【交通事故による難聴】認定される後遺障害等級と慰謝料相場を徹底解説
この記事を読んで理解できること
- 交通事故による難聴の後遺障害の基礎知識
- 両耳の聴力に関する後遺障害等級
- 片耳の聴力に関する後遺障害等級
- その他(準用)の聴力に関する後遺障害等級
- 交通事故による難聴の損害賠償金一覧
- 交通事故による難聴の後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
- 交通事故による難聴の後遺症が残った場合は弁護士に相談しよう
- 聴力に関する後遺障害等級の症状まとめ
あなたは、
「交通事故で難聴の症状が出たら、後遺症になるのかな?」
「交通事故で難聴の後遺症が残ったら、どうすればいいの?」
「交通事故で難聴の後遺症が残ったら、慰謝料はどれくらい?」
という悩みや疑問をお持ちではありませんか?
交通事故で難聴の症状が出ると、家族や周囲の人とのコミュニケーションがとりづらくなり、日常生活での負担は深刻です。
当然、
「このまま後遺症が残ったらどうしよう?」
と不安に思われるかもしれません。
結論から言うと、交通事故による傷害で、難聴の後遺症が残った場合、慰謝料を請求することができます。
ここに上げた後遺障害慰謝料は、後遺症の症状を医師の診断書とともに後遺障害認定に申請し、後遺障害等級に認定されることで請求できます。
この後遺障害慰謝料は、その認定された等級によって請求できる金額に差が生じます。
さらに、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算出基準があり、どの基準で算出するかによって金額が大きく変わってきます。
この記事では、交通事故で難聴になったときに知っておくべき後遺症に関する基礎知識、そして後遺症の症状別の後遺障害等級、慰謝料相場について詳しく解説します。
さらに、これからやるべきこととポイント、弁護士に相談するメリットなども説明します。
知りたいところから読んで、これからの行動の参考にしてください。
目次
1章:交通事故による難聴の後遺障害の基礎知識
まず、後遺症と後遺障害の違いについて説明します。
- 後遺症:ケガによって残った障害の総称
- 後遺障害:「後遺障害等級」に認定された後遺症のこと
交通事故の被害者として、加害者に慰謝料を請求するには、この後遺障害等級に認定されることが必要となります。
つまり、後遺症はあっても後遺障害等級が得られなければ、その後遺症は交通事故の補償対象とされないことになります。
また、後遺障害等級の認定を受けるには、治療の段階から医師に細かく難聴の症状を伝えることが大事です。
さらに、症状が固定してからは、後遺症認定の基準となる各種の検査をする必要があります。
主な検査としては、
- 純音による聴力レベル検査(純音聴力レベル)
- 語音による聴力検査(明瞭度)
などがあげられます。
これらの検査によって、交通事故との関連を医学的に証明することで、後遺障害として認定を得られる可能性があります。
これから、後遺障害認定によって請求できる慰謝料、難聴の症状で可能性のある後遺障害等級、後遺障害等級認定までの流れについて解説していきます。
1-1:後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
後遺障害等級に認定されると、次のような損害賠償金を請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
この中で、後遺障害慰謝料と逸失利益は、その等級によって限度額や算出に使用する係数が決められており、またその金額は高額となることが多いようです。
このように、交通事故による傷害で、後遺障害がある場合は、後遺障害等級に認定されることがとても重要となります。
1-2:認定される難聴の後遺障害等級
難聴で、後遺障害に認定される症状を、
- 両耳の聴力に関する後遺障害等級
- 片耳の聴力に関する後遺障害等級
この2つに分けて説明します。
それぞれ、その症状の度合いによって、後遺障害各等級が認定されます。
また、後遺障害等級申請の方法やポイントは、5章で解説します。
「任意保険基準の賠償金額」
各保険会社が独自の基準で設定していますので具体的な金額は公開されておらず、正確に計算、比較することができません。
一般的には自賠責基準と同程度か多少増額した査定金額となっているようです。
2章:両耳の聴力に関する後遺障害等級
両耳の難聴で、認定される可能性がある後遺障害等級と認定基準、後遺障害慰謝料の相場について説明します。
2-1:両耳の難聴の後遺障害等級
- 後遺障害等級4級3号:「両耳の聴力を全く失ったもの」
- 後遺障害等級6級3号:「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級6級4号:「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級7級2号:「両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級7級3号:「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級9級7号:「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級9級8号:「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難であるとなった程度になったもの」
- 後遺障害等級10級5号:「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」
- 後遺障害等級11級5号:「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
以上が、両耳の難聴で認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準です。
各号の症状を表す文章はかなり難しく、わかりづらいので、8章で詳しく解説していきます。
2-2:両耳の難聴の後遺障害等級の慰謝料相場
各後遺障害等級の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級4級3号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約900万円高額となっています。
一般的に、自分で加害者(の保険会社)と示談交渉する場合は、自賠責基準か任意保険基準になることが多いですが、弁護士に依頼すればほぼ確実に裁判基準が適用されます。
3章:片耳の聴力に関する後遺障害等級
片耳の難聴で、認定される可能性がある後遺障害等級と認定基準、後遺障害慰謝料の相場について説明します。
3-1:片耳の難聴の後遺障害等級
- 後遺障害等級9級9号:「1耳の聴力を全く失ったもの」
- 後遺障害等級10級6号:「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級11級6号:「1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 後遺障害等級14級3号:「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
以上が、片耳の難聴で認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準です。
こちらも、各号の症状を表す文章はかなり難しく、わかりづらいので、8章で詳しく解説していきます。
3-2:片耳の難聴の後遺障害等級の慰謝料相場
各後遺障害等級別の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級9級9号の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、440万円ほど高額となっています。
4章:その他(準用)の聴力に関する後遺障害等級
難聴を伴う、その他の症状として耳鳴や耳漏がある場合に、認定される可能性がある後遺障害等級と後遺障害慰謝料の相場について説明します。
4-1:難聴を伴う耳鳴、耳漏の後遺障害等級
- 後遺障害等級12級(準用):「難聴を伴い、著しい耳鳴が常時あるもの」
- 後遺障害等級14級(準用):「難聴を伴い、常時耳鳴があるもの」
- 後遺障害等級12級(準用):「難聴を伴い、常時耳漏を残すもの」
- 後遺障害等級14級(準用):「難聴を伴い、耳漏を残すもの」
- 後遺障害等級14級(準用):「外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないもの」
4-2:難聴を伴う耳鳴、耳漏の後遺障害等級の慰謝料相場
各後遺障害等級別の後遺障害慰謝料となります。
この中で、最も重い後遺障害等級12級の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準に比べて、約200万円ほど高額となっています。
5章:交通事故による難聴の損害賠償金一覧
交通事故による難聴の後遺症が残った場合、状況に応じて以下の損害賠償金をもらうことができます。
よく言われる「慰謝料」とは、この損害賠償金の中の一部に過ぎないのです。
それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。
<3つの算出基準によって金額が大きく変わるもの>
- 入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。
- 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。
- 休業損害・・・事故によって働けなくなった期間の、失われた収入について支払われる。
- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
<主に実費が支払われるもの>
- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。
- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要なときに支払われる。
- 介護費・・・ケガにより介護が必要になった場合に支払われる。
- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
これらの損害賠償金の中で、とくに後遺障害に対する補償を、費目としてみていくと下記のとおりです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
などが、後遺障害に対する損害賠償金として上げられます。
ここで、難聴の後遺症が残った場合のそれぞれの金額の一例を紹介します。
【損害賠償金の一例(裁判基準)】
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入通院慰謝料…入院7ヶ月、通院3ヶ月の場合、287万円
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後遺障害慰謝料…後遺障害等級4級3号の場合、1670万円
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治療費・・・実際にかかった金額(実費)
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交通費・・・実際にかかった金額(実費)
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入院雑費・・・入院1日あたり1500円
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付添看護費・・・プロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
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介護費・・・一時的な介護をプロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
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装具・器具費・・・基本的に、実際にかかった金額(実費)
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家屋改造費、自動車改造費・・・後遺障害で改造が必要な場合、基本的に、実際にかかった金額(実費)
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休業損害・・・50歳、専業主婦、休業日数は230日とした場合、241万1090円
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逸失利益・・・「賃金センサス」の平成30年の女性労働者の全年齢平均給与額は382万6300円、後遺障害等級が4級、症状固定時50歳の場合、4634万6900円
このうち、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」は特に金額が大きくなりやすい項目です。
しっかり計算して請求することが大事です。
※後遺障害等級4級の損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の後遺障害等級4級各症状と慰謝料相場
※損害賠償金の各項目の計算方法について、詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。
【弁護士が解説】交通事故の損害賠償金の内訳と高額請求のポイント
6章:交通事故による難聴の後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
後遺障害等級認定の申請は、妥当な後遺障害等級を認定してもらうために、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。
難聴の後遺症が残った場合、自覚症状しかないことが多く、外見ではわかりづらい症状だと言えます。
これらの症状で認定を得るためには、エックス線写真やCT、MRI画像だけでなく、様々な検査を通して医学的に証明しなければなりません。
そのためには、できれば事故後の早い段階から、弁護士のアドバイスや、認定に必要な各種の検査などを受けられることをお勧めします。
また、加害者側の保険会社との対応で、特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。
保険会社は、
「そろそろ治療費を打ち切ります」
「そろそろ症状固定にしましょう」
などと一方的に言ってくることがあります。
しかし、保険会社の言うままに行動すると、妥当な後遺障害等級が認定されず、慰謝料の金額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。
7章:交通事故による難聴の後遺症が残った場合は弁護士に相談しよう
交通事故で難聴の後遺障害が残った場合は、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットと弁護士費用について説明します。
7-1:早めに弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すべきなのは、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえるため、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
- 妥当な過失割合になり、慰謝料が増える場合がある
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
1章で説明した通り、慰謝料などの計算には、3つの基準があり、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が必須となります。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識
7-2:弁護士費用を抑えるポイント
あなたは、
「弁護士に依頼したいけど、費用がかかりそうだから?」
と思われていませんか?
もし、あなたやあなたのご家族が加入している保険に、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担は原則0円になります。
また、弁護士費用特約がなくても、「相談料・着手金0円」「増額した場合のみ成功報酬が発生する」という費用体系を導入している事務所ならあなたの負担は非常に小さくてすみます。
まずは、弁護士にご相談ください。
弁護士費用について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
8章:聴力に関する後遺障害等級の症状まとめ
ここでは、2、3、4章であげた聴力に関する各後遺障害等級の説明をしていきます。
8-1:両耳の難聴の後遺障害等級
8-1-1:後遺障害等級4級3号
「両耳の聴力を全く失ったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
両耳の聴力が、完全に失われた状態です。
8-1-2:後遺障害等級6級3号
「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満、かつ最高明瞭度が30%以下のもの
両耳の聴力が、耳に口を当てて大声を出さなければ聞きとれない状態です。
8-1-3:後遺障害等級6級4号
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳が70dB以上のもの
片方の耳が、聴力を完全に失ってまったく聞こえない状態で、残った耳が、40cm以上の距離では、普通の会話が聞き取れない状態です。
8-1-4:後遺障害等級7級2号
「両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ最高明瞭度が50%以下のもの
両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の会話が聞き取れない状態です。
8-1-5:後遺障害等級7級3号
「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上、かつ他耳が60dB以上のもの
片方の耳が聞こえなくなり、残った耳の聴力が1m以上の距離では、普通の会話が聞き取れない状態です。
8-1-6:後遺障害等級9級7号
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ最高明瞭度が70%以下のもの
両耳の聴力が1m以上の距離では、普通の会話が聞き取れない状態です。
8-1-7:後遺障害等級9級8号
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難であるとなった程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、かつ他耳が50dB以上のもの
片方の耳が、接するほど近寄っても大声が聞き取れないほどの聴力で、もう片方の耳が、1m以上の距離では、普通の会話が聞き取れない状態です。
8-1-8:後遺障害等級10級5号
「両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上、かつ最高明瞭度が70%以下のもの
両耳の聴力が、1m以上の距離では、普通の会話が理解できない状態です。
8-1-9:後遺障害等級11級5号
「両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
- 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの
両耳の聴力が1m以上の距離では、小声での会話が聞き取れない状態です。
8-2:片耳の難聴の後遺障害等級
8-2-1:後遺障害等級9級9号
「1耳の聴力を全く失ったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
片方の耳の聴力を完全に失ってしまった状態です。
8-2-2:後遺障害等級10級6号
「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
片方の耳が、接するほど近寄って話さなければ声が届かない、大声も聞き取れない状態です。
8-2-3:後遺障害等級11級6号
「1耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの
- 1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上、かつ最高明瞭度が50%以下のもの
片方の耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の会話が理解できない状態です。
8-2-4:後遺障害等級14級3号
「1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」
- 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの
片方の耳の聴力が1m以上の距離では、小声での会話が聞き取れない状態です。
8-3:難聴を伴う耳鳴、耳漏の後遺障害等級
8-3-1:後遺障害等級12級(準用)
「難聴を伴い、著しい耳鳴が常時あるもの」
耳鳴りに係る検査によって、難聴に伴い著しい耳鳴が、常時あると評価できる場合です。
8-3-2:後遺障害等級14級(準用)
「難聴を伴い、常時耳鳴があるもの」
難聴に伴い、常時耳鳴があることが、合理的に説明できる場合です。
8-3-3:後遺障害等級12級(準用)
「難聴を伴い、常時耳漏を残すもの」
鼓膜の外傷性穿孔及びそれによる耳漏は、手術的処置による治療を行った後に聴力障害、耳漏が残った場合、その程度によって等級が認定されます。
ここでは、難聴を伴い、常時耳漏が残った状態です。
8-3-4:後遺障害等級14級(準用)
「難聴を伴い、耳漏を残すもの」
12級に該当する症状以外で、難聴を伴い、耳漏を残す場合です。
8-3-5:後遺障害等級14級(準用)
「外傷による外耳道の高度の狭さくで耳漏を伴わないもの」
手術的処置による治療を行った後に、耳漏は出なくても、外耳道が高度に狭窄されていれば、第14級を準用することとなります。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、交通事故による難聴の後遺症について解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
両耳の難聴の後遺障害慰謝料
片耳の難聴の後遺障害慰謝料
その他(準用)の聴力に関する後遺障害慰謝料
難聴の後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
早めに弁護士に依頼するメリット
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。
弁護士選びや弁護士費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説