【膝の骨折の後遺症】2つの障害と慰謝料相場を弁護士が徹底解説
この記事を読んで理解できること
- 膝を骨折して後遺症が残った場合の基礎知識
- 【膝骨折の後遺症】運動障害
- 【膝骨折の後遺症】神経系統の障害
- 膝を骨折して後遺症が残った場合の損害賠償金一覧
- 膝を骨折して後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
- 膝を骨折して後遺症が残った場合は弁護士に相談しよう
あなたは、
「交通事故で膝を骨折したら、どんな後遺症が残る可能性があるのかな?」
「膝を骨折して後遺症が残ったら、慰謝料はどれくらい?」
「膝を骨折して後遺症が残ったら、どうすればいいの?」
という悩みや疑問をお持ちではありませんか?
膝を骨折してしまうと、立つ、座る、歩くといった基本動作への影響が大きく、日常生活での負担は深刻です。
当然、「このまま後遺症が残ったらどうしよう?」
と不安に思われるかもしれません。
結論から言うと、交通事故による傷害で、膝を骨折して後遺症が残った場合、慰謝料を請求することができます。
ここに上げた後遺障害慰謝料は、後遺症の症状を医師の診断書とともに後遺障害認定に申請し、後遺障害等級に認定されることで請求できます。
この後遺障害慰謝料は、その認定された等級によって請求できる金額に差が生じます。
さらに、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの算出基準があり、どの基準で算出するかによって金額が大きく変わってきます。
この記事では、膝を骨折したときに知っておくべき後遺症に関する基礎知識、そして後遺症の症状別の後遺障害等級、慰謝料相場について詳しく解説します。
さらに、これからやるべきこととポイント、弁護士に相談するメリットなども説明します。
知りたいところから読んで、これからの行動の参考にしてください。
目次
1章:膝を骨折して後遺症が残った場合の基礎知識
まず、後遺症と後遺障害の違いについて説明します。
- 後遺症:ケガによって残った障害の総称
- 後遺障害:「後遺障害等級」に認定された後遺症のこと
交通事故の被害者として、加害者に慰謝料を請求するには、この後遺障害等級に認定されることが必要となります。
つまり、後遺症はあっても後遺障害等級が得られなければ、その後遺症は交通事故の補償対象とされないことになります。
これから、後遺障害認定によって請求できる慰謝料、膝の骨折で可能性のある後遺障害等級、後遺障害等級認定までの流れについて解説していきます。
1-1:後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
後遺障害等級に認定されると、次のような損害賠償金を請求できます。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
この中で、後遺障害慰謝料と逸失利益は、その等級によって限度額や算出に使用する係数が決められており、またその金額は高額となることが多いようです。
このように、交通事故による傷害で、後遺障害がある場合は、後遺障害等級に認定されることがとても重要となります。
1-2:認定される膝の後遺障害は2つ
膝の骨折で、後遺障害に認定される症状は主に次の2つとなります。
- 運動障害:骨折によって強直や麻痺、または、その可動域が制限された状態
- 神経系統の障害:骨折によって神経が圧迫されるなどして、痛みやしびれなどが生じる状態
それぞれ、その症状の度合いによって、後遺障害各等級が認定されます。
後遺障害等級申請の方法やポイントは、5章で解説します。
「任意保険基準の賠償金額」
各保険会社が独自の基準で設定していますので具体的な金額は公開されておらず、正確に計算、比較することができません。
一般的には自賠責基準と同程度か多少増額した査定金額となっているようです。
2章:【膝骨折の後遺症】運動障害
運動障害とは、膝の骨折によって強直や麻痺、または、その可動域が制限された状態です。
2-1:運動障害の後遺障害等級
膝の運動障害で、認定される可能性がある後遺障害等級は次の3つです。
2-1-1:後遺障害等級8級7号
「1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」
膝関節の強直、神経麻痺などによって関節としての機能を失った場合です。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準で324万円、裁判基準では830万円とかなり高額になります。
2-1-2:後遺障害等級10級11号
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」
膝関節の可動域が、健常な関節の可動域の1/2以下になった場合です。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準で187万円、裁判基準では550万円と、こちらもかなり高額になります。
2-1-3:後遺障害等級12級7号
「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」
膝関節の可動域が、健常な関節の可動域の3/4以下になった場合です。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準で93万円、裁判基準では290万円と高額になります。
2-2:運動障害の慰謝料相場
各後遺障害等級別の後遺障害慰謝料となります。
上図でもわかるように、各等級とも裁判基準の後遺障害慰謝料が最も高額となります。
後遺障害等級8級7号の後遺障害慰謝料では、自賠責基準に比べて、500万円以上も高額となっています。
一般的に、自分で加害者(の保険会社)と示談交渉する場合は、自賠責基準か任意保険基準になることが多いですが、弁護士に依頼すればほぼ確実に裁判基準が適用されます。
3章:【膝骨折の後遺症】神経系統の障害
神経系統の障害とは、膝の骨折によって神経が圧迫されるなどして、痛みやしびれなどが生じる状態です。
3-1:膝の神経系統の障害の後遺障害等級
膝の神経系統の障害で、認定される可能性がある後遺障害等級は次の2つです。
3-1-1:後遺障害等級12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
膝の骨折によって、神経が圧迫されるなどして、痛みやしびれなどが生じたときに、それがエックス線写真やCT、MRI画像・脳波検査・筋電図等の検査によって証明される場合となります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準で93万円、裁判基準では290万円とかなり高額になります。
3-1-2:後遺障害等級14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
膝の骨折による痛みやしびれなどの自覚症状を、医学的に説明できる所見があれば、認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準で32万円、裁判基準では110万円となります。
3-2:膝の神経系統の障害の慰謝料相場
各後遺障害等級別の後遺障害慰謝料となります。
上図でもわかるように、各等級とも裁判基準の後遺障害慰謝料が最も高額となります。
後遺障害等級12級13号の後遺障害慰謝料では、自賠責基準に比べて、200万円ほど高額となっています。
4章:膝を骨折して後遺症が残った場合の損害賠償金一覧
交通事故にあって膝を骨折して後遺症が残った場合、状況に応じて以下の損害賠償金をもらうことができます。
よく言われる「慰謝料」とは、この損害賠償金の中の一部に過ぎないのです。
それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。
<3つの算出基準によって金額が大きく変わるもの>
- 入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。
- 死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。
- 休業損害・・・事故によって働けなくなった期間の、失われた収入について支払われる。
- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。
<主に実費が支払われるもの>
- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。
- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。
- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。
- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要なときに支払われる。
- 介護費・・・ケガにより介護が必要になった場合に支払われる。
- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。
- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。
- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。
これらの損害賠償金の中で、とくに後遺障害に対する補償を、費目としてみていくと下記のとおりです。
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
- 将来介護費(将来にわたって介護にかかる費用)
- 将来雑費(介護に伴い発生する雑費)
- 装具器具等購入費
- 家屋自動車等改造費
などが、後遺障害に対する損害賠償金として上げられます。
ここで、膝を骨折して後遺症が残った場合のそれぞれの金額の一例を紹介します。
【損害賠償金の一例(裁判基準)】
- 入通院慰謝料…入院5ヶ月、通院3ヶ月の場合、244万円
- 後遺障害慰謝料…後遺障害等級8級7号の場合、830万円
- 治療費・・・実際にかかった金額(実費)
- 交通費・・・実際にかかった金額(実費)
- 入院雑費・・・入院1日あたり1500円
- 付添看護費・・・プロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 介護費・・・一時的な介護をプロに依頼した場合、実際にかかった金額(実費)
- 装具・器具費・・・基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 家屋改造費、自動車改造費・・・後遺障害で改造が必要な場合、基本的に、実際にかかった金額(実費)
- 休業損害・・・会社員で、事故前3カ月の給与(額面)が合計105万円、出勤日数66日、休業日数が130日認められた場合、206万8170円
- 逸失利益・・・事故前1年間の給与が550万円、後遺障害等級が8級、症状固定時39歳の場合、3687万2550円
このうち、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」は特に金額が大きくなりやすい項目です。
しっかり計算して請求することが大事です。
※後遺障害等級8級の損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の後遺障害等級8級各症状と慰謝料相場
※損害賠償金の各項目の計算方法について、詳しく知りたい方は、以下の記事で解説しています。
【弁護士が解説】交通事故の損害賠償金の内訳と高額請求のポイント
5章:膝を骨折して後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
後遺障害等級認定の申請は、妥当な後遺障害等級を認定してもらうために、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。
膝を骨折し手後遺症が残った場合、運動障害や、神経系統の障害のように外見ではわかりづらい症状などがあります。
これらの症状で認定を得るためには、レントゲンやCTなどの画像だけでなく、様々な検査を通して医学的に証明しなければなりません。
そのためには、できれば事故後の早い段階から、弁護士のアドバイスや、認定に必要な各種の検査などを受けられることをお勧めします。
また、加害者側の保険会社との対応で、特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。
保険会社は、
「そろそろ治療費を打ち切ります」
「そろそろ症状固定にしましょう」
などと一方的に言ってくることがあります。
しかし、保険会社の言うままに行動すると、妥当な後遺障害等級が認定されず、慰謝料の金額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。
そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。
後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。
6章:膝を骨折して後遺症が残った場合は弁護士に相談しよう
交通事故で膝を骨折して後遺障害が残った場合は、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットと弁護士費用について説明します。
6-1:早めに弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すべきなのは、
- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえるため、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まる
- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる
- 妥当な過失割合になり、慰謝料が増える場合がある
- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる
といったメリットがあるからです。
特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。
1章で説明した通り、慰謝料などの計算には、3つの基準があり、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。
しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。
そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が必須となります。
慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識
6-2:弁護士費用を抑えるポイント
あなたは、
「弁護士に依頼したいけど、費用がかかりそうだから?」
と思われていませんか?
もし、あなたやあなたのご家族が加入している保険に、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担は原則0円になります。
また、弁護士費用特約がなくても、「相談料・着手金0円」「増額した場合のみ成功報酬が発生する」という費用体系を導入している事務所ならあなたの負担は非常に小さくてすみます。
まずは、弁護士にご相談ください。
弁護士費用について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
まとめ
いかがでしたか?
ここまで、交通事故で膝を骨折した場合の後遺症について解説してきました。
最後に今回の内容をまとめます。
後遺障害認定を受けると慰謝料がもらえる
【膝骨折の後遺症】運動障害
【膝骨折の後遺症】神経系統の障害
膝を骨折して後遺症が残った場合にやるべきこととポイント
早めに弁護士に依頼するメリット
この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。
弁護士選びや弁護士費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説