【医師の働き方改革】主なポイント、当直・アルバイトについても徹底解説!

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【医師の働き方改革】主なポイント、当直・アルバイトについても徹底解説!
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チェック
この記事を読んで理解できること
  • 医師の働き方改革の2つのポイント
  • 医師の働き方改革では労働時間の把握が重要
  •  医師の働き方改革で医師の労働時間の削減

あなたは、

  • 医師の働き方改革について分かりやすく知りたい
  • 医師の働き方改革で仕事がどのように変わるか知りたい
  • 働き方改革で非常勤バイトに制限が出るか知りたい

などとお考えではありませんか?

様々な業界で働き方改革が進められる一方、物流業界や建設業・医師の2024年問題も懸念されています。

2024年4月1日からは、医師も働き方改革の対象となり、労働時間の上限規制が適用されます。

今まで通りの働き方では、労働時間の上限規制を超え、肝心な時に業務ができなくなるおそれがあります。

この記事では

1章では、医師の働きか改革の2つのポイント

2章では、医師の働き方改革では労働時間の把握が重要であること

3章では、医師の働き方改革での労働時間の削減方法

4章では、医師の働き方改革に関するよくある質問

について解説します

この記事を読んで、医師の働き方改革の概要を理解し、損しない働き方をしていきましょう。

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:医師の働き方改革の2つのポイント

医師の働き方改革のポイントとしては、次の2つがあげられます。

  • 医師の時間外労働の上限規制
  • 医師の追加的健康確保措置の実施

それぞれ解説します。

1-1:医師の時間外労働の上限規制

2024年4月1日からは、医師にも労働基準法に基づく、法定時間外労働の上限規制が適用されます。

医師の場合は、勤務する医療機関などによって、一般の業種とは違う、「A・B・C水準」という特殊な上限規制が設けられます。

この章では、「A・B・C水準」が、どのような制度なのか、また、「A・B・C水準」が設けられた理由を解説していきます。

1-1-1:時間外労働規制A・B・C水準の3種類がある

医師の時間外労働の上限規制のうち、臨時的な特別の事情がある場合の労働時間は、医師の立場に応じて、A・B・Cの3種類があります。

■A水準

一般の勤務医全員に適用される原則的な水準です。

B・C水準のいずれにも該当しない場合は、A水準になります。

時間外労働と休日労働時間の上限は、

年間960時間以下、月100時間未満

になります。

■B水準

地域医療の確保のために、長時間勤務が必要な医師に適用される水準です。

細かく分けると、

  • 勤務先の医療機関以外での副業・兼業として派遣される際に適用される「連携B水準」
  • 救急医療や高度な癌治療などのために勤務先の医療機関内で長時間労働が必要な場合に適用される「B水準」

の2種類があります。

時間外労働と休日労働時間の上限は、どちらも

年間1,860時間以下、月100時間未満

になります。

■C水準

研修のために、長時間勤務が必要な医師に適用される水準です。

細かく分けると、

  • 臨床研修医、専攻医の研修のために長時間労働が必要な場合に適用される「C-1水準」
  • 専攻医を卒業した医師の技能研修のために長時間労働が必要な場合に適用される「C-2水準」

の2種類があります。

時間外労働と休日労働時間の上限は、どちらも、

年間1,860時間以下、月100時間未満

になります。

B・C水準は特例措置なので、都道府県から「特定労務管理対象機関」等の指定を受けた医療機関のみで適用されます。

A水準でも、一般の業種と年間の上限が違いますが、一般の業種は休日労働を含まないのに対し、医師は休日労働を含む点が異なっています。

産業医、検診センターの医師や大学で研究に従事する教授のように、裁量労働制が適用される医師は、一般の業種と同様に、「月100時間未満/年720時間以内」という規制が適用されます。

1-1-2:3つの水準が設けられる理由

医師についても、法定時間外労働の上限を、一般の労働者と同様の水準とすることが望ましいのは言うまでもありません。

医師が、疲労が蓄積したり睡眠不足の状態で勤務を続けると、医療事故やヒヤリ・ハット案件が多発しかねません。

また、万全の状態でない医師から診察を受けたり、手術を受けることは、患者さんも不安を感じることになります。

一方で、現実の医療現場は、医師の長時間労働によって支えられている実態があります。

そのため、医師の労働時間を一般の労働者と同様の水準にしてしまうと、医療現場が回らなくなります。

そこで、地域医療の担い手となる医師の確保、医師個人の希望による集中的な修練のために、例外的な規定として、上記のA・B・C水準が設けられました。

原則として適用されるのは、A水準です。

一部の医療機関では、例外として、B水準・C水準を設定することができますが、将来的には労働時間短縮に向けて対応する必要があります。

B水準は、地域医療提供体制の確保のために暫定的に設定されたもので、3次救急病院、救急車を年間1,000台以上受け入れる2次救急病院などに適用されます。

C水準は、研修を希望する医師のために用意された水準です。

近年、医療の高度化に伴い、医師にも高度な技能が求められるようになっており、そのためには通常の勤務とは別に研修等が必要になります。

そこで、臨床研修医、専攻医を対象に自らプログラムを選択し応募したうえで適用される「C-1水準」と、臨床従事6年目以降の医師が高度技能の獲得を目指すために自ら計画を作成し、審査を受けたうえで適用される「C-2水準」が設けられました。

1-2:医師の追加的健康確保措置の実施

医師の労働時間の上限規制は、標準でも一般の業種より長めの上限が設けられました。

同時に、このような長時間の労働を担う医師の、健康を確保するための措置も実施されます。

具体的には、どのような措置なのか見ていきましょう。

1-2-1:連続勤務時間制限・勤務間インターバル・代償休息による休息時間の確保

医師の医療現場での労働時間は長時間になりがちですが、十分な休息を取らずに働き続けると、医師の健康を害するばかりでなく、医療の質の低下にもつながりかねません。

そこで、次の3つの追加的健康確保措置が設けられました。

この措置は、A水準では努力義務とされている一方、B水準とC水準では義務とされています。

1、連続勤務時間制限

連続勤務時間制限として、労働基準法上の宿日直許可を受けている場合を除いて、28時間までが限度となります。

2、勤務間インターバル

勤務間インターバルとして、当直及び当直明けの日を除き、24時間の中で、通常の日勤後の次の勤務までに9時間の連続した休息時間を確保することが求められます。

当直明けの日は、宿日直許可があるかどうかにより異なります。

宿日直許可がある場合は、通常の日勤と同様、9時間の勤務間インターバルが必要です。

宿日直許可がない場合は、連続勤務時間制限を28時間とした上で、18時間の勤務間インターバルが必要になります。

3、代償休息

予定された9時間または18時間の連続した休息時間中に、やむを得ない理由により緊急対応として業務に従事した場合に、従事した時間分の休息を事後的に付与することです。

代償休息は、疲労回復に効果的な休息の付与することが目的であるため、次の点に留意すべきとされています。

  • 睡眠の量と質の向上につながるものになること。
  • 代償休息を生じさせる勤務後にできる限り早く付与すること。
  • オンコールからの解放など仕事から切り離された状況を設定すること。

C-1水準が適用される臨床研修医の勤務間インターバル

C-1水準が適用される臨床研修医の勤務間インターバルは若干異なります。

始業から24時間以内に9時間の連続した休息時間を確保する点は他の医師と同様です。

ただ、指導医の勤務に合わせて24時間の連続勤務が必要になることも想定されます。

その場合は、始業から48時間以内に24時間の連続した休息時間を確保することが求められます。

1-2-2:面接指導・就業上の措置による長時間労働医師の健康確保

もう一つの追加的健康確保措置として、医療機関には、医師の健康状態等を直接確認する「面接指導」と必要に応じ「就業上の措置」を講じることが義務付けられました。

面接指導とは、長時間働く医師の健康状態を直接確認し、医師の健康確保のための必要な措置を検討するものです。

病院または診療所の管理者以外の医師で、面接指導実施医師養成講習会の受講を修了した「面接指導実施医師」によって行われます。

面接指導は、時間外労働が月100時間以上となる場合に義務付けられていますが、月100時間を超える前に行う必要があります。

目安としては、月80時間超となった時点で睡眠、疲労の状況を確認し、A水準適用医師は疲労の蓄積が確認された者について、B・C水準適用医師は全ての者に対して行います。

面接指導を実施した後、必要に応じて、医師の労働時間の短縮、宿直の回数の減少などの「就業上の措置」を講じなければなりません。

また、時間外・休日労働が月155時間(年1,860時間相当)を超えた医師については、面接指導の結果に関わらず、速やかに労働時間短縮のための具体的措置を行うことが義務付けられています。

2章:医師の働き方改革では労働時間の把握が重要

医師の働き方の特徴として、当直、副業・アルバイト、自己研鑽といったほかの業種にはない概念があります。

こうした業務に従事する時間は、労働時間に含まれるのでしょうか?

この章では、医師の労働時間の捉え方について解説します。

2-1:当直に関する労働時間の考え方

当直と言っても、ほとんど寝ていてもよい寝当直もあれば、患者の救急対応などで夜通し業務を行う場合もあります。

このうち、寝当直については、労働基準監督署から宿日直許可を取れば、労働時間ではあるものの労働基準法の労働時間規制の対象から除外できるようになりました。

宿日直許可の対象となるかどうかは次の点から総合的に判断します。

  • 通常業務とは異なる、軽度または短時間の業務であるかどうか。
  • 救急患者の診療など、通常業務と同等の業務が発生する場合でも、その頻度がまれであるかどうか。
  • 宿直の場合は、相当の睡眠設備があり、夜間に十分な睡眠が可能かどうか。
  • 通常業務の延長ではなく、通常の勤務時間の拘束から完全に開放された後の業務であるかどうか。

原則として、同一医師につき、宿直が週1回、日直が月1回以内を限度として認められています。

許可回数を超えて宿日直をする場合は、超過分は通常の労働時間としてカウントされます。

2-2:副業・アルバイトの労働時間の考え方

医師が副業・アルバイトとして、他の医療機関で業務を行った場合、労働時間は通算されます。

他の医療機関での労働時間は、医師の自己申告により把握します。

また、他の医療機関がA・B・C水準のいずれの適用を受けるのかにより、年間の上限時間が異なることに注意が必要です。

例えば、勤務先の医療機関でA水準の適用を受け、副業先でもA水準であれば、時間外労働時間は年間960時間が上限です。

また、勤務先の医療機関がA水準でも、副業先がB・C水準の場合は、時間外労働時間は年間1,860時間の上限になります。

どちらかがB・C水準であれば、年間1,860時間が上限になるということです。

2-3:自己研鑽に関する労働時間の考え方

医師は知識習得や技術向上のために、通常の勤務とは別に自己研鑽を続ける必要があります。

例えば、

  • 診療ガイドラインや新しい治療法等の勉強
  • 学会・院内勉強会等への参加や準備、専門医の取得・更新に係る講習会受講等
  • 宿直シフト外で時間外に待機し、手術・処置等の見学を行う

と言ったようなことです。

こうした自己研鑽が、上司等の明示・黙示の指示によって行われているのであれば、労働時間に該当します。

2-4:一般的な労働時間の取扱いについて

医師が病院にいる時間のすべてが、労働時間になるわけではありません。

労働時間に該当するかは、「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」により判断されます。

使用者とは、労働条件の決定、労務管理、業務上の指揮命令を行う立場にある人のことで、一般的には、院長ですが、診療科長等を含むと解されています。

診療中の時間はもちろん労働時間に当たりますが、診療前の準備や後処理(診療前後のカルテ確認、申し送り等)の時間も含みます。

また、診療等の対応が発生していないオンコール中の待機時間が労働時間に該当するかどうかは、実態として、待機時間中に「労働から離れることが保障されているかどうか」を踏まえて個別に判断されます。

3章: 医師の働き方改革で医師の労働時間の削減

医師の働き方改革では、医師の労働時間の上限がシビアになりました。

今までのように、労働時間を意識せず働いてしまうと、肝心な時に上限を超えていて業務に当たれなくなります。

そこで、

  • 医師の実際の労働を減らす。
  • 医師の労働が時間外労働とならないような労働時間制度を採用する。
  • 医師の労働時間を見える化する。

この3点が重要になります。

医師の労働時間を削減するためのポイントとしては、次の3つがあげられます。

  • タスクシフト・シェアを行う
  • 変形労働時間制を採用する
  • ICTツールなどを用いた勤怠管理システムを導入する

それぞれ解説します。

3-1:タスクシフト・シェアを行う

タスクシフト・シェアとは、医師の業務の一部を看護師や薬剤師などの他職種に任せて、医師の業務を共同化することです。

医師でなくてもできることは、医師以外の職種に任せて、医師は医師にしかできないことに集中するという役割分担によって、医師の実際の労働を減らすという考え方です。

例えば、特定行為研修を受けた看護師は、医師の作成した手順書により、医師の判断を待たずに38の特定行為を行うことができるので、こうした看護師を増やすことが医師の労働の削減につながります。

看護師以外にも、

  • 臨床検査技師による病棟や外来での採血業務
  • 薬剤師による病棟や手術室での薬剤の管理
  • 薬物療法に関する説明
  • 医師事務作業補助者による診断書等の書類の下書き
  • 症例データの登録といった事務作業

など様々な関係者と仕事を分け合うことが有効です。

3-2:変形労働時間制を採用する

一般の業種では、1日8時間の労働を月曜日から金曜日までの5日間行うのが一般的ですが、医師は必ずしもこのようなスケジュールで勤務しているとは限りません。

手術がある日は勤務時間が長くなったり、午前中の外来だけで良かったりする日は短くなることもあります。

このように、勤務スケジュールが不規則な医師の労働時間の設定方法として最適なのが、1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制です。

このうちよく採用されている1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間以内となっていれば、特定の日の労働時間が8時間を超えてもよいという制度です。

当直時間について、労働基準監督署から宿日直の許可を受けていれば、時間外労働としてカウントしなくてもよいとされていますが、実際には、寝当直となることはほとんどないため、許可を受けることは難しいとされています。

許可を受けられないと、日勤から当直と勤務が連続するときは、1日8時間を超える時間帯が時間外労働にカウントされてしまいます。

このような場合、日勤から当直と勤務が連続する日については勤務時間を長く設定することで、時間外労働となる時間を短縮できるわけです。

変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結、就業規則などで具体的な定めが必要になりますが、いったん設定すれば有効な方法になります。

3-3:ICTツールなどを用いた勤怠管理システムを導入する

医師の時間外労働となる労働時間を削減するためには、医師の労働時間の見える化が必要です。

特に他の医療機関で副業・アルバイトを行う場合、その勤務時間は、医師の自己申告制となっていることから、勤務先の医療機関の労働時間と合わせた時間がどれほどになっているのか分かりにくくなります。

医療機関ごとにタイムカードを集計したり、手書きの日報による勤怠管理を行っていたりするのでは、実際の労働時間を把握することが難しくなります。

そこで、ICTシステムを用いた医療機関向け勤怠管理システムの導入が有効とされているのです。

勤怠管理システム導入により、集計作業やシフト表作成が効率化できるという事務的なメリット以外にも、正確な労働時間の記録、把握が可能になる点が注目されています。

医師の労働時間をリアルタイムに把握できることから、その月内にあとどれだけ働けるのか直感的に把握できます。

休暇管理や残業管理などをシステム内で行うことができるうえ、残業超過を防止するアラート機能が設定されているものもあります。

まとめ:医師の働き方改革のポイント

医師の働き方改革は、労働時間が長時間になりがちな医師の健康を確保すると共に、診察を受ける患者の不安の解消や健康を守るためのものです。

医師の時間外労働時間の上限は、原則として、年間960時間、例外的な場合も年間1,860時間までに制限されました。

今までと同じ働き方では、上限を超過しかねません。

2024年からは、労働時間の捉え方を理解すると共に、勤怠管理システムなどを利用して労働時間を把握し、タスクシフト・シェアによって実際の労働を減らしながら、医師にしかできないことに集中する、という働き方に改善する必要があります。

 

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