- 更新日:2024.08.28
- #後遺障害診断書
【後遺障害診断書とは】有利に等級認定してもらうための流れとポイント
この記事を読んで理解できること
- 後遺障害診断書とは
- 後遺障害診断書を作成するタイミング
- 後遺障害診断書を作成し直してもらうことは難しい
- 後遺障害診断書を作成してもらうための重要なポイント
- 後遺障害診断書作成の前に弁護士に依頼しよう
あなたは、
「後遺障害診断書って何だろう?」
「どんな意味がある?」
「後遺障害診断書の内容で等級が変わるの?」
「書いてもらう時に、何に気を付けたらいいの?」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
結論から言えば、後遺障害診断書とは、慰謝料を決める「後遺障害等級」を申請するときに必須の、以下のような書類のことです。
ここにどのようなことが書かれているのかによって、認定される後遺障害等級および慰謝料の金額が変わってきます。
たとえば、むちうちで後遺障害等級「12級13号」が認定されると、290万円の後遺障害慰謝料がもらえますが、認定されなければ後遺障害慰謝料が0円になってしまうのです。
そこでこの記事では、まずは後遺障害診断書に関する基礎知識と、後遺障害診断書を作成する人やタイミングについて解説します。
さらに、後遺障害診断書を再度作成してもらうことが難しい理由や、後遺障害診断書作成時にやるべきこと、やるべきではないことをそれぞれ説明します。
読みたいところから読んで、これからの行動に活用してください。
目次
1章:後遺障害診断書とは
それではまずは、後遺障害診断書の基礎知識として、
- 後遺障害診断書の内容で後遺障害等級が決まる
- 後遺障害診断書の内容
- 後遺障害診断書をきちんと書いてもらうためには
という内容について解説します。
1-1:後遺障害診断書の内容で後遺障害等級が決まる
このように疑問に思うことがあるかもしれませんが、後遺障害診断書とは、後遺障害等級を決める上で重要な判断材料になる診断書のことです。
後遺障害診断書がなければ、そもそも後遺障害等級を申請できません。
後遺障害等級を申請しなければ、たとえ後遺症が残っていても、示談金が大幅に少なくなってしまいます。
そのため、後遺障害等級を申請するために、まずは必ず後遺障害診断書を作成してもらうことが必要なのです。
■後遺障害等級とは
そもそも、後遺障害等級とは、後遺障害の重さによって認定される等級のことで、1級~14級まであります。
14級が最も軽く、1級が最も重い後遺障害です。
■後遺障害等級によって示談金額が異なる
後遺障害等級によって、
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
という示談金の金額が大きく変わります。
それぞれ相場があるため、認定される後遺障害等級によって示談金額が変わることが分かると思います。
※交通事故で怪我をしたり後遺障害が残った場合、この他にもさまざまな示談金を請求できます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の示談金を最大限UPさせるためのポイント
後遺障害等級は、
- レントゲンやMRIの画像
- カルテ
- 後遺障害診断書
などから判断されます。
特に「後遺障害診断書にどのようなことが書かれているか」によって、等級が変わってくるため、後遺障害診断書の内容がとても重要なのです。
1-2:後遺障害診断書の内容
後遺障害診断書には、以下のことが記載されます。
- 受傷日時…事故発生日(怪我をした日)
- 症状固定日…「これ以上治療しても良くなりません」と診断された日
- 当院入通院期間…後遺障害診断書を書いてもらう病院に、入通院した期間
- 傷病名…後遺障害診断書を作成してもらう時点で残っている症状
- 既存障害…事故前からある障害など
- 自覚症状…あなた(被害者)が自己申告した症状
- 各部位の後遺障害の内容…あなた(被害者)に残った後遺障害の具体的な内容
- 検査結果…後遺障害の度合いに関するテストを行い、分かった内容
- 症状内容の増悪・緩解の見通し…残った後遺障害が今後悪化したり、改善されたりする可能性がある場合の記載
一般的に、後遺障害診断書は、あなたが入通院した医療機関の担当医師が作成します。
そのため、書かれる内容について、医師ではないあなたが「こういうことを書いてください」と指示することはできません。
ただし、「自覚症状」についてはあなたが話したことが反映されますし、「検査結果」には必要な検査を受けることをお願いして、その結果を記載してもらうことはできます。
つまり、あなたの行動によって、より妥当な後遺障害等級を得られる可能性もあるのです。
※妥当な後遺障害等級を認定してもらうためにやるべきことについて、詳しくは4章で解説しています。
1-3:後遺障害診断書をきちんと書いてもらうためには弁護士の連携が非常に重要
妥当な後遺障害等級を認定してもらうためには、きちんと後遺障害診断書を書いてもらうことが大事です。
しかし、実は医師も後遺障害診断書の作成に慣れておらず、同じ診断内容でも、あなたにとって不利になることを書いてしまうことがあります。
それは医師が悪いのではなく、適切な書き方を十分に知らないことが原因です。
そのため、後遺障害診断書をきちんと書いてもらうためには、適切な書き方を熟知した弁護士に依頼し、医師と連携してもらうことが大事です。
弁護士に依頼することで、弁護士が医師と話し、適切な後遺障害診断書を書いてもらえることがあるのです。
詳しくは5章で解説します。
2章:後遺障害診断書を作成するタイミング
後遺障害診断書を作成してもらうのは、「症状固定」という診断の後になります。
症状固定とは、簡単にいうと、「もうこれ以上治療しても、症状は良くなりません」という状態のことです。
症状固定の診断を受けると、それから後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級認定の手続きを始めることになります。
■症状固定のタイミングは、保険会社の言う通りにしない
交通事故で怪我をして入通院している場合にありがちなのが、保険会社から、
「そろそろ症状固定にして、示談の手続きに入らせてください」
「もうこれ以上治療費は払えないので、症状固定にしましょう」
などと言われることです。
しかし、このようなことを言われても保険会社の言う通りにしないでください。
なぜなら、症状固定のタイミングは保険会社の都合で決まるものではなく、医師の診断も含めて、総合的に見て、「あなたの症状が、治療を続けてもこれ以上改善しないか」という観点から決まるものだからです。
保険会社の言うことにしたがってしまい、一度、症状固定となってしまうと、その後の治療費の請求をすることができなくなってしまいますので、やっぱり治療を続けたいと思っても、それ以降の治療費を自分で支払わなければならなくなります。
また、入通院の期間が短くなると、後遺障害等級が認定されにくくなったり、低い等級しか認定されなくなる可能性もあります。
そのため、保険会社からどのように言われても、症状固定のタイミングは医師と相談して決めるべきでしょう。
もし、保険会社からこのように言われている場合は、弁護士に相談してこれからの対応をアドバイスしてもらう、もしくは弁護士に任せてしまうことをおすすめします。
3章:後遺障害診断書を作成し直してもらうことは難しい
「後遺障害診断書が適切な内容じゃなければ、また作り直してもらえば良いのでは?」
このように思われるかもしれませんが、後遺障害診断書を修正・再作成してもらうことは非常に難しいです。
なぜなら、簡単に修正・再作成できるようなものなら、後遺障害等級認定の判断材料として信頼できなくなるからです。
そのため、大事なのは最初から正しい内容の後遺障害診断書を作成してもらうことです。
4章:後遺障害診断書を作成してもらうための重要なポイント
適切な後遺障害診断書を作成してもらうためには、これから紹介するポイントを押さえて行動することが大事です。
流れとポイントを整理すると、以下の通りです。
それでは順番に解説します。
4-1:治療中
入通院して治療を受けている期間のポイントは、以下の通りです。
【治療中のポイント】
- 症状を正確にすべて伝える
- 通院を勝手に切り上げようとしない
- 専門医にかかる
順番に解説します。
4-1-1:症状を正確にすべて伝える
妥当な後遺障害等級が認められやすい後遺障害診断書を作成してもらうためには、治療中に、あなたの症状をすべて正確に伝えることが大事です。
なぜなら、後遺障害等級は、
- 事故による症状の具体的な内容や度合いはどの程度か
- 事故による症状が一貫しているかどうか
- 症状の内容に信頼性があるかどうか(被害者が誇張したり、うそをついたりしていない)
などのことが判断基準になるかるからです。
そして、上記の内容は、後遺障害診断書の「自覚症状」や「傷病名」「後遺障害の内容」などの部分に記載されます。
あなたが、
「こんなことは伝えても意味がないかも」
と考えたり、医師に遠慮して伝えるべきことを伝えないと、後遺障害診断書の内容が十分ではなくなり、妥当な後遺障害等級が認定されない可能性が高まります。
その記載された内容を参考に後遺障害等級が決まるため、症状をすべて、正確に伝えることが大事なのです。
■少しでも違和感などがあれば必ず伝える
被害者の方の中には、治療中に痛みやしびれ、可動域の制限などが残っていても、
「もう大丈夫かもしれません」
「良くなってきました」
など、治ってきたことを匂わせるようなことを伝えることがあります。
どうしても、お医者さんを目の前にすると、全然改善していなくても、つい、治っているかのように言ってしまうことがありますよね。
でも、本当に改善していないのに、治ってきたことを匂わせるようなことを伝えると、カルテや診断書に記録され、「症状は治っている」と判断されてしまいます。その結果、後遺障害等級も認められなくなります。
そのため、痛みやしびれなどが改善していないのであれば、医者には遠慮せず、そのようにはっきりと伝え続けることが大事です。
4-1-2:等級の判定基準に入通院期間も含まれるため、通院を勝手に切り上げようとしない
特に症状が軽めの方の場合、まだ通院が必要と言われているのに、通院を辞めてしまうことがあるようです。
しかし、後遺障害等級の認定には入通院の期間やペースも判断基準になり、後遺障害診断書にも、入通院期間の項目が記載されます。
そのため、治療のために必要であれば、自分で勝手に通院を辞めないでください。
通院は、医師の指示にしたがい、適切なペース・期間を通院する(たとえば、むちうち症なら、週2~3回を約半年、など)ことが大事です。
4-1-3:専門医にかかる
妥当な後遺障害等級を認定してもらうためには、あなたの症状に関する専門医にかかることが大事です。
特にむちうちのような軽い症状の場合、医療機関にかからずに整骨院などで済ませようとする方もいらっしゃいますが、接骨院などだけに通院することは、あまりおすすめできません。
なぜなら、
- 整骨院では後遺障害診断書が作成できない
- 後遺障害等級を認定しても、「専門医にかからなくても良い程度の軽い症状なんだな」と判断されてしまう
というデメリットがあるからです。
そのため、たとえ整骨院などにも通うとしても、
- 整形外科などの専門医にも定期的に通う
- 医師の指示のもとで整骨院などに通う
ということが大事です。
4-1-4:ウソの症状を伝えない
診断時の注意点として、より高い後遺障害等級を認定してもらいたいからと言って、ウソの症状まで医者に伝えたりしないようにしないことがとても大事です。
その理由は2つあります。
①症状が途中で変わると信憑性が疑われるため
後遺障害等級が認められる上で重視されるのが、事故後から後遺障害等級申請時までの「症状の一貫性」です。
なぜなら、中には「より高い慰謝料が欲しい」と考えて、大げさにウソの症状を医師に伝える人がいるからです。
そのようなことをすると、「症状に一貫性がない」つまり「信憑性が疑わしい」と考えられ、妥当な後遺障害等級が認められないことがあります。
②神経学的に、該当の神経と症状が出る部分には関連性があるため
たとえばむちうちでは、
- 首の神経が圧迫される
- 神経の圧迫によって、身体の一部(たとえば手の指)に痛みやしびれが出る
ということがあります。
このむちうちのケースのように、圧迫されている神経と、症状が出ている部位が異なると、神経の圧迫と症状に関連性がないと思われてしまいます。
その結果、妥当な後遺障害等級が認定されない可能性が高まるのです。
そのため、ありもしない症状をでっち上げることは絶対にやらないでください。
4-2:症状固定
症状固定については、以下のポイントが重要です。
【症状固定のポイント】
- タイミングを医師に判断してもらう
- 必要なテストを受ける
順番に解説します。
4-2-1:タイミングを医師に判断してもらう
繰り返しになりますが、「症状固定」のタイミングは保険会社が決めるものではありません。
そのため、3章でもお伝えしたように、症状固定のタイミングは医師と相談して決めてもらってください。
保険会社から「症状固定にしてください」と言われた場合は、今後の対応について弁護士に相談しましょう。
4-2-2:必要な検査を受ける
後遺障害の中には、MRI、レントゲン、CTなどの画像上には症状が出ないことがあります。
例えばむちうちなどです。
その場合は病院で、
- ジャクソンテスト
- スパーリングテスト
- イートンテスト
- アドソンテスト
などの症状を診断するための検査を受けることが大事です。
この検査では、どのような症状が、どの程度出ているのか判断することができるため、この検査の結果が「後遺障害診断書」に書かれていることが、後遺障害等級の認定材料になるからです。
4-3:後遺障害診断書作成時
後遺障害診断書作成時のポイントは、以下の点です。
【後遺障害診断書作成時のポイント】
- 必要な検査や記載事項を弁護士から指示してもらう
- 診断書に書いてもらうことを自分で指示しない
簡単に説明します。
4-3-1:必要な検査や記載事項を弁護士から指示してもらう
ここまで書いてきたことを実践した上で、後遺障害診断書を作成してもらいます。
繰り返しになりますが、医師は、必ずしも全員が後遺障害診断書の書き方について詳しく知っているわけではありません。
そのため、妥当な後遺障害等級が認められにくいような書き方をしてしまうこともあります。
そのため、後遺障害診断書を作成してもらう時には、医師と連携している弁護士から指示してもらうことが大事です。
後遺障害診断書の内容で特に大事なのは、後遺障害等級認定の判断基準になる以下のポイントです。
- 自覚症状
→症状について漏れがあったり、不正確なものにならないように、自覚症状を全て正確に伝える - 検査結果
→4-2-2で説明したように、テストを受けた上で、テストで分かったことを書いてもらう - 症状の増悪・緩解の見通し
→これから後遺障害が変わらず残ってしまったり、あるいは悪くなっていくことがあるかどうか書いてもらう
たとえば、
- 自覚症状が一貫している
- テストの結果など、後遺障害等級認定される上での医学的な根拠がある
- 症状がこれからもあまり良くならないと書かれている
などの記載があれば、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まります。
もちろん、弁護士からの指示があっても、うその内容を書いてもらったり、症状を誇張して書いてもらうことはできません。
しかし、弁護士から書き方について指示してもらうことで、同じ内容でも後遺障害等級が認定されやすくなることもあります。
4-3-2:診断書に書いてほしいことを自分で指示しない
ここまで解説したように、後遺障害診断書の内容は後遺障害等級の内容を左右します。
しかし、だからと言って、医師が言ったり記載したことに対し、「もっとこのようなことを書いてください」とあなたが自分で医師に指示したりしないでください。
なぜなら、そのようなことを言うと、
「この人は、高い後遺障害等級を認定してもらうために、自分に有利に診断書の内容を変えさせようとしている」
と思われ、不信感を抱かれるからです。
医師に不信感を抱かれてしまうと、あなたにとって厳しい診断書を作成されてしまう可能性もあります。
そのため、後遺障害診断書をきちんと作成してもらいたいなら、あなたが自分で指示するのではなく、交通事故の被害者救済に慣れている弁護士に依頼することが大事なのです。
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
4-4:後遺障害等級申請時
後遺障害診断書を作成してもらったら、後遺障害等級申請の手続きを始める必要があります。
この段階のポイントは以下の通りです。
【後遺障害等級申請時のポイント】
- 「被害者請求」の手続きで申請する
- 不満があれば異議申立する
順番に解説します。
4-4-1:「被害者請求」の手続きで申請する
後遺障害診断書を作成してもらったら、次に後遺障害等級の認定手続きをする必要があります。
後遺障害等級の認定手続きには、以下の2つのものがあります。
- 事前認定:保険会社に手続きを任せる方法
- 被害者請求:自分で手続きを行う方法
それぞれ、以下のような特徴、メリット、デメリットがあります。
共に、症状固定後に手続きを開始するという点では同じですが、事前認定は加害者側の保険会社に手続きを任せる方法、被害者請求は自分で手続きを行う方法です。
■事前認定では妥当な等級が認められない可能性が高い
ここで注意して頂きたいのが、事前認定の方法では、妥当な等級が認められない可能性が高いということです。
後遺障害等級は高いほど示談金が高くなるものですが、保険会社は「示談金をできるだけ安くしたい」と考えます。
そのため、あなたに不利な手続きをするとまでは言えませんが、少なくともあなたに有利に手続きを行ってくれるとは限らないのです。
少しでも多くの示談金をもらうためには、「被害者請求」で手続きすることが大事なのです。
後遺障害等級申請の具体的な方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
4-4-2:不満があれば異議申立する
後遺障害等級を申請し、その認定結果に不満がある場合は、異議申立という手続きを行うことができます。
異議申立とは、「後遺障害等級の認定結果に納得いかないので、再審査してください」と要求することです。
異議申立の書類を提出する相手は、最初に申請した時の方法によって、以下の通り異なります。
- 事前認定で申請した場合・・・加害者の任意保険会社
- 被害者請求で申請した場合・・・加害者の自賠責保険会社
ただし、異議申立は簡単に認められるものではありません。
後遺障害等級の認定結果が間違っている医学的な根拠を示さなければ、異議申立を認めてもらうことはできないのです。
そのため、認定結果が間違っていることが分かる、新たな医学的な資料を提出する必要があります。
また、異議申立してから認定結果が出るまでは、2〜3ヶ月程度、長ければ半年以上かかることもあります。
5章:後遺障害診断書作成の前に弁護士に依頼しよう
交通事故の被害にあった場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえる
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
慰謝料の計算基準には、3つのものがあるのですが、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が重要なのです。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【症状別一覧つき】交通事故の慰謝料相場と金額アップのポイント
まとめ
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
- 保険会社から言われたタイミングで症状固定する
- ウソの症状を伝える
- 診断書に書いて欲しいことを自分で要求する
この記事を参考に、損しないように行動を開始してくださいね。