パワハラの定義やチェックリストと4つの対処法と賠償金請求方法を解説
この記事を読んで理解できること
- パワハラとは
- パワハラへの4つの対処法
- パワハラによる賠償金の請求は難易度が高い
- 賠償金が取れたケース・取れなかったケース
あなたは、
「パワハラの定義や内容が知りたい」
「上司・同僚の言動はパワハラにあたらないか知りたい」
「パワハラへの対処法が知りたい」
などとお考えではないですか?
ブラック企業だけでなく一般の企業でも、上司や同僚によるパワハラに悩まれている方は多いと思います。
よく言われるブラック企業の場合は、パワハラには、次のような意図があるようです。
- 無理やり売上を上げさせる
- 洗脳してこき使う
- いらない社員を退職に追い込む
「仕事をとってくるまで帰って来るな」
「お前は能力がないから他社でもやっていけない」
「雇ってもらっているだけありがたいと思え」
「お前にやらせる仕事なんてない」
もしかすると、あなたもこのような暴言を吐かれたことがあるかもしれません。
実は、このような行為は全て「パワハラ」にあたり、損害賠償請求ができる可能性があるのです。
しかし、実際のところいきなり一人で会社と戦ったり、弁護士に相談したとしても、満足いく結果を得るのは難しいです。
この記事では、1章でパワハラの定義と6つの類型やチェックリストを、2章ではパワハラへの4つの対処法を解説します。
また、3章ではパワハラによる賠償金の請求は難易度が高い理由を、4章ではパワハラの賠償金が取れたケースと取れなかったケースについて解説していきます。
あなたが上司や同僚から受けている行為も、パワハラにあたるかもしれませんので、早速確認してみましょう。
1章:パワハラとは
「パワハラ」という言葉をよく耳にしますが、パワハラとは、法律上どのようなことを指すのでしょうか。
この章では、パワハラの定義と6つの類型、パワハラに該当する行為、チェックリストについて解説していきます。
1-1:パワハラの定義と6つの類型
厚生労働省は、職場のパワーハラスメント(パワハラ)の概念について、次のように示しています。
パワハラとは、同じ職場で働く者に対して、
- 職務上の地位や職場内の優位性に基づいて
- 業務の適正な範囲を超えて
- 身体的若しくは精神的な苦痛を与える、または職場環境を害する
以上の3つの要素を満たす行為としています。
また、職場におけるパワハラの状況は様々ですが、パワハラは大きく分けて次の6つの類型に分けられるとしています。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
また、具体的な行動としては、次のようになります。
パワハラというと、暴言や暴力が思い浮かびがちですが、精神的な攻撃や、人間関係を破壊する行為もパワハラに含まれています。
この定義は少し難しいため、チェックリストを使ってパワハラにあたるかどうかを確認してみましょう。
1-2:パワハラ・チェックリスト
では、具体的にどのような行為があればパワハラということができるのでしょうか。
先にあげた6つの類型に沿ってパワハラ・チェックリストを用意しましたので、確認してみましょう。
- 蹴られたり、叩かれたりすることがある
- 物を投げられることがある
- 髪を引っ張られた
- 胸倉をつかまれた
- 人格を否定するような言動をされる必要以上に長時間叱責される
- 他の従業員の目の前で、大声で繰り返し怒鳴られる八つ当たりで怒られることがある
- 職場で集団無視をされている
- 全員出席の送別会に呼ばれない
- 窓際や別室など、一人だけ他の人から離れた席に隔離される
- とてつもない量の仕事を与えられる
- 全く指導を受けていない仕事を与えられる
- 他の従業員の仕事まで押し付けられる
- 業務とは無関係な雑用までさせられる
- 退職させる目的で、仕事をほとんど与えられない
- 自分の業務と関係のない仕事をさせられる
- 経験があるにもかかわらず、誰でもできる簡単な仕事ばかりさせられる
- 恋人の有無などプライベートについて執拗に聞かれる
- 私物を撮影される
- スマホを無断でのぞかれる
- GPSなどを使い、行動を監視されている
チェックリストにあてはまるものが多い場合は、パワハラの可能性が高いといえます。
また、1つしか該当しない場合でも、程度がひどければ立派なパワハラの被害者といえるので、早急になんらかの手段をとり、パワハラ状態を解消する必要があります。
逆に、もし自分がこのような行為をしている場合には、知らない間に、パワハラの加害者になっているおそれがありますので注意しましょう。
では、パワハラを受けている場合には、どのように対処すれば良いのでしょうか。
2章:パワハラへの4つの対処法
パワハラを受けた場合、重要になってくるのがその対処法です。
初動を間違えてしまうと、パワハラの解決が長引いてしまうこともあります。
パワハラへの対処法としては、次の4つがあげられます。
- 会社に相談する【大企業向け】
- 労働組合に相談する【ややおすすめ】
- 労働基準監督署に相談する【ややおすすめ】
- 弁護士に相談する【最もおすすめ】
それぞれ解説していきます。
2-1:会社に相談する【大企業向け】
パワハラを受けた場合、まずは「会社に相談」してみましょう。
会社に相談する方法としては、例えば次のようなものがあげられます。
- パワハラの相談課など窓口に相談する
- パワハラをしている上司のさらに上の人に掛け合う
このように会社に相談することで、人事異動や部署移動が行われ、「パワハラをしている人から離れる」ことができるかもしれません。
この方法は、会社内で対処できるため、もっとも平和な方法といえます。
しかしながら、特にブラック企業では、組織的にパワハラを隠そうとしたり、そもそもパワハラを認めない場合があるため、そういったケースでは、次の労働組合に相談する、という方法をおすすめします。
2-2:労働組合に相談する【ややおすすめ】
会社に相談したにもかかわらず、会社側が動いてくれない場合は、労働組合に相談しましょう。
労働組合とは、労働者が団結して、賃金や労働時間など、労働条件の改善を図るためにつくる団体で、会社や地域ごとに作られています。
そのため、パワハラの悩みを相談した場合、あなたの代わりに、パワハラの解決に向けて会社と話し合いをしてくれます。
職場に労働組合がない場合は、連合の「なんでも労働相談ダイヤル」でも相談することができます。
※連合 なんでも労働相談ダイヤル0120-154-052〔フリーダイヤル〕
2-3:労働基準監督署に相談する【ややおすすめ】
他には、労働基準監督署に相談するという方法もあります。
労働基準監督署は、「パワハラがありそうだ」と分かれば、立ち入り検査や指導を行ってくれます。
具体的な相談方法ですが、労働基準監督署には総合労働相談コーナーがあり、ここでパワハラについて相談を受けることができます。
電話でも相談を受け付けていますので、労働基準監督署が遠いという方は、電話相談を利用すると良いでしょう。
ただし、受付時間が短い(多くの自治体では17時まで)点には注意してください。
ただし、ここで注意がひとつあります。
現実的に、労働基準監督署は、個人のパワハラ問題などではなかなか動いてくれません。
そのため、あまりおすすめできる方法ではありません。
【コラム】労働者災害補償をもらおう
パワハラを原因としてうつや心身症になってしまった場合、労働者災害補償を受けることもできます。
これは、労働基準監督局で申請をし、給付を受けることができる保険です。
労働者災害補償は、「職場にける心理的負荷評価表」を元に認定が行われますので、裁判をするよりもハードルが低くお金をもらうことができます。
2-4:弁護士に相談する【最もおすすめ!】
最後の手段として、「弁護士に相談する」という方法があります。
弁護士に相談というと裁判のイメージが強いかもしれませんが、いきなり裁判を起こすわけではありません。
まずは、パワハラをしている相手に対して警告書を送り、パワハラをやめるように説得し、会社に対しはパワハラを改善するように求めます。
あなたが直接交渉するよりも、弁護士が交渉することで会社も真剣に対応する可能性が高まります。
また、パワハラでは、労働審判に発展する可能性がありますが、早い段階から弁護士に依頼することで有利に進められる場合もあります。
これでもパワハラが良くならない場合に、はじめて裁判を起こすことになります。
会社側は、安全配慮義務違反による損害賠償責任や、使用者責任による損害賠償責任、さらには労災補償義務を負うため、パワハラで訴えて損害賠償を請求することができます。
また、パワハラ加害者を訴えて、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
3章:パワハラによる賠償金の請求は難易度が高い
「パワハラを受けたから、賠償金を請求したい」
パワハラをされた人の中には、こう考える人も多いはず。
しかし実際は、パワハラを証明し賠償金を請求することは、難しい場合が多いです。
その理由について解説します。
3-1:賠償金の請求が難しい2つの理由
パワハラによる賠償金の請求が難しい理由は、大きく分けて次の2つです。
- 証拠を集めるのが難しい
- 「パワハラ」の定義があいまい
ここでは、2つの理由を詳しく説明するとともに、どうしてもお金が欲しいという場合の対処法についてもご説明します。
3-1-1:証拠を集めるのが難しい
パワハラを理由とした賠償金の請求が難しい理由の1つは、「証拠を集めるのが難しい」ということがあげられます。
例を見てみましょう。
- 「君のためを思って説教しているんだ」という内容をICレコーダーで録音した
→1回の説教内容だけでは、正当な範囲で叱られているだけにも思える - 「1人だけ飲み会に呼ばれなかった」と日記に書いた
→意図的に疎外されたことを客観的に裏付ける証拠がない
パワハラがあったことを証明するためには、誰が見てもパワハラだと分かる証拠が必要です。
1回説教されただけや、単に飲み会に呼ばれなかっただけでは証拠として弱く、長期間にわたってこのようなことが行われたと証明できない場合は、パワハラがあったと認定するのは難しいのです。
3-1-2 :「パワハラ」の定義があいまい
もう1つの理由として、「パワハラ」という言葉がぼんやりしている、ということが挙げられます。
例えば、このような行為はパワハラにあたるか微妙になってきます。
- スキルアップのため、難しい業務を与えた
- 次の業務に生かすため、ミスするたびに始末書を書かせた
- 雑談しているときに、家族についての話になった
パワハラには大きな類型があるだけで、「これをしたらパワハラ」というはっきりとした基準があるわけではありません。
そのため、裁判でパワハラがあったと認定することは難しいのです。
3-2:「パワハラ」ではなく「残業代請求」として訴える
では、パワハラを受けた場合に、他にお金を請求する方法はないのでしょうか。
ここでひとつ考えられるのが、「残業代を請求する」という方法です。
パワハラを受けている場合、同時にサービス残業をさせられていることが多いので、未払いの残業代を請求し、会社からお金をもらうのです。
残業代請求をする場合にも、証拠がとても大事になってきます。
退職してしまうと証拠を集めにくくなってしまうので、在職中にサービス残業をしていた証拠を集めておくようにしましょう。
残業代請求をする場合の証拠としては、以下のようなものがあります。
- タイムカードなどの出勤記録
- 残業時間をメモした手帳
- パソコンのログ
- 鉄道系ICカード
- 家族に「帰る」とメールを送信した履歴
- 会社近くで買い物をしたレシート
「どうにかお金を取りたい」という場合には、残業代請求がおすすめです。
詳しくは、次の記事で解説しています。
【弁護士が解説】残業代をアップさせる証拠一覧と集め方マニュアル
4章:賠償金が取れたケース・取れなかったケース
先に解説したように、パワハラによる賠償金の請求は難易度が高いため、ここでは賠償金が取れたケースと取れなかったケースを、それぞれ紹介していきます。
4-1:賠償金が取れたケース
パワハラで賠償金を取ることが難しいといっても、まったく取れないわけではありません。
まずは、賠償金をもらうことができたケースを見てみましょう。
4-1-1:自然退職扱いの社員からの、パワハラを理由とした損害賠償等請求
上司からのパワハラが原因で精神疾患を発症し、自然退職扱いとなった従業員が、不法行為(パワハラ)に基づく損害賠償、及び現在も従業員の地位にあると主張して、自然退職後の賃金を求めて提訴した事案。
判決では、次にあげる不法行為に基づく慰謝料として150万円の支払いを被告らに命じました。
- 飲酒を強要したことが単なる迷惑行為にとどまらず不法行為にあたる
- 前日の飲酒で体調が悪いと訴えた原告に対して、運転を強要したことが極めて危険で不法行為にあたる
- 原告に精神的苦痛を与えることを主眼とした内容の、留守電・メールが不法行為にあたる
- 原告の携帯電話へ深夜電話し「ぶっ殺すぞ。」などの留守電を残したことが不法行為にあたる
※ザ・ウィンザーホテルズインターナショナル(自然退職)事件(控訴審)
東京高裁平成25年2月27日判決
労働判例1072号5頁(原審 東京地方裁判所平成24年3月9日判決)
4-1-2:パワハラ、暴行等と自殺との間に相当因果関係有りとして高額の損害賠償
原告は、会社役員2名から日常的な暴行やパワーハラスメント、退職勧奨等を受けたことが原因で自殺したとして、遺族である妻子が会社及び会社役員2名に対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起した事案。
判決では、会社役員によるパワハラ、暴行、退職強要等の不法行為と、従業員の死亡との間に相当因果関係があったことを認め、被告会社及び会社役員に対し、合計5400万円余りの損害賠償を命じました。
- 死亡した従業員を汚い言葉で怒鳴ったり、頭を叩く、殴る、蹴るなどしたことが複数回あった
- 死亡した従業員が会社に与えた損害を弁償するよう求め、弁償しなければ家族に払ってもらうと述べた
- 死亡した従業員に「会社を辞めたければ7000万円払え。払わないと辞めさせない。」と述べた
- 死亡した従業員の大腿部後面を二回蹴り、全治約12日間を要する両大腿部挫傷の傷害を負わせた
- 死亡した従業員に対し、退職願を書くよう強要し、会社の損害を弁償する退職届を下書きさせた
※メイコウアドヴァンス事件
名古屋地裁平成26年1月15日判決
判例時報2216号109頁
この判例のように、パワハラと自殺との間に因果関係があると判断され、慰謝料だけでなく自殺した従業員の逸失利益などが認められた場合は、極めて高額な賠償金になる可能性があります。
また、パワハラの被害者が自殺してしまうケースは多いとはいえませんが、最悪の場合はこのような事態にまで陥ってしまう可能性があります。
このように、パワハラで賠償金を取るのは難しいとされるなか、それでも賠償金を取ることができたのは、パワハラの程度がひどいことに加え、証拠がしっかり残っていたためだといえます。
パワハラがあったことを証明する証拠として有用なものとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 暴言を録音したICレコーダー
- 上司から送られたメール
- 暴力があった場合、病院でもらった診断書
- 時間外労働をさせられていた場合、残業時間がわかるメモ、パソコンのログ、家族にあてたメールなど
- 同僚などの証言
パワハラの証拠は、在職中にしか集められないものばかりです。
辛いとは思いますが、退職する前に、パワハラの証拠を集めるようにしましょう。
4-2:賠償金が取れなかったケース
逆に、次にあげる判例のように、パワハラと認められず、賠償金が取れなかったケースもあります。
4-2-1:先輩従業員からパワハラに対する慰謝料請求
先輩従業員Aから指導の名の下に暴言、暴行等のパワハラを受けたとして、会社に対し不法行為又は労働契約上の安全配慮義務違反に基づき慰謝料の支払いを求めた事案。
原告は、先輩従業員Aから次のようなパワハラを受けたと主張しています。
- Aが後輩のミスなどの責任を転嫁し、お前の能力が低い、段取りが悪いなどと罵って人格を非難した
- Aのパワハラによって2名が入社後まもなく退社したことについて、原告のせいで辞めたかのような責任を転嫁する発言をした
- Aは原告の作業中に強引に割り込み、原告の作業を後回しにさせた結果、客を長時間待たせることになったことについて、「お前の作業が遅いから客に文句言われたやないか」と原告を叱責した
- Aから、徹夜での作業を命じられた上、翌日も通常通り勤務するよう命じられた
- 原告が作業について提案したところ、Dは激昂し、ブレーキパッドを投げつけるなどの暴力をふるった
- Aは、しばしば原告がしたミスと決め付け、仕事上のミスや不手際の責任を原告に転嫁した
裁判所は、それぞれについて、こうした事実が存在したという証拠はない、あるいは必ずしも業務上の指導として不当なものとはいえないため、パワハラには当たらないと認定しました。
その結果、不法行為や安全配慮義務違反を構成するとは認めがたいと判断し、パワハラについて原告の請求を退けました。
※ホンダカーズA株式会社事件
大阪地裁平成25年12月10日判決
労働判例1089号82頁
このように、訴える側としてはパワハラと思っているケースであっても、客観的な証拠が無いという理由で、賠償金が取れないということはよくあります。
パワハラで賠償金を取りたい場合には、まずは証拠を集めることが重要です。
まとめ:パワハラのチェック
この記事では、
- パワハラにあたる6類型とチェックリスト
- パワハラだと感じたら、労働組合や労働基準監督署など第三者機関に相談する
- パワハラを理由として賠償金をもらうのは難しい
- パワハラをされた場合には、在職中に証拠を集めておく
という点をご説明してきました。
本文中でも説明したとおり、裁判において「パワハラである」と認定されるのはなかなか難しいといえます。
パワハラにあたらない場合のことも考え、転職も視野に入れておきましょう。
パワハラを受けた場合には、他人の手をかりつつ、労働基準監督署や裁判、転職などさまざまな方面から解決を図っていくようにしましょう。