にはあまり残業が多くならない職種だと言えます。

ただし、先にあげた「介護労働実態調査」では、施設介護職の4人に1人が「不払い残業(サービス残業)がある」と回答していので、調査結果にはカウントされていない残業の実態があるようです。

1-2:サービス残業になりやすい業務

介護施設や介護職の職種にもよりますが、時間外の業務でもサービス残業になりやすいものとして、次の3つがあげられます。

  • 手間になる介護記録、引き継ぎ
  • 利用者のトラブル、家族への対応
  • イベントの準備、会議・研修

順番に解説していきます。

1-2-1:手間になる介護記録、引き継ぎ

多くの人がシフト制で働く介護施設では、交代する職員に担当する利用者の状況を伝えるための申し送りが大切になります。

多くの場合、ケアプランやその日の健康状態のチェックなどを介護記録に手書きで記入し、それを元に引き継ぎを行います。

しかし、忙しい業務時間中に介護記録をつける時間を取れる余裕がないため、業務時間外で介護記録を記入するケースがほとんどです。

こうした毎日の作業が、サービス残業になりやすいです。

1-2-2:利用者のトラブル、家族への対応

介護施設の利用者は高齢者のため、体調不良になったり、転倒をして怪我をしたりするトラブルが日常的に起きています。

こうしたトラブルに対処する時間は通常の業務を行うことができず、必然的に業務時間外に回される仕事が増えることになります。

可能であれば翌日に回したいところですが、介護施設では次の日も同じだけの仕事があるため、どうしても当日中に終わらせたいという事情もあります。

また、利用者やその家族への対応で勤務時間を過ぎてしまった場合、残業として申請できれば問題ありませんが、通常の退勤時間しか認められない場合はサービス残業になります。

1-2-3:イベントの準備、会議・研修

介護施設では利用者を楽しませるために夏祭りや敬老会、クリスマス会といった様々なイベントを実施します。

こうした催しの準備は職員が行いますが、これらの作業は業務時間外に対応するケースが多いようです。

たかがイベントの準備と思いがちですが、季節によって様々な準備があり、長時間の残業につながると介護職の人からよく耳にします。

また、会議や研修では、個人の勤務時間外に行われる場合もありますが、参加が義務付けられていても残業と認められない場合はサービス残業になります。

2章:介護職の残業に関する正しい法律ルール

ここからは介護職の残業に関連する法律について見ていきましょう。

  • 法定労働時間を超えると残業になる
  • 36協定を締結していない場合は違法

それぞれ解説していきます。

2-1:法定労働時間を超えると残業になる

法定労働時間とは、労働基準法で定められた「1日8時間・週40時間」までの労働時間のことをいいます。

つまり、次のどちらか一方でも超えて働いた時間が、法定外労働時間として残業になります。

  • 1日8時間を超えた労働時間
  • 週40時間を超えた労働時間

残業時間には1.25倍の割増率がかけられる

この法定時間外の残業に対しては、普段の賃金に「割増率」をかけて残業手当を算出し支払われます。

割増率とは、時間当たりに換算した賃金(基礎時給)にかけられる倍率のことで、大きく分けると次の4つがあります。

  • 法定労働時間外の残業:1.25倍
  • 休日労働(法定休日)・・・1.35倍
  • 法定労働時間外の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
  • 法定休日の深夜残業:1.6倍

法定労働時間を超えた労働時間はすべて残業となり、割増率をかけて計算した残業代がもらえなければ違法ということになります。

介護職では、時間外労働や休日出勤等の残業だけでなく、深夜残業が必要な場合もあります。

その場合、残業時間に対する適正な割増賃金が支払われているのか確認することが重要です。

2-2:36協定を締結していない場合は違法

36(サブロク)協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、「1日8時間・週40時間」の法定労働時間を超えた労働(残業)をするために、会社と従業員との間で締結される協定です。

従業員一人一人と協定を結ぶのではなく、労働組合や労働者の代表と会社の間で締結します。

36協定が締結された場合は、以下のように残業時間のルールが適用されます。

36協定が締結されている場合の残業時間の上限

つまり、36協定が締結されている場合でも、⽉45時間・年360時間を超える残業時間は「違法」です。

ただし、上記の残業時間の上限を超えて残業している場合もあると思います。

実は、「特別条項付き36協定」を締結することで、上記の残業時間の上限を延長することができます。

特別条項付き36協定とは、「⽉45時間・年360時間」という残業時間の上限を超えた残業を可能にするために、会社と従業員との間で締結される協定のことです。

ただし、月単位なら何時間でも残業時間が延長できますが、

  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2~6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6か⽉が限度

といった条件があります。

3章:労働時間にカウントされる時間

1章で解説した介護職でサービス残業になりやすい業務にあわせて、日常の業務で労働時間にカウントされる時間としては、次の4つがあげられます。

  • 業務開始前の準備や引き継ぎ
  • 業務から離れられない休憩時間
  • 利用者を送迎する移動時間
  • 勤務時間外の作業

こうした時間を合計すると、1日8時間以上働いている計算になる場合も多く、残業代をもらう権利があるのでしっかりと確認する必要があります。

それぞれ解説していきます。

3-1:業務開始前の準備、引き継ぎ

介護施設での仕事では、例えば早番の場合であればシフト開始が9時でも、その1時間ほど前に来て前日の介護記録を確認したり、夜勤のスタッフとの引き継ぎを行ったりします。

タイムカードを切る前であっても、こうした業務を行っている時間帯は当然労働時間として認められます。

ただしタイムカードを切る前の時間帯については、そもそも業務を行ったこと自体を証明できなくなってしまう可能性があるので、正確にタイムカードを切るか、少なくともメモなどでしっかりと記録を残すようにしましょう。

3-2:業務から離れられない休憩時間

多くの施設では、シフト中に1時間の休憩時間が設定されていることが多いかと思います。

法律的には、休憩時間は仕事から離れ、自分で自由に使える時間でなければいけません。

そのため、

  • 仕事が忙しくて休憩がとれない
  • 休憩時間に作業があり自由に使えない

といった場合は、その時間は労働時間としてカウントされる可能性が高いと言えるでしょう。

仕事に追われて休むことができなかった場合は、実際に休めた時間を記録しておきましょう。

休憩時間については、以下の記事でも詳しく説明しているのでご確認ください。

労働時間と休憩のルールと休憩時間が取れない時の対処法を弁護士が解説

3-3:利用者を送迎する移動時間

自宅で暮らす高齢者が日中の時間を過ごすデイサービス(通所施設)では、担当する利用者を家まで送り届けたら業務終了扱いとなるケースが多く見られます。

職員の側からすると、その場で仕事から解放されるわけではなく、施設に戻る時間がかかるため、少なくとも帰所までを労働時間と考えるのが自然です。

一部のデイサービス系の介護職では、利用者を送り届けたら業務終了とみなされる場合があるため注意が必要です。

3-4:勤務時間外の作業

利用者の介護業務終了後も、会議や勉強会、介護記録の記入やイベントの準備など様々な作業が残っていることがあります。

シフト時間外に行うこうした作業は、「直接の指示がない」ことを理由にサービス残業扱いにされることが多いですが、業務時間として認められる可能性が高いです。

その日にやらなければならない作業があり、終わるまでは事実上帰ることができないという場合、直接の指示のあるなしにかかわらず業務と認められます。

実際の業務終了時間を、きちんと記録しておきましょう。

4章:介護職で残業が少ない会社を見分けるポイント

介護職で残業が少ない会社を見分けるポイントとして、次の4つがあげられます。

  • 求人募集に残業代の規定がある
  • 在籍年数の長い職員が多い
  • 兼業主婦が多い
  • 書類管理がPCで行われている

順番に見ていきましょう。

4-1:求人募集に残業代の規定がある

求人情報の「給与」という項目のほか、次のように「各種手当」という記載がある場合があります。

介護職の求人募集の例

  • 職種:介護職員(特別養護施設)
  • 雇用形態:正社員
  • 給与:基本給20万円+各種手当(時間外手当、休日出勤手当、通勤手当など)

この「各種手当」に含まれているのが、時間外や休日に出勤した分の残業代や通勤手当などです。

こうした規定がある職場は、しっかりと勤怠管理が行われ、残業代が支払われている会社であるといえるでしょう。

ただし、どの手当が残業代にあたるのかがわからない場合や、給与のうちいくらが残業代にあたるのかがわからない場合、本来支払われるべき残業代が支払われていない可能性があるので注意しましょう。

4-2:在籍年数の長い職員が多い

介護業界は人手不足が常態化しており、身体的な負担も大きく、労働環境の改善は進んでいますが、離職率の高い業界だと言えます。

そのため、在籍年数の長い職員が多く離職率が低い職場は、働きやすい労働条件や職場環境を備えている可能性が高いです。

面接の際に、担当者に質問してみて職員の多くが1〜2年の在籍年数だった場合は注意しましょう。

4-3:兼業主婦が多い

介護業界で働く女性職員は、結婚・出産を機に退職するケースが多く見られます。

逆に一度退職した職員が復職し、兼業主婦として活躍できる職場は、ライフスタイルに合った働き方が選べ、過酷な労働実態が少ない職場だと言えます。

面接や施設見学のタイミングで担当者に質問することで、働いている人の年齢分布や就業状況がわかります。

こうした職場を見つけ、無理のない働き方ができるようにしましょう。

4-4:書類管理がPCで行われている

介護施設の作業で、地味ながら多くの時間を割かれる介護記録や報告書、チェックリストの記入など、日常の業務で書く書類は多くあります。

改ざんを防ぐために未だに毎日手書きでの記入を求められ施設が多いですが、最近はPCで管理するというケースもあるようです。

こうした職場は、設備投資するだけの資金的な余裕があり、またPC導入によって実際に働く職員の負担も軽くなるため、働きやすい職場環境であると考えられます。

ITの導入状況などを確認する場合は、介護転職サイトの口コミなども参考になります。

5章:退職を決めたら未払い残業代の請求も行おう

現在の介護職が、サービス残業が多く収入や仕事内容に不満がある場合は、転職を検討するのも一つの方法です。

もし退職を決めた場合は、これまでの未払い残業代を請求することをおすすめします。

毎日の残業時間はそれほど長くない場合でも、さかのぼって請求できる3年間の残業代が100万円を超えるケースも珍しくないので、日々のサービス残業などしっかり確認しておくことが重要です。

5-1:残業代の計算方法

自分が1日にどれくらい働いているか、自分の残業時間を記録しておくことで、次の計算式で残業代を計算することができます。

残業代の計算式

割増率は時間帯によって決められており、通常の残業は1.25倍、深夜残業の場合は1.5倍で計算しましょう。

詳しい計算方法については、次の記事で解説しているのでご確認ください。

【図解で分かる】残業代の正しい計算3ステップを弁護士が解説

5-2:残業代を請求する2つの方法

未払いの残業代を請求するためには、次の2つの方法があります。

  • 自分で会社に直接請求する方法
  • 弁護士に依頼して請求する方法

それぞれのメリットとデメリットは次の通りです。

残業代請求を自分でやる場合と弁護士に依頼する場合の違い

自分で請求する方法は、お金がかからないメリットがあります。

ただ、介護業界の残業代請求に関しては、専門の弁護士が取り掛かれば、働いた分だけしっかりと受け取れる可能性が高くなります。

そのため介護業界の事例を多く扱った実績を持つ、労働問題に強い弁護士への依頼をおすすめします。

残業代を請求するときに必要な証拠集めなど、具体的にやることについては、以下の記事に詳しく書いてありますのでご確認ください。

失敗しない残業代請求!有効な証拠と請求方法、ブラック企業の対処法

まとめ

最後に今回の内容をもう一度振り返ってみましょう。

介護業界では、労働環境の改善が図られている反面、慢性的な人手不足が続いているため、介護施設や職種によってはサービス残業を強いられているケースも多いです。

職種別の1週間の平均残業時間は、次のようになります。

○正規職員
  • 介護職員:1.4時間
  • 訪問介護員:1.2時間
  • サービス提供責任者:2.4時間
○非正規職員
  • 介護職員:0.8時間
  • 訪問介護員:0.7時間
  • サービス提供責任者:2.1時間

ただし「介護労働実態調査」では、施設介護職の4人に1人が「不払い残業(サービス残業)がある」と回答しているので、調査結果にはカウントされていない残業の実態があるようです。

サービス残業になりやすい業務
  • 手間になる介護記録、引き継ぎ
  • 利用者のトラブル、家族への対応
  • イベントの準備、会議・研修
労働時間にカウントされる時間
  • 業務開始前の準備や引き継ぎ
  • 業務から離れられない休憩時間
  • 利用者を送迎する移動時間
  • 勤務時間外の作業

自分に合った新しい職場を見つけた場合は、忘れずに今いる職場に未払残業代を請求するようにしましょう。

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