【交通事故による目の後遺障害】認定される後遺障害等級と慰謝料相場
この記事を読んで理解できること
- 交通事故による目の後遺障害の基礎知識
- 目の後遺障害に関する後遺障害等級
- 目の後遺障害等級の慰謝料相場
- 交通事故による目の後遺障害の損害賠償金一覧
- 交通事故による目の後遺障害が残った場合にやるべきこととポイント
- 交通事故による目の後遺障害が残った場合は弁護士に相談しよう
- 目に関連する後遺障害等級の症状まとめ
あなたは、
「交通事故で目に障害が出たら、後遺症になるのかな?」
「交通事故で目の後遺障害が残ったら、どうすればいいの?」
「交通事故で目の後遺障害が残ったら、慰謝料はどれくらい?」
という悩みや疑問をお持ちではありませんか?
交通事故で目の視力が落ちたり、視野が狭くなったりという後遺障害が出ると、日常生活での負担は深刻です。
当然、「目の後遺障害を抱えたまま生活していけるかな?」と不安に思われるかもしれません。
結論から言うと、交通事故による傷害で、目の後遺障害が残った場合、慰謝料を請求することができます。
ここに上げた後遺障害慰謝料は、後遺症の症状を医師の診断書とともに後遺障害認定に申請し、後遺障害等級に認定されることで請求できます。
この後遺障害慰謝料は、その認定された等級によって請求できる金額に差が生じます。
さらに、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算出基準があり、どの基準で算出するかによって金額が大きく変わってきます。
この記事では、交通事故で目の後遺障害になったときに知っておくべき後遺障害に関する基礎知識、そして症状別の後遺障害等級、慰謝料相場について詳しく解説します。
さらに、これからやるべきこととポイント、弁護士に相談するメリットなども説明します。
知りたいところから読んで、これからの行動の参考にしてください。
目次
1章:交通事故による目の後遺障害の基礎知識
まず、後遺症と後遺障害の違いについて説明します。
- 後遺症:ケガによって残った障害の総称
- 後遺障害:「後遺障害等級」に認定された後遺症のこと
交通事故の被害者として、加害者に慰謝料を請求するには、この後遺障害等級に認定されることが必要となります。
つまり、後遺症はあっても後遺障害等級が得られなければ、その後遺症は交通事故の補償対象とされないことになります。
次に、目の障害には、眼球の障害とまぶたの障害があります。
眼球の障害には、次の4つの障害があげられます。
- 視力障害
- 調節機能障害
- 運動障害
- 視野障害
まぶたの障害には、次の2つの障害があります。
- 欠損障害
- 運動障害
それぞれ、その症状によって後遺障害等級が定められています。
後遺障害等級の認定を受けるには、医師による「後遺障害診断書」の作成が必要となります。
そのため、治療の段階から医師に細かく目の症状を伝えることが大事です。
さらに、症状が固定してからは、後遺症認定の基準となる各種の検査をする必要があります。
それぞれの検査によって、交通事故との関連を医学的に証明することで、後遺障害として認定を得られる可能性があります。
これから、後遺障害認定によって請求できる慰謝料、目の後遺障害の症状で可能性のある後遺障害等級、後遺障害等級認定までの流れについて解説していきます。
1-1:後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
後遺障害等級に認定されると、次のような損害賠償金を請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
この中で、後遺障害慰謝料と逸失利益は、その等級によって限度額や算出に使用する係数が決められており、またその金額は高額となることが多いようです。
このように、交通事故による傷害で、後遺障害がある場合は、後遺障害等級に認定されることがとても重要となります。
1-2:認定される目の後遺障害等級
目の後遺障害で、後遺障害等級に認定される症状は、次の各障害に分けて定められています。
眼球の障害
- 視力障害
- 調節機能障害
- 運動障害
- 視野障害
まぶたの障害
- 欠損障害
- 運動障害
それぞれ、その症状の度合いによって、後遺障害各等級が認定されます。
また、後遺障害等級申請の方法やポイントは、5章で解説します。
「任意保険基準の賠償金額」
各保険会社が独自の基準で設定していますので具体的な金額は公開されておらず、正確に計算、比較することができません。
一般的には自賠責基準と同程度か多少増額した査定金額となっているようです。
2章:目の後遺障害に関する後遺障害等級
目の後遺障害で、認定される可能性がある後遺障害等級と認定基準について説明します。
2-1:視力障害の後遺障害等級
- 1級1号:両眼が失明したもの
- 2級1号:1眼が失明し、他眼の視力が02以下になったもの
- 2級2号:両眼の視力が、02以下になったもの
- 3級1号:1眼が失明し、他眼の視力が06以下になったもの
- 4級1号:両眼の視力が06以下になったもの
- 5級1号:1眼が失明し、他眼の視力が1以下になったもの
- 6級1号:両眼の視力が1以下になったもの
- 7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が6以下になったもの
- 8級1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が02以下になったもの
- 9級1号:両眼の視力が、6以下になったもの
- 9級2号:1眼の視力が1以下になったもの
- 10級1号:1眼の視力が1以下になったもの
- 13級1号:1眼の視力が6以下になったもの
2-2:調節機能障害の後遺障害等級
- 11級1号:両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
- 12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
2-3:運動障害の後遺障害等級
- 10級2号:正面を見た場合に複視の症状を残すもの
- 11級1号:両眼に眼球に著しい運動障害を残すもの
- 12級1号:1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
- 13級2号:正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
2-4:視野障害の後遺障害等級
- 9級3号:両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
- 13級3号:1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
2-5:まぶたの欠損障害の後遺障害等級
- 9級4号:両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 11級3号:1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
- 13級4号:両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 14級1号:1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2-6:まぶたの運動障害の後遺障害等級
- 11級2号:両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
- 12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
以上が、目の後遺障害で認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準です。
各号の症状を表す文章はかなり難しく、わかりづらいので、7章で詳しく解説していきます。
3章:目の後遺障害等級の慰謝料相場
目の後遺障害で、認定される可能性がある各後遺障害等級の後遺障害慰謝料の相場について説明します。
3-1:視力障害の後遺障害等級の慰謝料相場
視力障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級1級1号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約1600万円高額となっています。
3-2:調節機能障害の後遺障害等級の慰謝料相場
調節機能障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級11級1号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約280万円高額となっています。
3-3:運動障害の後遺障害等級の慰謝料相場
運動障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級10級2号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約360万円高額となっています。
3-4:視野障害の後遺障害等級の慰謝料相場
視野障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級9級3号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約440万円高額となっています。
3-5:まぶたの欠損障害の後遺障害等級の慰謝料相場
まぶたの欠損障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級9級4号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約440万円高額となっています。
3-6:まぶたの運動障害の後遺障害等級の慰謝料相場
まぶたの運動障害の各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級11級2号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約280万円高額となっています。
4章:交通事故による目の後遺障害の損害賠償金一覧
交通事故による目の後遺障害の後遺症が残った場合、状況に応じて以下の損害賠償金をもらうことができます。
よく言われる「慰謝料」とは、この損害賠償金の中の一部に過ぎないのです。
それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。
<3つの算出基準によって金額が大きく変わるもの>
- 入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。
- 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。
- 休業損害・・・事故によって働けなくなった期間の、失われた収入について支払われる。
- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
<主に実費が支払われるもの>
- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。
- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要なときに支払われる。
- 介護費・・・ケガにより介護が必要になった場合に支払われる。
- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
これらの損害賠償金の中で、とくに後遺障害に対する補償を、費目としてみていくと下記のとおりです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
などが、後遺障害に対する損害賠償金として上げられます。
ここで、目の後遺障害の後遺症が残った場合のそれぞれの金額の一例を紹介します。
【損害賠償金の一例(裁判基準)】
- 入通院慰謝料…入院12ヶ月、通院2ヶ月の場合、329万円
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級3級1号の場合、1990万円
- 治療費・・・実際にかかった金額(実費)
- 交通費・・・実際にかかった金額(実費)
- 入院雑費・・・入院1日あたり1500円
- 付添看護費・・・プロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 介護費・・・一時的な介護をプロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 装具・器具費・・・基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 家屋改造費、自動車改造費・・・後遺障害で改造が必要な場合、基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 休業損害・・・27歳、会社員、事故前3ヶ月の給与105万円、出勤日数60日、休業日数は380日とした場合、665万円
- 逸失利益・・・27歳男性、会社員、年収500万円、後遺障害等級3級1号の場合、1億1557万5000円
このうち、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」は特に金額が大きくなりやすい項目です。
しっかり計算して請求することが大事です。
※後遺障害等級3級の損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の後遺障害等級3級各症状と慰謝料相場
※損害賠償金の各項目の計算方法について、詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。
【弁護士が解説】交通事故の損害賠償金の内訳と高額請求のポイント
5章:交通事故による目の後遺障害が残った場合にやるべきこととポイント
後遺障害等級認定の申請は、妥当な後遺障害等級を認定してもらうために、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。
目の後遺障害の後遺症が残った場合、様々な検査を通して医学的に証明しなければなりません。
そのためには、できれば事故後の早い段階から、弁護士のアドバイスや、認定に必要な各種の検査などを受けられることをお勧めします。
また、加害者側の保険会社との対応で、特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。
保険会社は、
「そろそろ治療費を打ち切ります」
「そろそろ症状固定にしましょう」
などと一方的に言ってくることがあります。
しかし、保険会社の言うままに行動すると、妥当な後遺障害等級が認定されず、慰謝料の金額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。
6章:交通事故による目の後遺障害が残った場合は弁護士に相談しよう
交通事故で目の後遺障害が残った場合は、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットと弁護士費用について説明します。
6-1:早めに弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すべきなのは、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえるため、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
- 妥当な過失割合になり、慰謝料が増える場合がある
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
1章で説明した通り、慰謝料などの計算には、3つの基準があり、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が必須となります。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識
6-2:弁護士費用を抑えるポイント
あなたは、
「弁護士に依頼したいけど、費用がかかりそうだから?」
と思われていませんか?
もし、あなたやあなたのご家族が加入している保険に、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担は原則0円になります。
また、弁護士費用特約がなくても、「相談料・着手金0円」「増額した場合のみ成功報酬が発生する」という費用体系を導入している事務所ならあなたの負担は非常に小さくてすみます。
まずは、弁護士にご相談ください。
弁護士費用について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
7章:目に関連する後遺障害等級の症状まとめ
ここでは、2章であげた目に関連する各後遺障害等級の説明をしていきます。
7-1:視力障害の後遺障害等級
交通事故の傷害によって、目の視力に後遺障害が残った場合の、各後遺障害等級です。
ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズをしたままの、矯正視力をさします。
それぞれ、視力測定値によって各後遺障害等級が認定されます。
7-2:調節機能障害の後遺障害等級
7-2-1:後遺障害等級11級1号
「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」
眼の調節機能とは、遠くの物や近くの物を見るときに、ピントを合わせる眼の働きのことです。
この眼の働きを、レンズの度の強さに置き換えて調節力として表します。
著しい調節機能障害とは、アコモドポリレコーダーによる検査を行い、眼の年齢別調節力と比較して、1/2以下となっているかで判断します。
年齢が55歳以上の場合は、実質的な調節機能を失っているとして、障害の対象にはなりません。
7-2-2後遺障害等級12級1号
「1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」
片方の眼の著しい調節機能障害とは、健常な眼の調節力と比較して、1/2以下となっているかで判断します。
7-3:運動障害の後遺障害等級
7-3-1:後遺障害等級10級2号
「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」
複視とは、物が二重に見えてしまう症状のことです。
乱視と違う点は、両眼で見ているときに二重に見えて、片目を隠すとすっきり見えます(両眼複視)。
ここでは、正面を見た場合に、この複視の症状があるものを指します。
7-3-2:後遺障害等級11級1号
「両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの」
著しい運動障害を残したものとは、頭を固定して、眼球運動だけで見える範囲(注視野)を、ヘスコオルジメーターで測定したとき、両目での視野(注視野の)広さが1/2以下となった状態です。
注視野は、単眼視では各方向50°両眼視では45°となります。
7-3-3:後遺障害等級12級1号
「1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの」
注視野を、ヘスコオルジメーターで測定したとき、片方の眼の注視野の広さが1/2以下となった状態です。
7-3-4:後遺障害等級13級2号
「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」
複視とは、物が二重に見えてしまう症状のことです。
ここでは、正面以外を見た場合に、この複視の症状があるものを指します。
7-4:視野障害の後遺障害等級
7-4-1:後遺障害等級9級3号
「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」
両眼に、視野の半分が見えない症状(半盲症)や、全周辺からほぼ均等に視野が狭くなる症状(視野狭窄)、視野に不規則な欠損や島状の欠損がある症状(視野変状)がある状態です。
7-4-2:後遺障害等級13級3号
「1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」
片方の眼に、視野の半分が見えない症状(半盲症)や、全周辺からほぼ均等に視野が狭くなる症状(視野狭窄)、視野に不規則な欠損や島状の欠損がある症状(視野変状)がある状態です。
7-5:まぶたの欠損障害の後遺障害等級
7-5-1:後遺障害等級9級4号
「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」
両眼のまぶたに著しい欠損を残すものとは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことができない状態です。
7-5-2:後遺障害等級11級3号
「1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」
片方の眼のまぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことができない状態です。
7-5-3:後遺障害等級13級4号
「両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」
両眼のまぶたを普通に閉じたとき、黒目は隠れるが白目の一部が露出している状態です。
または、まつげが半分以上なくなってしまい、生えてこない状態を指します。
7-5-4:後遺障害等級14級1号
「1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの」
片方の眼のまぶたを普通に閉じたとき、黒目は隠れるが白目の一部が露出している状態です。
または、まつげが半分以上なくなってしまい、生えてこない状態を指します。
7-6:まぶたの運動障害の後遺障害等級
7-6-1:後遺障害等級11級2号
「両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」
まぶたの著しい運動障害とは、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えず(兎眼)、また開いたときに瞳孔が隠れたままで開ききれない状態(眼瞼下垂)をいいます。
ここでは、その症状が両眼の場合です。
7-6-2:後遺障害等級12級2号
「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」
片方の眼のまぶたに著しい運動障害、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えず、また開いたときに瞳孔が隠れたままで開ききれない状態が残った場合です。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、交通事故による目の後遺障害の後遺症について解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
目の後遺障害の後遺障害等級
・視力障害
・調節機能障害
・運動障害
・視野障害
・まぶたの欠損障害
・まぶたの運動障害
目の後遺障害が残った場合にやるべきこととポイント
早めに弁護士に依頼するメリット
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。
弁護士選びや弁護士費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説