- 更新日:2024.10.09
- #過労死残業時間
【長時間残業は過労死する】過労死ラインと違法性を弁護士が徹底解説
この記事を読んで理解できること
- 過労死とは?労災認定基準と残業時間
- 過労死のリスクと前兆
- 過労死基準を超える残業労働の違法性
- 労災認定された場合の補償
あなたは、
「過労死認定される残業時間はどれくらい?」
「残業時間が長くて辛いので過労死が心配」
「残業時間が過労死ラインを超えると違法?」
などとお考えではないですか?
結論から言うと、厚生労働省は過労死ラインの目安として、
「発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働」
または
「発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働」
が認められる場合、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとしています。
また、1か月当たりおおむね45時間を超えて残業時間(時間外労働時間)が長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされています。
さらに、休日のない連続勤務や勤務間インターバルが短い勤務、過酷な作業環境などの過重な業務が、労働時間以外の負荷要因とされています。
もしあなたが、これらの基準を超える残業や身体的負荷を伴う業務を、日常的に行っている場合は危険です。
なぜなら過去には、長時間の残業を続けたために過労死したり、精神疾患を発症・悪化させ自殺に至ったり、脳・心臓疾患、精神障害を発症したケースがたくさんあるからです。
そのため、あなたが今、体調の変化を覚えるほどの長時間残業に悩まされている場合は、まずは自分の体調や労働状況をチェックし、それから現状を変えるための行動を始めることをおすすめします。
そこでこの記事では、1章で過労死の定義と労災認定基準と残業時間の関係を、2章では過労死のリスクとその前兆について解説します。
さらに、3章では過労死基準を超える残業労働の違法性を、4章では労災認定された場合の補償について解説していきます。
最後までしっかり読んで、残業時間や労働状況と過労死との関係を理解し、自分の身を守るための行動を始めましょう。
1章:過労死とは?労災認定基準と残業時間
残業時間が長くなるほど過労死に繋がる危険性が高くなるため、一定の基準を超えた残業は「違法」であり、「労働災害(労災)認定」され、補償が受けられる事などが定められています。
そこでこの章では、過労死とは何かその定義と、労災認定基準と残業時間の関係について解説していきます。
1-1:過労死とは
過労死とは、過度な長時間労働や残業を強いられた結果、脳血管疾患や心臓疾患などによる体調の悪化に伴う突然死や、過度な業務の心理的な負荷による精神障害を原因とする自殺のことを言います。
さらに、過労死等防止対策推進法第2条では、死亡には至らないが脳血管疾患や心臓疾患、精神障害も過労死等として定義されています。
過労死等防止対策推進法第2条
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
これによって、長時間労働による過労や業務上のプレッシャーなどを原因とした脳・心臓疾患やうつ病なども、業務における強い心理的負荷によるものと認められる可能性があります。
1-2:労災認定基準と残業時間
厚生労働省は、「病気や死亡・自殺に至るリスクが高まる時間外労働時間」の基準、いわゆる「.」を定めています。
過労死ラインは、労働者が一定の時間を超えた残業をしていて、過労死したり、脳・心臓疾患、精神疾患などを発症した場合に、「仕事に原因があった」と労災としての給付を判断する労災認定基準になります。
労災認定基準としては、次の2つがあげられます。
- 脳・心臓疾患の労災認定基準
- 精神障害の労災認定基準
それぞれの労災認定基準と残業時間の関係を解説していきます。
1-2-1:脳・心臓疾患の労災認定基準と残業時間
脳・心臓疾患の労災認定基準では、労働時間に関して次のように評価されています。
① 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
② おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
③ 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
厚生労働省:血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について
このように、1か月に100時間を超える残業や、2〜6か月の平均残業時間が80時間を超える場合は、脳・心臓疾患の発症と仕事の関連性が高いとみなされやすいとしています。
ただし、この基準に達していない場合でも、労働環境によって労働時間以外の負荷が認められるときは、労災が認められる可能性があります。
1-2-2:精神障害の労災認定基準と残業時間
労災認定基準では、認定基準の対象となる精神障害を発病していることが要件とされています。
具体的には、国際疾病分類第10回修正版ICD-10 第Ⅴ章「精神および行動の障害」で分類される精神障害になります。(F0:認知症や頭部外傷による障害、F1:アルコールや薬物による障害、は除きます)
その中で、業務に関連して発病の可能性がある代表的なものは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)が該当します。
精神障害の労災認定基準では、長時間労働に関して次の3つの段階で、それぞれ心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の中で「強」と判断できる例を上げています。
- 発症直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の3週間に120時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の2か月連続して1月当たり120時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の3か月連続して1月当たり100時間以上の時間外労働を行った
- 転勤して新たな業務に従事しその後月100時間程度の時間外労働を行った
心理的負荷の強度が「強」と判断されることは、過労死ラインでも珍しく、厚生労働省も、これらの時間を超える残業を精神疾患の原因にもなる危険な残業と考えているといえます。
つまり、これらの時間を超える残業をしている場合、過労死や過労自殺に至る危険性が高いということです。
また、ここにあげた労働時間の基準はあくまでも目安であり、これを下回る労働時間で精神障害になった場合でも、労災が認められる可能性はあります。
1-3:過労死ライン未満で労災認定されたケース
過労死ラインに満たない残業時間で、業務と発症の関連が強いと認められ、労災認定された3つのケース。
【三重大の産科医死亡で労災認定 業務と発症との関連認定】
三重大学に研究者として勤務していた産科医の男性(当時44)が2018年に心臓突然死で息を引き取り、津労働基準監督署が2022年5月に労災を認めた。
本人申告の勤務記録で、発症前の時間外労働が「過労死ライン」とされる直近1か月で100時間超か、2~6か月間で平均80時間超を下回っていたことから、労基署は当初、労災を認めなかった。
弁護士がパソコンのログイン記録などで労働時間を再計算した結果、時間外労働は発症前1か月でも80時間28分など「過労死ライン」には満たなかった。
だが、一定の心理的負荷を伴う日直や宿直勤務があり、長い拘束時間や十分な休憩・睡眠が確保できない状況から、「業務と発症との関連が強いと評価するのが相当」と労働保険審査会(東京)が認定し、労災を認めなかった労基署の決定を取り消したという。
【5年半前の決定覆し過労死認定…「月80時間」未満でも過酷な環境考慮】
三菱ふそうトラック・バスの京都支店で2015年、勤務中に体調不良になり、急性心不全で死亡した男性社員(当時38)について、京都下労働基準監督署が5年半前の労災不認定の決定を覆し、2022年6月に労災認定したことがわかった。
男性は「過労死ライン」以下だったが、高温多湿の過酷な環境で整備作業に従事しており、厚生労働省が2021年改定した労災認定基準に照らし過労死と判断された。
時間外労働に加え車の洗浄作業で、空調設備がない工場で50~60度の高温のスチームを使っていたことから「著しい疲労の蓄積をもたらす過重労働が認められる」とした。
(読売新聞オンライン:2022年09月25日)
【過労死ライン未満で労災 施設勤務の53歳男性】
保健施設に勤務し令和元年に死亡した男性(当時53)について、「過労死ライン」に満たない残業時間で労災認定されました。
男性は保健施設で高齢者の健康状態を評価するシステムの開発などに従事しており、令和元年11月に自宅で倒れているのが見つかった。
死亡前6か月の平均残業時間は約71時間で、過労死ラインの80時間には満たないが、死亡前の数か月は10日前後の連続勤務を繰り返していた。
(産経新聞:2022年10月5日)
【過労死ライン未満でも労災、深夜勤務など考慮し労基署が判断見直す】
居酒屋チェーンの調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後一転して労災と認定された。
労基署は、男性の残業時間の平均が直近2~6か月では最大約75時間半だったとした上で、「改正認定基準により評価し直した結果、過重業務による負荷が認められる」と判断し6年越しに労災を認めた。
労基署は男性側に「過労死ラインに近い残業時間に加えて、不規則な深夜勤務などの負荷を総合考慮した」と説明したという。
(朝日新聞:2021年12月21日)
2章:過労死のリスクと前兆
過労死ラインを超えた長時間残業を続けることによる過労死のリスクとして次の4つがあげられます。
- 脳卒中・脳梗塞
- 心筋梗塞・心不全
- 精神障害
- 睡眠不足・過労による事故
それぞれの前兆も併せて解説していきます。
2-1:脳卒中(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)
脳卒中は、次の3つのタイプに分けられます。
- 脳梗塞:脳の血管が詰まる
- 脳出血:脳の中の細い血管が破れて出血する
- くも膜下出血:脳動脈瘤という血管にできたこぶが破裂して出血する
脳卒中の前兆としては、次のものがあげられます。
- 半身の麻痺・しびれ
- ろれつが回らない・言葉が出ない
- 他人の言葉が理解できない
- 立てない・歩けない・ふらふらする
- 視野の半分が欠ける・物が二重に見える
- 突然の激しい頭痛
脳梗塞では、「体の片側がうまく動かない」「思うように話せない」「見え方がおかしい」といった3つの症状が現れたあと、数分から数十分ほどで症状が消えてしまう場合がありますが、本格的な脳梗塞の前兆の可能性があるので要注意です。
2-2:心筋梗塞・心不全
心筋梗塞とは、心臓を動かす心筋に血管の一部が急激に閉塞し血液が届かなくなった結果、心筋が壊死して心臓の機能低下や重度の不整脈を起こし、激しい胸の痛みなどに襲われる病気です。
心筋梗塞の前兆は、次のようになります。
- 胸痛、胸の圧迫やしめつけ感
- 胸焼け
- 腕・肩・歯・あごの痛み
- 痛みが数分程度で治まる
- 胸痛などの症状を繰り返す
- 階段や坂道を上る時に症状がでる
心不全とは、心臓の機能が低下することによって、全身に十分な血液を送れない状態で、日本循環器学会の定義では、「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」とされています。
心不全の前兆は次のようになります。
- 階段を上がるのが辛くなってきた
- 足や顔のむくみが強くなってきた
- 夜になると咳が出る
- 就寝中寝苦しくなって目がさめる
- 横になると息苦しく、起きると少し楽になる
- だるさや疲れやすさがある
- 前かがみになると呼吸が苦しくなる
心筋梗塞は、発作と同時に心筋の壊死が始まり、場合によっては死に至ることもあるため一刻も早い処置が必要です。
2-3:精神障害
精神障害には、うつ病などの気分障害、統合失調症などがあります。
気分障害とは、過度のストレスや疲労によって発症し、自分の気持ちや気分の変化をコントロールできなくなり、人間関係だけでなく日常生活にも支障が出る病気です。
気分障害の前兆は、次のようになります。
- 気分が沈み、1日中何もすることができない日がある
- 楽しいと感じることが一つもない
- 「気分が高まる日」と「無気力な日」があり、差が大きい
- 不眠
- 食欲が湧かない
- 疲れやすい
統合失調症とは、脳の機能障害によって、自分の感情や考え、行動などをうまくコントロールできなくなる病気で、幻覚や妄想だけでなく不眠や神経過敏など様々な症状が現れます。
統合失調症の前兆は、次のようになります。
- 不眠
- 神経過敏
- 強い不安や緊張
- 集中力の欠如
- 今までできていたことができなくなる
精神障害は、症状を具体的に表現することが難しく周囲の人にも分かりづらいため、職場での理解が得られない場合も多いです。
そのため、体調が悪く仕事が辛いと感じた場合は、早めに専門の医師に相談することをおすすめします。
2-4:睡眠不足・過労による事故
長時間残業による睡眠不足・過労を原因とした事故も、過労死のリスクとしてあげられます。
特に、トラック・バス・タクシーなど事業用自動車の事故では、杜撰な運行管理による長時間乗務が、居眠り事故や体調急変・体調不良による事故につながったケースが多いです。
このように、長時間労働による睡眠時間の不足が続くことで、さまざまな健康障害や勤務・作業中の事故を引き起こし過労死につながる大きな要因となっています。
3章:過労死基準を超える残業労働の違法性
過労死ラインそのものは法律上の残業のルールではないため、過労死基準を超えた残業=直ちに違法というわけではありません。
ただし、労働基準法で定められた時間外労働の上限や、労働者の生命・身体等の安全を確保する安全配慮義務に違反する可能性があります。
また、過労死基準に匹敵する違法な長時間労働を強いられている場合は、残業代が払われていないケースも多いです。
- 労働基準法違反
- 安全配慮義務違反
- 残業代が未払いの可能性がある
この3つのケースについて、それぞれ解説していきます。
3-1:労働基準法違反
残業には労働基準法による上限が設定されているため、過労死ラインを超える残業は、「違法」になる可能性が高いのです。
法律上「1日8時間・週40時間」を超える労働(=残業)は禁止されていますが、「36協定」が締結されることで、残業が可能になります。
36協定とは、会社と社員との間で、社員の残業を可能にするために締結されるものです。
ただし、36協定が締結されていても、以下のように残業が可能な時間には上限が設定されています。
そのため、36協定が締結されている会社で、月45時間を超える残業が日常的になっているなら、それは違法です。
さらに、「特別条項付き36協定」が締結されている場合は、「⽉45時間・年360時間」等の上限を超えた残業が可能になります。
ただし、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 時間外労働は、年720時間以内
- 時間外労働+休日労働は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
と定められています。
多くの会社では、この特別条項付き36協定を悪用して、従業員に45時間を超える長時間残業を強いている実態があるのです。
そのため、日常的に過労死ラインを超えるような長時間残業があるような職場は、「違法」である可能性が非常に高いといえます。
3-2:安全配慮義務違反
労働契約法では、使用者は、労働者が使用者の指示のもとに労務を提供する場合は、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っているとしています。
(労働者の安全への配慮)
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
当初は、作業中の怪我や死亡事故が起きた場合に、会社側の安全配慮義務違反が問われることがほとんどでした。
しかし最近では、過重労働やパワハラなどによって、うつ病など心身の健康を害する場合も認められる可能性があります。
3-3:残業代が未払いの可能性がある
日常的に過労死ラインを超えるような長時間残業が強いられている職場は、「違法」である可能性が高いだけでなく、残業代が未払いになっている可能性があります。
なぜなら、長時間の残業が続くほど人件費がかさむため、残業代を違法にごまかしサービス残業を強要しているケースが多いからです。
そのため、未払い残業代を請求できる可能性がある場合は、実際の残業時間を正確に確認し、適正な残業代を請求することができます。
未払い残業代の請求について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【図解】未払い残業代を請求するための完全マニュアル(弁護士監修)
4章:労災認定された場合の補償
労災認定された場合、労災保険に基づく給付を受け取ることができます。
また、会社の安全配慮義務違反が認められる場合は、会社に対して損害賠償請求することができます。
それぞれ解説していきます。
4-1:労災保険に基づく給付
ここまで解説してきたように、過労死ラインを超える残業によって、何らかの健康障害を発症してしまった場合は、「労働災害(労災)認定」を受けられる可能性が高いです。
労災認定基準を超える残業によって健康障害を発症した場合、病院で脳・心臓疾患やうつ病などと診断してもらうことで、「仕事と関係があった」とみなされやすいのです。
労災と認定された場合は、以下の補償を受けることが出来ます。
【療養給付】
病気の治療にかかった治療費や通院費、薬代等の費用を、全額国が負担してくれる補償です。
治療によって症状が完治するまで、あるいはこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態(症状固定)になるまで、治療にかかった費用が給付されます。
うつ病等の精神疾患の場合は、症状固定まで数年かかることも珍しくありませんが、その期間中も継続して支給されます。
【休業補償給付】
労災の被害者が、けがや病気のため働くことができず、収入を失った場合に、休業した分の補償が受けられるものです。
給与額の60%の休業特別支給金と、給与額の20%の休業特別支給金が支払われます。
つまり、休業中は、給料の80%が支給されるのです。
【障害補償給付】
治療を続けても症状がこれ以上改善しない状態(症状固定)になった後も、後遺症が残っている場合は、後遺障害に対して補償金が支払われます。
【遺族補償給付】
社員が過労死や過労自殺で亡くなった場合、遺族に対して支払われるものです。
遺族補償給付には、一律で、亡くなった社員の労災前の給料の額に応じて決められ、遺族が亡くなるまで支給される遺族補償年金と、一度にお金をもらえる遺族補償一時金があります。
遺族補償年金を受け取ることができる方は、亡くなった方の収入によって、生計を維持していた人です(生計維持遺族)。
典型的には、亡くなった社員と同居していた遺族です。(住民票の記載は関係なく、実際に同居していたかどうかがポイントです)
遺族補償年金を受け取ることができない遺族(生計維持遺族ではない遺族)に対しては、遺族補償一時金が支払われることになります。
【障害補償年金】
長時間労働によって、重い病気にかかり、労災から1年6か月が経過してもまだ治療が終了しない場合で、かつ、傷病等級1級から3級という思い傷病の場合に支払われるものです。
【介護補償給付】
介護補償給付は、障害年金と傷病年金を受給している方の中でも、等級が1級か2級であるような重い障害を負っている方の介護費用に対する支給です。
もし、「まだ労災認定してもらっていない」という場合は、労働基準監督署で申請することで、労災認定して貰える可能性があります。
労働災害(労災)補償について、詳しい金額や条件、手続き方法が知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
労働災害とは?保険が貰えるケース・申請方法・トラブル解決法まとめ
4-2:会社に対する損害賠償請求
過労死が労災認定された場合、過労死に至った会社の責任や、安全に配慮する義務を怠ったとして、損害賠償請求をする必要があります。
会社の故意・過失による不法行為によって、過労死等の労働者の生命や身体に損害が生じたと認められる場合は、会社は損害賠償責任を負うことになります。
また、労働時間の調整や適切な対応を取らなかったため過労死等に至り、会社の安全配慮義務違反が認められる場合は、会社に対して損害賠償を請求することができます。
労災認定された場合、先に解説した労災保険による一定の補償は支給されますが、会社に対して慰謝料や将来得られるはずだった収入(逸失利益)を請求することも重要です。
会社に対する損害賠償請求を行う場合は、法的根拠を明確にする必要があるため、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ:過労死の基準と残業時間
最後に今回の内容をまとめます。
過労死等防止対策推進法第2条
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。
- 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと評価できること
- おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること
- 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること
① 特別な出来事としての「極度の長時間労働」
- 発症直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の3週間に120時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の2か月連続して1月当たり120時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の3か月連続して1月当たり100時間以上の時間外労働を行った
- 転勤して新たな業務に従事しその後月100時間程度の時間外労働を行った
- 脳卒中・脳梗塞
- 心筋梗塞・心不全
- 精神障害
- 睡眠不足・過労による事故
- 労働基準法違反
- 安全配慮義務違反
- 残業代が未払いの可能性がある
- 療養給付
- 休業補償給付
- 障害補償給付
- 遺族補償給付
- 障害補償年金
- 介護補償給付
会社に対する損害賠償請求を行う場合は、法的根拠を明確にする必要があるため、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。