- 2017.12.27
- 2025.03.24
- #深夜残業手当
深夜残業手当をちゃんともらうために!正しい定義・計算方法を徹底解説


この記事を読んで理解できること
- 深夜残業手当は割増率が高い!その定義と出る仕組み
- 深夜残業手当が出る場合の残業代の計算方法
- 深夜残業に関するよくある疑問
- もっと早く帰ろう!長時間残業を改善するには
- 会社を辞めるなら残業代を請求しよう
あなたは、以下のような疑問をお持ちではありませんか?
毎日遅くまで残業していると、「これだけ働いているんだからちゃんと残業代をもらいたい」と思いますよね。
しかし、多くの会社では残業代や深夜残業手当が、正しく支払われていない現状があります。
深夜残業手当は、普通の残業よりも、1時間当たりの賃金が高くなるため、もし正しく貰えていなければ大きな損です。
そのため、深夜残業手当が未払いになっているのかどうか、未払いになっている金額はどのくらいか、自分で正しく判断する必要があります。
そこで、この記事では、深夜残業手当の仕組みと計算方法、よくある疑問について解説していきたいと思います。
また、「深夜残業が長くて辛い」「深夜残業手当をしっかりもらいたい」という場合の、現状を変える方法についてもお伝えします。
最後までしっかり読んで、会社からだまされないように正しい知識を学んでください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■深夜残業手当とは
その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜に及んでいる状態で働いた場合に発生する手当のこと。
深夜残業手当は、
- 法定休日深夜残業:1.5倍の割増率
- 法定休日の深夜労働:1.6倍の割増率
が基礎時給にかけられるため、それだけ1時間当たりの残業代が高くなる。
■ごまかされることが多いが、深夜残業手当がもらえる可能性があるケース
- 管理職(管理監督者)の場合
- みなし残業代制の場合
- 深夜残業中に仮眠時間があった場合
■残業が長く、現状に不満がある場合の対処法
- 自分で残業時間を短くできるように工夫する
- 労働基準監督署に相談する
目次
1章:深夜残業手当は割増率が高い!その定義と出る仕組み
そもそも、深夜残業とは、
その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜に及んでいる状態
のことです。
そして、深夜残業に対して支払われるのが、深夜残業手当です。
とはいえ、これだけではよく分からない!という人が多いのではないかと思います。
そこで、まずは深夜残業や深夜残業手当についてクリアにイメージできるように、詳しく解説します。
まずは、深夜残業の定義から解説していきます。
1-1:深夜残業の定義とは
繰り返しになりますが、
深夜残業とは、
その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜に及んでいる状態
のことです。
この定義について理解するためには、
①深夜労働とは何か
②残業とは何か
ということを、簡単に理解しておく必要があります。
①深夜労働とは
「深夜労働」とは、
「夜22時〜翌朝5時の間に働く時間のこと」
です。この時間に働くことを深夜労働と言います。
(画像)時計
②残業とは
「残業」とは、その日8時間を超えて働いた全ての時間のことです。
以上をまとめると、1日に8時間を超えて働いており、かつ働いていた時間が深夜(22時〜翌5時の間)に及んでいる場合、その時間が深夜残業と言われるのです。
たとえば、朝10時に出勤し、途中で休憩1時間を挟んで働いている場合は、19時以降がすべて残業になります。
そして、仕事が終わり退勤した時間が24時だった場合、22時から24時の間の2時間が「深夜残業」になるのです。
1-2:深夜残業手当の割増率
深夜残業手当とは、上記の
その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜に及んでいる状態
の残業に対して支払われる手当のことです。
深夜残業をした場合は、「1時間当たりの賃金」が、普段よりも高くなります。
端的に言うと、深夜残業した場合は、「1時間当たりの賃金」が「1.5倍〜1.6倍」になります。
2章で詳しく解説しますが、時給制でも月給制でも、残業代は「1時間当たりの賃金(基礎時給)」をもとに計算されます。
そして、残業代は、「残業」「深夜残業」「法定休日の深夜残業」などに応じて、基礎時給に一定の倍率(割増率)がかけられて支払われる仕組みになっています。
深夜残業の場合は、
深夜労働の割増率:0.25倍
を、以下の割増率にプラスした割増率が、基礎時給にかけられます。
そのため、
- 法定休日以外の深夜残業:1.25倍+0.25倍=1.5倍の割増率
- 法定休日の深夜労働:1.35倍+0.25倍=1.6倍の割増率
になります。
つまり、1時間当たりの賃金は、通常の残業より深夜残業が、法定休日以外の深夜残業より、法定休日の深夜労働が、高くなるのです。
2章:深夜残業手当が出る場合の残業代の計算方法
多くの会社では、社員が残業代の計算方法を詳しく知らないことを利用して、不当に低い賃金しか支払っていません。
そのため、自分が正しい金額の残業代をもらえているか、自分で計算できるようになっておくことをおすすめします。
そこで、ここでは深夜残業をしている場合の残業代の計算方法について、詳しく解説します。
2-1:残業代の基本的な計算方法
残業代の金額を計算するためには、正しいステップで計算する必要があります。
順番に解説しますので、もし給与明細などが手元にあれば、ぜひ一緒に計算していきましょう。
それでは、解説します。
残業代は、以下の計算式で計算することができます。
順番に解説します。
①基礎時給を計算する
まずは、あなたの基礎時給(=1時間当たりの賃金)について計算します。
基礎時給は、時給制の場合はその時給そのもので、月給制の場合、以下の計算式で基礎時給を計算することができます。
この計算における「月給」とは、あなたの基本給に以下の手当を含めたものです。
※「一月所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。
(例)
- 基本給18万円
- 業務手当2万円
- 一月平均所定労働時間170時間
(基本給20万円+手当2万円)÷170時間=約1176円(基礎時給)
②割増率をかける
次に、基礎時給に割増率をかけます。
割増率については、先ほど解説した通りです。
まとめると、以下のようになります。
- 通常の残業:1.25倍
- 深夜残業1.5倍
- 法定休日労働:1.35倍
- 法定休日の深夜労働:1.6倍
さきほどの基礎時給で計算すると、以下のようになります。
通常の残業:1176円×1.25倍=1470円
深夜残業:1176円×1.5倍=1764円
法定休日労働:1176円×1.35倍=約1587円
法定休日の深夜労働:1176円×1.6倍=約1881円円
③残業時間をかける
そして、基礎時給に割増率をかけて出た数字(残業1時間あたりの時給)に、1ヶ月の残業時間をかけることで、1ヶ月の残業代を算出することができます。
それでは、具体例を使って実際に計算してみます。
2-2:月30時間の深夜残業をした場合の残業代はいくらになるか
以下の例で計算してみます。
(例)
- 月給18万円
- 業務手当2万円
- 一月平均所定労働時間170時間
- 1ヶ月の残業が150時間(うち深夜残業30時間)
①基礎時給を計算する
(基本給20万円+手当2万円)÷170時間=1176円
②基礎時給に割増率をかける
通常の残業(120時間)部分:1176円×1.25倍=1470円
深夜残業(30時間)部分:1176円×(1.25+0.25倍)=1764円
③②の金額に残業時間をかける
通常の残業部分:120時間×1470円=17万6400円
深夜残業手当:30時間×5万2920円
1ヶ月の残業代の合計は、
17万6400円+5万2920円=22万9320円
となります。
もし、同じ条件でこれよりも少ない金額しか残業代をもらっていなかったら、会社に請求することができます。
さ残業代を請求する場合、3年分までさかのぼって請求できるため、請求金額は合計で、
22万9320円×24ヶ月=825万5520円
にもなります。
残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
5分で分かる!正しい残業代の計算方法と実は残業になる8つの時間
深夜残業がある場合の、深夜残業手当や残業代を計算する方法について、理解することはできましたか?
3章:深夜残業に関するよくある疑問
深夜残業手当について、以下のようなことが勘違いされていることがあります。
- 管理職には深夜残業手当が出ない
- みなし残業代制だと深夜残業手当が出ない
- 深夜残業中の仮眠時間は深夜残業手当が出ない
これらは、場合によっては間違いになります。
順番に解説していきましょう。
3-1:管理職も深夜残業手当が出る?
管理職について、法律上では「管理監督者」と規定され、管理監督者に対して、会社は「残業代を支払う必要がない」とされています。
このことから、深夜残業した場合も「管理監督者には残業代が必要ない」と勘違いされることがあります。
しかし、実は、管理監督者でも深夜残業した場合は、残業代をもらう権利があります。
ただし、ここで注意点があります。管理監督者の場合、深夜残業の残業代の計算方法が、一般社員と異なるということです。
たとえば、月給25万円の社員の場合は、基礎時給(その人の1時間当たりの賃金)は、だいたい1470円になります。
一般社員が深夜残業した場合は、この1470円に残業の割増率(1.25倍)と、深夜手当の割増率(0.25倍)を足した「1.5倍」がかけられます。
そのため、深夜残業1時間あたり「2205円」の賃金が発生します。
一方で、同じ基礎時給1470円でも、管理監督者の場合は、残業の割増率(1.25倍)がかけられず、深夜手当の割増率(0.25倍)のみがかけられます。
そのため、深夜残業1時間当たり「約367円」が発生します。
このように、管理監督者には、深夜手当のみしか発生しないため、深夜残業の残業代は一般社員より少なくなるのです。
管理職の残業について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
弁護士が「名ばかり管理職」を解説「管理職だから残業代無し」は違法
3-2:みなし残業代制でも深夜残業手当ては出る?
「みなし残業代が○万円支払われているから、深夜残業しても、みなし残業代以外の残業代は出ない」
会社からこのように言われていたら違法の可能性が高いです。
一定の残業時間に対し一定の決められた金額が、残業代の代わりとして支払われることを、みなし残業代制(固定残業代制)と言います。
みなし残業代制だと、残業した時間が、みなし残業時間内であれば、みなし残業代を超える残業代は発生しません。
しかし、毎日深夜残業するほどの長時間労働(たとえば1日4時間以上の残業など)をしているのにもかかわらず、みなし残業代を超える分の残業代が出ていなければ、それは違法である可能性が高いです。
みなし残業代制について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
みなし残業(固定残業)の違法性を判断する7つのポイントを徹底解説
3-3:深夜残業中の仮眠時間は手当が出る?
「深夜労働の途中で、○時間の仮眠時間がある」
という人もいるのではないでしょうか。
このような場合、仮眠時間は労働・残業時間としてカウントされる場合があります。
たとえば、仮眠中も、「何らかの事態が発生したら対応しなければならない」という場合は、労働・残業していた時間としてカウントされるため、深夜労働・深夜残業手当が出なければ違法です。
実際に、以下のような判決が出ています。
【判例:イオンディライト事件】
イオンディライトセキュリティ(警備会社)の従業員は、「24時間勤務、途中で仮眠時間4時間」という勤務をしていましたが、途中の仮眠時間は休憩時間とみなされて、会社から賃金が出ていませんでした。
しかし、この従業員は、勤務時間中も外出することはできず、異常があった場合にすぐ動けるような状態を維持していました。
そのため、この休憩時間も労働時間であったと判断され、会社からは毎日の4時間分の未払い残業代と慰謝料を合わせて700万円が支払われました。
深夜残業に関するよくある疑問について、理解することはできましたか?
深夜残業をしている人の多くは、毎日長時間の残業をしていて、残業の長さに不満を持っているのではないでしょうか。
もし「毎日残業が長くて辛い」と思っているとしたら、これから紹介する方法で現状を改善することをおすすめします。
4章:もっと早く帰ろう!長時間残業を改善するには
現状を変える方法としては、以下の2 つのものがあります。
- 自分で残業時間を短縮する工夫をする
- 労働基準監督署に相談して残業の改善を図る
それぞれの方法について解説します。
4-1:自分で残業時間を短かくする工夫をしてみよう
会社での残業時間が長い場合は、まずは自分で残業時間を短くできないか工夫してみてはいかがでしょうか?
自分でできる手段としては、以下のような方法が考えられます。
①仕事を効率化できないか工夫する
②仕事を一人で抱え込まない
③平日の夜に予定を入れる
しかし、そもそも早く帰れる空気がなかったり、とても定時では終わらないような仕事量を押しつけられているとしたら、別の手段で解決する必要があります。
これらの「自分で改善する」方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
残業が多いあなたに!違法性の3つの基準とすぐにできる改善方法
「そもそも自分で改善できるような環境じゃない!」
という人は、労働基準監督署に相談するという方法が考えられます。
4-2:労働基準監督署に相談して解決を図る方法
- 36協定が正しい手続きを経て締結されていないのに、残業させられている
- 36協定で定められている残業時間の上限を超えて残業させられている
などの場合は、労働基準法に違反しているため、「労働基準監督署」に相談することで、解決を図ることができる可能性があります。
労働基準監督署に相談した場合、動いてもらえれば、労働基準監督署の監督官が会社を調査し、違法な状態が認められれば「是正勧告」が行われます。
しかし、労働基準監督署の人員は、全国の会社の数に対して非常に少ないため、「労働災害」「過労死」などの人命に関わるような案件に優先して取りかかります。
そのため、あなたの残業時間が長いという相談では、動いてくれない可能性が高いのです。
5章:会社を辞めるなら残業代を請求しよう
現状を変えるもっとも抜本的な方法は、今よりも「残業の少ない会社」「残業代がきちんと出る会社」に転職することです。
4章で解説したような方法を自分で行うこともできますが、長時間残業やサービス残業を長年当たり前にしてきた「会社の空気」や、「上司の考え方」などは、簡単には変わりません。
4章で紹介した方法を実践しても、時間がたてば、結局残業が日常化している状態に元通りになる可能性が高いです。
そのため、残業が少ない、残業代がきちんと出る“ホワイト企業”に転職するのがもっとも効果的な方法です。
もし転職する場合は、現在の会社に未払いの残業代があれば、請求することができます。
そこで、最後に、残業代を請求する方法について、
- 自分で直接請求する方法
- 弁護士に依頼して請求する方法
の2つに分けて解説します。
これらの方法では手続きの流れが異なり、それぞれ以下のような流れで進められていきます。
結論としては、これらの方法には以下のようなメリット・デメリットがあるため、弁護士に依頼することがもっともおすすめです。
なぜなら、自分で行う方法では大きな「手間」「時間」「心理的負担」が余計にかかるだけでなく、弁護士に頼む方が取り返すことができる金額が大きくなる可能性が高いからです。
とはいえ、「まずは自分で請求したい」という場合もあると思いますので、自分で請求する方法からご紹介します。
5-1:自分で会社に直接請求する方法
自分で直接残業代を請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。
①未払いになっている残業代を計算する
②「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
③残業があった事実を証明するための証拠を収集する
④自分で会社と直接交渉する
自分で請求する手続きについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
自分で残業代を請求する3つの方法と専門弁護士が教える請求額を増やすコツ
5-2:弁護士に依頼する方法
弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。
弁護士に依頼した場合、
- 交渉
- 労働審判
- 訴訟(裁判)
という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。
弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。
さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。
また、残業代請求ができるのは、3年の時効が消滅するまでです。
そのため、請求するならなるべく早めに行動をはじめることをおすすめします。
残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
5-3:残業代請求を行う上で重要な2つのポイント
次に、残業代を請求する上で必ず知っておかなくてはならない2つのポイントについて解説します。
5-3-1:まずは自分で証拠を集める
残業代を請求するためには、残業していた事実を証明できる「証拠」が必要です。
残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。
勤怠管理している会社で有効な証拠
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
- 緊急事態時は、すぐに行動することが支持されているマニュアル(深夜の仮眠時間を労働時間と主張したい場合)
勤怠管理していない会社で有効な証拠
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
証拠として一番良いのは①です。
毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。
具体的な業務についても書くのがベストです。
③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。
証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることをアピールできるようにしておきましょう。
残業代請求に必要な証拠について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
5-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまで
残業代請求には「3年」という時効があります。
そのため、3年の時効が成立してしまうと、それ以前の残業代が二度と請求できなくなってしまいます。
そのため、残業代の請求手続きは、なるべく早めにはじめることを強くおすすめします。
残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ
まとめ:深夜残業手当について
いかがでしたか?
最後にもう一度今回の内容を振り返ってみましょう。
まず、深夜残業手当とは、
その日の労働時間が8時間を超えており、かつ労働時間が深夜に及んでいる状態
で働いた場合(=深夜残業)に支払われる手当のことです。
深夜残業手当は、
- 法定休日深夜残業:1.5倍の割増率
- 法定休日の深夜労働:1.6倍の割増率
が基礎時給にかけられるため、それだけ1時間当たりの残業代が高くなります。
また、
- 管理職(管理監督者)の場合
- みなし残業代制の場合
- 深夜残業中に仮眠時間があった場合
も、深夜残業手当が出る可能性があります。
残業が長く、現状に不満がある場合は、
- 自分で残業時間を短くできるように工夫する
- 労働基準監督署に相談する
という方法で改善を図る選択肢があります。
さらに抜本的に現状を変える方法としては、転職してしまうという選択肢がありますが、この場合は今の会社に残業代を請求するのがおすすめです。
残業代請求には時効がありますので、請求する場合は早めに行動を始めることをおすすめします。