【会社のセクハラ】チェックリストと対抗策や3つの相談先とは?
この記事を読んで理解できること
- 会社でのセクハラについて最初に知っておくべきこと
- 会社でのセクハラを相談できる3つの相談先
- 会社でのセクハラで損害賠償請求する
- 会社でのセクハラに関する証拠を集めよう
あなたは、
「会社でのセクハラはどうしたら止めさせられる?」
「会社でのセクハラがひどいので誰かに相談したい」
「セクハラしてくる相手と会社に損害賠償請求したい」
などとお考えではないですか?
結論から言うと、会社におけるセクハラは、あなたが行動を起こさない限り、相手はあなたへのセクハラ行為を止めることはありません。
あなたが会社でセクハラを受けている場合、相手の行為は、あなたの人格的利益や働きやすい職場環境のなかで働く利益を侵害する不法行為(民法709条)にあたるとして、相手に対して損害賠償請求できる可能性があります。
また、セクハラ行為が「暴行罪」や「強制わいせつ罪」などにあたる場合は、警察に被害届の提出や告訴もできます。
さらに、会社に対しても使用者責任(民法715条)のほか、安全配慮義務違反による債務不履行責任(民法415条)による損害賠償請求できる場合もあります。
そこでこの記事では、1章で会社でのセクハラについて最初に知っておくべきことを、2章では会社でのセクハラの3つの相談先について解説します。
さらに、3章ではセクハラで損害賠償請求する方法を、4章では会社でのセクハラに関する証拠の集め方について解説していきます。
しっかり最後まで読んで、会社でのセクハラの解決に向けて行動してください。
目次
1章:会社でのセクハラについて最初に知っておくべきこと
会社でのセクハラについて最初に知っておくべきこととして、次の3つがあげられます。
- セクハラとは
- セクハラの2つのタイプ
- セクハラ・チェックリスト
それぞれ解説していきます。
1-1:セクハラとは
厚生労働省においては、セクハラは次のように定義されています。
1.
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
※厚生労働省:Ⅲ 「職場におけるセクシュアルハラスメント」の種類は
あなたが性的な言動などを受けて、それを拒否することで不利益を被っていたり、強いストレスを感じてあなたの働く意欲が著しく低下していたりするのであれば、それはセクハラに該当する可能性が高いです。
1-2:セクハラの2つのタイプ
先にあげたように、厚生労働省は職場におけるセクハラを、次の2つのタイプに分類しています。
- 対価型セクハラ
- 環境型セクハラ
それぞれ解説していきます。
1-2-1:対価型セクハラ
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること。
(例)
- 事務所内において事業主が性的な関係を要求したが、拒否したため解雇された
- 出張中の車中において上司が腰や胸などに触ったが、抵抗したため不利益な配置転換をされた
- 営業所内において事業主が日頃から公然と性的な発言をしていたが、抗議したため降格された
あなたが受けている行為が「対価型セクハラ」であった場合、それは明らかにセクハラであり、不法行為とみなされる可能性が高いと判断できます。
1-2-2:環境型セクハラ
性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること。
(例)
- 事務所内において上司が腰や胸などに度々触ったため、苦痛に感じて就業意欲が低下した。
- 同僚が取引先において自分の性的な内容を意図的かつ継続的に流布したため、苦痛に感じて仕事が手につかない。
- 職場で同僚が業務用のパソコンでアダルトサイトを閲覧しているため、苦痛に感じて業務に専念できない。
環境型セクハラは判断が難しいですが、あなたが不快に感じているのであれば、なんらかの対処方法をとらなければなりません。
1-3:セクハラ・チェックリストとセクハラと判断される行為
まずは、これから紹介する「セクハラ・チェックリスト」で自己判断してみてください。
【性的に不快にさせる発言】
- 自分の身体的特徴を話題にされた、スリーサイズを聞かれた。
- 職場で性的な話題がよく出される。
- 体調の悪い日に「生理か」と言われた。
- 服装について性的な話題にされた。
- 性的な冗談を言われる。
- 私生活上の秘密等を暴露されたり、話題にされたりした。
【性的に不快にさせる行動】
- 身体をじっと見られる。
- スキンシップと言いつつ体に触られる。
- 雑誌のヌード写真を見せられた。
【恋愛関係を求める行為】
- 食事やデートにしつこく誘われた。
- 特に用事もないのにしつこくメールを送られる。
【飲み会・宴会での行為】
- 宴会で男性社員の裸踊りを見せられた。
- お酒のお酌やカラオケでのデュエットにしつこく誘われる。
【上下関係・職権を悪用した行為】
- 性的な関係を要求され、拒否したら不利益を被った。
- 人事考課を条件に性的な関係を求められた。
いかがでしたか?1つでも当てはまり、あなたが不快に感じているとしたら、それはセクハラに該当するかもしれません。
セクハラを我慢するだけでは、相手は行為をさらにエスカレートしていく可能性があります。
そのため、すぐになんらかの行動を起こすことをおすすめします。
セクハラとみなされる行為には、これから紹介するチェックリストであげた5つの種類があります。
1,性的に不快にさせる発言
例えば、あなたは次のようなことを言われたことがありませんか?
「今日はスカートが短いね」
「今日も可愛いね」
「君は可愛くないな」
「愛嬌がないな」
「胸が大きいね」
このようなことを言われていたらセクハラに当たる可能性があります。
また、性的な私生活について職場で噂を流されたりすることもセクハラです。
契約社員に対して「エイズ検査を受けた方がいいんじゃない」「処女じゃないでしょう」などの発言がされたことがセクハラとみなされ、慰謝料請求が認められたケースがあります。
(東京セクハラ(T菓子)事件・東京高判平成20年9月10日労判969号13頁)
こうした言動については、本人が自覚していない可能性もあります。
職場で笑いを取るため、コミュニケーションを取るために無意識に行っている言動かもしれませんが、あなたがそれを不快に思っているのであれば、なんらかの行動を起こして相手に止めさせることをおすすめします。
2,性的に不快にさせる行動
性的に不快にさせる行動としては、例えば、
- 体を触られる。
- 職場の目に見える所に性的な写真が置かれている。
- 目に見える所で性的な動画を閲覧している。
などの行為もセクハラとみなされ、不法行為と認められれば慰謝料請求ができる可能性があります。
(東京地裁平成21年4月24日判決・労判987号48頁)
3,恋愛関係を求める行為
しつこく恋愛関係を求める行為もセクハラです。
性的な言動や要求が無くても、しつこく誘われ、職場の立場や上下関係から断れない状況になることがあります。
こうした場合も、証拠があればセクハラとして訴えることが可能です。
4,飲み会・宴会での行為
お酒が入っていたとしても、それを理由に性的な行為をすることは許されません。
(広島地裁2007年3月13日判決)
このように、飲み会の場であってもセクハラとみなすことができ、会社に対して責任を追及できる可能性があります。
5,上下関係・職権を悪用した行為
上下関係や職権を悪用して、性的な行為を強要することはもちろんセクハラであり、損害賠償請求できる可能性が高いです。
(東京地裁2003年6月6日判決)
このケースでは、男性の行為が女性の「性的決定権の人格権」を侵害するもので、地位を利用して行われたものであるため、会社の「使用者責任」も認められました。
地位を利用したセクハラはとても悪質であり、セクハラされる側のストレスも大きいと思われます。
こうした行為に思い当たることがある場合は、すぐに訴えるための行動を始めることをおすすめします。
あなたは、自分が受けている行為がセクハラであるかどうか判断することができたでしょうか。
「自分が受けている行為がセクハラで、それが不法行為である可能性が高いことも分かったけれど、それをどうやって解決したらいいの?」
そんな疑問をお持ちだと思いますので、これからその解決策についてご紹介します。
2章:会社でのセクハラを相談できる3つの相談先
会社を辞めず、事を荒立てず、ただセクハラを止めさせることができたらいい、という場合は、これから紹介する3つの相談先へ、まずは相談してみてください。
- 社内の相談窓口や信頼できる上司
- 行政の相談窓口
- 労働問題に詳しい弁護士
これらの相談先で、適切な解決方法を教えてもらえる可能性があります。
2-1:社内の相談窓口や信頼できる上司
大きな企業であれば、社内にセクハラの相談窓口があることが多いです。
セクハラに悩んだときは、まずは社内窓口に相談するのが第一です。
相談窓口がない場合も、相談できそうであれば信頼できる上司や人事の担当者に相談することをおすすめします。
会社には、セクハラを予防することや、もし起こってしまったときに適切に対処し、労働者が働きやすい環境を作ることが義務付けられています。
そのため、会社に対して職場環境を変えるように要求することは、図々しいことではありません。
常識的な会社なら、それでなんらかの対処をとってくれるはずです。
しかし、社内では相談しにくい、取り合ってもらえないという場合は、他の相談先に相談する必要があります。
2-2:行政の相談窓口
社内で相談することが難しい場合は、行政の相談窓口に相談することができます。
全国の都道府県には「都道府県労働局雇用環境・均等部」が設置されています。
ここでは専門の相談員が、セクハラの問題解決をサポートしてくれますので、まずは電話で連絡を取り、悩みを伝え、これから取るべき行動の方法について教えてもらいましょう。
※労働局:雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和5年4月1日時点)
セクハラが発生した場合、行政は会社に対して職場環境を改善するように「是正勧告」を行うことが出来ます。
会社が是正勧告に応じない場合は、「会社名の公表」の対象になるため、行政への相談で会社の行動を促すことが出来ます。
令和3年度都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での男女雇用機会均等法に関する相談、是正指導、紛争解決の援助の状況は次のようになっています。
相談件数は 24,215 件(対前年度比 3.6%減) 、相談内容別にみると、「セクシュアルハラスメント(第 11 条関係)」に関する相談が7,070 件(29.2%)。
そのうち、9,037 件の是正指導を実施、指導事項の内容別にみると、「セクシュアルハラスメント措置義務(第 11 条の1関係)」が 2,032件(22.5%)、「セクシュアルハラスメント事業主の責務(第 11 条の 2 関係) 」が281件 (3.1%)となっています。
※令和3年度雇用環境・均等部(室)における法施行状況について
また、匿名で誰かに相談したい場合は、法務省の「女性の人権ホットライン」の利用がおすすめです。
こちらは、職場等におけるセクハラやストーカー行為といった、女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
2-3:労働問題に詳しい弁護士
もしあなたが、会社でのセクハラで上司や会社を訴えたいと考えている場合は、職場内でのトラブル、セクハラ・パワハラなど労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
会社のセクハラの事例を多く扱った実績を持つ、労働問題に強い弁護士の場合、
- 解決のための豊富なノウハウを持っている
- 確実に対処してくれる
- 損害賠償請求ができる可能性がある
というメリットがあります。
ポイントは、「労働問題に強い」弁護士ということです。
なぜなら、弁護士にも得意分野があり、弁護士によっては労働問題が苦手で、実績やノウハウが少ないことも多いからです。
労働問題に強い弁護士の選び方や相談の流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【保存版】手間、時間、お金をかけずに労働問題を解決するための全知識
3章:会社でのセクハラで損害賠償請求する
会社でのセクハラで損害賠償請求する場合は、つぎの2つの方法があります。
- 自分で「内容証明」を送って損害賠償請求する
- 弁護士に依頼して損害賠償請求する
より確実に円滑に解決したい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
それぞれ解説していきます。
3-1:自分で「内容証明」を送って損害賠償請求する
セクハラの場合は、自分で相手の家に「内容証明郵便」を送ることで、トラブルが個人で解決できることもあります。
(注)「内容証明郵便」とは、誰が・いつ・誰宛に・どんな内容の郵便を送ったのかということを、郵便局が証明してくれる郵便のことです。
内容証明郵便を送ると、相手が「そんなのうちには来ていない」としらを切っても、それがウソであることが証明できます。
内容証明郵便では、
- どんな行為を受けたのか
- いつ受けたのか
- それに対していくらの損害賠償を請求したいのか
ということについて、具体的に記載する必要があります。
相手はセクハラをしていることが、家族や会社にバレたくないと考えるのが普通です。
内容証明を送ることがセクハラの抑止力になり、セクハラが行われていたことの証拠にもなります。
加害者は訴訟まで持ち込みたくないと考えて、損害賠償請求に応じる可能性があります。
しかし、自分だけで相手と戦うことになるのは不安・怖い、という人もいるかもしれません。
そこで、おすすめなのは、問題解決を弁護士に依頼し、自分の代わりに、相手との間に弁護士に入ってもらうことです。
3-2:弁護士に依頼して損害賠償請求する
弁護士に依頼してできる方法は、「損害賠償請求」です。
「交渉」「民事裁判」や「労働審判」という手続きを使って、加害者に対してお金を請求することができます。
セクハラによってあなたの人格権が侵害されたとみなされる場合は、損害賠償請求することができます。
この場合、弁護士が加害者との間に入って「交渉」を行い、和解に持ち込みます。
セクハラの場合は、和解で解決できるケースも多いです。
ただし、交渉で和解に持ち込めないこともあり、そのような場合に、「訴訟」に移行せざるを得ません。
【セクハラが認められて損害賠償請求できた例】
①セクハラによって受けた精神的苦痛に対する慰謝料
研修会開催日の終日にわたって全身パーティーコスチュームを着用させて研修に参加させた事件。慰謝料20万円、弁護士費用2万円を認容。
(K化粧品販売事件:大分地判平成25年2月20日労経速2181号3頁)
②休業・退職を余儀なくされた場合は、働いていたら得られたはずの給料の一部(逸失利益)
逸失利益が認められ、6ヶ月分の賃金と2ヶ月分の賞与(月給3ヶ月分)相当額が払われた。
(東京セクハラ(M商事)事件:東京地判平成11年3月12日労判760号23頁)
被害者の再就職の必要性と困難さから、1年分の賃金相当額が支払われた。
(青森セクハラ(バス運送業)事件:青森地判平成16年12月24日労判889号19頁)
セクハラを原因として休職・退職し、働いていたら得られたはずの賃金を請求できる場合は、最大で数百万円程度までもらえる可能性もあります。
③セクハラによって精神疾患(PTSDなど)になってしまった場合の治療費
職場での地位や立場を利用して脅し、被害者と性的な関係を持ったり、被害者が妊娠し、中絶を強要したなどの特に悪質な場合は、最大で1000万円程度の損害賠償請求が認められるケースがあります。
また、会社に対して使用者責任のほか、安全配慮義務違反による債務不履行責任による損害賠償請求できる場合があります。
会社にはセクハラの予防、もし起きたときに適切に対処することなど、労働者が働きやすい環境を作る義務があります。
そのため、会社が、セクハラが起きたことを知っていながら、適切な対処を怠っていた場合(就業環境配慮義務の怠り)は、会社に対してもお金を請求できることがあります。
また、会社がセクハラを放置していた場合などは、会社の代表個人に責任が発生するため、代表個人に対して損害賠償請求できることもあります。
具体的に、どのような流れで会社に損害賠償請求できるのかについては、以下の記事を参考にしてください。
初期費用ゼロでブラック企業を訴える方法と弁護士選びの5つのポイント
4章:会社でのセクハラに関する証拠を集めよう
弁護士に依頼する場合も、自分で請求したい場合も、加害者に損害賠償請求するためには、セクハラを立証できる証拠を集める必要があります。
セクハラを受けている時は精神的に辛いかもしれませんが、相手にお金を請求するために、これから紹介する「証拠になるもの」をしっかり集めましょう。
4-1:セクハラの損害賠償請求で証拠となる「録音・動画・メール・診断書」
セクハラの損害賠償請求で証拠となるものとして、音声の録音・動画・メール・診断書などがあります。
【音声の録音】
本来なら、相手に無断で音声を録音することは望ましくありません。
しかし、セクハラの被害を受けている場合などのやむを得ない場合は、性的な言動や体の関係を求める相手の声などを録音しておきましょう。
【動画】
同じく、加害者が性的な発言や行動をしているころを撮影することが可能なら、証拠として有効です。
【保存した電子メール】
セクハラの証拠になるようなメールがあれば、プリントアウトするかデータをダウンロードして保存しておきましょう。
【診断書】
医療機関を受診した場合は、診断書が証拠になります。
これらをできるだけ多く残しておくことが、現状の解決に繋がります。
また、録音や録画、メールの文面等を残しておくだけでなく、それが「誰から」「いつ」「どこで」「どのように」行われたセクハラなのかが分かるように、詳細に記録したメモがあると良いです。
これらの証拠があれば、あなたが受けているセクハラや、相手の態度、精神状態がわかり、どのような精神的な攻撃を受けているのかが明らかになるからです。
4-2:セクハラの損害賠償請求の時効は3年
セクハラの損害賠償請求には3年間の時効があります。
3年より以前のセクハラに対しては、損害賠償請求ができなくなりますので、できるだけ早いうちに行動をはじめましょう。
まとめ:会社でのセクハラ
最後に今回の内容をもう一度振り返ります。
男女雇用機会均等法においては、セクハラは次のように定義されています。
1.労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が解雇、降格、減給、労働契約の更新拒否、昇進・昇格の対象からの除外、客観的に見て不利益な配置転換などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
【不法行為である可能性が高いと判断できる5種類のセクハラ】
- 職場で性的な言動を受ける。
- 職場で体を触れたり、性的な画像や動画が見えるようにされていたりする。
- しつこく恋愛関係を求められる。
- 飲み会、宴会で性的な言動、行為を受けた。
- 上下関係・職権を悪用して性的な関係を求められた。
これらの行為は不法行為である可能性が高く、損害賠償請求できる可能性があります。
【セクハラの相談先】
- 社内の相談窓口や信頼できる上司
- 行政の相談窓口
- 労働問題に詳しい弁護士
【セクハラを止めさせ、お金を請求するための方法】
- 加害者に対して自分で内容証明郵便を送る
- 弁護士に依頼して損害賠償請求をする
【セクハラで損害賠償請求する場合に集めるべき証拠】
- 言動を録音した音声データ
- 言動・行為を撮影した動画データ
- 印刷・ダウンロードしたメールのデータ
- セクハラを原因に医療機関を受診した場合の診断書
セクハラで損害賠償請求できるのは3年までです。
それより前のセクハラについては、損害賠償請求ができなくなりますので、できるだけ早めに行動をはじめることをおすすめします。