【違法残業を強要するブラック企業】あなたが取るべき3つの選択肢

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【違法残業を強要するブラック企業】あなたが取るべき3つの選択肢
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 強要された残業のほとんどは、違法なので断ることができる
  • 残業を断った社員に不当な扱いをするのも違法
  • 残業の証拠集め、医師に相談、転職を検討すべき

あなたは、残業代が払われないのに残業を強要されてウンザリしていませんか?

実は、多くの場合、残業の強要は断ることができます。
なぜなら、多くの会社が社員に残業をさせるための法律を守っておらず、違法である場合が多いからです。

たとえ就業規則で残業について決められていても、
違法であるため就業規則自体が無効になる会社も多いです。

この記事を読めば、残業を断れるのはどういう場合なのかが分かり、 更に、残業を強要されたときの行動指針が分かります。

第1章では、強要された残業のほとんどは、違法なので断ることができること

第2章では、残業を断った社員に不当な扱いをするのも違法であること

第3章では、残業の証拠集め、医師に相談、転職を検討すべき、 といったことについて解説しています。

違法な残業に対しては、過去3年分までさかのぼって 残業代を請求できる場合がありますので、ぜひしっかり読んでみてください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

残業を強要されている場合、会社は違法行為をしている可能性があります。下記のポイントを押さえて行動していきましょう。

■そもそも36協定が締結されていなければ残業は違法

■36協定を締結していても残業が違法になるケース

  • 【1】 36協定で決められた上限以上の残業
  • 【2】必要性がない残業/自己都合退職や休職を目的とした残業
  • 【3】著しい不利益を被らせる残業

■残業を断ったらどうなるか

① 残業命令が違法な場合
残業命令が違法な場合は、残業を強要されても断っても大丈夫。

② 残業命令が許される場合
合法な残業命令でも、それを1度くらい拒否したことだけを理由に、 会社があなたを解雇することは到底許されない。

※ただし、会社にいながら残業命令を断り続けるのは難しいため、弁護士に相談して対応してもらうことをおすすめします。

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:強要された残業のほとんどは、違法なので断ることができる

1-1:36協定がないと会社は残業をさせてはいけない

労働に関する法律(労働基準法32条)では、 会社は社員に対して、休憩時間を除いて1週間に40時間を超えて働かせてはいけない、 また、1日に8時間を超えて働かせてはいけない、と定められています。

これを超えて残業をさせる場合、会社は36協定を締結している必要があり、36協定を締結しないで残業をさせるのは犯罪です。しかし、実際のところ、経営者が刑事罰に処されることはほとんどありません。

そのため、多くのブラック企業では、 残業自体が犯罪であると知りながらも、当たり前のように社員に残業を強要するのです。

【コラム】36協定とは

原則として、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせることはできません。
36協定を締結することで、法定労働時間を超えて働かせる、つまり残業させることができるようになります。

とは言え、あまりにも長時間労働をさせてしまうと過労死などの恐れがあるため、 36協定を締結していたとしても、残業の上限は1ヶ月あたり45時間と決められています

1-1-1:会社と従業員の取り決めを確認する方法

あなたの会社が36協定のもとに合法的に残業を行わせているのかどうかは、 就業規則によって確認できます

残業をさせられたり、残業を強要されたりしていることに疑問を持っている場合は、 まずは就業規則を確認してみてください。 就業規則がどこにあるか分からない場合は、 総務部や先輩社員、仲の良い同僚などに聞いてみるとよいでしょう。

法律上、就業規則は従業員が知ろうと思えば知ることができる状態にされている(「周知」)はずだからです。
逆に、知ろうと思えば知ることができる状態になっていないのであれば、つまり「周知」されていない場合は、就業規則は無効であり、残業を強要することができなくなります

【コラム】「周知」の具体例

知ろうと思えば知ることができる状態にされている(「周知」)とは例えば、 会社のパソコンにデータが入っていて社員が常に確認できるようになっていたり、 壁に貼ってあったりする状態などがあります。

就業規則を確認できた場合は、 次は36協定および法令の定める限度で時間外または休日に労働させることができる」というような内容が書かれているかを確認しましょう。

もし、就業規則に「36協定に則って残業があること」が記載されていなかった場合は、 会社が36協定を締結しているかどうかを労働基準監督署もしくは総務部に聞いてみましょう。

ただ、総務部に聞く場合、「この人は残業を拒否するために36協定の有無を聞いてきているのではないか」と思われ、結果として社内でのあなたの印象が悪くなってしまう恐れがあります。ですので、総務部に確認するのが難しい場合は、 労働基準監督署に確認するのも良いでしょう。

ただし、在職中にあなた自身が労働基準監督署に行って確認する必要があり、 退職後やメールや電話での確認は難しいのでご注意ください

※労働基準監督署は、各都道府県に設置されています。  

<全国労働基準監督署の所在案内>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

1-2:36協定を締結していても違法になり得るケース

ここまで、残業をさせるために会社が最低限守らないといけないルールについて見てきました。
次は、このルールを守っていたとしても違法になる場合について解説します

大きく分けると以下の3パターンです。

【1】 36協定で決められた上限以上の残業 
【2】必要性がない残業/自己都合退職や休職を目的とした残業
【3】著しい不利益を被らせる残業

それでは、1つずつ見ていきましょう。

1-2-1:36協定で決められた上限以上の残業

36協定の上限を超える残業は基本的に違法です。

残業が明らかに月に45時間を超えているなと思ったら、 1度36協定をご覧になり、(臨時的な場合には45時間を超えて残業させられる)特別条項があるか確認してください。

①特別条項がないなら、残業命令は違法であるのは明らかです。
②特別条項があったとしても、本当に納期が迫っている等の緊急性の高いことを理由に残業していないのならば、残業命令は違法です

【コラム】36協定の特別条項とは

36協定に「特別条項」を付けることで、臨時的な場合は上限の45時間を超えて残業させられるようになります。
臨時的とは、例えば「納期がすぐそこまで迫っている」「緊急性の高いクレームの対応」「機械の故障の対応」などを指します。

残業 強要 違法か合法かのフローチャート

1-2-2:必要性がない残業/自己都合退職や休職を目的とした残業

会社にとって必要がない場合は、残業命令は許されません具体的には、嫌がらせ・パワハラ目的で残業命令を行うときでしょう。

特定の人を狙い撃ちにして、業務に必要ない残業を命じ、休職や自己都合退職に追い込むのです。

会社都合で社員を解雇させると、実際は法的に様々な制約が課されます。 仮に社員との間で裁判になり会社が負けた場合、 会社には以下のようなデメリットがあります。

・解雇した社員を(本人が望めば)職場に復帰させなければならない
・解雇を言い渡した日から、解雇が無効となった日までの給料を補償しなければならない

そのため、ブラック企業は、使えないと判断した労働者を、 会社都合退職ではなく、自己都合退職に追い込むために、残業命令を利用するのです。

このような嫌がらせ・パワハラ目的での残業命令は、 会社にとって必要がないのに行っているものであるので違法です。

【コラム】真のブラック企業は脅すなどの強引な手段はとらない

真のブラック企業は、社員を自らの意思で辞めさせるためとは言え、社員を脅して「無理やり退職届けを書かせる」などといった強引な手段はあまり使いません

これは、仮に脅している場面を録音されて裁判での証拠に使われた場合、 会社が裁判に負けてしまい、退職自体が無効になってしまうなどのデメリットを被るのを避けるためです。

このような理由から、ずる賢い真のブラック企業は、強引な手段で社員を追い込んで辞めさせるのではなく、 残業でじわじわと精神的に追い込んで自己都合退職させる方法が使われるのです。

1-2-3:著しい不利益を被らせる残業

仮に、会社にとって必要があったとしても常に合法なわけではありません。

会社にとって、残業をして欲しくても、社員がそれにより著しい不利益があるのなら残業は違法となる可能性が高いです。

例えば、以下のようなケースです。

・体調不良(持病などを含む)
・家族の危篤
・妊婦
・家族に対する育児、介護

このような場合は、いくら会社が残業してほしくても、社員自身や、社員にとって大切な人の身体・生命にかかわる可能性があるため、残業の強制を認めるわけにはいきません。
そのため、会社はあなたの代わりに残業ができる人を見つけて残業させるように努力をすべきでしょう。

なお、下記のような場合は、 残業命令を拒否することは認めらない可能性が高いでしょう。

・デートに行くから残業したくない

・予約していたコンサートに行くから残業したくない

・昔の友人と久々に会うから残業したくない

なぜならこのような場合は、プライベート性が高く、緊急性が低いと判断されやすいためです。 

このような場合、会社にとっての残業の必要性の方が優先されやすいことから、 残業命令が合法である可能性が高いです。

状況 残業の拒否
体調不良(持病などを含む) 残業の拒否が認められる可能性が高い
家族の危篤
妊婦
家族に対する育児、介護
デート 残業命令の拒否は認められない可能性が高い
コンサート
友達と会う

1-3:残業を断ったらどうなるか?

① 残業命令が違法な場合
1-2-1~1-2-3で挙げた、残業命令が違法な場合は、残業を強要されても断っても大丈夫です。 残業を断ったことを理由に、会社があなたを不利益に扱うことは許されません。

② 残業命令が許される場合
合法な残業命令でも、それを1度くらい拒否したことだけを理由に、 会社があなたを解雇することは到底許されません
日本には解雇権濫用法理というものがあり、解雇はそう簡単に認められないからです。

合法な残業命令を1度くらい拒絶したとしても、 会社はまず、始末書を書かせる程度にとどめないと違法の可能性が極めて高いです
※但し、度重なると解雇に至る可能性があります。

残業 強要 残業拒否のフローチャート

2章:残業を断った社員に不当な扱いをするのも違法

違法な残業の場合は断っても大丈夫と言われても、いざ断るとなると「会社や上司から評価を下げられるのではないか?」「怒られるのではないか?」などと不安な方もいらっしゃると思います。

しかし、あなたには、違法な残業の強要を断る権利があります
勇気を出して、違法な残業には「NO」と言いましょう。

違法なケースで残業を断った結果、 クビ(懲戒解雇)、降格、配置換えなどの不当な扱いを受けた場合、 その扱いも違法となります

2章では、違法となる不当な扱いについて解説します。

2-1:不当な扱い(違法)のパターン

違法な残業命令を拒否したことで会社が行うことは許されない 不当な扱いには、例えば以下のようなものがあります。

・給料を下げる
・降格する
・配置転換
・評価を下げる

ただし、残業を拒否した場合、会社は「あなたが残業を拒否したことではない別の理由(能力が不足している、仕事をさぼっているなど)」であなたに不当な扱いをしてくる場合があります。 

そのため、困ったらまずは弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

【コラム】残業を拒否したい人がやってはいけないこと

会社や上司に対して怒りを感じているからといって、決して会社のお金や物を盗んだり、物を壊したり、いきなり退職する(会社に行かない)などといった、後ろめたいことは絶対にしないでください。

例えば、ボールペン1本を自宅に持ち帰るだけでもダメです。

これを守らないと道徳的に悪いという話ではなく、 あなたが残業を拒否した後で、会社は「ボールペン1本を盗んだ」という理由で給料を下げたり、 ひどい場合には解雇する可能性があるからです。損害賠償請求されるリスクもあります。

これを破ってしまった場合、 あなたが「残業を断ったせいで不当に給料を下げられた」などと主張しても、会社側は「給料を下げたのは会社の物を盗んだからである」などと反論することができてしまいます

その結果、あなたの主張が会社に認められなかったり、 仮に裁判になった時に裁判所が認めてくれなかったりする恐れがあるので気をつけてください。

3章:残業の証拠集め、医師に相談、転職を検討すべき

ここまでお読みになられて、残業を強要されて断ることができる場合とできない場合について、イメージがつきましたでしょうか?

しかし、ここまではあくまでも法律の話であって、 ブラック企業を前にすると、実際問題、残業の強要を拒否することは難しいと思います。

そこで第3章では、

・残業の強要から逃れるのは難しい
・パワハラで訴えても勝つのは難しい
・あなたが取るべき3つの選択肢

について解説していきます。

3-1:残業の強要から逃れるのは難しい

残業を強要されたとき、会社や上司に対してはっきりと主張した場合、 あなたは2章で説明したような不当な扱いを受ける可能性があります。

あなたは、このような不当な扱いを受ける可能性があることを知った上で、 会社や上司に対して「残業をしない」と強く主張できますか?

多くの方は「残業をきっぱり断るのが難しい」というのが現実だと思います。

3-2:パワハラで訴えても裁判で勝つのは難しい

残業を強要されていて法律事務所に相談に来る人は、 「“残業の強要”を“パワハラ”として訴えたい」とお考えの方が多いです。

しかし、裁判でパワハラと認定されて慰謝料などが取れるケースは少ないようです。
下の事例のように、本人に問題ありとされ、慰謝料請求が認められないケースもあります。

【事例:第一興商事件(東京地裁判決 平成24年12月25日)】
「うちでは落ちこぼれ従業員はいらない」と言われたり、週一で開かれる部の全体会議にも出席させてもらえず、会議の内容を聞いても「お前に教えられるような情報はない」と言われるようなパワハラを受け視覚障害になったと主張したが、パワハラに関する請求が認められなかった事件。

上記の事例からも分かるように、裁判所はパワハラとしては認めてくれないケースが多く、 訴えたとしても泣き寝入りしてしまう人が多いのが実態です。

3-3:あなたが取るべき3つの選択肢

残業の強要から逃れるのは難しいパワハラとして訴えるのも難しい ということがお分かりいただけたかと思います。

このような現実の中で、ここではあなたが取るべき3つの選択肢をご紹介します。

1. 「パワハラ」ではなく、「残業代の請求」として訴える
2. 医師に相談する
3. 転職する

3-3-1:残業代を請求できるので証拠集めをしよう

1つ目は、「パワハラ」ではなく、「残業代の請求」として訴えるという方法です。

36協定などで「残業を強制すること」が仮に認められたとしても、 会社が社員に残業代を払わなくて良いわけではありません。

そこで、残業を強要されて拒否できないのならば、 いっそのこと、残業代を請求することも考えて良いかもしれません。

そのためには、まず、残業代を請求することに備えて、 残業をしていた証拠を集めることを始めましょう

もし、あなたが残業代を請求しようと考える場合は、 残業していた証拠が必要です。

例えば、証拠としては以下のようなものが有効です。

①タイムカード
②会社のパソコンの利用履歴
③業務日報
④運転日報
⑤FAX送信記録

後から会社に消されてしまう恐れがあるようでしたら、写真を撮ったりコピーすることをおすすめします。

しかし、勤怠管理を怠り、これらの証拠が存在しないブラック企業もあります。
そのような場合は、以下のようなものが証拠として有効なので、集めることをおすすめします。

①仕事をしていた時間と業務内容の個人的な記録
→例えば手書きの日記に書いておくなどです。できるだけその日ごとにメモしてください。

②残業時間の計測アプリ
→最近では、残業時間を計測できるアプリが増えているようです。

③家族に帰宅を知らせるメール
→会社を出る際に家族に送ったメールやLINEなどです。①②と比べると証拠としては少し弱めです。

残業代を請求しようと考える場合は、これらをできるだけ多く毎日集めてください。

ブラック企業に対して、本来もらえるはずの残業代を請求しようと考えたとき、 最も重要になるのは「仕事をしていた時間の証拠をどれだけ集められるか」です。

3-3-2: 医師に相談しよう

残業を強要されて毎日遅くまで長時間労働をしていると、 精神がじわじわと削られてしまいます。

ブラック企業は、社員が精神的にダメージを受けたとしても 「1日も早く、自らの意思で辞めてほしい」という程度にしか、社員のことを見ていません。

つまり、ブラック企業は、社員であるあなたを守ってはくれないのです。
そのため、あなたの身は、あなた自身で守るしかありません

残業が続く毎日で精神的に落ち込んでいる方は、 すぐに心療内科に相談に行くべきです。

なお、ブラック企業は「残業は当たり前」「仕事ができないお前が悪い」 「会社に不満を持っていたら成長できない」などという社風であることが多いため、 そこで働いているだけで、社員は無意識のうちにだんだん洗脳されていってしまいます。

その結果、あなた自身も「これくらい耐えるのは当たり前」「会社に不満を抱かない」「残業するのは、仕事ができない自分のせいだ」といった考え方が当たり前になり、冷静な判断力を失います

冷静な判断力を失うと、仮に朝腹痛がおさまらないなどの身体症状が出ていても、 無理してでも会社に行こうとしてしまい症状が悪化して、 気付いた時には取り返しのつかない状態になってしまいます。 

そのため、早めに医師に相談してみることをおすすめします。

もし、仕事が原因で鬱病になったり怪我をしてしまったりした場合は、 「労災認定」をもらえる可能性があります。

3-3-3:転職することでブラック企業から脱出

残業を強要するような会社は、ブラック企業である可能性が高いです。

残業の強要により身体的、精神的にダメージを受けながらも会社のために頑張って働いたにも関わらず、ブラック企業は、役に立たなくなったらすぐにあなたを使い捨てます

ブラック企業に利用され使い捨ての駒として扱われないためにも、転職することも1つの手です

残業を強要しない、ホワイトな会社は世の中にはたくさんあるので、 思い切って転職先を探すこともおススメします。

まとめ:残業を強要されたら

いかがでしたでしょうか?

当記事では、

・残業をさせるには、会社が36協定などのルールを守っている必要がある
強要された残業は、ほとんどの場合が違法なので断ることができる
・残業を断って不当な扱いをされたとしたら、それ自体が違法

・残業を強要されたとき、断るのは難しい
・パワハラとして訴えて慰謝料をもらうのは難しい

ということを解説しました。 

違法な残業命令とは言え、現実的には、残業を断り続けるのは難しいため、

1. 「パワハラ」ではなく、「残業代の請求」として訴える
2. 医師に相談する
3. 転職する

という3つの選択肢から、 あなたが取るべきことを検討されることをおすすめします。

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会社がおかしい・不当ではないかと感じたら1人で悩まずに、残業代請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。残業代の時効は2年なので、時効になる前に早めに行動することが大切です。

弁護士法人QUEST法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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