- 更新日:2024.08.22
- #上腕骨骨折後遺症
【上腕骨の骨折の後遺症】症状別の等級・慰謝料相場を徹底解説
この記事を読んで理解できること
- 上腕骨の骨折による後遺症の基礎知識
- 【上腕骨骨折の後遺症①】変形障害
- 【上腕骨骨折の後遺症②】機能障害
- 【上腕骨骨折の後遺症③】動揺障害
- 上腕骨骨折で後遺障害が残った場合の損害金一覧
- より高額の示談金をもらうためにやるべきこととポイント
- 上腕骨の骨折で後遺症が残る場合は弁護士に相談しよう
あなたは、
「上腕骨を骨折してしまったんだけど、どんな後遺症が残る場合があるんだろう?」
「上腕骨の骨折で慰謝料はどのくらいになるんだろう?」
「これから何をしたら良いのかな?」
などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?
上腕骨を骨折すると生活や仕事への影響が大きく、不安になりますよね。
上腕骨を骨折して後遺症(後遺障害)が残った場合、等級に応じて以下の慰謝料をもらうことができます。
※上記は、弁護士に依頼した場合にもらうことができる基準の金額です。自分だけで請求した場合、上記の金額より大幅に少なくなる可能性があります。
また、後遺症(後遺障害)が残った場合のやるべきことは、以下の通りです。
この記事では、上腕骨の骨折によってあり得る後遺症(後遺障害)と知っておくべき基礎知識、そして症状別の後遺障害等級や慰謝料相場を解説します。
さらに、これからやるべきことや弁護士に依頼するメリットについても紹介しますので、知りたいところから読んでください。
目次
1章:上腕骨の骨折による後遺症の基礎知識
それではまずは、上腕骨を骨折して後遺症(後遺障害)が残った場合の基礎知識から解説していきます。
しかしその前に知っておいていただきたいのが、後遺症と後遺障害の違いです。
- 後遺症:怪我によって残った障害の総称
- 後遺障害:「後遺障害等級」に認定された後遺症のこと
※後遺障害等級とは、後遺障害の重さに応じて1級~14級までのいずれかに認定される等級のことです。
ここまで後遺症と後遺障害を特に区別せずに使ってきましたが、これからは区別して使います。
それでは、解説していきます。
1-1:上腕骨の骨折による後遺症の種類
そもそも、上腕骨とは肘関節と肩関節の間の骨のことです。
上腕骨は図のように、
- 肩関節の部分(近位部)
- 肘関節の部分(遠位部)
- その間の骨(骨幹部)
の3つの部位に分けられます。
この部位によって後遺症(後遺障害)の種類も変わってくるため注意が必要です。
簡単に言えば、遠位部骨折なら「肘の動きが制限される」、近位部骨折なら「肩の動きが制限される」といった後遺症(後遺障害)になる可能性があります。
上腕骨骨折で残る可能性がある後遺症(後遺障害)については、1-4で解説します。
1-2:後遺障害が残ると損害金がもらえる
後遺障害が残るとその後の生活や仕事に影響が出る場合があります。
そのため、交通事故で上腕骨に後遺障害が残った場合、状況に応じて以下の損害金をもらうことができます。
上腕骨の骨折で後遺症が残った場合、後遺障害等級(※)を申請し、認定してもらうことで、
- 後遺障害慰謝料・・・後遺障害に対する精神的な損害への補償
- 逸失利益・・・後遺障害によって減少すると考えられる、将来の収入に対する補償
という損害金をもらうこともできます。
これは、後遺障害が認められなければもらえない損害金です。
※後遺障害等級とは、後遺障害の度合いに応じて認定される1級~14級の等級のことです。
後遺障害慰謝料、逸失利益は高額になるため、後遺症が残った場合、後遺障害等級を申請し認定してもらうことがとても大事なのです。
※示談金の詳しい項目や相場について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説
1-3:上腕骨の骨折で認定される後遺障害等級
上腕骨の骨折で認定される可能性がある後遺障害は、主に「変形障害」と「運動障害」「動揺障害」の3種類です。
変形障害とは、骨折した部分に偽関節が残った場合などのことです。
通常、骨折しても骨が再生し、ゆ合します。しかし、骨折の中には時間が経過しても骨がくっつかなかったり、くっついてもぐらぐらと異常な可動性を残す場合があります。
これが、変形障害です。
運動障害とは、上腕骨の骨折によって関節に異常が残り、肘や肩の関節がまったく動かない(強直)、もしくは可動域が制限された場合のことです。
動揺障害とは、骨折によって関節が異常な方向に曲がり、硬性補装具という硬い材質の補装具をつけなければ、通常の生活が送れない場合などのことです。
それぞれ、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
- 変形障害(1級~12級)
- 運動障害(7級~12級)
- 動揺障害(10級~12級)
このように後遺障害に応じて、後遺障害等級が認定され、それに応じた慰謝料が支払われることになります。
※後遺障害等級について詳しくは以下の記事をご覧ください。
【部位別・後遺障害等級表】交通事故で損しないための方法を弁護士が解説
1-4:上腕骨の骨折の後遺障害等級認定までの流れ
後遺障害等級の必要性については理解できたかと思います。
実際に後遺障害等級を得るためには、以下の流れで手続きを進めることになります。
詳しい流れは4章で解説します。
2章:【上腕骨骨折の後遺症①】変形障害
まずは、上腕骨の「変形障害」における、
- 認定される等級
- 認定基準
- 慰謝料相場
をそれぞれ解説します。
2-1:症状の内容・認定基準
交通事故の後遺障害等級は、自賠責保険(※)で定められた基準が認定の目安になります。
※自賠責保険とは、自動車の所有者が加入する義務がある、交通事故の被害者に最低限の補償を行う保険のことです。
■上腕骨の変形障害の後遺障害等級
上腕骨に「変形障害」が残ってしまった場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
7級9号 |
偽関節を残し、著しい運動障害が残った |
8級8号 |
偽関節が残った |
12級8号 |
長管骨に変形が残った |
■7級9号の後遺障害等級の認定基準
7級に該当する変形障害は、「上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」です。具体的には、
- 常に硬性補装具を必要とする
- 上腕骨の骨幹部等に「ゆ合不全(※)」を残している
という条件の両方を満たすものです。
硬性補装具とは、繰り返しになりますが硬い素材でできた補装具のことで、変形し異常が残った部分を日常的にサポートするものです。
また、「ゆ合不全」とは、以下の状態のことです。
- 骨折した部分が正常にくっつかず、関節のように動いてしまう(偽関節)
- 再生が止まり骨がゆ合しない
これに該当する場合に、7級の後遺障害等級が認定されます。
■8級8号の後遺障害等級の認定基準
8級に該当する後遺障害は、「上肢に偽関節を残すもの」です。具体的には、7級と同様の内容ですが、「著しい運動障害」を伴わないものが8級になります。
■12級8号の後遺障害等級の認定基準
12級の後遺障害等級が認定されるのは、「長管骨に変形を残すもの」で、具体的には以下のいずれかに該当する症状のことです。
- 上腕骨に変形が残り、外部から見て分かる程度(15度以上)曲がってゆ合した
- 上腕骨の骨端部(※)にゆ合不全が残った
- 上腕骨の骨端部をほとんど欠損した
- 上腕骨の骨端部を除く部分の直径が3分の2以下になった
- 上腕骨が50度以上外旋(外側にねじれた状態)、または内旋(内側にねじれた状態)でゆ合した
※骨端部とは以下の部分のことです。
2-2:変形障害の慰謝料相場
1章で説明した通り、後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料が支払われます。
これは、後遺障害残ってしまったという精神的損害に対して支払われるものです。
上腕骨骨折の変形障害の場合、認定されるのは7級、8級、12級の後遺障害等級のため、後遺障害慰謝料は以下の通りです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は6章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、より詳しく示談金の相場が知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説
3章:【上腕骨骨折の後遺症②】機能障害
運動障害とは、上腕骨の骨折によって肘や肩の関節に異常が残り、関節がまったく動かない(強直)、もしくは可動域が制限された場合のことです。
1章でも触れた通り、上腕骨は上部の「近位部」の部分が肩関節、下部の「遠位部」の部分が肘関節を構成しています。
そのため、これらの部位を骨折した場合は、肘や肩の関節に可動域の制限等の「機能障害」が発生する可能性があるのです。
上腕骨の「機能障害」における、
- 認定される等級
- 認定基準
- 慰謝料相場
をそれぞれ解説します。
3-1:症状の内容・認定基準
上腕骨の機能障害の後遺障害等級と認定の基準を紹介します。
■上腕骨の機能障害の後遺障害等級
上腕骨骨折で機能障害が残った場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
1級7号 |
両方の腕の機能が全くなくなった |
5級4号 |
片方の腕の機能が全くなくなった |
6級5号 |
片方の腕の3大関節中の2関節の機能がなくなった |
8級6号 |
片方の腕の関節の1つの機能がなくなった |
10級9号 |
片方の腕の関節の1つの可動域が2分の1以下 |
12級6号 |
片方の腕の関節の1つの可動域が3分の4以下 |
■後遺障害等級1級の認定基準
後遺障害等級1級7号は、「両方の腕」のすべての機能を失ってしまった場合に認定される等級です。
具体的には、肩関節、肘関節、手首関節のすべてが強直し、さらに手指の全部の機能がなくなった場合です。
したがって、上腕骨骨折に加えて、前腕や手指の骨まで骨折した場合や、上腕骨骨折によって腕を動かす神経である「上腕神経叢」の麻痺に至った場合のような、重症の場合に該当します。
■後遺障害等級5級の認定基準
後遺障害等級5級4号は、「片方の腕」のすべての機能を失ってしまった場合に認定される等級です。
具体的には、肩関節、肘関節、手首関節のすべてが強直し、さらに手指の全部の機能がなくなった場合です。
■後遺障害等級6級の認定基準
後遺障害等級6級5号は、片方の腕の3大関節のうち2つの関節の機能がなくなった場合に認定されます。
つまり、上腕骨の骨折で肩関節と肘関節の両方の関節が、強直(固まって動かなくなった)した状態になると、6級が認定されます。
■後遺障害等級8級の認定基準
後遺障害等級8級6号は、片方の腕の関節の1つの機能がなくなった場合に認定されます。
つまり、上腕骨骨折によって肩もしくは肘の関節が強直(固まって動かなくなった)した状態になると、8級が認定されます。
■後遺障害等級10級の認定基準
後遺障害等級10級9号は、片方の腕の関節の1つの可動域が2分の1以下に制限された場合に認定されます。
つまり、肩もしくは肘の可動域が、事故前の2分の1以下しか動かなくなった場合に10級になります。
【肩の可動域】
【肘の可動域】
■後遺障害等級12級の認定基準
12級6号は、肩もしくは肘関節の可動域が4分の3になった場合に認定されます。
基準となるのは、上記の表の通りです。
3-2:機能障害の後遺障害慰謝料相場
上腕骨骨折の機能障害の場合、1級、5級、6級、8級、10級、12級の後遺障害等級が認定されますので、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は5章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、より詳しく示談金の相場が知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説
4章:【上腕骨骨折の後遺症③】動揺障害
動揺障害とは、骨折によって
- 関節が異常な方向に曲がるようになった
- 関節の可動域がそれ以前よりも大きくなった
といった後遺障害です。
硬性補装具という硬い材質の補装具をつけなければ、通常の生活が送れない場合等に、後遺障害等級が認定されます。
これから上腕骨骨折による「動揺障害」における、
- 認定される等級
- 認定基準
- 慰謝料相場
をそれぞれ解説します。
4-1:症状の内容・認定基準
まず、上腕骨の動揺障害の後遺障害等級と認定の基準を紹介します。
■動揺障害の後遺障害等級
上腕骨の骨折によって動揺障害が残ってしまった場合、認定される後遺障害等級は以下の通りです。
後遺障害等級 |
後遺障害の内容 |
10級相当 |
常に硬性補装具が必要 |
12級 |
時々硬性補装具が必要、もしくは習慣性脱臼がある |
等級の認定基準は硬性補装具が常に必要か、時々しか必要ではないのか、もしくは習慣性脱臼が残っているか、といった点から認定されます。
また、器質的変化(レントゲン等の画像によって確認できる骨の異常)があることが前提になるため、画像による検査が必要です。
4-2:後遺障害ごとの等級と慰謝料相場
上腕骨骨折の動揺障害の場合、10級、12級の後遺障害等級が認定されますので、後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。
後遺障害慰謝料は、交通事故でもらえる損害金の中でも高額になる項目の一つです。
そのため、後遺症が残った場合は必ず後遺障害等級を申請し、妥当な等級を認定してもらうことが大事です。
詳しい方法は5章で説明します。
また、他にも入通院慰謝料や逸失利益といった損害金をもらうこともできますので、より詳しく示談金の相場が知りたい場合は以下の記事をご覧ください。
【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説
5章:上腕骨骨折で後遺障害が残った場合の損害金一覧
交通事故にあって上腕骨の骨折で後遺障害が残った場合、状況に応じて以下の損害金をもらうことができます。
よく言われる「慰謝料」とは、この損害金の中の一部に過ぎないのです。
それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。
- 入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。
- 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。
- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。
- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要な場合に支払われる。
- 介護費・・・怪我により介護が必要になった場合に支払われる。
- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。
- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
上腕骨に後遺症が残った場合のそれぞれの金額の一例を紹介します。
【損害金の一例(裁判基準)】
- 入通院慰謝料…入院3か月、通院6か月の場合、211万円。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級6級の場合、498万円。
- 治療費・・・実際にかかった金額(実費)
- 交通費・・・実際にかかった金額(実費)
- 入院雑費・・・入院1日あたり1500円
- 付添看護費・・・プロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 介護費・・・一時的な介護をプロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 装具・器具費・・・基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 家屋改造費、自動車改造費・・・後遺障害で改造が必要な場合、基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 休業損害・・・会社員で、事故前3カ月の給与(額面)が合計90万円、出勤日数66日、休業日数が22日×3か月=66日だった場合、90万円
- 逸失利益・・・事故前1年間の給与が500万円、後遺障害等級が6級、症状固定時30歳の場合、約5294万50円
このように、特に「逸失利益」という項目で高額の損害金が支払われる場合がありますので、しっかり計算して請求することが大事です。
※逸失利益について詳しくは以下の記事をご覧ください。
「逸失利益」
※損害金の各項目の計算方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法
6章:より高額の示談金をもらうためにやるべきこととポイント
上腕骨に後遺障害が残った場合、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。
特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。
保険会社は、
「そろそろ治療費を打ち切ります」
「そろそろ症状固定にしましょう」
などと一方的に言ってくることがあります。
しかし、保険会社の言うままに行動すると、あなたに本来もらえるはずの金額より、ずっと少ない示談金しかもらえなくなる可能性があります。
そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。
7章:上腕骨の骨折で後遺症が残る場合は弁護士に相談しよう
交通事故の被害にあった場合、できるだけ早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
7-1:弁護士に依頼すべき理由
弁護士に依頼すべきなのは、、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえる
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
慰謝料の計算基準には、3つのものがあるのですが、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が重要なのです。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識
7-2:弁護士費用の負担は0円になる場合もある
弁護士に依頼するといっても「弁護士費用の負担が大きいなら依頼できない」とお考えかもしれません。
しかし、実は「弁護士費用特約」が利用できれば、あなたの弁護士費用は保険会社が負担してくれるため、あなたの負担は原則0円で依頼可能です。
詳しくは以下の記事で説明しています。
【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説
まとめ
いかがでしたか?
最後にこの記事の内容を振り返ります。
■上腕骨の骨折であり得る後遺障害等級
- 機能障害(1級~12級)
- 変形障害(7級~12級)
- 動揺障害(10級~12級)
この記事の内容を参考に、損しないように行動していきましょう。