- 2018.04.19
- 2024.11.22
- #過労死基準
過労死基準は月80時間残業!2つの基準と前兆、適切な対処法を解説
この記事を読んで理解できること
- 過労死の基準は平均80時間
- 過労死の前兆かもしれない身体的・精神的な症状とは?
- 過労死を未然に防ぐ方法3つ
- 過労死基準を超える労働の違法性
- 過労で病気になった場合は補償が受けられる
- 家族が過労死したときに、遺族がやるべきこと
あなたは、このような悩みを抱えながら働いていませんか?
「残業ばかりで寝る時間がない」
「身体も痛いし、気分も悪い」
「最近ニュースで見た過労死が気になる」
もしこのような悩みを抱えているなら、危険信号です。
1ヶ月に80時間を超える残業をしていた場合、それは過労死基準(過労死ライン)を超えています。
過労死基準を超える労働は、脳や心臓の病気を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。
最近では、過労によってうつ病になったり、自殺してしまったりする人も増えています。
そこで今回は、
- 過労死の基準となる残業時間
- 過労死の危険がある症状
- 長時間労働の違法性・過労で病気になった場合の対応
について、詳しく解説します。
いくら我慢して働いていても過労死してしまったら、どうしようもありません。
今大丈夫でも、いざという時に手遅れにならないよう、この記事を読んで「過労死」について理解しましょう。
目次
1章:過労死の基準は平均80時間
「過労死」とは、長時間労働など仕事による過労、ストレスが原因で死亡することです。
脳や心臓の病気、うつ病などの精神的な病気が引き起こされることで死に至ってしまいます。
最近では過労やストレスによって、労働者が自殺してしまうといったケースも多くみられています。
そのような中、厚生労働省によって過労死と認定するための基準が定められています。
具体的には、働きすぎによる病気や死亡を労災(労働災害)として認めるための基準で、時間外労働の目安時間が決められています。
過労死の基準とされる目安は、以下2種類あります。
- 健康障害が発症する前の2~6ヶ月間で、1ヶ月の残業時間の平均が80時間を超えている
- 健康障害が発症する前の1ヶ月間に残業時間が100時間を超えている
それでは、過労死の基準について詳しく解説していきます。
1-1:健康障害が発症する前の2~6ヶ月間で、月の残業時間の平均が80時間を超えている
1つ目の過労死基準は、健康障害が発症する前の2~6ヶ月間で、月の残業時間(時間外労働)の平均が80時間を超えていることです。
労働基準法では、「法定労働時間」として労働時間は1日8時間、1週間で40時間が上限として定められています。
一方、残業など法定労働時間を超えて働く時間は「時間外労働時間」とされています。
【会社員Aさんの場合】
平日出勤・週休2日(土日)
1日の労働時間9時〜18時(休憩1時間)
※1ヶ月に20日出勤として計算
●通常の労働時間
1日8時間×5日(月〜金)=1週間に40時間
→法定労働時間内
●毎日22時まで残業した場合
1日4時間(18時〜22時)×20日(1ヶ月)=80時間
→1ヶ月の時間外労働が80時間なので、過労死基準に該当する
おおよその目安として、1日平均4時間以上の残業を続けた場合、過労死の基準を超えることになるのです。
1-2:健康障害が発症する前の1ヶ月間に残業が100時間を超えている
一方、健康障害が発症する前の2~6ヶ月間で、月の残業時間の平均が80時間を超えていない場合でも、過労死基準を超えていると判断されることもあります。
それは、健康障害が発症する前の1ヶ月に時間外労働が100時間を超えている場合です。
平均で80時間を超えていないケースでも、以下のようなケースだと過労死基準を超えているとされるのです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
残業時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
先ほどのAさんの場合、1日5時間以上の残業をしていると、この過労死基準を超えることになります。
ただし、過労死基準はあくまで目安です。この過労死基準に達していないからといって、必ず労災として認められないというわけではありません。
一般的には健康障害が発症する前の時間外労働が1ヶ月平均で45時間を超えていると、仕事と病気の関連性が徐々に高まると考えられています。
そのため、実際の裁判でも状況によっては月50時間台でも労災と認められることもあるのです。
2章:過労死の前兆かもしれない身体的・精神的な症状とは?
実際に1章で説明した過労死基準を超えて働いていた場合、どのような症状があらわれるのでしょうか?
ここでは、体調面と精神面の2つに分けて、チェックリストとともに紹介します。
2-1:体調面での過労死の前兆
過労による身体的な影響は、脳と心臓にあらわれやすいといわれています。
中でも心筋梗塞、虚血性心疾患、狭心症、心停止、解離性大動脈瘤などの心疾患は、自殺以外の過労による死因でもっとも多い割合を占めています。
また、脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症などの脳疾患も、心疾患に次いで高い割合で過労死の原因となっています。
<チェックリスト>
- いくら寝ても疲れが取れない
- 忙しいのに疲れを全く感じない
- 脱力感がある
- 脈の乱れがある
- 過去に血圧、血糖、血清脂質の異常を指摘されたことがある
- 奥歯や下顎に痛みがある
- 胸やみぞおちに圧迫されたような痛みがある
- 左肩から背中にかけて痛みがある
- 左手小指に痛みがある
- 吐き気がする
- 冷や汗をよくかく
- 呼吸困難や息切れになりやすい
- 顔や手足の片側に麻痺がみられる
- めまいや立ちくらみがよくある
- 目の焦点が合わない
- ろれつが回らない
- 口が閉じない
- 1日中眠気が続く
- 吐き気がよくある
- めまいがよくある
- 食欲がない
- 異常に食欲がある
- 寝つきや寝起きが悪い
心疾患と脳疾患、どちらも命にかかわるため、早い段階での手当が必要になります。
特に、胸の痛みや手足に麻痺がみられる場合は、心疾患と脳疾患の疑いもあるため、すぐに病院で診てもらうようにしましょう。
2-2:精神面での過労死の前兆
肉体的な影響に加えて、会社でのパワハラや仕事に対する重圧などストレスが重なると精神的にも影響が出てきます。
過労による精神的な影響は、うつ病を引き起こし、最悪の場合、自殺に至ることもあります。
また、ストレスによる睡眠不足は、判断力を低下させ勤務中や通勤中の事故を引き起こしてしまうことも考えられます。
<チェックリスト>
- 趣味など楽しいと感じることがない
- イライラすることが多い
- 一つのことに集中できない
- 考えがなかなかまとまらない
- 死にたいと考えることが多い
- 忘れっぽい
- ふとした瞬間に意識がとぶ
特に精神面での症状には痛みを伴わないため、自分では気づきにくいものです。
知らないうちに疲れが溜まっていき、気づいたときにはもう手遅れという場合も考えられます。
上の項目で当てはまるものが多い方は、仕事を休んだり心療内科や精神科で診てもらったりするようにしましょう。
3章:過労死を未然に防ぐ方法3つ
体調面や精神面での前兆を感じながら、何も行動せずに働き続けると過労死する危険性が高いです。
過労死を防ぐにはどうするべきか。ここでは、過労死を未然に防ぐ具体的な方法を3つ紹介します。
3-1:過労死の可能性があることを自覚する
過労死してしまった人の中には、「自分は他の人より体力があるから大丈夫」などと考えて、過労死の可能性を自覚していなかった人も多くいます。
過労死は、過労死基準を超える労働を続ける誰の身にも起こりうる事態です。
過労死の前兆を感じたら、自分は大丈夫と安易に考えず、休むことを第一に考えてください。
残業が続いていること、体調に異変があることを相談すれば、会社も無理を強いることはないでしょう。
3-2:周りの人に状況を伝えて異変に気づいてもらう
過労死してしまう人は、責任感が強く、自分自身では仕事にストップをかけられない人も多いです。
過労死を防ぐには、家族や友人など周りの人とのコミュニケーションを取り続けることも重要です。
周りに自分の体調を気遣ってくれる人が多ければ、周りがあなたの異変を感じて、仕事にストップをかけてくれるでしょう。
3-3:今の会社を退職・転職する
生活面や再就職の不安から、今の会社を辞められない人も多いでしょう。
しかし、当然のことながら過労死してしまえば全てを失います。
過労死基準を超える労働を強いる会社に長く在籍しても、明るい未来はありません。
労働時間や仕事量の調整をしてくれない会社であれば、退職・転職するべきです。
次のいずれかに当てはまる場合は、雇用保険の手続きにおいて、会社都合での退職が認められます。
会社都合での退職が認められると、すぐに失業保険の給付を受けられますし、給付日数も長くなる可能性があります。
- 離職する直前の6か月間の中で、時間外労働が100時間を超える月がある
- 離職する直前の6か月間の中で、45時間以上時間外労働した月が連続で3か月以上ある
- 離職する直前の6か月間の中で、連続する2か月以上の期間において時間外労働の平均が80時間を超えている
退職の際に残業代が未払いの場合には、残業代を請求できる可能性もあります。
残業代の請求について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
4章:過労死基準を超える労働の違法性
残業時間は法律で規制されています。
ただし、過労死基準に加えて「36協定」というものを理解しなければなりません。
4-1:過労死基準を超える労働は違法?
そもそも労働基準法では、1日8時間、週に40時間の法定労働時間を超える労働は禁止されています。
また、会社と労働者の間で「36協定」が締結されると法定労働時間の上限が引き上げられますが、月45時間までとされています。
36協定について詳しくは、以下の記事で解説しています。
36協定とは?基礎知識や残業が違法となるケース、未払残業代の請求方法
過労死基準とされている「月80時間」、「月100時間」の残業時間は、この基準の約2倍にも当たります。
そのため、過労死基準を超える残業は、明らかに違法といえるでしょう。
4-2:政府の取り組み・実態
法律で残業時間についての規制があるにもかかわらず、過労死はなくなりません。
実際、過労によって身体的・精神的な病気を発病した人はどのくらいいるのでしょうか?
厚生労働省は、労災保険による補償金を支給した数を公表しています(平成28年度過労死等の労災補償状況)。
<心・脳疾患>
全体 | うち死亡 | |
請求件数 | 825 | 261 |
支給決定数 | 260 | 107 |
認定率 | 38.2% | 42.3% |
労災保険を請求した方の特徴としては、
- 年齢別では、「50~59歳」、「40~49歳」、「60歳以上」の順に多い
- 職種別では、「運輸業,郵便業」、「卸売業,小売業」、「製造業」の順に多い
- 時間外労働時間別では、「80時間以上~100時間未満」、「100時間以上」の順に多い
が挙げられています。
<精神疾患>
全体 | うち死亡 | |
請求件数 | 1586 | 198 |
支給決定数 | 498 | 84 |
認定率 | 36.8% | 47.7% |
こちらも労災保険を請求した方の特徴として、
- 年齢別では、「40~49歳」、「30~39歳」、「50~59歳」の順に多い
- 職種別では、「医療,福祉」、「製造業」、「卸売業,小売業」の順に多い
- 時間外労働時間別では、「20時間未満」、「160時間以上」の順に多い
が挙げられます。
ただし、これらの統計は、あくまで過労によって病気になった人のうち、労災保険を請求した人のみのデータとなっています。
請求していない方もいるため、実際には過労によって悩みを抱えている人の数はさらに多いと予測できます。
このように過労で悩む多くの方がいる状況を踏まえ、政府もより一層、過労死対策に取り組んでいます。
2014年には「過労死等防止対策推進法」が成立され、定期的に調査を実施し、国・地方公共団体・国民の責務として過労死対策における理解を深める旨が記載されました。
そしてその上で、
- 週40時間を超える時間外労働の上限を、原則 月45時間とする。
- 36協定では、時間外労働時間の上限を、2〜12ヶ月の平均が80時間 1ヶ月で100時間とする。
として、労働基準法の改正を図りました(2019年度からの施行)。
5章:過労で病気になった場合は補償が受けられる
ここまで過労死の基準、症状、実態について説明してきました。
さて、実際に過労と思われる症状に悩んでいる場合、どうすれば良いのでしょうか?
5-1:過労による身体の不調は労災認定される
過労など仕事が原因による病気や死亡は労災(労働災害)として認められることがあります。
そして、労災として認められると、労災保険や損害賠償によって補償を受けることができるのです。
労災認定を受けるためには労災と認定をされるためには、1章で説明した厚生労働省が定める基準を満たしていることが必要です。
また、その病気が業務によるものだと証明する必要もあります。確実に時間外労働していた証拠があると、労災認定される確率も高くなるでしょう。
労災の証拠となるもの
- 医師の診断書
- タイムカード
- 日記
- 高速道路のETC記録
- スマホやパソコンに残っているデータ
一般的に労基署は形式的な判断をするため、タイムカードの記載で80時間ないし100時間の残業が恒常的になされている場合、労災認定をしてくれる傾向が強いです。
5-2:労災認定される基準を疾患別に解説
過労死の前兆と思われる症状があらわれたと言っても、それが仕事によるものとは限りません。
当人のプライベートな事情によるものかもしれませんし、実際に労災であっても仕事が原因ではないと主張する会社もあります。
そこで、具体的に疾患別に労災認定される基準を詳しく解説していきます。
5-2-1:心疾患・脳疾患
過労による心疾患・脳疾患が疑われる場合、以下の3パターンのいずれかに当てはまると、関連性が高いと判断されます。
ただし、1ヶ月あたりの残業時間が45時間以内だと、関連性は低いと判断されるケースが多くなります。
① 発症の直前〜前日に、病気の原因となるような業務上の異常事態に遭遇した
ここでの異常事態とは、突発的で予測ができないような
- 緊張や驚きなど精神的な負担を強いられた
- 身体的な負担を強いられた
- 急激に作業環境が変化した
などの出来事が挙げられます。
② 発症の前日~1週間前に、特に過重な業務を行った
過重な労働の例として、上記の異常事態に加えて、長時間労働、不規則な勤務、深夜勤務、過酷な作業環境などが挙げられます。
ただし、同じ職場の人から見ても、特に過重な業務であると客観的・総合的に認められる必要があります。
③ 発症前の6ヶ月間に、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務を行った
異常事態、過重な業務に加えて、以下のような労働環境である場合、著しい疲労の蓄積をもたらすと判断されます。
- 発症前1ヶ月間の残業時間(法外残業時間)が100時間を超える
- 発症前2~6ヶ月間で平均残業時間が1ヶ月あたり80時間を超える
5-2-2:精神疾患
一方、うつ病などの精神疾患の場合、以下の3パターンの全てに当てはまると関連性が高いと判断されます。
- うつ病や重度ストレス反応など対象となる精神的な病気を発病している
- 発病した精神的な病気が業務以外の原因ではない
- 発病前の6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷があった
強い心理的負荷の例としては、パワハラや急な転勤などが挙げられます。
ただし、その度合いについては個人的な心情で決めることはできません。「心理的負荷評価票」というもので同じ職場の人から見てどうかという基準で判断されます。
また、長時間の残業があった場合にも、強い心理的負荷として認められます。
具体的にはパターンなどが考えられますが、通常業務において、この程度の労働時間を必要とするものだったという制限がつきます。
- 発症前1ヶ月間の残業時間が160時間を超えている
- 発症前2ヶ月間の残業時間が1か月あたり120時間を超えている
- 発症前3ヶ月間の残業時間が1か月あたり100時間を超えている
5-3:労災認定された場合の補償
過労による健康障害が労災と認定された場合、労災保険と損害賠償で補償を受けることができます。
それぞれの特徴について簡単に解説します。
5-3-1:労災保険に基づく給付
会社に雇われて働いている場合、法律によって、必ず国が運営する労災保険の対象になっています(非正規社員、パート、アルバイト含む)。
そして、労働基準監督署に労災だと認められれば、労災保険として国から保険金を貰うことができます。
労災保険のうち、代表的な給付金として以下の補償を受けることができます。
① 診察・薬などの治療費、手術費、看護費
② 労災により休業した場合、給料の80%の補償(休業4日目から支給)
③ 後遺症が残ってしまった場合の年金と一時金
④ 労災により亡くなった場合、遺族に対する年金と一時金、葬祭料
⑤ 労災から1年6ヶ月経過後も治療が終わらない重い傷病に対する年金
そのほかの給付金や具体的な手続きに関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
労働災害とは?保険が貰えるケース・申請方法・トラブル解決法まとめ
5-3-2:会社に対する損害賠償請求
労災保険以外に、勤務先の会社から損害賠償として賠償金をもらうこともできます。
国から労災保険で補償を受けている場合、それで補えない分を支払ってもらうのです。
具体的に賠償金を貰う流れとしては、
- 会社と交渉
- 労働審判
- 裁判
といった形になります。
損害賠償で請求できる金額はケースバイケースです。 特に労災に関する会社との交渉はうまく話がまとまるケースはあまりありません。
弁護士に相談してみるとよいでしょう。
6章:家族が過労死したときに、遺族がやるべきこと
家族が過労死してしまった場合、遺族は労災保険から遺族年金や葬祭料などの補償を受けられます。
さらに、労災保険だけでは補償しきれない損害については、過労死の原因を作った会社に対して損害賠償を請求できます。
ここでは、家族が過労死したときに、遺族がやるべきことを
- 労働基準監督署への労災申請
- 会社に対しての損害賠償請求
の2つに分けて解説します。
6-1:労働基準監督署に労災申請を行う
会社の業務が原因で過労死した場合には、労働基準監督署で労災認定を受けられます。
労災認定が認められるためには、過労死と業務との間の因果関係が必要です。
この因果関係を判断する際の基準として、80時間の過労死基準が使用されます。
労災申請は、会社が対応してくれることが一般的ですが、会社と対立していて会社の協力を得られないときには、遺族が手続きを行うことも可能です。
手続きの方法に不安のある方は、労働基準監督署の窓口や弁護士に相談してみてください。
労災認定がされると、
- 遺族年金
- 遺族一時金
- 冠婚葬祭料
の給付を受けることができます。
6-2:労災の認定後、会社に損害賠償を請求する
労災保険は、遺族に対する最低限の補償を行うものです。
労災保険によって補償しきれない損害がある場合、遺族は、会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
会社は、従業員が働くうえでの「安全配慮義務」を負っています。過労死の問題でいえば、会社は、従業員が過労死基準を超える労働を行わないよう配慮する義務を負っているのです。
そのため、過労死が会社の安全配慮義務違反などによるものであることを証明すれば、遺族は会社に対して損害賠償を請求できます。
まとめ:過労死の基準は平均80時間
いかがでしたか?
最後にもう一度、今回の内容をおさらいしましょう。
「過労死」とは、長時間労働など仕事による過労、ストレスが原因で死亡することです。
特に、精神的な影響でうつ病を引き起こした場合、自殺に至ることもあります。
そもそも労働基準法では、1日8時間 週に40時間の法定労働時間を超える労働は禁止されています(36協定が締結されていない場合)。
そのような中、厚生労働省が過労死と認定するために過労死基準(過労死ライン)を定めています。
過労による病気や死亡を労災(労働災害)として認めるための基準で、時間外労働の目安となる時間が決められています。
- 健康障害が発症する前の2~6ヶ月間で、1ヶ月の残業時間の平均が80時間を超えている
- 健康障害が発症する前の1ヶ月間に残業時間が100時間を超えている
ただし、過労死の基準はあくまで目安であるため、基準に達していないからといって、必ず労災として認められないというわけではありません。
そして、労災として認められれば、労災保険や損害賠償によって補償を受けることができます。
労災保険が国から補償を受けるのに対して、損害賠償は勤務先の会社に請求します。
損害賠償の請求は弁護士に相談してみるとよいでしょう。
最後になりますが、過労死基準を超える長時間労働は、最悪の場合、死に至ります。
残業が続いて疲れたなと思っている方は、取り返しがつかなくなる前に、改めて働き方と体調を確認してみましょう。