【タクシー運転手の労働時間】その勤務実態と違法性を弁護士が解説

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監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

【タクシー運転手の労働時間】その勤務実態と違法性を弁護士が解説
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この記事を読んで理解できること
  • タクシー運転手の労働時間の実態
  • タクシー運転手の勤務形態と労働ルール
  • タクシー運転手にありがちな法律違反
  • タクシー運転手の労働時間で悩んだら弁護士に相談を

あなたは、

「タクシー運転手の労働時間はどのくらいだろうか?」
「タクシー運転手の労働時間は法律的にどうなっているか知りたい」
「隔日勤務って法律的には問題ないのかな」

などといった疑問をお持ちではないですか?

「朝から深夜まで1日働いて、次の日に1日休む」

タクシー運転手と聞くと、そんな大変な働き方を思い浮かべる人もいると思います。

これは、タクシー業界で一般的な「隔日勤務」という働き方ですが、その法律的なルールについては、働いている運転手たちの間でもよく知られていないのが現状です。

タクシー業界は、国土交通省の指導によって労働時間のルールが比較的守られていると思われがちですが、タクシー会社も気づいていない違法状態が珍しくありません。

そこで、この記事ではまずはタクシー運転手の労働時間の実態や基本的なルールについて解説した上で、なぜタクシー運転手の働かせ方に法律違反が多いのかをお伝えします。

最後までしっかり読んで、知らないうちに法律で決められているよりも多く働かせられないように注意してください。

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1章:タクシー運転手の労働時間の実態

まずは、タクシー運転手がどのくらい働いているかという実態について説明します。

1-1:タクシー運転手の勤務形態

多くのタクシー会社に共通していますが、タクシー運転手の勤務体系は、主に次の2つがあげられます。

● 日勤
● 隔日勤務

日勤の中には、朝から夕方まで昼間の時間に乗務する昼日勤と、夕方から夜中まで夜間の時間に乗車する夜日勤があります。

またそれぞれの勤務体系の中には、地方のタクシー会社などでよく見かける、会社の車庫内で待機する「車庫待ち等」勤務もあります。

それぞれの勤務体系は、次のような働き方が一般的です。

【昼日勤】
● 朝7時(または8時)に出庫して夕方4時(または5時)頃に車庫に戻る
● 休憩1時間
● 週休1~2日で月に6~8日休み

【夜日勤】
● 夕方5時(または6時)に出庫して深夜2時(または3時)頃に車庫に戻る
● 休憩1時間
● 週休1~2日で月に6~8日休み

【隔日勤務】
● 日勤+夜勤
● 隔日勤務の 2 暦日の拘束時間は 21 時間以内
● 休憩3時間
● 月に11~13日出勤

タクシー会社は、少しでも車両の稼働率を上げたいため、1日交代で別の運転手が同じタクシーに乗車できる隔日勤務が多くなっています。

次に、タクシー運転手が実際どのくらい働いているかについて説明します。

1-2:タクシー運転手の労働時間の実態

タクシー運転手の労働時間は、1日の乗務時間が長く大変な仕事というイメージがあります。

ただ、タクシー会社は、1か月単位の「変形労働時間制」を採用している会社がほとんどですが、労働時間自体はそれほど長くないようです。

変形労働時間制とは、一定期間を平均して法定労働時間の週40時間を超えないように、あらかじめ所定労働時間や所定労働日を定めておくものです。

全国ハイヤー・タクシー連合会によると、令和3年6月度のタクシー運転者の労働時間は、176時間となっています。

また、タクシー運転者の賃金・労働時間の推移を、全産業労働者と比較した表は、次のようになっています。

タクシー運転手(男)と全産業労働者(男)の賃金・労働時間の推移(令和3年)

タクシー運転者の年間労働時間は、昭和60年から少しずつ短くなっていて、全産業労働者との差も徐々に縮まっています。

また、令和3年は、全産業労働者との賃金格差が265万円と最も大きくなっていますが、労働時間はコロナ禍の令和2年にぐっと差が縮まり、3年には初めて全産業労働者より60時間短くなっています。

タクシー運転手は過重な働き方が大事故につながりかねない職業であるため、厚生労働省の指導などに基づき労働時間の改善が進められています。

1-3:タクシー運転手は大変?

続いて「タクシー運転手は大変なのか」という疑問に回答します。

結論からいうと、勤務時間(=拘束時間)が長い点では大変であるものの、働き方の自由度が高いことを加味するとトータルで「やや大変」というイメージです。

まず勤務時間について、先述のとおり昼日勤と夜日勤の場合、1日8~9時間程度と標準的です。

ただし、月間休日は6~8日程度であるため、月間勤務時間は以下のとおりです。

  • 23日勤務の場合:184~207時間程度
  • 24日勤務の場合:192~216時間程度
  • 25日勤務の場合:200~225時間程度

隔日勤務の場合は、勤務1回あたりの拘束時間は21時間以内で、月間出勤日数は11~13日です。

つまり月間勤務時間は、231~273時間程度となります。

法定労働時間は週40時間で、月間約160~180時間です。

上記に休憩時間も加えた勤務時間は、180~200時間程度であることを考えると、タクシー運転手の場合は比較的長いといえます。

一方働き方については、昼日勤や夜日勤、隔日勤務のなかから選べます。

そのため、働き方を理想の生活スタイルに近づけることが可能です。

特に隔日勤務の場合、休憩時間は勤務1回あたり3時間程度与えられており、かつ休憩の取り方は自由です。

例えば、まとめて3時間休むことも、3回に分けて1時間ずつ休憩することもできます。

まとめると、タクシー運転手には上記のように拘束時間の長さ、働き方の自由さという特徴があります。

どちらを重視するかは人によって異なりますが、トータルで見ればやや大変という感覚に落ち着くでしょう。

2章:タクシー運転手の勤務形態と労働ルール

タクシー運転手の勤務形態である日勤・隔日勤務の、それぞれの労働ルールについて解説します。

2-1:拘束時間、労働時間、休息時間

タクシー運転手の働く時間を考える場合、1日の時間は次にあげる4つの時間に分けられます。

● 拘束時間
● 労働時間
● 休憩時間
● 休息時間

タクシー運転手の労働時間の一例

この場合、「拘束時間」は、朝8時の始業から夜24時終業までの16時間で、労働時間と休憩時間の合計になります。

また、「労働時間」とは運転している時間や客を待っている時間など業務に携わっている時間です。

これに対して、仮眠時間を含む業務に携わっていない時間「休憩時間」といいます。

そして「休息時間」というのは、勤務と次の勤務の間の時間のことを指します(休憩時間と混同しないように注意しましょう)。

2-2:労働時間に適用される法律ルール

タクシー運転手の労働時間に適用される法律ルールをまとめると、次のようになります

日勤・隔日勤務の総則時間・労働時間・休憩時間

2-2-1:日勤

日勤で働くタクシー運転手は、1か月の拘束時間は299時間以内と定められています。

1日(始業時刻から起算して24時間)の拘束時間は、13時間以内を基本とし、延長する場合であっても最大16時間以内となります。

次に、拘束時間のうち休憩時間を除いた労働時間は、労働基準法によって、1日8時間・週40時間までと定められています。

この法定労働時間を超えた時間が「残業」になりますが、例外があります。

それが先に解説した、タクシー業界で一般的な「1か月単位の変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」という仕組みです。

タクシー運転手の労働時間の一例

変形時間労働制とは、社員の労働時間を1日単位ではなく、月・年単位で計算する制度のことです。

このように、平均して週40時間を超えないように労働時間をあらかじめ決めておけば、8時間を超える日があっても残業になりません。

最後に休息時間は、日勤の場合、継続8時間以上とする必要があります。

そのため、拘束時間は最大16時間までなので、拘束時間+休息時間は24時間になるため、翌日も同じ時間に出勤することができます。

2-2-2:隔日勤務

隔日勤務で働くタクシー運転手は、1か月の拘束時間が262時間以内と定められています。

ただし、地域的な事情や繁忙期など特別な事情があり、書面による労使協定が結ばれている場合は、1年のうち6か月までは拘束時間の限度を1か月270時間まで延長することができます。

隔日勤務の場合、2暦日(カレンダー2日)の拘束時間は21時間以内とされています。

次に労働時間は、日勤の場合と同じく、タクシー業界で一般的な「1か月単位の変形労働時間制」や「1年単位の変形労働時間制」が定められているところがほとんどです。

月間または年間の労働時間を平均して、法定労働時間の週40時間を超えないように、あらかじめ所定労働時間や所定労働日を定めています。

最後に休息時間は、隔日勤務の場合、勤務終了後に継続20時間以上の休息時間を与える必要があります。

2-2-3:「車庫待ち等」勤務

地方のタクシー会社などでよく見かける、会社の車庫内で待機する「車庫待ち等」勤務の場合は、1か月の拘束時間の特例があります。

日勤で労使協定がある場合は、1か月322時間まで拘束時間を延長できます。

また1日の最大拘束時間の特例として、次の条件を満たす場合は、24時間まで延長できます。

  • 休息時間 継続 20 時間以上
  • 16 時間超えは1か月 7 回以内
  • 18 時間超えの場合、夜間に4時間以上の仮眠を与える

「車庫待ち等」勤務が隔日の場合は、労使協定で次の事項を定めて、夜間 4 時間以上の仮眠時間を与えることで、2 暦日の拘束時間を 24 時間まで延長することができます。

ただし、次にあげる条件を満たしている必要があります。

  • 協定の適用対象者
  • 1 か月について 2 暦日の拘束時間が 21 時間を超える勤務の回数(7回以内)
  • 当該協定の有効期間

2-3:タクシー運転手の休日について

タクシー運転手の休日は、「休息期間+ 24 時間の連続した時間」拘束されない時間が確保された場合に、その24時間が休日とみなされます。

そのため、日勤の場合は、

休息時間(継続した8時間以上)+24時間=32時間以上の連続した時間

が必要になります。

また、隔日勤務の場合は、

休息時間(継続した20時間以上)+24時間=44時間以上の連続した時間

が必要になります。

ここで、隔日勤務の出勤日数を考えると、拘束時間と休息時間・休日の44時間が必要となるため、1ヶ月におよそ12~13日になります。

そのため、明け番のお休みもしくは公休の日数は、月平均して18日程度となるため、月の半分以上が休みということになります。

コラム:隔日勤務は慣れると負担が軽い

会社員と同じ働き方の日勤・夜勤に対し、隔日勤務は20時間近く拘束され、家に戻れるのは前日に家を出た時間と同じになるケースがほとんどです。

乗務日に丸1日拘束されているため、明番は睡眠で1日の大半がつぶれるケースが多く、とてもハードな生活のようです。

ただ、実際に働いている人からは、
「最初はきついけど体が慣れると楽」
「休みが多く自分の時間が取れる」
といった声も多く聞かれます。

タクシー運転手の隔日勤務は、慣れると負担が軽く、比較的自由な時間が多く取れる働き方とも言えます。

3章:タクシー運転手にありがちな法律違反

ここまでタクシー運転手の労働時間と、勤務形態や労働ルールについて解説してきましたが、タクシー運転手にありがちな法律違反として、次の3つがあげられます。

  • 隔日勤務がほぼ変形労働時間制の条件を満たしていない
  • 拘束時間や休息時間が守られていない
  • 帰庫後の作業が労働時間として認められていない

それぞれ解説していきます。

3-1:隔日勤務がほぼ変形労働時間制の条件を満たしていない

私がこれまで扱ってきた例を振り返ってみても、タクシー運転手の隔日勤務の多くは法律違反の状態になっています。

なぜなら、隔日勤務で一般的な1日16時間の労働時間による勤務で、月12日出勤の場合

16時間×12日=192時間

となり、週40時間を大きく上回ってしまうからです。

週40時間以内になるように月の上限時間を考えると、それぞれひと月の労働時間は

  • ひと月28日の場合 40時間/7日×28日≒160時間
  • ひと月30日の場合 40時間/7日×30日≒171.4時間
  • ひと月31日の場合 40時間/7日×31日≒177.1時間

となります。

この時間以内であれば、平均週40時間の労働時間の条件を満たしていると考えることができます。

このように、変形時間労働性は、平均して週40時間になるように労働時間を決めると説明しましたが、実際は守られていないケースが多いです。

一部ではそうした状態に自覚的なタクシー会社もありますが、大半は会社自体も違法状態に気がついていません。

そのため、残業代を支払わずにこの勤務体系でタクシー運転手を働かせるのは、違法の疑いが強くなります。

3-2:拘束時間や休息時間が守られていない

タクシー運転手は、日常の勤務の中で拘束時間や休息時間のルールが、守られていないケースが多いです。

日勤、隔日勤務それぞれの働き方では、拘束時間と休息時間が決まっています。

日勤
  • 拘束時間:1日 最大16時間以内
  • 休息時間:継続 8 時間以上
隔日勤務
  • 拘束時間:2暦日 21時間以内
  • 休息時間:継続 20 時間以上

しかし、それぞれ日にちをまたいだ計算なども発生するため、労働時間のルールに対する認識が甘い場合、基準が守られていない場合があります。

例えば、帰庫直前に長距離のお客さんが乗車された時など、定められた拘束時間をオーバーしてしまう場合があります。

また、タクシー会社は、シフトの都合で日によって出勤時間が早まる日もあるため、休息時間が足りず勤務してしまう場合があります。

拘束時間や休息時間を守らずに運転手を働かせることはできませんが、変則的な勤務時間になりやすいためルールが守られていないケースも多いです。

3-3:帰庫後の作業が労働時間として認められていない

会社によっては、運転手が車庫に戻った時点で業務は終了とし、その後の清算作業、清掃、報告書作成などは運転手が勤務時間外に自主的に行っていることにするケースがあります。

ただ、会社の直接的な指示がなくても、これらの作業はタクシー運転手の業務であると考えるのが自然です。

そのため、こうした作業時間が労働時間に含まれない場合は、法律違反の疑いがあります。

ここまで解説してきたように、タクシー運転手の労働時間と賃金契約は、一般の会社に比べてかなり複雑だといえます。

そのため、現在の給与や残業代、労働時間でお悩みの場合は、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

4章:タクシー運転手の労働時間で悩んだら弁護士に相談を

もしあなたがタクシー運転手で、賃金や労働時間の問題で悩んでいる場合は、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

4-1:残業代の割増賃金の支払いが認められた判例

タクシー業界の残業代問題で、実際にタクシー運転手が裁判を起こして、残業代の支払いが命じられたケースは少なくありません。

ここで、未払い残業代の割増賃金の支払いが、命じられた判例を紹介します。

【令和2年 国際自動車事件】
国際自動車の就業規則では、タクシー運転手の売上高に対する歩合給の計算で、残業手当等に相当する金額を控除すると定めていました。

そのため、同社に勤務していたタクシー運転手が、歩合給から残業手当等を差し引く就業規則は、労働基準法37条に違反し無効であるとして、未払い賃金の支払いを求めて東京地方裁判所に提訴しました。

判決では、時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額が、そのまま歩合給の減額につながり、歩合給が0円となることもあるため、これによって労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとしています。

つまり、賃金を取り決める労働契約においては、通常の労働時間の賃金に当たる部分と、時間外労働に対する割増賃金に当たる部分とを、明確に区別できることが必要であるとしています。

4-2:労働問題に強い弁護士に相談するのがおすすめ

ここまで解説してきたように、タクシー運転手の働き方は、

  • 労働時間の法律ルールが複雑
  • 給与形態が複雑で計算が難しい

という特徴があります。

また、タクシー運転手の給与形態については、基本給と歩合給を組み合わせていることが多くなります。

そのため、残業はカウントされていても、給与としては残業代が相殺されているといったケースもあるため、一般の方がこの点で会社と交渉するのは大変難しくなります。

そういった場合でも労働問題に強い弁護士であれば、

  • タクシー運転手の労働問題についても知識豊富
  • これまでの経験を生かし難しいシチュエーションにも対処できる
  • 自分で行うよりも未払いの残業代を取り返せる可能性が高い
  • 完全成功報酬制の弁護士であれば自分が負担する費用もかからない
  • 複雑で手間がかかる残業代の計算を正確に行ってくれる

といった強みがあります。

世の中には数多くの弁護士がいますが、ポイントは労働問題に強い弁護士を選ぶということです。

タクシー運転手の労働時間の問題のような専門性の高い内容については、労働問題を扱った経験が多く、実務に詳しい弁護士に相談することが問題解決の一番の近道になります。

労働問題に強い弁護士をどう選ぶかは、次の記事で詳しく紹介しているので参考にしてください。

【保存版】手間、時間、お金をかけずに労働問題を解決するための全知識

まとめ

最後にもう一度今回の内容を振り返ってみましょう。

【タクシー運転手の働き方】
【昼日勤】
  • 朝7時(または8時)に出庫して夕方4時(または5時)頃に車庫に戻る
  • 休憩1時間
  • 週休1~2日で月に6~8日休み
【夜日勤】
  • 夕方5時(または6時)に出庫して深夜2時(または3時)頃に車庫に戻る
  • 休憩1時間
  • 週休1~2日で月に6~8日休み
【隔日勤務】
  • 日勤+夜勤
  • 隔日勤務の 2 暦日の拘束時間は 21 時間以内
  • 休憩3時間
  • 月に11~13日出勤
【タクシー運転手の労働時間の考え方】
  • 拘束時間:始業から終業までの時間。労働時間と休憩時間の合計。
  • 労働時間:運転している時間や客を待っている時間など、業務に携わっている時間。
  • 休息期間:勤務と次の勤務の間の時間
【タクシー運転手の労働時間に関わる法律ルール】

日勤・隔日勤務の総則時間・労働時間・休憩時間

【違法の疑いが強い働き方】
  • 隔日勤務がほぼ変形労働時間制の条件を満たしていない
  • 拘束時間や休息時間が守られていない
  • 帰庫後の作業が労働時間として認められていない
もし自分の働き方で当てはまるものがあれば、労働問題専門の弁護士に相談しましょう。

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