- 更新日:2024.08.28
- #骨盤骨折後遺症
【骨盤の骨折の後遺症】4つの障害と慰謝料相場を弁護士が徹底解説
この記事を読んで理解できること
- 骨盤の骨折で後遺症があるとどうなる?
- 【骨盤の骨折】変形障害
- 【骨盤の骨折】運動障害
- 【骨盤の骨折】神経症状
- 【骨盤の骨折】正常分娩(出産)の困難
- 骨盤の骨折で後遺症が残った場合の損害金一覧
- 骨盤を骨折して後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
- 骨盤の後遺症が残る場合は弁護士に相談しよう
あなたは、
「交通事故で骨盤を骨折してしまった。どんな後遺症があり得るんだろう?」
「骨盤に後遺症が残ったら、これから何をするべき?」
「後遺症が残った場合の慰謝料の相場が知りたい」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
骨盤は体の中心ですので、骨折すると後遺症の有無や今後の生活が不安になりますよね。
結論から言えば、骨盤の骨折で後遺症(後遺障害)が残ってしまった場合の慰謝料は以下の通りです。
弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料だけでも上記を基準とした金額がもらえますが、自分だけで後遺障害慰謝料を請求すると、上記の金額より大幅に少なくなることがあります。
また、後遺症(後遺障害)が残った場合のやるべきことは以下の通りです。
この記事では、まずは骨盤に後遺症(後遺障害)が残った場合の基礎知識を解説し、それから後遺症(後遺障害)の状態別の後遺障害等級や認定基準、慰謝料相場について説明します。
さらに、慰謝料以外にももらえる損害金についてや、これからやるべきことの流れを説明し、弁護士に相談するメリットも紹介します。
知りたいところから読んで、これからの行動に活用してください。
目次
1章:骨盤の骨折で後遺症があるとどうなる?
それではまずは、骨盤を骨折して後遺症(後遺障害)が残った場合の基礎知識から解説していきます。
しかしその前に知っておいていただきたいのが、後遺症と後遺障害の違いです。
「後遺症も後遺障害も同じ意味では?」と思われているかもしれませんが、それぞれ以下のように意味が異なります。
- 後遺症:怪我によって残った障害の総称
- 後遺障害:「後遺障害等級」に認定された後遺症のこと
※後遺障害等級とは、後遺障害の重さに応じて1級~14級までのいずれかに認定される等級のことです。
ここまで後遺症と後遺障害を特に区別せずに使ってきましたが、これからは区別して使います。
それでは、解説していきます。
1-1:骨盤骨折で後遺障害認定を受けると示談金がもらえる
そもそも、交通事故の被害にあった場合、状況に応じて以下の示談金をもらうことができます。
※上記の表の金額は、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」の慰謝料相場です。
骨盤の骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級(※)を申請し、認定してもらうことで、
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
という示談金をもらうこともできます。
これは、後遺障害が認められなければもらえない示談金です。
※後遺障害等級とは、後遺障害の度合いに応じて認定される1級~14級の等級のことです。
後遺障害慰謝料、逸失利益は高額になるため、後遺症が残った場合、後遺障害等級を申請し認定してもらうことがとても大事なのです。
※示談金の詳しい項目や相場について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説
1-2:認定される骨盤の後遺障害は4つ
後遺障害が認定される骨盤の症状は、以下の4つとされています。
- 変形障害(12級):骨盤の骨折によって裸になったときに外見で分かるほどの変形が残っている場合
- 運動障害(8級~12級):骨盤の骨折による変形で、股関節の可動域が制限された場合
- 神経症状(12級~14級):骨盤の骨折によって痛みやしびれた残った場合
- 正常分娩(出産)の困難(11級):骨盤骨折による変形で、正常な分娩が困難になった場合
骨盤の骨折による直接の後遺障害は変形障害が多いですが、変形した結果、神経症状や股関節、脚の長さへの影響、分娩(出産)への影響が生じる場合があります。
その場合は、それらも含めて後遺障害等級が検討されるのです。
後遺障害等級について詳しくは以下の記事をご覧ください。
【部位別・後遺障害等級表】交通事故で損しないための方法を弁護士が解説
1-3:後遺障害等級認定までの流れ
後遺障害等級の必要性については理解できたかと思います。
実際に後遺障害等級を得るためには、以下の流れで手続きを進めることになります。
詳しい流れは3章で解説します。
2章:【骨盤の骨折】変形障害
通常、交通事故で骨折をしても骨が繋がり、通常の生活ができるようになります。
しかし、治療を続けても骨盤に変形が残る場合があります。
特に、変形が大きく裸体になったときに外見から明らかに分かるような場合は、変形障害として後遺障害等級が認定される場合があります。
骨盤骨折の「変形障害」について、
- 認定される等級
- 認定基準
- 慰謝料相場
をそれぞれ解説します。
2-1:骨盤の変形障害の後遺障害等級
交通事故の後遺障害等級は、自賠責保険(※)で定められた基準が認定の目安になります。
※自賠責保険とは、自動車の所有者が加入する義務がある、交通事故の被害者に最低限の補償を行う保険のことです。
■骨盤の変形障害の後遺障害等級
骨盤に「変形障害」が残ってしまった場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
12級5号 |
骨盤が著しく変形した |
ただし、骨盤に変形が残っても、後遺障害等級が認定される場合とされない場合がありますので、2-3で解説します。
2-2:骨盤の変形障害の慰謝料相場
1章で説明したように、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が支払われます。
これは、後遺障害が残ってしまったという精神的損害に対して支払われるものです。
骨盤の変形障害の場合、認定されるのは12級5号ですので、後遺障害慰謝料は以下の通りです。
表にある「自賠責基準」とは、自分で請求した場合に適用される基準のことです。「裁判基準」とは、弁護士に依頼した場合に適用される基準です。
自賠責基準より裁判基準の方が慰謝料の金額が大幅に高くなるため、慰謝料は弁護士に依頼した方が良いのです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は6章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、詳しくは5章で解説します。
2-3:変形障害の後遺障害等級認定基準
骨盤骨折の変形障害は、2-1でも説明した通り、「骨盤に著しい変形が残った場合」に後遺障害等級「12級5号」が認定されます。
「著しい変形」とは、裸体になったときに変形が明らかに分かる程度のものを言います。
■後遺障害等級が認定されないもの
逆に、裸体になったときに外見から変形が分からないものの、エックス線写真等では変形があることが分かる、という場合は、等級が認定されません。
あくまで、目視で分かるものが後遺症該当して認められるということです。
3章:【骨盤の骨折】運動障害
骨盤骨折によって、股関節の可動域が狭くなってしまう場合があります。
その場合、「どの程度可動域がせまくなってしまったか」によって「運動障害」として後遺障害等級が認められる場合があります。
3-1:股関節の運動障害の後遺障害等級
交通事故の後遺障害等級は、自賠責保険(※)で定められた基準が認定の目安になります。
骨盤骨折による股関節の運動障害が残った場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
8級7号 |
股関節がまったく動かないか、それに近い等 |
10級11号 |
股関節の可動域が2分の1以下になった等 |
12級7号 |
股関節の可動域が4分の3以下になった |
詳しい認定基準については、3-3で説明します。
3-2:股関節の運動障害の慰謝料相場
骨盤骨折による股関節の運動障害の場合、8級7号、10級10号、12級7号の後遺障害等級が認定されますので、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は6章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、詳しくは5章で解説します。
3-3:股関節の運動障害の後遺障害等級認定基準
■8級の後遺障害等級認定基準
骨盤骨折による股関節の運動障害で、8級7号の後遺障害等級が認定される基準は以下の通りです。
- 股関節が強直(まったく動かない)場合
- 人の手で動かそうとすれば動くが、自分で脚を動かそうとしたときに、股関節の可動域が10%以下に制限される場合(完全弛緩性麻痺)
- 股関節に人工関節等を挿入したが、股関節の可動域が2分の1以下に制限される場合
■10級の後遺障害等級認定基準
骨盤骨折による股関節の運動障害で、10級10号の後遺障害等級が認定される基準は以下の通りです。
- 股関節の可動域が2分の1以下に制限されている場合
- 股関節に人工関節等を挿入した場合で、2分の1を超えて動く場合
これも、前述の表の角度が可動域の基準になります。
■12級の後遺障害等級認定基準
骨盤骨折による股関節の運動障害で、12級7号の後遺障害等級が認定される基準は以下の通りです。
- 股関節の可動域が4分の3以下に制限されている場合
これも、前述の表の角度が可動域の基準になります。
4章:【骨盤の骨折】神経症状
骨盤の骨折によって神経が損傷することがあります。その場合、骨折が治った後も「痛み」「しびれ」が継続することがあります。
このような場合、「神経症状」として後遺障害等級が認定されることがあります。
4-1:骨盤の神経症状の後遺障害等級
交通事故の後遺障害等級は、自賠責保険(※)で定められた基準が認定の目安になります。
骨盤骨折によって痛みやしびれが残った場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
12級13号 |
骨盤骨折により頑固な神経症状が残っている |
14級9号 |
骨盤骨折により神経症状が残っている |
詳しい認定基準は4-3で説明します。
4-2:骨盤の神経症状の慰謝料相場
骨盤骨折による神経症状の場合、12級13号、14級9号の後遺障害等級が認定されますので、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は6章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、詳しくは5章で解説します。
4-3:骨盤の神経症状の後遺障害等級認定基準
骨盤骨折による神経症状で、12級13号と14級9号が認定される基準は以下の通りです。
■12級と14級の認定基準の違い
12級の認定基準は以下のようになっています。
- MRI等の画像で神経が圧迫されていることが分かる
- 画像で分かる圧迫されている神経の部分と、自覚症状がある痛みの部分が一致している
上記を両方満たす場合は、12級が認定されることが多いです。
つまり、画像で明らかに神経の圧迫が見られる場合や、画像と自覚症状の部位が一致している場合は12級が認められる可能性が高いです。
一方、14級の認定基準は下記の通りです。
- 画像で神経圧迫は見られないものの、正常とは言えないような状態が分かる
- 画像で分かる圧迫部位と自覚症状がある痛みの部位が一致しないものの、関連性はある可能性がある
また、下記の場合は12級にも14級にも認定されません。
- 画像で神経症状が確認できない
- 画像で分かる異常な部分と、自覚症状のある痛み、しびれの部分がまったく一致しない
といった場合は、後遺障害等級が認定されないことが多いです。
5章:【骨盤の骨折】正常分娩(出産)の困難
骨盤の骨折で変形障害が残った場合、女性の場合は変形によって正常な分娩(出産)が困難になってしまうことがあります。
そのため、正常分娩が困難になった場合は、後遺障害等級が認定される可能性があります。
■正常分娩困難の後遺障害等級と慰謝料
正常分娩が困難になった場合の後遺障害等級は、以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
11級10号(準用) |
正常分娩が困難 |
11級10号の後遺障害慰謝料は以下の通りです。
■正常分娩困難の後遺障害等級認定基準
正常分娩の困難は、骨盤の変形によって正常な分娩ができなくなったかどうかを、画像等によって検査して判断します。
細かく基準が決められていますが、産婦人科での診断が必要ですので、詳しくは医師に相談してください。
骨盤に近い骨に尾骨(尾てい骨)もありますが、実は尾骨の骨折だけでは、後遺障害等級が認定されません。
なぜなら、尾骨が変形しても生活や仕事への影響は少ないからです。
とはいえ、尾骨の骨折と合わせてその他の部分の骨折による変形等があれば、当然後遺障害等級の対象になってきます。
詳しくは弁護士に相談してみてください。
6章:骨盤の骨折で後遺症が残った場合の損害金一覧
交通事故による骨盤骨折で後遺症が残った場合、状況に応じて以下の損害金をもらうことができます。
よく言われる「慰謝料」とは、この損害金の中の一部に過ぎないのです。
それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。
- 入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。
- 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。
- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。
- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要な場合に支払われる。
- 介護費・・・怪我により介護が必要になった場合に支払われる。
- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。
- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
骨盤の後遺症が残った場合のそれぞれの金額の一例を紹介します。
【損害金の一例(裁判基準)】
- 入通院慰謝料…入院3か月、通院6か月の場合、211万円
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級11級の場合、420万円
- 治療費・・・実際にかかった金額(実費)
- 交通費・・・実際にかかった金額(実費)
- 入院雑費・・・入院1日あたり1500円
- 付添看護費・・・プロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 介護費・・・一時的な介護をプロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 装具・器具費・・・基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 家屋改造費、自動車改造費・・・後遺障害で改造が必要な場合、基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 休業損害・・・会社員で、事故前3カ月の給与(額面)が合計90万円、出勤日数66日、休業日数が22日×3か月=66日だった場合、90万円
- 逸失利益・・・事故前1年間の給与が400万円、後遺障害等級が11級、症状固定時30歳の場合、約1336万8800円
このように、特に「逸失利益」という項目で高額の損害金が支払われる場合がありますので、しっかり計算して請求することが大事です。
7章:骨盤を骨折して後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
骨盤の後遺障害が残った場合、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。
特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。
保険会社は、
「そろそろ治療費を打ち切ります」
「そろそろ症状固定にしましょう」
などと一方的に言ってくることがあります。
しかし、保険会社の言うままに行動すると、あなたに本来もらえるはずの金額より、ずっと少ない示談金しかもらえなくなる可能性があります。
そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。
8章:骨盤の後遺症が残る場合は弁護士に相談しよう
交通事故の被害にあった場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
8-1:弁護士に依頼すべき理由
弁護士に依頼すべきなのは、、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえる
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
慰謝料の計算基準には、3つのものがあるのですが、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が重要なのです。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識
さらに、交通事故に強い弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてみてください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
8-2:弁護士費用の負担は0円になる場合もある
弁護士に依頼するといっても「弁護士費用の負担が大きいなら依頼できない」とお考えかもしれません。
しかし、実は「弁護士費用特約」が利用できれば、あなたの弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、あなたの負担は原則0円で依頼可能です。
詳しくは以下の記事で説明しています。
【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説
まとめ
いかがでしたか?
最後にこの記事の内容をまとめます。
【骨盤骨折の後遺障害で認定される可能性がある後遺障害等級】
- 変形障害:12級
- 運動障害:8級、10級、12級
- 神経症状:12級、14級
- 正常分娩の困難:11級
この記事の内容を参考に、損しないように行動を開始しましょう。