- 更新日:2024.08.28
- #交通事故慰謝料相場
【症状別一覧つき】交通事故の慰謝料相場と金額アップのポイント
この記事を読んで理解できること
- 症状別の交通事故の慰謝料相場
- 交通事故の3つの慰謝料と計算方法
- 慰謝料を少しでも多くもらう3つのポイント
- 交通事故の被害者救済に強い弁護士の選び方
あなたは、
「交通事故の慰謝料ってどのくらいが相場?」
「提示された慰謝料が少ない気がする」
「少しでも多く慰謝料をもらいたい」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
交通事故の被害にあうと、これからの治療費や生活のことなどお金の面が不安になることもありますよね。
そこで知っておいて欲しいのが、妥当な慰謝料をしっかりもらう方法です。
なぜなら、実は保険会社の言うままに示談してしまうと、慰謝料が不当に少なくなってしまうこともあるからです。
そのため、この記事で紹介するポイントを知った上で、慰謝料の交渉をすることが大事なのです。
そこでこの記事では、まずは症状別の一般的な慰謝料相場を紹介し、次に慰謝料の3つの基準と計算方法について簡単に説明します。
さらに、少しでも多くの慰謝料をもらう方法と慰謝料請求を弁護士に任せた方が良い理由についても解説します。
読みたいところから読んで、慰謝料請求の行動をはじめていきましょう。
1章:症状別の交通事故の慰謝料相場
さっそくですが、交通事故の慰謝料の相場の一覧表を紹介します。
以下の表は、
- 入院1ヶ月、通院6ヶ月の場合
- 入通院慰謝料+後遺障害慰謝料の合計
の表になります。
交通事故の慰謝料には以下の3つのものがあります。
【3つの慰謝料】
- 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。
- 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。
- 死亡慰謝料・・・被害者が死亡してしまった場合に、家族構成に応じて支払われる。
そして、それぞれに「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つがあり、あなたが自分で慰謝料請求した場合は「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」、弁護士に依頼した場合は「裁判基準」が適用されるのが一般的です。
※3つの基準について、詳しくは2章で解説します。
それでは解説していきます。
1-1:むちうち
以下の条件で示談金の相場を紹介します。
- 通院した期間:通院した期間:6ヶ月(実通院日数80日)
- むちうちの後遺障害が残った(後遺障害等級14級9号)
この場合の慰謝料はそれぞれ以下のようになります。
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
67万2000円 |
89万円 |
後遺障害慰謝料 |
32万円 |
110万円 |
合計 |
99万2000円 |
199万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→99万8000円
なお、交通事故でむちうちになった場合の慰謝料について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
最大460万円?むちうちの交通事故慰謝料の相場と高額請求のポイント
1-2:骨折
以下の条件で示談金の相場を紹介します。
- 入院日数:1ヶ月(30日)
- 通院期間:8ヶ月(100日)
- 骨折した部分に痛みが残った(後遺障害等級14級)
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
109万2000円 |
164万円 |
後遺障害慰謝料 |
32万円 |
110万円 |
合計 |
141万2000円 |
274万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→132万8000円
1-3:打撲
打撲した場合の、以下の条件の示談金の相場を紹介します。
- 通院期間:1ヶ月(実通院日数20日)
- 後遺障害:なし
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
12万6000円 |
19万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→7万6000円
1-4:怪我なし
この記事では、基本的に「人身事故」の場合の、示談金の相場について解説しました。
しかし、交通事故の被害に遭ったけれど、まったく怪我をしなかったという場合は「物損事故」になります。この場合、基本的に慰謝料は請求できません。
そのため、請求できるのは、
- 車の修理代
- 車が使えないために利用したタクシー代など
- 事故で壊れた車以外のもの(服、スマホ、メガネなど)
などのみです。
したがって、示談金の金額は、人身事故の場合に比べてずっと少なくなります。
示談金額は、修理にかかる費用次第で変わりますので、詳しくは弁護士に相談してみてください。
1-5:脳に障害を負って要介護状態になった
交通事故で脳に重い障害を負ってしまい、常に介護が必要になったという場合の示談金の相場を紹介します。
- 入院期間6ヶ月(180日)
- 通院期間1年(200日)
- 後遺障害等級:1級(介護が必要)
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
228万9000円 |
298万円 |
後遺障害慰謝料 |
1600万円 |
2800万円 |
合計 |
1828万9000円 |
3098万円 |
※ただし、自賠責保険会社に請求する場合の限度額は120万円まで
自賠責基準と裁判基準の差額→1269万1000円
1-6:視力が大幅に低下した
交通事故の怪我で視力が大幅に落ちてしまった(両眼の視力が0.1以下になった)という場合の示談金相場を紹介します。
- 入院:1ヶ月(30日)
- 通院:6ヶ月(100日)
- 後遺障害等級6級
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
88万2000円 |
149万円 |
後遺障害慰謝料 |
498万円 |
1180万円 |
合計 |
586万2000円 |
1329万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→742万8000円
1-7:耳が聞こえにくくなった
交通事故で聴力に後遺障害を負ってしまった(片耳の聴力をほぼ完全に失った)という場合の示談金の相場を紹介します。
- 入院:1ヶ月(30日)
- 通院:1年(120日)
- 後遺障害等級9級
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
126万円 |
183万円 |
後遺障害慰謝料 |
245万円 |
690万円 |
合計 |
371万円 |
873万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→502万円
1-8:歯を喪失した
交通事故で歯を折ってしまい、5歯以上の歯を喪失したという場合の示談金相場は以下の通りです。
- 入院: 1ヶ月
- 通院: 8ヶ月(60日)
- 後遺障害等級13級
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
75万6000円 |
164万円 |
後遺障害慰謝料 |
57万円 |
180万円 |
合計 |
132万6000円 |
344万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→211万4000円
1-9:指を失った
交通事故で指を失ってしまった(人差し指)という場合の示談金相場は以下の通りです。
- 入院: 1ヶ月
- 通院:6ヶ月(70日)
- 後遺障害等級11級
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
84万円 |
149万円 |
後遺障害慰謝料 |
135万円 |
420万円 |
合計 |
219万円 |
569万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→350万円
1-10:目に見える大きな傷跡が残った
交通事故の怪我で、見える所に大きな傷跡が残ってしまったという場合の示談金相場は以下の通りです。
- 入院:2ヶ月
- 通院:9ヶ月(120日)
- 後遺障害等級12級
|
自賠責基準の相場 |
裁判基準の相場 |
入通院慰謝料 |
138万6000円 |
199万円 |
後遺障害慰謝料 |
93万円 |
290万円 |
合計 |
231万6000円 |
489万円 |
自賠責基準と裁判基準の差額→257万4000円
※紹介した相場は参考程度に考えてください。
2章:交通事故の3つの慰謝料と計算方法
それではこれから、
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
のそれぞれの相場や計算方法を詳しく解説します。
これを読むことで、あなたの場合の慰謝料がいくらになるのか分かるはずです。
ただし、その前に知っておいて欲しいことがあります。
それは、交通事故の被害に遭遇した場合にもらえるのは「慰謝料」だけではなく、「治療費」「交通費」などもあるということです。
これらを全て含めて「示談金」と言います。
それでは、ここでは慰謝料のみを順番に解説します。
2-1:入通院慰謝料の相場
それでは、入通院慰謝料の相場から解説していきます。
そもそも入通院慰謝料とは、治療のために病院に入院・通院する場合にかかる、あなたの精神的負担に対して支払われるものです。
入通院慰謝料には、以下の3つの算出基準があります。
- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
- 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
- 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準
大事なのは、自賠責基準が一番低く、裁判基準が一番高額になり、任意保険基準は、自賠責基準と変わらないか、少し高いくらいで、裁判基準よりは低い金額になる、ということです。
そして、保険会社はほぼ確実に「自賠責基準」や「任意保険基準」を適用してきますので、そのまま示談すると不当に少ない慰謝料しかもらうことができません。
それぞれの基準の示談金の計算方法について、詳しく解説します。
2-1-1:自賠責基準
自賠責基準は、
- 加害者が任意保険に入っていない
- 加害者が任意保険を使わない
- 被害者に一定の過失がある場合
などに適用される基準です。
自賠責基準の場合、
- 実通院日数(病院に通った日数)×2
- 治療期間(病院に通った期間)
のどちらか短い方の日数に「4200円」をかけて計算した金額が、示談金の相場になります。
【自賠責基準の計算方法の具体例】
①病院に通った日数・・・60日
②病院に通った期間・・・6ヶ月(通院期間180日)
上記の条件の場合、①60日×2=120日の方が②の180日より少ない日数になるため、120日に4200円をかけた金額が慰謝料の金額になります。
120日×4200円=50万4000円
2-1-2:任意保険基準
任意保険基準は、被害者であるあなたが、自分だけで示談しようとする場合に適用される基準です。
各保険会社が独自に設定している基準ですので、具体的な金額は公開されておらず、正確な相場は分かりません。
ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。
2-1-3:裁判基準
裁判基準とは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用される基準です。
裁判基準は、過去の裁判所の判例から、以下のように定められています。
【弁護士基準の入通院慰謝料(通常のもの)】
※単位は万円
上記の場合、入院が0日、通院が6ヶ月の場合は「116万円」になります。
先ほどの例では、自賠責基準の入通院慰謝料は6ヶ月で60日通院した場合で「50万4000円」でしたので、裁判基準の示談金相場の方が、2倍以上高額になることが分かると思います。
※「むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等」は、下記のように、裁判基準の慰謝料の金額が少し少なくなります。
他覚症状がない場合とは、他人から見て負傷しているのかどうか確認できない、という状態のことです。
【弁護士基準の入通院慰謝料(むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等)】
上記の表には例外があるため、あくまで大体の金額だとお考えください。
2-2:後遺障害慰謝料の相場
次に、後遺障害慰謝料の相場を説明します。
後遺障害慰謝料とは、交通事故後に治療を受けても、痛みやしびれ、障害が残り、それ以上の改善が見込めないと判断された場合に支払われるものです。
後遺障害が残れば、それ以降の生活で精神的な苦痛を受けることがありますよね。
その苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料なのです。
後遺障害等級は1級から14級まであり、どの等級が認定されるかによって、慰謝料の金額が決まります。
1級が最も重い後遺障害で慰謝料も最も高額になり、14級が最も低い後遺障害等級で、慰謝料も少なくなります。
さらに、後遺障害慰謝料にも、以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
- 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
- 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準
後遺障害慰謝料の場合も、入通院慰謝料と同じく、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高額です。
そして、保険会社が提示してくる任意保険基準の慰謝料は、自賠責基準より高く、裁判基準より低いのが一般的です。
それでは、それぞれの計算方法を説明します。
2-2-1:自賠責基準
後遺障害慰謝料の自賠責基準では、以下の通り「後遺障害等級(※)」によって、金額が決められています。
【後遺障害慰謝料(介護が必要な場合)】
【後遺障害慰謝料(介護が必要でない場合)】
※後遺障害等級とは、適切な手続きを経て認定される、後遺障害の度合いを示すものです。等級が高いほど慰謝料の金額も高くなります。
たとえば、むち打ちの場合は「14級9号」であり、自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額は、32万円になります。
2-2-2:任意保険基準
次に、任意保険基準での後遺障害慰謝料の計算方法ですが、任意保険基準は、保険会社が各社独自に定めている基準で、公開されていません。
そのため、正確な相場は分かりません。
ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。
2-2-3:裁判基準
次に、最も高額になる裁判基準の計算方法は、以下の表を基準に計算します。
裁判基準の後遺障害慰謝料は、あなたが認定された後遺障害等級に応じて、上記の表の金額が相場になります。
たとえば、むちうちの場合は後遺障害等級が14級9号になりますが、裁判基準での後遺障害慰謝料は、110万円になることが分かります。
自賠責基準では32万円でしたから、3倍以上の金額になるのです。
実際には状況によって慰謝料金額は変わってきますので、詳しくは弁護士に聞いてください。
2-3:死亡慰謝料の相場
被害者が死亡した場合は、死亡してしまった精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。
死亡慰謝料の金額は、以下のように決められています。
2-3-1:自賠責基準の死亡慰謝料
自賠責基準では、以下のように死亡慰謝料が決められています。
というように死亡慰謝料が決められています。
つまり、死亡した被害者が4人家族で、学生(扶養家族)の子供が2人いた場合、
350万円+750万円+200万円=1300万円
が死亡慰謝料として支払われるということになります。
2-3-2:任意保険基準の死亡慰謝料
任意保険基準は公開されていないため、正確な慰謝料金額は分かりませんが、おおむね、自賠責基準に近い金額になると考えてください。
2-3-3:裁判基準の死亡慰謝料
裁判基準では、以下の通りの死亡慰謝料金額が決められています。
弁護士に依頼した場合、ほぼ確実にこちらの基準の示談金額が適用されます。
死亡した被害者が一家を支えていた方(たとえば父親)だった場合は2800万円が基準になるのです。
さらに、もし死亡するまでに入通院して治療していた場合は、その日数もしくは期間に応じて入通院慰謝料や、実費の治療費等も請求することができます。
※死亡事故の場合の示談金や慰謝料、必要な対応や金額の相場、請求方法などについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場
【弁護士直伝】交通事故の死亡慰謝料の相場と円滑に高額請求する方法
3章:慰謝料を少しでも多くもらう3つのポイント
繰り返しになりますが、保険会社は慰謝料を少しでも安く済ませようとする傾向があります。
そのため、妥当な金額の慰謝料をもらうためには、これからお伝えするポイントを押さえておくことが大事です。
【慰謝料を少しでも多くもらうポイント】
- 適切な後遺障害等級を認定してもらう
- 適切な過失割合にする
- 弁護士に依頼する
3-1:適切な後遺障害等級を認定してもらう
後遺障害が残る可能性がある場合、妥当な金額の慰謝料をもらうためには、適切な後遺障害等級を認定してもらうことが大事です。
【後遺障害等級とは】
後遺障害等級とは、残った後遺障害の度合いに応じて、医師の診断や認定機関の審査を経て認定されるものです。
後遺障害等級は1級〜14級があり、数字が小さいほど重い後遺障害で、支払われる慰謝料も高額になります。
治療が終わり医師から「症状固定」という診断を受けた段階で申請し、認定してもらいます。
重要なポイントは、後遺障害等級は常に正しいものが認定されるとは限らないということです。
もし、間違った後遺障害等級が認定されてしまうと、慰謝料の金額が大幅に小さくなることもあるのです。
後遺障害等級について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【部位別・後遺障害等級表】交通事故で損しないための方法を弁護士が解説
3-2:適切な過失割合にする
交通事故の被害にあうと慰謝料が支払われますが、被害者側に「過失(不注意など)」があった場合、一定の割合分、慰謝料が減額されることがあります。
たとえば、過失割合が「10対0」なら被害者に過失がなく、慰謝料から減額されることはありませんが、「9対1」の場合、10%が慰謝料から差し引かれることになります。
しかし、過失割合も常に正しい割合になるとは限りません。
保険会社に任せておくと「自分にこんな過失はなかったはずなのに」と思うこともあります。
そのため、妥当な慰謝料をもらうためには、適切な過失割合にすることが大事なのです。
もし過失割合に不満がある場合は、適切な証拠を集めて交渉することで、変えてもらえることもあります。
※交通事故の過失割合について、詳しくはこちらの記事もご覧になってみてください。
178パターン網羅!交通事故の過失割合の決まり方と変えるための全知識
交通事故の過失割合が10対0になるケースと知っておきたい3つこと!
3-3:弁護士に依頼する
妥当な慰謝料をもらうためには、慰謝料の請求手続きを弁護士に依頼することも大事です。
なぜなら、弁護士に依頼することで慰謝料が決まる基準が、ほぼ自動的に「裁判基準」になるからです。
2章で紹介したように、裁判基準は慰謝料がもっとも高額になる基準です。
しかし、弁護士を付けずに自分だけで保険会社と交渉しても、裁判基準を適用してもらうのはほぼ不可能です。
そのため、交通事故の被害にあったらできるだけ早い段階で弁護士に相談し、保険会社との対応を任せてしまった方が良いのです。
しかも、あなたやあなたの家族が加入している保険に「弁護士特約」がついている場合は、弁護士費用が無料になることが多いですし、特約がなくても多くの法律事務所ではあなたの負担が軽くなるような費用の制度になっています。
さらに、弁護士に依頼すれば、
- 手間、時間がかからず、治療に専念できる
- 保険会社との交渉でストレスを受けることがない
などのメリットもありますので、ぜひ検討してください。
4章:交通事故の被害者救済に強い弁護士の選び方
交通事故の加害者や保険会社との対応は、交通事故の被害者救済に強い弁護士に依頼することが大事です。
弁護士にも「労働問題」「不倫・離婚」「交通事故」などの得意分野があるため、交通事故が苦手な弁護士に依頼してしまうと、示談金請求に失敗する可能性があるからです。
そこで最後に、交通事故の示談金請求に強い弁護士の特徴を簡単に解説します。
【交通事故に強い弁護士の特徴】
- 交通事故の実績が多い
- 依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる
- 相談に的確に答えてくれる
- 電話、メール、郵送だけで解決できる
※交通事故の弁護士選びについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
さらに、
※弁護士費用の相場や、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説
4-1:交通事故被害者救済の実績が多い
交通事故の実績が多い弁護士は、交通事故の被害者救済に強い弁護士であると言えます。
そのため、法律事務所のHPを見て「交通事故の被害者救済実績○件」などと書かれていないか探してみましょう。
目安として50件以上の実績があれば、交通事故の分野に強いと判断できます。
HPに書いていなければ、問い合わせて聞いてみましょう。交通事故の被害者救済の実績が豊富なら、すぐに教えてくれるはずです。
4-2:依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる
交通事故の慰謝料金額は、この記事でも紹介したように、ほとんどが基準や計算式から決められています。
そのため、交通事故の被害者救済に慣れた弁護士なら、あなたの場合の慰謝料金額がいくらになるのか、すぐに判断することが可能です。
そのため、交通事故に強い弁護士か判断したい場合は、問い合わせ時に「自分の場合は、慰謝料が大体いくらくらいになるのか」聞いてみてください。
交通事故に強い弁護士なら、大体の金額とその理由について、丁寧に説明してくれるはずです。
そこで答えてもらうことができれば、その弁護士は交通事故の被害者救済に強い弁護士であると判断できるでしょう。
4-3:相談に的確に答えてくれる
交通事故の被害者救済に強い弁護士に依頼したい場合、相談したときに、相談に的確に答えてくれるかどうかを判断基準にしましょう。
弁護士によっては、あなたの依頼内容を正確に聞いてくれなかったり、あなたが保険会社に要求したいことについて、明確に「要求できるか、できないか」を答えてくれないことがあります。
もちろん、良い弁護士もあなたの要求をすべて受け入れてくれるわけではありません。
法律や過去の判例から、加害者や加害者側の保険会社に認めさせられること、認めさせられないことがある程度決まっているため、最初から「それを要求することはできませんよ」と弁護士から言われることはあります。
しかし、それでも、交通事故の被害者救済に強い弁護士なら、あなたの要求を聞き入れた上で、しっかりした根拠を持って「要求できるか、できないか」を答えてくれるはずです。
そのため、相談時に的確に答えてくれる弁護士を選ぶべきなのです。
4-4:電話、メール、郵送だけで解決できる
交通事故の被害に遭って、慰謝料の請求や交渉がしたいとお考えの方の多くは、
- 法律事務所に相談に行かなければならない
- 請求する相手に会わなければならない
と考えているようです。
しかし、交通事故の被害者救済に慣れている弁護士なら、法律事務所に行かなくても、電話やメール、郵送のみで解決まで手続きを進めることも可能です。
そのため、弁護士を選ぶ上では「全国対応」「相手に会う必要がない」とHPに書かれていることを、基準の一つとして使うことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【3つの慰謝料】
- 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。
- 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。
- 死亡慰謝料・・・被害者が死亡してしまった場合に、遺族に対して支払われる。
- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償
- 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準
- 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準
【慰謝料を少しでも多くもらうポイント】
- 適切な後遺障害等級を認定してもらう
- 適切な過失割合にする
- 弁護士に依頼する
【交通事故に強い弁護士の特徴】
- 交通事故の実績が多い
- 依頼前に請求可能な示談金額を教えてくれる
- 相談に的確に答えてくれる
- 電話、メール、郵送だけで解決できる
この記事を見ながら、すぐに行動をはじめてくださいね。
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