- 更新日:2024.08.21
- #残業代未払い時効
残業代にも時効がある?毎月残業代が消滅する「時効」の仕組みと時効を止める3つの方法
この記事を読んで理解できること
- 残業代請求の時効は3年!時効の仕組みを詳しく解説
- 残業代請求の時効を「止める」ことができる3つの方法
- 残業代を取り返す方法2つの方法
- スムーズに残業代を取り戻すために、まずは「証拠集め」を始めよう
あなたは、残業代を毎月満額貰えていますか?
私の労働問題に取り組んできた弁護士としての経験上、非常に多くの社会人の方が、残業代の一部、もしくは全額を貰えておらず、それを「しょうがない」と思っているようです。
しかし、未払い残業代の金額はトータルでは多額になることも少なくないため、貰えていなければ大損になることもあります。
そのため、最近では退職時等に会社に残業代を請求し、取り返す人も少なくありません。
ただし、もしあなたも「いつか取り返そうかな」と思っているなら、一つだけ注意点があります。
それは、残業代の請求権には「3年の時効」があるため、毎月の給料日を迎える度に請求できる残業代の金額が減少し、退職から3年が過ぎると「一円たりとも請求することが出来なくなる」ということです。
私がかつて相談した方の中にも、この事実を知らなかったために、少なくない金額の残業代を取り返せなくなった方がいらっしゃいました。
私はもう他の方に、このような思いをして欲しくありません。
そこでこの記事では、残業代請求の3年の時効と、時効を「止める方法」について詳しく解説します。
さらに、時効を止めた後にやる手続きと、集めておくとよりスムーズに請求できる証拠について紹介します。
しっかり読んで、いつか残業代を請求する時に役立ててください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■残業代の時効
未払い残業代の請求には、給料日を基準にして3年の時効がある。
■残業代の時効を止める方法
- 催告:半年時効を中断できる
- 労働審判の申立て:3年間時効を中断できる
- 訴訟の提起:3年間時効を中断できる
■時効を止めた後にやるべきこと
- 労働基準監督署へ申告する
- 労働組合に加盟して団体交渉をする
- 弁護士に依頼する
目次
1章:残業代請求の時効は3年!時効の仕組みを詳しく解説
未払い残業代が請求できる権利には、「3年の時効」があります。
その時効の基準になるのは、給料が支払われている(支払われていた)毎月の給料日です。
つまり、3年間経過したら3年分の残業代が一気に消滅するということではなく、毎月の給料日を過ぎるたびに、1ヶ月分の残業代が消滅していくのです。
時効が成立してしまうと、どんなに頑張って働いた残業代でも、二度と取り返すことができなくなってしまいます。
残業代請求の時効は3年で成立します。
この「3年」の基準日となるのは、給料の支払日です。
ただし、時効が成立する前に手続きを行うことで、時効を止めることができます。
給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」と「15日締め・当月末払い」の場合を例に、時効の期間について見てみましょう。
【給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合】
たとえば、給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合、2020年2月16日から3月15日までの給料は、2020年4月30日に支払われます。そのため、2020年3月15日締めの給料は、2023年の4月30日経過時に時効を迎えます。
そこで、2020年3月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。
【給料の支払日が「15日締め・当月末払い」の場合】
また、「15日締め・当月末払い」の場合、2020年3月16日から4月15日までの給料は、2020年の4月30日に支払われます。そのため、時効は2023年の4月30日経過時に成立します。
そこで、2020年4月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。
これが「時効」の正確な期間です。
時効を止めなければ、時効が成立した時点で、それより前の残業代は請求できなくなります。
「面倒だから後から請求しよう」と思っているうちに、もらえるはずの残業代がどんどん減ってしまうことになりかねません。
そのため、もし残業代を請求する場合は早めに手続きを始める意識を持つことが大事です。
2章:残業代請求の時効を「止める」ことができる3つの方法
実は、残業代の時効は「止める」ことができます。
時効を止めることで、
・毎月の給料日ごとの「1ヶ月分の残業代の消滅」を止められる
・余裕を持って請求の手続きを進めることができる
などのメリットがあります。そのため、残業代請求の行動を始める前に、まず「時効を止める」手続きを行うことが大事です。
時効を止める方法としては基本的に、
1.催告
2.労働審判の申立て
3.訴訟の提起
があります。
1.の方法(催告)では、時効を半年間止めることができます。
つまり、催告することで、時効を半年間延長することができます。
2,3の方法では、時効がリセットされて、もう3年時効が延びます。中断手続きによって、それまで進行していた時効がリセットされてゼロになるのです。
(労働審判申立て、訴訟(裁判)の提起などで可能)
3つの時効中断の方法について、これから詳しく解説します。
2-1:催告(内容証明を会社へ送る)
この手紙を送付することによって、手続きの翌日から半年間は、時効が成立しなくなります。つまり、半年間時効を止めることができます。
内容証明を送る場合、「弁護士に依頼する」「自分で送る」の2つの方法があります。
2-2:労働審判の申立て
労働審判も自分で申立てすることは可能ですが、下記の書類を揃えて、裁判所に提出する必要があります。
【労働審判申し立てに必要な書類】
- 申立書(申立ての趣旨・理由などを書く書類)
- 会社の商業登記簿謄本または登記事項証明書
- 雇用関係についての証拠書類
これらの書類の準備には専門的な知識が必要ですので、実際に労働審判を申立てする場合は、弁護士が行うことが大半です。
2-3:民事訴訟の提起(裁判を起こす)
「訴訟(裁判)の提起」も、実は自分で行うこともできます。
ただし、その場合は、法律や民事訴訟(裁判)の手続きについて熟知している必要があります。
民事訴訟(裁判)を提起するためには、裁判所に「訴状」を提出する必要があります。訴状とは、
- 原告(訴える人=あなた)と被告(会社)の氏名、住所
- 残業代請求を行うという趣旨
- 請求を行う原因・争点について
などについて記入したものです。
訴状を裁判所に提出し、それが受理された時点で時効はリセットされ、判決が出た時点で時効が再スタートします。
【コラム】会社が未払いの残業代があると認めた場合(承認)でも時効は止まります。
会社に未払いの残業代を請求した際、「未払いの残業代はない」「払う必要はない」と突っぱねられることもあります。
しかし、まれに「未払いの残業代はあることは分かりましたが、今は払えないので後にしてほしい」「未払いの残業代を一部だけ先に払っておきます」と、未払いの残業代を認めるケースがあります。これを「承認」と言います。承認されることでも、時効が中断されます。
この場合、「承認」されたことを示す証拠が必要ですので、たとえば、
- 入金されたことを示す通帳を保管しておく
- 返済を認めたメールを保存、もしくはコピーしておく
などの方法が有効です。メールなら、送られたその日の時点で時効が中断されます。
これから、時効を止めた後にやるべき手続きの流れについて、解説します。
3章:残業代を取り返す方法2つの方法
未払いの残業代請求の時効を止める方法について、理解することはできましたか?残業代請求の時効を止めた後は、残業代の請求手続きを進めていく必要があります。
自分で内容証明を会社に送付(催告)した場合は、
- 労働基準監督署に申告する
- 労働組合に参加して会社と団体交渉する
という請求手続きを進める手段があります。
弁護士に依頼すると、
- 交渉
- 労働審判
- 訴訟(裁判)
などの手段で残業代を会社に請求します。
また、「労働審判の申立て」で時効を止めた場合は、労働審判によって残業代請求の手続きが進められ、「訴訟(裁判)の提起」によって時効を止めた場合は、訴訟(裁判)によって残業代請求の手続きが進められることになります。
それぞれの手段を行うための手続きの内容・流れと、メリット・デメリットを解説します。
3-1:自分でできる2つの方法
自分で会社に未払い残業代を請求する方法には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット・デメリット】
それぞれの手段の内容・流れについて、詳しく解説します。
3-1-1:労働基準監督署に申告する
【労働基準監督署に相談するまで流れ】
①証拠を集めておく
労働基準監督署に動いてもらうためには、証拠を集めて直接相談に行くことが一番有効です。何故なら、証拠がないと労働基準監督署は、ただの「情報提供」としてしか扱わず、実際に調査に入らないこともあるからです。
②労働基準監督署に相談する
労働基準監督署に相談する場合、「電話」「メール」「窓口で相談」のどれかの方法を選ぶことができます。また、匿名での相談も可能です。
ただし、電話・メールでの相談や匿名の相談だと「緊急性が低い」と思われて、実際に動いてくれないことがあるので注意が必要です。
そのため、やはり、直接相談に行くことが一番有効です。(この場合は匿名での相談は難しい)
労働基準監督署の窓口は土日祝日が休みであり、かつ平日の17:15までしか開いていないため、平日の昼間に行く必要があります。
【労働基準監督署に訴えた後の流れ】
①労働基準監督署が会社を調査
労働基準監督署があなたの申告から、まずは実態がどうなっているのか調査します。労働基準監督署から調査員が会社を訪問し、責任者・労働者へのヒアリング、労働関係の書面の調査などが行われます。
②違法性があったら会社へ是正勧告
違法性があった場合に、それを改善させるために「これをやめなさい」「こう改善しなさい」という是正勧告をします。
③従わなければ経営者を逮捕
再三の勧告で改善されなかった場合は、最終的には経営者の逮捕に踏み切ることもあります。ただし、労働基準監督署が逮捕に踏み切るのは例外的な悪質なケースのみで、非常にまれです。
労働基準監督署への申告は以上のような流れになっています。
労働基準監督署に相談、申告する方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ
3-1-2:労働組合に参加する
①自分にあった労働組合を選んで入る
労働組合はどこでも良いわけではないため、以下の2つの点から選ぶ必要があります。
1.繰り返し通うことになるため、自宅から通いやすいところを選ぶ。
どの地域にも複数の労働組合があるため、まずは自分の住む地域から加入できるところを探す必要があります。インターネットで検索すれば簡単に探すことができます。
2.労働組合は、それぞれ得意とする問題が異なるため、業界・職種などに合ったところを選ぶ。
地域によっては以下のような様々な種類の労働組合があります。
- 女性の問題が得意な労働組合
- 管理職の問題が得意な労働組合
- 35歳未満のみが参加できる若者向けの労働組合
など
そのため、よく調べてあなたに合った組合に入ることをおすすめします。
②相談して参加する
労働組合には、アポイントメントをとってトラブルの内容を相談し、自分のトラブルがその労働組合で解決できそうであれば、会費を払えばすぐにでも加入することができます。(会費は安いところで1000円程度のようです。)
【労働組合に入った後の流れ】
労働組合に加入すると、あなたの問題を解決するために助言やサポートしてくれます。
相談した後は、会社と「団体交渉」することになります。
労働組合は、あなたと一緒に団体として会社と交渉します。
労働組合との団体交渉を経営者が拒否することはできませんので、確実に交渉の場を設けることができます。
労働組合は、団体交渉を進めて和解に持ち込むノウハウを持っているため、団体交渉で残業代を取り返すことができる可能性もあります。
しかし、労働組合へ加盟しての活動は、手間や時間、会費などがかかるだけでなく、自分が中心になって会社と戦わなければならない点で、精神的負担も大きい、という点には注意してください。
3-2:弁護士に依頼した場合の流れ・費用
弁護士に依頼した場合、
・交渉
・労働審判
・訴訟(裁判)
という手段によって、残業代が請求されていきます。これらの手段の流れと費用について解説します。
3-2-1:交渉:弁護士が会社と交渉
交渉の場合、弁護士は、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉しますので、あなたは会社に出向く必要はありません。
また、あなたが在職中で、これから退職を考えている場合、実際に交渉を開始する時期については、相談可能です。
そのため、弁護士に相談していることが会社にばれることはありません。
交渉は、弁護士と会社との間で、当事者間での合意によるトラブルの解決がゴールであり、合意できた場合は、あなたに会社から未払いの残業代が支払われることになります。
合意に至らなかった場合に、労働審判や訴訟(裁判)に進むことになります。交渉で終われば、あなたはほとんど何もする必要がありません。
【費用】実費の相場:1万円~2万円
実費とは、弁護士が交渉の過程で使用するお金(郵送代・通信費・コピー代など)のことです。
この実費は、あなたの負担となりますが弁護士によっては、残業代を回収した後に支払うようにしてくれることもあります。
【費用】成功報酬の相場:回収金額の20~30%
回収した後の成功報酬は事務所によって異なります。事務所のHPをチェックするか、直接問い合わせをしてみましょう。
3-2-2:労働審判:裁判より簡単
労働審判とは、裁判所に行き、会社・あなた・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す方法です。
労働審判の場合は、解決するまで以下のような流れで進みます。
第1回労働審判で解決されれば、申立てから1〜2ヶ月程度、第2回、第3回まで延びれば1ヶ月〜2ヶ月程度期間も延びることになります。
労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。
あなたも初回の労働審判のみは参加する必要がありますが、それ以降は参加しなくていい場合もあります。
多くの場合、「交渉」か「労働審判」で決着が付きますが、労働審判において決定されたことに不服がある場合は、訴訟(裁判)へ移行します。
3-2-3:訴訟(裁判):まれに裁判に進む
訴訟(裁判)では、裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。 訴訟(裁判)の流れはこのようになっています。
最高裁まで行くことはほとんどないため、多くは地方裁判所までの1〜2年程度で終わるようです。
裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。
裁判になると数年単位で争うこともありますが、先ほどお伝えした通り、裁判まで行くことはほとんどなく、ほぼ労働審判で決着がつきます。
【費用・労働審判申立て・訴訟(裁判)提起費用】
労働審判申立てや訴訟(裁判)提起の費用は、請求額によって変わってきます。
残業代請求を弁護士に依頼する場合、弁護士を選ぶためにはポイントがあります。選び方について詳しくは以下の記事を参照してください。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
4章:スムーズに残業代を取り戻すために、まずは「証拠集め」を始めよう
残業代をスムーズに請求するためには、未払い残業代があることを証明できる証拠があることが望ましいです。なぜなら、証拠がなければ、
- 会社から「残業代は支払った」と言われても、反論する根拠がない
- 弁護士等の第三者の力を借りる時に、未払い残業代があることを客観的に証明できない
からです。
そのため、残業代請求の手続きを始める前に、証拠を集めておくことが大事なのです。
残業代の証拠として有効なのは、以下のようなものです。 証拠は、
- 労働条件を示す証拠
- 残業時間を示す証拠
の2つを集めることで、残業代が未払いであることを客観的に証明できますので、順番に解説します。
4-1:労働条件を示す証拠
労働条件を示す証拠としては、
- 雇用契約書
- 就業規則
- シフト表
- 給与明細
などが挙げられます。これらを証拠として残しておくことで、あなたが本来どのような契約で雇用されているのか、残業した場合にいくらの残業代が発生するのか証明することができます。
これらは、すでに手元にあるならそのまま大事に保管しておいてください。
もし手元にないという場合は、会社のPCやネットワーク上、もしくは職場どこかから探し出して、
- 写真を撮っておく
- コピーする
などで、手元に保管しておきましょう。
4-2 : 残業時間を示す証拠
残業時間を示す証拠には、以下のようなものがあります。
《集めやすい証拠》
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報(上司のサインや印鑑などがあれば、より強い証拠になる)
【ポイント】
日報などは、正確に書いていないことも多いと思います。正確ではない記録が残っていると、交渉になったときに不利になる可能性あります。また、タイムカードやシフト表は会社側が都合良く改ざんしている可能性もあります。
このように、以上の証拠の正確性が期待できない場合は、以下に示す証拠を使うこともできます。
《証拠になり得るもの》
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
- セキュリティカード。
- ICカード
- 会社内の時計
【ポイント】
証拠として一番良いのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
《証拠集めの注意点》
- 毎日の残業時間が分かるように集める
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。 - ウソの内容を書かない
「手書きのメモ」や「日報」など、残業時間を手書きで記録しておく方法もご紹介しましたが、その場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。
証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、裁判官の心証が悪くなり、有効な証拠として認められない可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることを示せるようにしておきましょう。
証拠の種類や集め方のポイントについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
まとめ:未払い残業代の請求と時効
いかがだったでしょうか?
最後にもう一度、今回の内容を復習しましょう。
まず、もっとも大切なことは「未払い残業代の請求には、給料日を基準にして3年の時効がある」ということです。
時効が過ぎると、二度と取り返すことができなくなります。
しかし、その時効は、以下の方法で「止める」ことが可能です。
- 催告:半年時効を中断できる
- 労働審判の申立て:3年間時効を中断できる
- 訴訟の提起:3年間時効を中断できる
時効を止めた後は、以下の方法で未払い残業代の請求手続きを進めていく必要があります。
- 労働基準監督署へ申告する
- 労働組合に加盟して団体交渉をする
- 弁護士に依頼する
少しでも多くの残業代を取り返すために、あなたの時効はいつなのか、把握しておくことをおすすめします。