【離婚の相談先】9種類の特徴とよくある相談、弁護士しかできないこと
この記事を読んで理解できること
- 離婚の相談先9種類とそれぞれの特徴
- 離婚を相談するには準備が必要
- 離婚でよくある相談・問題
- 弁護士に離婚相談するメリット
- 離婚を相談する弁護士(法律事務所)の選び方
あなたは、
「離婚の相談がしたい」
「離婚の相談はどこにすればいいの?」
「離婚問題を早く解決できるように相談したい」
などの、悩みや疑問をお持ちではないですか。
結論から言うと、離婚の相談先はいろいろありますが、あなたの代理人として相手(配偶者)と交渉し、離婚問題そのものを解決できるのは、弁護士しかいないと言えます。
なぜなら、弁護士は、離婚問題の財産分与や慰謝料、親権問題などあらゆる項目において、法律に基づいたアドバイスや代理人として交渉が可能で、離婚問題の解決に向けた行動が行えるからです。
しかしその一方で、離婚に関する悩みや相談したい内容は個々ぞれぞれで、離婚をするべきか悩まれている場合や、離婚の条件については争いがなく、とにかく離婚したいといった場合などもあります。
そこでこの記事では、1章で離婚の相談先9種類とそれぞれの特徴を、2章では離婚を相談するための準備について、3章では離婚でよくある相談・問題について解説していきます。
さらに、4章では弁護士に離婚の相談をするメリットを、5章では離婚を相談する弁護士(法律事務所)の選び方について解説していきます。
個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。
1章:離婚の相談先9種類とそれぞれの特徴
この章では、離婚の相談先9種類、それぞれの特徴について解説していきます。
- 弁護士
- 弁護士会
- 法テラス
- 家庭裁判所(家事相談室)
- 地方自治体
- NPO・民間の離婚相談所
- 探偵・調査会社
- 司法書士
- 行政書士
※上記以外に、離婚による精神的なストレスなどの相談先として、医療関係の診療・カウンセリング等もありますが、ここでは省きます。
1-1:弁護士
弁護士は法律の専門家として、離婚問題解決のための、アドバイスや交渉、各種手続きや必要書類の作成など、離婚問題に対するさまざまな活動をまとめて行うことができます。
離婚問題では、離婚することだけでなく、親権や財産分与、慰謝料などさまざまな項目を、夫婦間で話し合い決めていく必要があります。
また、話し合いで合意が得られない場合は、離婚調停・訴訟へと進む場合もあります。
弁護士は、これらの離婚の条件となる各項目に対して適切なアドバイスや粘り強い交渉、さらには、依頼者の代理人として、調停や裁判などの場でも依頼者の利益のために活動することができます。
このように、離婚の相談先としては、弁護士を選ばれることで、あらゆる問題に対処できると言えます。
弁護士に離婚の相談をするメリットについては、この後の4章で解説します。
さらに、離婚問題を弁護士に依頼したほうが良いケースやメリットについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
離婚問題を弁護士に依頼すべき5つのケースとメリット、費用相場も解説
1-2:弁護士会
弁護士会とは、原則として地方裁判所の管轄区域ごとに設立されている、弁護士及び弁護士法人を会員として構成される団体で、弁護士法によって定められています。
各地の弁護士会では、離婚を含めた様々な悩みに対して、無料または有料の弁護士による法律相談をそれぞれ実施しています。
面談による有料相談は、1人当たり (1 件当たり )30 分程度、相談料は5,000円前後となっています。
全国の弁護士会の法律相談センターにつながる、「ひまわりお悩み 110 番」(電話番号: 0570-783-110 )で、無料相談の案内や面談の受付を行っていますのでご利用ください。
1-3:法テラス
法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」で、全国に支店があります。
収入と資産が基準を下回る場合は、法テラスを通じて弁護士による無料相談や、弁護士費用の立替制度(代理援助制度)を受けることができます。
また、法律相談をすることはできませんが、「法テラス サポートダイヤル」(電話番号: 0570-078374) では、専門のオペレーターが、相談窓口を紹介してくれます。
1-4:家庭裁判所(家事相談室)
家庭裁判所の家事相談室では、離婚に関する調停や訴訟の手続き、必要な書類関係に関する相談ができます。
相談は無料で、1人当たり(1件当たり)30分程度の時間ですが、家庭裁判所の調査官や書記官が、直接相談に応じてアドバイスを受けることができます。
離婚調停を考えている場合は、相談することによって、離婚調停の手続きや準備する書類、費用、流れなどの概要を教えてもらえるので、安心して調停に臨めます。
家事相談室では、あくまで中立な立場での助言や回答になるので、離婚問題の具体的な解決策や、離婚調停の有利な進め方などは、弁護士に相談すべき内容となります。
1-5:地方自治体
各地方自治体では、市民相談・女性相談センター等の名称で、DVやモラハラ、離婚などの電話相談を受け付けています。
また、離婚によって母子(父子)家庭になった場合の各種支援制度などの相談を、各担当窓口でも受け付けています。
さらに、地方自治体が定期的に行っている、弁護士による無料の法律相談会で、離婚の相談などを受け付けているところもあります。
地方自治体・市区町村役場での離婚の相談では、DVやモラハラなどの相談だけでなく、離婚に必要な手続きや、離婚後の母子(父子)家庭や子供に対する支援制度などに重点を置いて相談することが有効です。
1-6:NPO・民間の離婚相談所
NPOとは、営利を目的とせず社会的活動を行う民間団体のことで、離婚カウンセラーによる離婚に関する悩み相談を受け付けているところもあります。
民間の離婚相談所と同じく、弁護士ではないので離婚の法的な相談は行えません。
主に、離婚するべきか悩んでいる人に対して、夫婦関係の向き合い方や、夫婦関係を修復するためのアドバイスなど、離婚以外の選択肢も併せてカウンセリングをしていきます。
NPOも民間の離婚相談所も、離婚相談の際に有料となる場合もあるので、事前によく確認する必要があります。
1-7:探偵・調査会社
探偵や調査会社は、離婚の原因となる不倫(不貞行為)を調べたり、その証拠をつかみたい場合に有効な相談先となります。
調査によって不倫の証拠がつかめた場合は、配偶者が離婚を拒否しても、多くの場合離婚が認められ、配偶者に対して慰謝料の請求も可能です。
不倫の調査や証拠の収集は、有料となりますが、事務所によって調査内容や費用にかなりの差がある場合もあるので、注意が必要です。
1-8:司法書士
司法書士の基本的な業務は、登記と申請手続きなので、離婚調停申立書等や離婚請求訴訟の訴状等の裁判所に提出する書類の作成や、財産分与の登記業務などが行えます。
しかし、司法書士は、弁護士のように相手との交渉や、離婚条件の内容など離婚全般についての相談を、行うことはできません。
特別な研修を終えた認定司法書士であれば、140万円以下の調停や民事訴訟で、代理人を務めることは可能ですが、それを超える請求のある離婚では代理人を務めることはできません。
1-9:行政書士
行政書士の基本的な業務は、官公庁に提出する書類や権利義務に関する書類の作成なので、離婚の合意内容を離婚協議書に作成したり、公正証書にする際の手続きなどが行えます。
しかし、司法書士と同じく、弁護士のように相手との交渉や、離婚条件の内容など離婚全般についての相談を行うことはできません。
2章:離婚を相談するには準備が必要
離婚を相談する際には、相談内容をあらかじめ整理して、自分の希望する離婚の形・条件を明確にすることが大事です。
離婚を相談する前の準備として、次の3つがあげられます。
- 離婚したい理由・原因を明確にする
- 離婚の条件・希望を明確にする
- 現在の状況を知る資料・証拠を集める
それぞれ解説します。
2-1:離婚したい理由・原因を明確にする
離婚を決意した場合は、あなたの離婚したい理由が、法的に定められた離婚するための理由(法定離婚事由)に当てはまるのか、確認しておく必要があります。
なぜなら、法定離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判において離婚が認められる可能性が高くなるからです。
また、相手に対して慰謝料などを請求できる可能性も高くなります。
法定離婚事由としては、次の5つが定められています。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
(民法第770条)
ただし、原則として法定離婚事由にあたる不法行為を行った側からの離婚請求は認められません。
また、離婚の理由としてよくあげられる「性格の不一致」が理由の場は、離婚訴訟を申し出ても、離婚は認められない可能性が高いです。
この場合は、離婚協議・調停によって、夫婦間の話し合いによる離婚の合意を得て離婚することになります。
2-2:離婚で希望する条件と優先順位を明確にする
離婚の際に希望する条件と優先順位を、明確にしておく必要があります。
例えば、希望する条件としては、次のようなものがあげられます。
- とにかく離婚したい
- 未成年の子供がいるので、親権を獲得したい
- 未成年の子供を育てる為の、養育費が欲しい
- 離婚の原因が相手の不倫にあるので、慰謝料を請求したい
- 財産分与として今住んでいる家が欲しい
離婚の条件を明確にして優先順位をつけることで、離婚交渉において最優先にする条件と、譲歩できる条件を選ぶことができます。
こうした選択の幅を明確にすることによって、離婚協議や調停の際に、相手との交渉をスムーズに進めることができます。
2-3:現在の状況を知る資料・証拠を集める
離婚の際に、相手の財産や退職金、年金分割、公的な助成金などもよく調べて、現在の状況を知る資料を準備しておく必要があります。
また、不倫やDV、セックスレスなどの離婚原因の証拠となる画像や音声、詳細な記録なども集めておく必要があります。
集めておく資料としては、次のようものがあげられます。
- 預貯金通帳(通帳のコピー)
- 所得を証明する書類(給与明細、確定申告書類など)
- 不動産登記簿
- 証券口座の明細
- 生命保険に関する書類
- 夫の会社の現在の退職金支給実態
- 厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)
また、不倫やDV、セックスレスなどの証拠となるものや、証拠の集め方について、詳しくは以下の記事で解説しています。
離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説
また、離婚の準備について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【弁護士が解説】離婚を決意したら始める5つの準備と離婚のタイミング
コラム:一人では難しい時は弁護士に相談する
離婚問題は、解決していかなければならない課題が多く、また相手がいるために自分の思うように進まない場合が多くあります。
これを、できるだけスムーズに解決するためには、離婚のための十分な準備が必要になります。
もし、一人で準備することが難しい場合や、自分で相手と交渉することが無理な状況にある場合は、離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
3章:離婚でよくある相談・問題
離婚でよくある相談・問題としては、次の6つがあげられます。
- 離婚の理由(性格の不一致・不倫・DV他)
- 慰謝料を請求したい
- 親権・養育費を得たい
- 財産分与の問題
- 年金分割の問題
- 国際離婚の問題
それぞれ解説していきます。
3-1:離婚の理由(性格の不一致・不倫・DV他)
離婚の相談として、「これは離婚の理由になるのか」という相談があります。
離婚の理由が、不倫やDVなどが原因で証拠も揃っている場合は、争点が明確で離婚が認められる可能性は高いと判断できます。
しかし、離婚の理由が、性格の不一致など法定離婚事由として判断できない場合や、すでに夫婦関係が修復できないほど破綻している状態なのか判断しづらい場合も多くあります。
例えば、
- ケンカが絶えず、一緒に住みたくない
- 昔の不倫を許したが、関係がもとに戻らない
- 嫉妬深く行動がいつも監視されている
- 結婚当初から姑とうまくいかない
など、離婚の理由は様々です。
これらは、当事者にとっては正当な理由であっても、裁判で、お互いの努力やある程度妥協することで改善できると判断されれば、離婚は認められません。
離婚の理由が認められるかどうかは、ケースバイケースで判断難しい場合も多くありますが、離婚協議や調停の段階で、夫婦間の合意を得て離婚を成立させる努力が必要となります。
3-2:慰謝料を請求したい
弁護士への離婚の相談で、非常に多いのが慰謝料の請求に関するものです。
離婚の原因が相手の不法行為によるもので、慰謝料を請求できるケースや、慰謝料の請求が難しいケースなど、内容は様々です。
離婚の慰謝料を決める主な要素としては、過去の判例のほかに次の4つがあげられます。
- 婚姻期間、同居期間
- 婚姻生活の状況
- 子どもの有無
- 不法行為の内容や期間、頻度
それぞれの内容が加味されて、双方の合意あるいは、審判・判決によって慰謝料が決められます。
離婚の慰謝料や、不倫やDV、セックスレスなどの証拠の集め方について、詳しくは以下の記事で解説しています。
離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説
3-3:親権・養育費を得たい
未成年の子供がいる場合は、子供の親権と養育費を得たいという相談が多くあります。
子供の親権を夫婦間の話し合いで決める場合は、どちらかを親権者として認める合意が得られれば、特に親権者としての条件などはありません。
しかし、話し合いで合意が得られず、調停の申し立てや訴訟(裁判)となった場合は、子供や親の事情が考慮され、どちらを親権者とするか判断されることになります。
親権者と認められるための判断基準として、主に次の5つがあげられます。
- これまでの監護状況
- 子供に対する愛情
- 親権者としての経済力
- 今後の生活(監護)環境
- 子供の意思・希望
養育費の金額は、夫婦双方の話し合いで合意が得られれば、自由に決めることができます。
しかし、双方の親の収入をもとに、裁判所が養育費の金額を算定した「養育費算定表※」を基準として、決められるのが一般的です。
この養育費算定表では、夫婦それぞれの収入や子の人数、年齢に応じて、標準的な養育費が算出されています。
離婚の際に、親権を獲得するためのポイントなど、詳しくはこちらの記事で解説しています。
【弁護士が解説】離婚で親権を獲得する3つのポイントとよくある疑問
また、離婚の養育費について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント
3-4:財産分与の問題
離婚の相談で、財産分与の問題も多くあります。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。
共有財産の主なものとして、次の5つがあげられます。
- 現金・預貯金
- 不動産・自動車
- 株式・国債・会員権等
- 生命保険等の保険料
- 退職金
- 現金・預貯金
- 不動産・自動車
- 株式・国債・会員権等
- 生命保険等の保険料
- 退職金
財産分与によって、離婚理由にかかわらず、所有する資産の少ない方が、資産の多い相手から一定の財産を離婚時に得られることになります。
ただし、婚姻前からそれぞれが個別に所有していた財産や、婚姻中にそれぞれの親から相続した財産(不動産や現金)等は対象となりません。
これらの、財産分与の対象となる財産や、借金やローンなどのマイナスの財産に関する相談などがあります。
離婚の財産分与について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント
3-5:年金分割の問題
熟年離婚の増加によって、離婚の際の年金分割に関する相談も多くなっています。
平成19年から年金分割制度が運用され、婚姻中に納められた厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)を、夫婦間で通常2分の1の割合で分割することができるようになりました。
この制度によって、夫の扶養家族として厚生年金を支払うことのなかった専業主婦でも、婚姻中の夫の厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)を分割して受け取ることができ、年金が増額されることになります。
ここでの注意点は、支給される夫婦の年金額を分割するわけではなく、婚姻期間中の厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬を分割するという点です。
さらに、年金分割は、国民年金は対象にならず、厚生年金部分だけが分割されることになります。
年金分割の請求は、離婚の翌日から2年以内に申請を行わない場合は、年金分割を得ることができないので注意が必要です。
3-6:国際離婚の問題
離婚の相談では、国際離婚の問題もあります。
国際離婚では、まずどの国の法律が適用されるのか確認する必要があります。
日本では、「法の適用に関する通則法」によって次のように定められています。
- 夫婦の本国法が同一であるときはその本国法
- 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法
- 共通の常居所地法もないときは夫婦と密接関係にある地の法
- 夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法
この法によると、日本に住む日本人と外国人との夫婦が離婚をする場合は、日本法に基づいて離婚をすることになります。
また、離婚の手続きで裁判所を用いる場合には、どこの国の裁判所を使うのかという点が重要になってきます。
このとき、日本に現在住んでいる夫婦であれば、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められ、日本の裁判所を使って離婚することが可能となります。
また、離婚を求める相手が、すでに日本を離れて海外に住んでいる場合は、原則として相手が住んでいる国の裁判所を使わなければならないことがあります。
4章: 弁護士に離婚相談するメリット
弁護士に離婚相談するメリットとしては、次の3つがあげられます。
- 離婚の様々な問題に答えられる
- 代理人として相手と交渉できる
- 様々な手続きを行える
それぞれ解説していきます。
4-1:離婚の様々な問題に答えられる
弁護士は、3章で説明したような、様々な離婚に関する法律的問題に答えることができます。
また、1章で説明したように、離婚問題の相談先はいろいろありますが、そもそも、法律上、離婚に関する全ての法律相談が可能なのは弁護士に限られています。
さらに、離婚の話し合いの始まりである離婚協議の段階から、その後の離婚調停・訴訟まで、離婚問題解決までのどの局面でも対応することができます。
4-2:代理人として相手と交渉できる
離婚問題で、あなたの代理人として、相手と交渉できるのは、基本的には弁護士だけです。
離婚の交渉は、夫婦間の話し合いから始まりますが、お互いに感情的になって話が進まない場合や、DVやモラハラなどで、相手と直接交渉できない場合もあります。
こういった場合に、弁護士が間に入ることで、相手と顔を合わせることなく、冷静に離婚条件について協議を進めることができます。
また、弁護士は、相手と交渉する離婚協議の場だけでなく、その後の離婚調停では、家庭裁判所の調停委員との協議や、離婚訴訟では裁判官との対応など代理人として活動することができます。
4-3:様々な手続きを行える
弁護士に依頼することによって、離婚の法律問題の相談だけではなく、離婚協議書などの書類の作成や、離婚調停・訴訟に向けての書面・訴状の作成、必要書類の収集など、様々な手続きを任せることができます。
特に、離婚協議書の作成は、弁護士に依頼することで、相手と合意する離婚条件の内容の判断だけでなく、適正かつ有効な離婚協議書にすることで離婚後の不要なトラブルを避けることができます。
※離婚協議書のサンプルは、次のようになります。
コラム: 弁護士に相談したいことはメモしておこう
離婚の相談をする前に、離婚したい理由・原因や、
離婚の条件・希望を明確にして、相談内容をメモしておくことが大事です。
離婚する際には、決めておくこと、準備しておくことがたくさんあり、また、そのどれもが重要なことばかりです。
相談内容と合わせて、離婚に向けて必要なことをメモして、きちんと頭の中を整理しておくことが重要です。
離婚の準備について、詳しくは以下の記事で解説していますので参考にしてください。
5章:離婚を相談する弁護士(法律事務所)の選び方
離婚を決意したら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、離婚に必要な準備や取り組み方、今後の見通しなどいろいろなアドバイスを受けることができるからです。
離婚を相談する弁護士(法律事務所)の選び方として、次の2つがあげられます。
- 各法律事務所の無料相談を利用する
- 弁護士との相性や信頼感、費用等を比較する
それぞれ解説していきます。
5-1:各法律事務所の無料相談を利用する
最近では、離婚問題の相談料を無料とする法律事務所が多くなっています。
複数の法律事務所の無料相談を利用することによって、離婚問題の見通しなどを説明してもらうだけでなく、あなたに合った弁護士を選ぶこともできます。
無料相談をした事務所に、必ず依頼しなければいけないというわけではないので、積極的に活用されることをおすすめします。
当事務所( 新橋第一法律事務所)も相談無料ですので、ぜひ相談先として検討してみてください。
5-2 :弁護士との相性や信頼感、費用等を比較する
複数の法律事務所との無料相談を利用して、弁護士費用の安い法律事務所を探す方法もあります。
各法律事務所によって、弁護士報酬は様々で、着手金や成功報酬、財産分与や慰謝料等の報酬など複雑な場合が多いです。
また弁護士費用が、ただ安ければいいというものでもありません。
各法律事務所の弁護士の対応や、費用等の説明などを通して、弁護士との相性や信頼感など、総合的に判断して決められることが重要です。
弁護士への離婚相談をおすすめする5つのケースや、弁護士に依頼するメリットなどついて、詳しくは次の記事で解説しています。
離婚問題を弁護士に依頼すべき5つのケースとメリット、費用相場も解説
まとめ
ここまで、いろいろな離婚の相談先の特徴や必要な準備、弁護士に相談するメリットなどついて解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
■離婚の相談先9種類とそれぞれの特徴
■離婚を相談するには準備が必要
離婚を相談する際には、相談内容をあらかじめ整理して、自分の希望する離婚の形・条件を明確にすることが大事です。
- 離婚したい理由・原因を明確にする
- 離婚の条件・希望を明確にする
- 現在の状況を知る資料・証拠を集める
■離婚でよくある相談・問題
- 離婚の理由(性格の不一致・不倫・DV他)
- 慰謝料を請求したい
- 親権・養育費を得たい
- 財産分与の問題
- 年金分割の問題
- 国際離婚の問題
■弁護士に離婚の相談をするメリット
- 離婚の様々な問題に答えられる
- 代理人として相手と交渉できる
- 様々な手続きを行える
■離婚を相談する弁護士(法律事務所)の選び方
離婚を決意したら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、離婚に必要な準備や取り組み方、今後の見通しなどいろいろなアドバイスを受けることができるからです。
- 各法律事務所の無料相談を利用する
- 弁護士との相性や信頼感、費用等を比較する
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。
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