交通事故の過失割合が10対0になるケースと知っておきたい3つこと!

監修者

監修者 住川佳祐

弁護士法人QUEST法律事務所
住川 佳祐

交通事故の過失割合が10対0になるケースと知っておきたい3つこと!

あなたは

過失割合が10対0になるケースが知りたい

そもそも過失割合ってどうやって決まるの?

過失割合が10対0になった時に知っておいた方が良いことはあるの?

このように考えてはいないでしょうか?

交通事故の際に、示談金額を決める基準となる過失割合で、まず知っておきたいことは以下の2点です

  • 過失割合によって、あなたが支払ってもらえる示談金額が大きく変わる
  • 保険会社が提示する過失割合に納得できなければ、変更してもらえる可能性もある

過失割合は10対0になることもあります。

その場合には、あなたに高額な示談金が支払われるケースもあるでしょう。

また、保険会社の提示する過失割合に納得できない場合は、保険会社を説得することで、過失割合が10対0になる可能性もあるのです。

そこで、あなたに知っておいてもらいたいことは、

自分の過失割合が本当に10対0になるのか

過失割合を変更するにはどうすればいいのか

ということです。

そこでこの記事では、まずは過失割合についての基礎知識を解説し、そのあと過失割合が10対0になるケースを3つのシチュエーションにわけて紹介しています。

さらに、過失割合が10対0になった場合に知っておきたい3つのことを解説します。

あなたが欲しい情報のところから読んで、これからの行動に繋げてくださいね。

過失割合が10対0の場合の流れ

交通事故被害者のあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:そもそも過失割合とは?

まずは、そもそも過失割合がどの様に決められるのかという点について解説します。

交通事故には、被害者と加害者が存在します。

ケースバイケースですが、加害者だからといって100%悪い、被害者だからといって100%悪くないとは言い切れません。

その割合を示したものが、過失割合なのです。

たとえば、過失割合が「90対10」で示談金が1000万円の場合、100万円が示談金の総額から差し引かれ900万円が支払われることになります。

過失割合が10%でも変わると、示談金額は100万円単位で変動することもあるということは、必ず知っておきましょう。

とはいえ、交通事故の中には、過失割合が10対0になるケースもあります。

また、この過失割合ですが、実は過去の判例をもとに決められることが多いです。

そのため、多くのケースは事故状況ごとに類型化されていて、弁護士・保険会社・裁判官も、類型化された基準をもとに示談金を判断しています。

弁護士
弁護士
交通事故の過失割合について、基本的なことは理解いただけたでしょうか?次の章では、過失割合が10対0になるケースを乗り物ごとに紹介します。

2章:交通事故で過失割合が10対0になるケースとは

ここからは、交通事故で過失割合が10対0になるケースを紹介します。

今回は、

  • 四輪車同士の事故
  • 二輪車と四輪車の事故
  • 歩行者と四輪車の事故

この3つのシチュエーションごとに過失割合が10対0になる可能性があるケースを紹介します。

実際の過失割合は、これから紹介する類型から「修正要素」で調整されます。

修正要素まで紹介すると膨大な量になるので、ここでは類型のみ紹介します。

より正確な過失割合が知りたい場合は、弁護士に相談してください。

2‐1:四輪車同士の交通事故の場合

ここでは四輪車と四輪車同士の事故で過失割合が10対0になる可能性があるものは3ケースです。

  • 信号機がある交差点での事故
  • 信号がある交差点に同一道路を対向方向から進入
  • 対向車同士の事故(センターオーバー)

あなたの状況にあったものを読んでみてください。

2-1-1:信号機がある交差点での事故

信号機がある交差点の事故の過失割合は、以下の通りです。

信号機がある交差点の事故

信号機がある交差点の事故の過失割合

2-1-2:信号がある交差点に同一道路を対向方向から進入

同一の道路を対向方向から進入した場合の事故の過失割合は、以下の通りです。

同一の道路を対向方向から進入した場合の事故

同一の道路を対向方向から進入した場合の事故の過失割合

2-1-3:対向車同士の事故(センターオーバー)

一方が中央線を越えて事故になってしまった場合の過失割合は、以下の通りです。

一方が中央線を越えて事故

一方が中央線を越えて事故の過失割合

2‐2:二輪車と四輪車の交通事故の場合

ここでは、バイクや原付などの単車と四輪車との交通事故について、状況別に過失割合が10対0になる可能性があるものは4ケースあります。

  • 交差点における直進車同士の出会い頭事故
  • 交差点における右折車と直進車の事故
  • 対向車同士の事故(センターオーバー)
  • 駐停車車両に対する単車の追突

該当するところを読んでみてください。

2-2-1:交差点における直進車同士の出会い頭事故

交差点での直進車同士の出会い頭事故の場合、過失割合は以下の通りです。

■信号がある交差点の事故

信号がある交差点の事故

信号がある交差点の事故の過失割合

2-2-2:交差点における右折車と直進車の事故

交差点での右折車と直進車の事故の場合、過失割合は以下の通りです。

■同一方向を対向方向から進入(信号機がある道路)

信号機がある道路の場合を紹介します。

①単車が直進、車が右折

単車が直進、車が右折の事故

単車が直進、車が右折の事故の過失割合

②単車が右折、車が直進

単車が右折、車が直進の事故

単車が右折、車が直進の事故の過失割合

 

2-2-3:対向車同士の事故(センターオーバー)

一方が中央線を越えて事故になった場合の過失割合は、以下の通りです。

一方が中央線を越えて事故

一方が中央線を越えて事故の過失割合

2-2-4:駐停車車両に対する単車の追突

駐停車された車両に対する単車の追突事故の場合、過失割合は以下の通りです。

駐停車された車両に対する単車の追突事故

駐停車された車両に対する単車の追突事故の過失割合

2‐3:歩行者の交通事故の過失割合

最後に歩行者の交通事故の類型から、過失割合が10対0になる可能性がある2つのケースを紹介していきます。

  • 信号機の設置されていない横断歩道上の事故
  • 信号機の設置されている横断歩道上の事故

あなたに合ったところを読んでみてください。

2-3-1:信号機の設置されていない横断歩道上の事故

信号機が設置されていない横断歩道上の事故の過失割合は、以下の通りです。

信号機が設置されていない横断歩道上の事故

信号機が設置されていない横断歩道上の事故の過失割合

2-3-2:信号機の設置されている横断歩道上の事故

ここで紹介しているのは、

  • 被害者:横断歩道を歩行中
  • 加害者:四輪車や二輪車
  • 状況:信号機が設置されている

の過失割合が10対0になる可能性がある類型です。

それでは状況別に順番に紹介します。

■歩行者と直進車の事故

歩行者と直進車の交通事故の過失割合は以下の通りです。

歩行者と直進車の交通事故

歩行者と直進車の交通事故の過失割合

■歩行者と右折車の事故

歩行者と右折車の交通事故の過失割合は、以下の通りです。

歩行者と右折車の交通事故

歩行者と右折車の交通事故の過失割合

男性
男性
過失割合は、思っている以上に細かく分けられているのですね。
弁護士
弁護士
そうなんです。忘れないでいただきたいことは、これらの過失割合に修正要素も計算された上で、最終的な過失割合が決められるということです。また、過失割合が10対0になる場合には、知っておきたいことがあるので次の章で解説します。

3章:過失割合が100だと思ったときに場合に知っておきたい3つのこと!

過失割合が10対0に思った時には、知っておきたいことが3つあります。

  • 被害者側の保険会社が示談交渉を代理してくれない
  • 加害者側の保険会社が10対0ではないと主張してくる
  • 自身が少しでも動いている事故の場合、自身で過失割合を100だと証明することが難しい

それぞれについて詳しく解説します。

3‐1:被害者側の保険会社が示談交渉を代理してくれない

交通事故の過失割合が10対0だと思われるときは、被害者側の保険会社が示談交渉を示談交渉の窓口になってくれないことがあります。

これは、被害者側の過失が0であれば、被害者側の保険会社が示談金を負担することがなくなるため、示談交渉をする理由がなくなるからです。

また、弁護士法第72条では、事件や審査などの仲介について次のように記載されています。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用:弁護士法第72条

これは簡単にいうと、「弁護士以外の個人や法人が、利益を目的として他人の事件や審査などの法律事務を仲介してはいけない」ということです。

つまり、保険会社は利益目的で仲介することができなくなるため、過失割合が10対0の交通事故は仲介できないのです。

過失割合が10対0ではない場合、保険会社にも被害者の損害賠償金を保険会社が支払う必要があるため、仲介をすることが可能なのです。

また、過失割合が10対0だと思われる場合には、あなたは誰にも相談できず一人で加害者側の保険会社と示談交渉をしなければいけない可能性も考えられます。

3‐2:加害者側の保険会社が10対0ではないと主張してくる

あなたが被害にあった交通事故の過失割合が10対0になった場合、あなたは一人で加害者側の保険会社と示談交渉を行わなければいけない可能性があるとお話ししました。

その示談交渉では、加害者側の保険会社は自社が負担する示談金をなるべく減らそうと、過失割合が10対0ではないという主張をしてきます。

つまり、あなたは加害者側の保険会社を、説得し過失割合が10対0であるということを主張・証明しなければいけないのです。

3‐3:自身が少しでも動いている事故の場合、自身で過失割合を100だと証明することが難しい

交通事故の過失割合が10対0だと考えられる場合でも、加害者側の保険会社は、「あなたの方も動いていたんだから」などといって、10対0ではないという主張をしてくることがあります。

これに対し、一般人が一人で示談交渉を行い、過失割合が10対0であることを証明することは正直、難しいです。

  • 交通事故に関する法律の専門知識
  • 交渉スキル
  • 過失割合に関する専門知識
  • 保険会社を納得させるための論理的な思考

これらを持ち合わせていない場合は、あなたが一人で示談交渉をして過失割合を10対0だと証明することは難しいでしょう。

とはいえ、ここまで紹介してきた3つの知っておきたいことは、弁護士に依頼をすることですべて解決できます。

そのため、交通事故の示談金交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

4章:示談金交渉は弁護士に依頼することがおすすめ!

交通事故の示談金交渉は、弁護士に依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあるからです。

  • 過失割合を正して、適切な示談金を請求できる
  • 代理人となり交渉を行ってくれる
  • 弁護士特約を使えばあなたが負担する弁護士費用は0円の可能性も!

弁護士に依頼するメリットについて、それぞれ詳しく解説します。

4‐1:過失割合を正して、適切な示談金を請求できる

弁護士に交通事故の示談金交渉を弁護士に依頼をすることで、過失割合を正して、適切な示談金を請求することができます。

弁護士として私がお伝えしたいのは、加害者(の保険会社)から提示される示談金の金額は、本来もらえる金額より大幅に少ない可能性があるということです。

示談金には次の3つの基準があり、保険会社が提示する金額をそのまま受け入れてしまうと金銭面で大損することもあります。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準

これらは全く同じ事故でも、3つの基準によって示談金額は変動します。

示談金額は、以下の順番で高いです。

「自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準」

交通事故の示談金の3つの基準

もしあなたがこれを知らずに、自賠責基準の示談金額を提示され、認めてしまうと大きな損失を受けてしまうのです。

弁護士に依頼することで、過失割合をはじめとするその他の項目を正し、適切な示談金を請求することができるのです。

4‐2:代理人となり交渉を行ってくれる

弁護士に示談交渉を依頼すると、交渉にはあなたではなく、弁護士が代理人として出席し、交渉を行ってくれます。

そのため、自身で交渉を行うよりもストレスがなく、スムーズに交渉を終わらせることができるのです。

あなたがご自身で示談交渉を行った場合、

莫大な時間が取られることは明白です。

まず示談金を計算すること自体が難しいですし、示談交渉では、示談金を抑えようとしてくる加害者側の保険会社を言い負かさなければいけません。

そうなると、莫大な時間とストレスがかかってしまいます。

弁護士に依頼することにより、そのストレスや時間を大幅に減少できるのです。

男性
男性
たしかに弁護士に依頼せずに自分で交渉をして、適切な示談金を請求することは難しそうですね。 でも、弁護士に依頼するときの費用って高いんじゃないですか?
弁護士
弁護士
そう考えている方も多いでしょうね。しかし、実は弁護士特約を利用すれば、経済的に不安がある方でも弁護士を雇うことは可能なのですよ。

4-3:弁護士特約を使えばあなたが負担する弁護士費用は0円の可能性も!

弁護士に依頼することを、経済的な理由でためらう方がいらっしゃいますが、その心配はありません。

弁護士特約を利用すれば、弁護士費用をあなた自身が支払わなくても良いからです。

弁護士特約とは、各種保険会社がオプションとして設けているサービスのことです。

弁護士特約に加入している状態で、交通事故の被害あった場合には、保険会社が弁護士費用をあなたの代わりに負担してくれます。

詳細な負担額などは、保険会社によって異なりますが、多くの場合は弁護士特約の加入料が1500円程度で、弁護士費用負担額が300万円と設定されています。

交通事故で、弁護士費用が300万円を越えるケースは、滅多にありません。

そのため、多くの事故では弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を一切気にせずに弁護士を雇うことができるのです。

まずは、あなたが弁護士特約に加入しているかを確認しましょう。

弁護士特約の確認ができたら、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

※弁護士費用の相場や、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説

※交通事故に強い弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【過失割合に関して知っておきたいこと】

  • 過失割合によって、あなたが支払ってもらえる示談金額が大きく変わる
  • 保険会社が提示する過失割合に納得できなければ、変更してもらえる可能性もある
  • 過失割合は過去の判例を元に決められる

【四輪車同士の交通事故で過失割合が10対0になるケース】

  • 信号機がある交差点での事故
  • 信号がある交差点に同一道路を対向方向から進入
  • 対向車同士の事故(センターオーバー)

【二輪車と四輪車の交通事故で過失割合が10対0になるケース】

  • 交差点における直進車同士の出会い頭事故
  • 交差点における右折車と直進車の事故
  • 対向車同士の事故(センターオーバー)
  • 駐停車車両に対する単車の追突

【歩行者の交通事故で過失割合が10対0になるケース】

  • 信号機の設置されていない横断歩道上の事故
  • 信号機の設置されている横断歩道上の事故

【過失割合が100だと思ったときに場合に知っておきたい3つのこと!】

  • 被害者側の保険会社が示談交渉を代理してくれない
  • 加害者側の保険会社が10対0ではないと主張してくる
  • 自身で過失割合を10対0だと証明することが難しい

【示談金交渉は弁護士に依頼する3つのメリット】

  • 過失割合を正して、適切な示談金を請求できる
  • 代理人となり交渉を行ってくれる
  • 弁護士特約を使えばあなたが負担する弁護士費用は0円の可能性も!

過失割合が10対0になるようであれば、すぐに行動を始めることをおすすめします。

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