残業とは?残業の定義とサービス残業の手口や残業代の請求方法を解説

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

残業とは?残業の定義とサービス残業の手口や残業代の請求方法を解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 残業とは1日8時間・週40時間を超えて働いた全ての時間のこと
  • 会社があなたをサービス残業させる7つの手口
  • あなたの「本当の残業代」を把握するための具体的な方法
  • あなたの未払いの残業代を取り戻すためにやるべきこと

残業とは「決められた時間を超えて労働する」行為のことです。

労働基準法では、1日8時間・週40時間のどちらか一方を超えて働いた、全ての時間が残業(時間外労働)とみなされます。

しかし、多くの経営者、特にブラック企業の経営者はあなたが残業について無知であることを利用して、以下のような意図であなたを騙している可能性があります。

「社員たちは残業について無知だから簡単に騙せるぜ!残業代をごまかせば会社にカネが溜まっていくから、これからもこき使ってやろう。」

「私たちも若い頃は死ぬ気で働いてきたから今があるんだ。君もそういう気持ちでたくさん働いてくれ。それが君の未来に繋がるよ。」

「俺も社長のようになりたい!体力の限界まで働いて、本気で成長しよう。」
 
あなたもこのように、会社から知らないうちに安い労働力と見なされていたら、どう思いますか?残業時間や残業代をごまかして従業員を働かせることは、もちろん違法です。


決められた労働時間を超えて働いた分には、残業代を払うことが労働基準法で明確に定められています。

そのため、残業に対して適切な残業代が払われなければなりません。

あなたも、これ以上会社に騙されないために、「残業」に関する知識をしっかり身につける必要があると思いませんか?

この記事では、

  • そもそも残業とはどんなものなのか?その仕組み、法律上の規定について
  • あなたをサービス残業させている、ブラック企業の巧妙な手口について
  • 会社から残業代を取り戻すための、具体的な方法について

などを解説します。

すぐに分かるように書いていますので、しっかり最後まで読んで、正しい知識を得てください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■残業とは

  • 1日8時間を超える労働時間
  • 週40時間を超える労働時間

のどちらか一方でも当てはまる時間のことで、原則的に「割増賃金」が払われなければならない。

■ブラック企業が従業員にサービス残業をさせる手口

  1. 社員に残業代を申請させない
  2. 会社の外で残業させる
  3. 裁量労働制を悪用する
  4. 事業場外みなし労働時間制を悪用する
  5. 管理監督者を悪用する
  6. 中途半端な業務時間を切り捨てる
  7. 朝礼や掃除の時間を労働時間としてカウントしない

■未払い残業代は取り返せるため、弁護士に依頼して請求することが大事

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:残業とは1日8時間・週40時間を超えて働いた全ての時間のこと

残業とは、労働基準法で決められた時間(法定労働時間)を超えた時間に行う労働のことです。

残業について理解しないまま働き続けると、ブラック企業から「安い労働力」としてこき使われ続けることになってしまいます。

そのため、これから「残業とはどの時間のことなのか」詳しく解説します。

法定労働時間とは、労働基準法によって、会社に対して「従業員をこの時間を超えて働かせてはいけませんよ」と制限している時間のことです。

これに違反した使用者(その職場での責任者)は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰があります。

法定労働時間は、以下のように決められています。

  • 1日8時間を超えた労働時間
    たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩時間1時間)の会社なら、18時までが法定労働時間で、それを超えた時間が残業になります。
  • 週40時間を超えた労働時間
    たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩1時間)の労働を月曜日から金曜日までの5日間続けた場合、土曜日に1分でも出勤すれば残業になります。

1日8時間・週40時間を超えたら残業

この1日8時間、週40時間のどちらか一方を超えた時間のことを「残業」と言います。

この時間は、原則的に、基礎時給に「割増率」をかけた残業代(割増賃金)が払われることになっています。

(注釈)基礎時給とは、時給の人の場合は通常の時給のことで、月給制の人の場合は、自分の月給を所定労働時間(約170時間)で割った金額が基礎時給になります。

また、夜の22時から翌朝5時にかけて働いた場合は、その時間が「深夜労働」となります。

それ以前の時間に8時間を超えて働いていて、深夜にも労働していれば。「深夜残業」になります。

そして、深夜に働いた時間が残業であってもそうでなくても、時給に割増率をかけた割増賃金が必要になります。

割増賃金や残業代の計算方法については、後から詳しく解説します。

もし、あなたがこの時間を超えた「残業」をしているにもかかわらず、残業代をもらえていないとしたら、それは違法です。

【コラム】1日8時間・週40時間を超えなくても残業代が発生することがある。

ここまで解説した残業は、別名「法定外残業(法外残業)」とも言います。それに対して、「所定外残業(法内残業)」という残業があり、所定外残業では割増率の適用がありません。

所定外残業とは、会社が自由に決めることができる「所定労働時間」を超えるものの、「法定労働時間」を超えない時間で行われる残業のことです。

たとえば、午前9時から午後17時までが「定時」(休憩時間1時間)とされている会社の場合、17時まで働いても7時間労働にしかなりません。

そのため、17時から18時までの1時間は、残業時間ではありますが、法定労働時間内であるため、割増率の適用はありません。ただし、基礎自給×残業時間分の残業代は払われます。 

2章:会社があなたをサービス残業させる7つの手口

残業とはどういうものなのか、基本的なことは理解できたでしょうか?

さて、もしあなたが働いている会社がブラック企業なら、あなたは「サービス残業」させられて、あなたが働いた時間の一部はタダ働きになっている可能性があります。

そこで、次にサービス残業とはどのようなものなのか、解説します。

2-1:サービス残業とは「残業代が未払いになっている残業」

サービス残業とは、簡潔に言うと「残業代が支払われない状態で残業すること」です。
 

社員に残業をさせた場合、会社は社員に対して残業代を支払わなければならない、ということが労働基準法によって定められています。

このことから、残業をさせても残業代を払わない、つまり社員にサービス残業をさせることは違法行為であり、サービス残業が存在する会社はブラック企業であると言えます。

2-2:サービス残業の7つの手口

あなたの会社には、

  • 残業代申請をさせてくれない
  • 管理職には残業代は出ない
  • 10分や15分といった時間は残業時間から切り捨てられる

などといったルールや慣習になっていることはありませんか?

実はこれらは全て、ブラック企業が社員にサービス残業をさせるための巧妙な手口なのです。

このような手口には、以下の7つのものがあります。

  1. 社員に残業代申請を行わせない
  2. 会社の外で残業させる
  3. 裁量労働制を悪用
  4. 事業場外みなし労働時間制を悪用
  5. 管理監督者を悪用
  6. 中途半端な業務時間を切り捨てる
  7. 朝礼や掃除を業務時間にカウントしない

それでは、1つずつ解説していきます。

①社員に残業代申請を行わせない

  • タイムカードを定時で切らせる
  • あまり残業をしていない社員を評価で優遇する
  • 残業代申請をしたら上司が部下に圧力をかける
  • わざとピリピリとした雰囲気になるよう社風を作ることで、社員が残業代申請しにくい状況を作り出す

あなたの会社でもこんなことが行われていませんか?

こうした方法により、社員に残業代申請をさせないというパターンです。

こうした職場で働いていると、残業代がもらえないのは当然」というように洗脳されてしまいがちですが、ブラック企業は意図的にそうした手口を使うのだと言うことを知って、サービス残業が違法であることをしっかり認識してください。

②会社の外で残業させる

残業をしないと終わらない業務量を社員が抱えているにもかかわらず、タイムカードを切らせた上で自宅作業を強要することで、自宅やカフェなどで作業させる手口があります。

昨今、TVなどでブラック企業の報道が増えてきたこともあり、表向きは残業をさせにくい状況になってきたため、この手口が増えてきています。

通常、会社は社員の「仕事量」と「労働時間」を管理する義務があります。

しかしブラック企業は、「仕事量」が多いまま、強制的に終業時間を早めることで、社員を早く帰らせます。

その結果、表向きは残業のない会社のように見せかけて、実態は“会社の外で”残業をさせているのです。

③裁量労働制を悪用

コピーライターシステムエンジニア弁護士などといった専門的な職業の場合に適用できる、「裁量労働制」を悪用した手口です。

「裁量労働制」とは、「仕事の時間配分などの自由度が高く、労働時間を会社が管理することができないため、何時間働いても一定時間労働したものとみなす」という制度です。
 

例えば、1日10時間仕事をしたとしても、「8時間労働とみなす」とされていれば、法的には8時間だけ働いたことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。

つまり、この2時間がサービス残業の時間となります。

裁量労働制を適用する条件の1つに「仕事のやり方や時間配分を指示しないこと」といったことがあります。

そのため、上司から仕事の具体的な指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には裁量労働制は認められないのです。

しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも裁量労働制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。

④事業場外みなし労働時間制を悪用

事業場外みなし労働時間制とは、社員がオフィス以外の場所で仕事することが多い場合に採用されることがある制度です。
 

会社の目が届くオフィス内ではなく、建設現場や工場、営業などで客先にいることが多い社員については、会社が労働時間を把握するのが難しいため、事業場外みなし労働時間制が利用されます。

先ほどの裁量労働制と同様に、例えば1日10時間仕事したとしても、外回りについて「通常必要とされる時間を8時間とする」とされていれば、法的には8時間だけ労働したことになり、2時間分の残業代は発生しないのです。

この2時間がサービス残業の時間となります。

実は、事業場外みなし労働時間制は、以下のケースでは適用されません。

  1. 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  2. 無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら事業場外で労働している場合
  3. 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合

例えば「会社以外の場所で仕事を行うが、携帯電話などでの連絡によって上司の指示を受けて仕事をする人」には適用されません。そのため、多くの人が、事業場外みなし労働時間制が適用されず、残業代が不当に未払いにされている可能性があります。

つまり、上司から仕事の指示を受けている人は上記に当てはまらないため、ほとんどの社員の方には事業場外みなし労働時間制は認められないのです。

しかし、ブラック企業はこのことを隠して、あたかも事業場外みなし労働時間制が認められるかのように振る舞って、サービス残業させているのです。

⑤管理監督者を悪用

世間では「管理職は残業代が出ない」と思われていらっしゃる方が多いようです。

確かに、労働基準法41条2号には、「管理監督者」には残業代を払わなくてよいということが記載されています。

しかし実際には、店長や部長などは「管理監督者」に該当しないケースが多いです。

つまり、名ばかりの管理職の肩書を与えて「管理監督者」であると思い込ませることで、社員にサービス残業させる手口なのです。

管理監督者は以下のとおり、実質的に会社の経営者と一体的な立場でなければなりません。

■管理監督者の権限

  • 社員の採用や解雇を決定する権限がある
  • 出勤や退勤の時間を自由に決められる
  • 会社の他の従業員より相当に待遇が良い
  • 商品やサービスの内容の決定権がある

これらの条件を1つでも満たしていなければ、会社から管理職扱いされていたとしても、残業代が払われる必要があるのです。

⑥中途半端な業務時間を切り捨て

例えば、勤務をしていた時間が9時〜18時15分であったにもかかわらず、30分未満の時間は切り捨てられ、9時〜18時として勤怠報告させられるなどといったパターンです。

法的には、1分単位で残業時間がカウントされますので、数分、数十分といった時間でも残業時間になります。

数分、数十分といった時間を残業時間として認めないのは違法です。

⑦朝礼や掃除を業務時間にカウントしない

始業が9時からなのに朝礼は8時30分から始まる、18時終業でそこから掃除が始まるなどといった場合に、朝礼や掃除を業務時間にカウントしないパターンです。

会社の都合で行動を縛られている時間は業務時間としてカウントできる場合が多いです。

本来は、残業代が発生する可能性が高い「労働時間」の代表例は以下のとおりです。

  • 掃除・・・始業前や就業後の掃除時間
  • 着替え・・・制服、作業服、防護服などに着替える時間
  • 休憩時間・・・休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
  • 仕込み時間・・・開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
  • 準備時間・・・店舗などで開店前の準備をする時間
  • 待機時間・・・トラックの荷待ちの時間
  • 仮眠時間・・・警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
  • 研修・・・会社からの指示で参加した研修

3章:あなたの「本当の残業代」を把握するための具体的な方法

あなたの会社では、以上のようなブラック企業の巧妙な手口が使われていませんでしたか?

もし思い当たるとろこがあるならば、あなたの残業時間や残業代は、不当に抑えられている可能性があります。

そこで、これから「残業代の計算方法」「変則的な場合の残業時間の算出方法」について、解説します。

しっかりと読んで、自分の本来の残業代がどのくらいあるのか、正確に把握しましょう。

3-1:知識ゼロからでもすぐにわかる残業代の計算方法

残業代は以下の計算式で計算することができます。

①残業時間の時給=基礎時給×割増率

基礎時給とは、時給制の人は普段通りの時給、月給制の人の場合、月給を1ヶ月の「所定労働時間(=約170時間)」で割ったものです。

これに、以下の4種類の割増率のどれか適切なものをかけたのが「残業時間の時給」です。

  • 通常の残業時間:1.25倍
  • 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍
  • 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍
  • 法定休日の深夜残業:1.6倍

②残業代=残業時間×残業時間の時給(割増賃金)

残業時間とは、「1日8時間」もしくは「週40時間」を超えて働いた時間のことです。それに①の「残業時間の時給」をかけたものが、あなたが本来払われるべき残業代です。

詳しくは、以下の記事を参照してください。

【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイント

3-2:変則的なケースの残業代の計算に注意

残業代の計算方法について、理解できたでしょうか。

しかし、先ほど説明した残業代の計算方法は一般的なケースであり、これが当てはまらない働き方をしている場合もあります。

具体的には、以下のような制度が適用されている人は、注意して計算する必要があります。

【変形労働時間制】
「変形労働時間制」とは、一定の期間内で特定の日に8時間を超えて働かせたり、特定の週に40時間を超えて働かせたりしても、残業代を出さなくて良いという制度です。

詳しくは、以下の記事を参照してください。

変形労働時間制と残業代の関係性をわかりやすく解説

【フレックスタイム制】
「フレックスタイム制」は変形労働時間制の一種で、従業員が決められた範囲内で、自由に始業時刻と終業時刻を決めることができる仕組みです。

通常は1ヶ月単位で設定され、1ヶ月のトータルの労働時間に対してのみ法定労働時間のルールが適用され、1日、1週間の残業の規制を受けません。

詳しくは、以下の記事を参照してください。

フレックスタイム制とは?正しい使い方とメリデメや残業代の計算方法

【裁量労働制】
裁量労働制については、2章でも簡単に説明しましたが、裁量労働制では、たとえば1日の労働時間を8時間とみなす(みなし労働時間)と決めておくことで、1日の実際の労働時間が5時間であっても、10時間であっても8時間働いたとみなされる制度です。

詳しくは、以下の記事を参照してください。

裁量労働制とは?残業代のカラクリとメリット・デメリット

4章:あなたの未払いの残業代を取り戻すためにやるべきこと

未払いになっている残業代は、会社に請求することで取り戻すことができる可能性が高いです。そのための方法には、

  • 自分で会社に請求する
  • 弁護士に依頼して会社に請求してもらう

という2つの方法があります。

また、残業代請求するためには、残業していたことを示すことができる証拠を集めておく必要があります(ただし、これは弁護士に依頼することもできます)。

それでは、詳しく解説します。

4-1:残業代を取り戻すための2つの方法

【自分で会社に請求する方法】

自分で会社に残業代を請求する方法には、以下の2つがあります。

  1. 会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る。
  2. 労働基準監督署に相談する。

ただし、自分で会社に内容証明を送っても会社はまともに取り合ってくれないことがありますし、労働基準監督署は人員不足で、すべての案件を調査することはありません。

つまり、これらの方法では、残業代を取り戻すことができない可能性が大きいのです。

【弁護士に依頼する方法】
そこでおすすめなのが、弁護士に依頼する方法です。

実は、弁護士に依頼すると言っても「訴訟」になることは少ないです。

おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

会社から残業代を取り戻すための方法の詳細については、以下の記事を参考にしてください。

【弁護士が解説】残業代をアップさせる証拠一覧と集め方マニュアル

4-2:残業代請求の第一歩は「有効な証拠」を集めること

残業代をもらうためには、まずは自分で証拠を集めることをおすすめします。

弁護士に依頼する場合でも、相談した後に証拠集めを弁護士にやってもらうこともできます。

しかし、弁護士が証拠を要求しても提出しない悪質な会社もあるため、会社に在籍しているうちに、自分で証拠を集めておくことがより確実なのです。

そのため、これから紹介する「集めるべき証拠」をしっかりチェックしてください。

【勤怠管理している会社で有効な証拠】

  1. タイムカード
  2. 会社のパソコンの利用履歴
  3. 業務日報
  4. 運転日報
  5. メール・FAXの送信記録
  6. シフト表

これらの証拠について、会社から消されないように、パソコンからデータをダウンロードしたり、シフト表などは写真に撮っておくことが望ましいです。

また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。

タイムカードを置いてなかったり、日報をつけないような勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。

【勤怠管理していない会社で有効な証拠】

  1. 手書きの勤務時間・業務内容の記録
  2. 残業時間の計測アプリ
  3. 家族に帰宅を知らせるメール

できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいませんので、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

残業代請求の時効は「3年」と決められています。

つまり3年よりも前の残業代分はもらえなくなってしまいます。

残業代をもらいたい場合は、早めに行動するのがとても大事です。

まとめ:残業について

いかがでしたでしょうか?

最後にもう一度、今回の内容を振り返ります。

まず、残業とは、

  • 1日8時間を超える労働時間
  • 週40時間を超える労働時間

のどちらか一方でも当てはまる時間のことで、原則的に「割増賃金」が払われなければなりません。

その残業代が払われていなければ、それは会社からサービス残業をさせられれているということです。

ブラック企業は従業員にサービス残業をさせるために、以下のような手口を使います。

  1. 社員に残業代を申請させない
  2. 会社の外で残業させる
  3. 裁量労働制を悪用する
  4. 事業場外みなし労働時間制を悪用する
  5. 管理監督者を悪用する
  6. 中途半端な業務時間を切り捨てる
  7. 朝礼や掃除の時間を労働時間としてカウントしない

こうした手口は違法であるため、請求することで残業代を取り戻すことができます。

3年以上前の残業代は請求することができなくなってしまいますので、今すぐ行動をはじめて、残業代を取り戻しましょう。

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