- 更新日:2024.08.23
- #労働基準法残業
弁護士が解説!労働基準法における残業の定義と残業が違法になるケース
この記事を読んで理解できること
- 労働基準法上の残業時間・法定休日を正しく把握しよう
- 残業が違法になるケースとは?36協定にみる判断基準
- 正しい残業代の計算方法と残業代を請求する方法
あなたは、このような疑問を持っていませんか?
労働基準法では、
- 1日8時間・週40時間のどちらか一方でも超えて社員を働かせてはならない
- 1日8時間・週40時間を超えて社員を働かせるためには、36協定が必要
- 残業して働いた場合、残業代が発生する
などが厳密に決められています。
しかし、実際には法律を守らずに社員を長時間残業させたり、残業させても残業代を払わない、というブラック企業が多いのも事実です。
そこでこの記事では、
- 労働基準法上での残業時間の定義
- 残業が違法になるケース
- 残業代の正しい計算方法
- 残業時間をごまかす会社の手口
などについて詳しく解説しています。
最後までしっかり読んで正しい知識を身につけ、会社から騙されないようにしましょう。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
■労働基準法における残業時間
「1日8時間・週40時間を超えて労働した時間」
■残業が違法になるケース
- 36協定が正しく締結されていない
- 36協定が締結されているが、「週15時間・月45時間」を超える残業
- 特別条項付き36協定が締結されているが、特別の事情がない場合の上限を延長した残業
目次
1章:労働基準法上の残業時間・法定休日を正しく把握しよう
1-1:労働基準法上の残業時間の定義
労働基準法では、会社が社員を働かせることができる時間は、1日8時間、週40時間までと決められています。
そのため、基本的に、この時間を超えて社員を働かせることは違法なのです。
ただし、会社と社員の間で「36協定」が締結されている場合は、社員はこの時間を超えて働くことができます。
36協定が締結されていた場合、以下の時間働いた場合残業になります。
①1日8時間を超えて働いた時間
たとえば、朝の9時から18時まで働いた(休憩1時間)場合、18時までで労働時間が8時間になります。そのため、18時を超えて働いたすべての時間が残業時間です。
②週40時間を超えて働いた時間
たとえば、月曜日から働き始め、金曜日まで毎日8時間労働した場合、金曜日までの5日間で労働時間の合計が40時間になります。そのため、土曜日に出勤した場合、土曜日に働いたすべての時間が残業時間になります。
このように、1日8時間・週40時間のどちらか一方でも超えて働いた場合、残業時間としてカウントされ、基礎時給に1.25倍の割増率がかけられた残業代(割増賃金)をもらうことができます。
※基礎時給とは、1時間当たりの賃金のことです。詳しくは3章で解説します。
ただし、「働いた時間」としてカウントされるには条件があります。
【労働時間としてカウントされる時間】
「労働時間」としてカウントされるのは、以下の条件に当てはまる時間です。
「労働時間とは『使用者の指揮命令下に置かれていた』時間のこと」
(三菱重工業長崎造船所事件・最判平成12年3月9日労判778号)
使用者とは、簡単には会社の経営者や上司のことです。
- 会社の業務命令に従って働いている時間
- 「ムリな納期がある」「1人では終わらないような仕事量がある」などの理由で残業せざるを得ない時間
などは、「使用者の指揮命令下におかれている」時間であり、労働時間としてカウントされます。
そのため、以下のような時間も残業時間としてカウントされます。
- 準備時間:制服、作業服、防護服などに着替える時間、始業前の朝礼・体操の時間など
- 後始末時間:着替え、掃除、清身
- 休憩時間:休憩中の電話番や来客対応などを依頼された場合
- 仕込み時間:開店前の準備やランチとディナーの間の仕込み時間
- 待機時間:トラックの荷待ちの時間
- 仮眠時間:警報や緊急事態に備えた仮眠の時間(特に警備や医療従事者など)
- 研修:会社からの指示で参加した研修
- 自宅の作業:仕事が終わらず自宅に持ち帰って仕事した時間
ただし、
- 自分の意思で会社に残って勉強していた時間
- すぐにやる必要のない仕事を会社に残ってやっていた時間
などは、「使用者の指揮命令下」にないため、労働時間としてカウントされません。
1-2:法定休日労働とは
残業の定義とは別物ですが、休日出勤と残業を混同している場合もあるかもしれませんので、ここで法定休日について解説します。
法律上、会社は社員に「週1日以上の休日(=法定休日)を取得させる義務があると、労働基準法で定められています。
そのため、その週に7日間働いた場合は、7日目が「法定休日」となり、「1.35倍」の割増賃金が発生します。
週休2日の会社の場合は、その週の7日目のみが法律で定められている休日(法定休日)です。
それに加えてもう1日休日がある場合、それは会社の定めている休日「所定休日」です。
所定休日は、法定休日とは異なるため、「1.35倍」の割増率がかけられた賃金は払われません。
ただし、その週の5日目までで40時間を超えて働いていた場合は、6日目の「所定休日」に働いた時間はすべて「残業時間」としてカウントされます。
そのため。「1.25倍」の割増率がかけられた残業代をもらうことができます。
・1日8時間・週40時間を超えて働いた場合は「残業時間」
・週に7日間働いた場合は、7日目が「法定休日」
2章:残業が違法になるケースとは?36協定にみる判断基準
36協定と残業時間の上限について、詳しくみてみましょう。
2-1:36協定が締結されていなければ残業はできない
36協定は会社が勝手に作ってしまえば認められるものではありません。
以下の条件を満たしていなければ、会社は労働者に残業させることができません。
- 締結する労働者の代表が「民主的な選挙」で選出されている
- 36協定が労働基準監督署に届け出されている
- 36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込んでいる
- 就業規則を周知している(36協定が就業規則に規定されている場合)
これらのうち、一つでも満たしていなければ、会社は社員に残業させることができません。
36協定について、詳しくは以下の記事を参照してください。
36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準
2-2:36協定が締結されている場合の残業時間の上限
さて、36協定が正しく締結されていたとしても、以下の時間を超えて会社から働かせられていたら、違法です。
この時間を超えて働かせるためには、会社と社員の間で「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。
2-3:特別条項付き36協定の場合の残業時間の上限
特別条項付き36協定を締結することで、残業時間の限度時間を延長することができます。ただし、以下のような条件があります。
- 「特別の事情」がある場合のみ延長可能。
- 延長する期間は1年のうち、半年を超えてはならない。
- 労働者が著しい不利益を被るような残業はしてはならない。
・そもそも36協定が正しい手続きで締結されていなければ、会社は社員を残業させられない
・36協定が締結されていても、残業時間の上限を超えて働かせることは違法
・特別条項付き36協定を締結していても、適用の条件を満たしていなければ、残業時間の上限の延長は無効
ということです。
3章:正しい残業代の計算方法と残業代を請求する方法
あなたは、自分のさせられている残業が、労働基準法に違反するような長時間残業ではないか、判断することができましたか?
もし、あなたが違法な長時間残業をさせられていた場合、あなたの会社はブラック企業である可能性があります。
そのような会社は、残業代の一部、もしくは全部を未払いにしている可能性もありますので、まずは、残業代の計算方法についてお伝えします。
また、もしあなたが会社で長時間の残業を強いられている場合、
- 長時間残業を改善する
- 今の会社を辞めて転職する
というように、現状を改善する行動を起こすことをおすすめします。
もし転職する場合は、退職後に未払い分の残業代を請求すると、取り返すことができる可能性が高いです。
そこで、残業代の請求方法についても簡単に解説します。
それでは、順番に見ていきましょう。
3-1:残業代の計算式
残業代は、以下の計算式で計算することができます。
順番に解説します。
まずは、あなたの基礎時給(=1時間当たりの賃金)について計算します。
月給制の場合、以下の計算式で基礎時給を計算することができます。
月給とは、あなたの基本給に以下の手当を含めたものです。
「一月所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。
たとえば、基本給が20万円、基礎時給の計算に含めることができる手当が3万円あり、一月平均所定労働時間が170時間である場合は、
(基本給20万円+手当3万円)÷170時間=約1353円
と計算することができます。
次に、基礎時給に割増率をかけます。
割増率とは、残業した時間や法定休日出勤した場合に基礎時給にかけるもので、以下の種類があります。
深夜に働いた場合は、「+0.25倍」の割増率をかけた賃金をもらうことができます。
たとえば、さきほど計算したように基礎時給が1353円の場合は、
- 通常の残業:1353円×1.25倍=約1621円
- 深夜残業:1353円×1.5倍=約2030円
- 法定休日労働:1353円×1.35倍=約1827円
- 法定休日の深夜労働:1353円×1.6倍=2165円
が、1時間あたりの残業代として支払われるということです。
そして、基礎時給に割増率をかけで出た数字(残業1時間あたりの時給)に、1ヶ月の残業した時間をかけることで、残業代を算出することができます。
法定休日の労働や深夜労働がなかった場合として、以下の例で計算してみましょう。
(例)
- 基礎時給:1353円
- 1ヶ月の残業が80時間
1353円×1.25倍×80時間=13万5300円
このように、1ヶ月の残業代は13万5300円であることが分かります。
もし、同じ条件でこれよりも少ない金額しか残業代をもらっていなかったら、請求することで残業代を回収できる可能性が高いです。
残業代を請求する場合、残業代を2年分さかのぼって請求するとすれば、請求金額は合計で、
13万5300円×24ヶ月=324万7200円
になります。
残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
5分で分かる!正しい残業代の計算方法と実は残業になる8つの時間
3-2:現状を改善する方法
あなたの会社が、「社員に違法な長時間残業を強いる」「残業代をごまかす」ような会社である場合、以下のような、現状を変える行動を起こすことをおすすめします。
- 長時間残業を改善する
- 会社を辞めて転職する
ただし、転職する場合、あなたに未払いにされている残業代があるなら、会社に請求することで残業代を取り返すことができる可能性があります。
そこで、
- 長時間残業を改善する方法
- 転職を機に未払いの残業代を請求する方法
について解説します。
3-2-1:長時間残業を改善する方法
ただし、違法な残業をさせるような会社で、これから紹介するような方法が通じる可能性は低いかもしれません。
長時間残業を改善する方法としては、
- 自分で工夫する方法
- 行政機関に相談する方法
の2つがあります。
【1人で工夫する方法】
会社での残業時間が長い場合は、まずは自分で残業時間を短くできないか工夫してみてはいかがでしょうか?
自分でできる手段としては、以下のような方法が考えられます。
①仕事を効率化できないか工夫する
- 一つ一つの作業にどれだけの時間がかかっているか時間を計測し、時間を短縮できないか工夫する
- 毎朝1日の仕事の計画を立て、計画的に仕事をする
②仕事を一人で抱え込まない
- 一人では終わらせることができない仕事があれば、同僚に頼んで協力してもらう
- 人から仕事をお願いされたときに、断る勇気を持つ
③平日の夜に予定を入れる
- 平日の夜の予定を入れることで「絶対に仕事を終わらせる」気持ちを作り、集中力を上げる
- 仕事以外の予定を入れることでメリハリをつける
これらの「自分で改善する」方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【行政機関に相談する方法】
- 36協定が正しく締結されていないのに、残業させられている
- 36協定で定められている残業時間の上限を超えて残業させられている
などの場合は、「労働基準法に違反」しているため、「労働基準監督署」に相談することで、解決を図るという選択肢があります。
労働基準監督署は、労働基準法に違反した会社を取り締まることができます。そのため、「長時間労働を是正してほしい」という問題も、労働基準監督署に相談できます。
このような流れで労働基準監督署に申告することができるのですが、この方法は「残業時間を改善したい場合」は、あまりおすすめではありません。
なぜなら、労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社の行為を「正す」機関であり、残業時間を改善してくれる機関ではないからです。
また、労働基準監督署は、労働者からのすべての申告で動くわけではありません。それは、全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2400人しかおらず、明らかに人員不足だからです。そのため、「人命に関わる問題」などが優先して処理されるため、「残業時間の改善」では、動いてもらえない可能性が高いのです。
3-2-2:転職を機に残業代を請求する方法
もしあなたが「社員に長時間の残業を強いる」「残業代をごまかす」ようなブラック企業にいる場合、その会社を退職することをおすすめします。
ブラック企業から退職する流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
今すぐ辞めよう!ブラック企業を穏便かつ確実に退職する方法と2つの注意点
退職後に会社に未払いの残業代を請求する方法としては、
- 自分で内容証明を送って直接請求する
- 弁護士に依頼して請求してもらう
という2つの方法があります。
2つの方法について、簡単に解説します。
【自分で会社に内容証明を送って直接請求する】
自分で直接請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。
①残業があった事実を証明するための証拠を収集する
残業代を請求するためには、あなたが自分で残業していた事実を証明する必要があります。そのためには、証明するための「証拠」を集める必要があります。
必要な証拠について、詳しくは「3-2-3」で解説しています。
②未払いになっている残業代を計算する
さらに、自分が請求できる残業代はいくらあるのか、自分で計算する必要があります。残業代を正しく計算するためには、専門知識が必要ですので、計算する前に正しい知識を学んでおく必要があります。
③「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
残業代請求には「3年」の時効があり、時効を過ぎると残業代が消滅してしまうため、まずは時効を止める手続きを行う必要があります。
時効は、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で残業代を請求する旨を通知することで、半年の間止めることができます。
④自分で会社と交渉する
ここまでの作業を終えたら、会社と自分で直接交渉する必要があります。会社には顧問弁護士等がいる可能性がありますので、この場面でも専門的知識や交渉力が必要です。
【弁護士に依頼して請求してもらう方法】
弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。
弁護士に依頼した場合、
-
交渉
-
労働審判
-
訴訟(裁判)
という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。
弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。
残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。
【残業代の請求に必要な証拠】
残業代を請求する2つの方法について、理解できたでしょうか。
残業代を制球する上で、とても大事なポイントがあります。それが「残業していた事実」を証明するための「証拠」を集めることです。
残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。
勤怠管理している会社で有効な証拠
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
勤怠管理していない会社で有効な証拠
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
証拠として一番良いのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、曖昧さが指摘されないようにしておきましょう。
まとめ:労働基準法における残業
いかがでしたか?
最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。
【労働基準法における残業時間】
「1日8時間・週40時間を超えて労働した時間」
【労働時間にカウントされる時間】
「使用者の指揮命令下に置かれている」時間
【残業が違法になるケース】
- 36協定が正しく締結されていない
- 36協定が締結されているが、「週15時間・月45時間」を超える残業
- 特別条項付き36協定が締結されているが、特別の事情がない場合の上限を延長した残業
【現状を変える手段】
- 会社に在籍しつつ残業を改善する
- 今の会社を辞めて転職する
【残業代を請求する手段】
- 自分で会社に直接請求する
- 弁護士に依頼して請求してもらう
残業代請求には3年の時効があります。もし会社を辞めて残業代を回収しようと考えている場合は、すぐにでも準備をはじめることをおすすめします。