長時間労働で低賃金?トラック運転手の過酷さの実態と過酷さの5つの理由

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

長時間労働で低賃金?トラック運転手の過酷さの実態と過酷さの5つの理由
チェック
この記事を読んで理解できること
  • トラック運転手は過酷?実態から確認しよう
  • トラック運転手の仕事が過酷になる6つの理由
  • 過酷な労働状況に違法性はないか確認しよう
  • これ以上過酷な業務に耐えられない時の対処法

あなたは、

「トラック運転手の仕事は過酷なのかな?」
「トラック運転手が過酷と言われるのはなぜ?」
「トラック運転手の実態が知りたい」

などとお考えではないですか?

トラック運転手の仕事は過酷なイメージがありますが、どのように過酷なものか、その実態はあまり知られていません。

私はこれまで、弁護士として労働問題に取り組む中で、たくさんのトラック運転手から相談を受けてきました。

トラック運転手から仕事の実態を聞く中で、トラック運転手の仕事が過酷といわれるのは、特有の理由があることが分かりました。

そこで今回は、まずはトラック運転手の仕事は過酷なのか、その実態について労働時間や給料、労働災害の保険支給の状況から見ていきます。

そして、トラック運転手が過酷である理由と、あなたが過酷な状況にある場合の対処法について解説します。

最後までしっかり読んで、今後の行動や仕事選びに役立ててください。

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1章:トラック運転手は過酷?実態から確認しよう

それでは、まずはトラック運転手の仕事は本当に過酷なのか、次の3つの項目からその実態を確認してみましょう。

  • トラック運転手の労働時間
  • トラック運転手の給与
  • トラック運転手の労働災害保険の支給状況

それぞれ解説していきます。

1-1:トラック運転手の労働時間

それでは、まずはトラック運転手の労働時間を他業種と比較して、過酷さを判断してみましょう。

厚生労働省の「令和3年賃金構造基本統計調査」によると、トラック運転手の労働時間について、以下のような結果が出ています。

トラック運転手の平均労働時間(1ヶ月)

これを見て分かるように、トラック運転手の平均残業時間は月に「28時間」、合計労働時間は「202時間」であることが分かります。

これは、1日当たり9.2時間弱の労働をしている計算です(月22日出勤の場合)。

それでは、同じ調査の各産業全体を見てみると、以下のような結果が出ています。

産業計 平均労働時間(1ヶ月)

これを見ると、各産業全体の平均残業時間は月に「11時間」、合計労働時間は「176時間」であることが分かります。

1か月の平均労働時間を比較してみると、トラック運転手は各産業全体より26時間以上長く働いているのです。 

賃金構造統計調査は、会社の自己申告による調査であるため、労働時間は実態より短く出ているようです。

それでも、各産業全体と比べるとトラック運転手の労働時間の長さが際立っています。

1-2:トラック運転手の給与

先ほどと同様の調査によると、トラック運転手の平均給与は以下のようになっています。

トラック運転手の平均給与(単位:千円)

これを見て分かるように、トラック運転手の平均月額給与は「約33万円」です。

これは、残業代や休日手当も含んだ額面の給与です。

平均年収は「約446万円」で、従業員1000人以上の大企業では年収は「約490万円」になっています。

それでは、各産業全体の平均給与も見てみましょう。

産業計の平均給与(単位:千円)

これを見ると、平均月額給与は「約33万5,000円」で、平均年収は「約489万円」になっています。

トラック運転手の平均給与は、各産業全体の平均よりも少なく、特に年間賞与に差が見られ、会社の規模が大きくなるほど年収の差は広がっています。

トラック運転手は、「長時間労働なのに給料が低い」という過酷な仕事なのです。

1-3:トラック運転手の労働災害保険の支給状況

トラック運転手の過酷さは、労働災害保険の支給数からも確認することができます。

労働災害保険(労災保険)とは、業務中や通勤中に起こったことが原因で、病気や怪我になった時に、国が支給する保険のことです。

この支給が多いほど、「健康に悪影響を及ぼす過酷な仕事」であると考えることができます。

以下の調査結果を見てみてください。

表1-2 脳・心臓疾患の業種別請求、決定及び支給決定件数

※厚生労働省「別添資料1 脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況(令和3年度)」より引用

これは、「脳・心臓疾患」の労働災害保険の支給状況に関するデータですが、トラック運転手が分類される「運輸業・郵便業」は、令和2年、3年共にワースト1位であることが分かります。

さらに以下のデータでは、トラック運転手が分類される「道路貨物運送業」が、支給決定件数で他の業種にかなりの差をつけて1位になっています。

表1-2-2 脳・心臓疾患の支給決定件数の多い業種(中分類の上位15業種)

さらに別の調査によると、トラック運転手の「死傷災害における事故の型別災害発生状況」は、以下のようになっています。      

【死傷災害※における事故の型別災害発生状況】
  1. 墜落・転落:28%
  2. 動作の反動・ 無理な動作:16%
  3. 転倒:16%
  4. はさまれ・巻き込まれ:11%
  5. 激突:8%
  6. 交通事故(道路):5%
  7. その他:16%

※ここでの死傷災害とは、死亡や4日以上休業した怪我の数。
※厚生労働省「陸上貨物運送事業における労働災害発生状況」から引用 

このように、トラック運転手は長時間労働だけでなく、日常的に怪我や死亡事故の危険にさらされており、実際に多くの人が健康への影響を受けている過酷な仕事なのです。 

2章:トラック運転手の仕事が過酷になる6つの理由

トラック運転手の仕事が過酷になってしまうのは、労働時間の長さや賃金、仕事の危険性だけではありません。

他にも、以下の6つの理由があります。

  • 拘束時間が長い
  • 深夜労働が多い
  • 道路状況や荷受人の都合に振り回される
  • 積み下ろし作業を行わなければならないことがある
  • ネットショッピングによる荷物量の増加と配達指定
  • 6割以上の運送会社で人手不足

それぞれ順番に解説します。

それより先に、今の過酷な現状を変える方法について知りたいという場合は、3章に進んでください。

2-1:拘束時間が長い

トラック運転手の仕事が過酷である最大の理由は、拘束時間の長さです。

会社にもよりますが、トラック運転手の場合は、運転時間以外にも朝礼、出発前の点検などの準備、整備の時間、トラックを掃除する時間など様々な業務が発生します。

さらに、トラック運転手の業務では、「荷待ち時間」がかかる場合があります。

1運行あたりの拘束時間とその内訳(令和3年調査)

※厚生労働省「トラック輸送状況の実態調査結果(全体版)」

令和3年の調査によると、荷待ち時間のある運行の場合、平均荷待ち時間は 1 時間 34 分でした。

これは、平成27年の調査に比べると11分短くなっていますが、荷待ち時間のない運行に比べるとその分拘束時間が長くなっています。

さらに、令和3年の調査では、荷物の積み下ろしの作業「荷役時間」が、平成27年の調査に比べてかなり短くなっていますが、それでも約1時間半の時間がかかっています。

【荷待ち時間がある運行の平均値】

・令和3年
平均拘束時間:12時間26分
荷待ち時間:1時間34分
荷役時間:1時間29分


・平成27年
平均拘束時間:13時間27分
荷待ち時間:1時間45分
荷役時間:2時間44分

【荷待ち時間がない運行の平均値】

・令和3年
平均拘束時間:10時間38分
荷役時間:1時間29分


・平成27年
平均拘束時間:11時間34分
荷役時間:2時間49分

運送会社以外の多くの会社員の場合は、拘束時間は「労働時間+休憩時間」の9時間で、残業が3時間あってもようやく12時間に達する程度です。

トラック運転手の場合は、そもそも仕事に費やす時間が長く、平均拘束時間が12時間もあるため、それが仕事の過酷さに繋がっています。

2-2:深夜労働が多い

さらに、トラック運転手は、業務が深夜に及ぶことも多いです。

トラック運転手に深夜労働が必要になる理由として、以下の2つがあります。

①渋滞を避けるため
特に長距離ドライバーの場合は、渋滞すると運転時間が長時間化してしまいます。

そのため、できるだけ渋滞を避けるために、深夜に運転することも多いのです。

②荷受人の都合
ほとんどの小売店は、朝9時、10時頃に開店します。

そのため、7時頃からその日の開店準備を始めることが多いです。

また、コンビニは、店舗が混み始める前の早朝5時、6時ごろに搬入作業をするのが一般的です。

そのため、こうした荷受人の都合に合わせて、トラック運転手は早朝に納品する必要があり、深夜に配送業務を行うことが多いです。

このように、トラック運転手は深夜労働が多いため、生活リズムが昼夜逆転し、心身への負担が大きくなります。

深夜労働が多いことも、トラック運転手の仕事が過酷になる理由の1つです。

2-3:道路状況や荷受人の都合に振り回される

トラック運転手の場合、労働時間が道路状況や荷受人の都合で左右されることも、仕事が過酷になる理由の1つです。

トラック運転手は、配送業務という仕事柄、どうしても道路状況の影響を受けます。

しかし、道路状況は、事故や天候、イベント、工事など様々な理由で乱れることが多いため、配送にかかる時間が数時間単位で変わることもあります。

さらに、トラック運転手の場合、荷待ち時間や荷役時間が必要になるなど、荷受人の都合によっても労働時間が変わります。

例えば、配送先の倉庫にトラックが集中し、荷待ち時間が数時間も発生してしまうケースや、個人宛の配送業務の場合は、受取人が不在で再配達が必要になるケースなど様々です。

このような、道路状況や荷受人の都合による影響は、労働時間が長くなるだけでなく、精神的なストレスにもなる点が仕事の過酷さに繋がっています。

2-4:積み下ろし作業を行わなければならないことがある

先に解説した実態調査にもあるように、トラック運転手は、運転業務以外にも、荷物の積み下ろし作業をやらなければならないケースも多いです。

荷物の積み下ろし作業は、

  • フォークリフト
  • 手作業

の2パターンがあります。

フォークリフトの場合体力は消耗しませんが、それなりの技術力が必要ですし、そもそもフォークリフトの免許を持っていなければ扱うこともできません。

また、手作業で積み下ろしする場合は、体力面の消耗が非常に大きくなります。

特に、夏場の荷台に入っての作業は、身体への負担が非常に大きく過酷です。

このように、積み下ろし作業があることも、トラック運転手の仕事が過酷である理由の1つです。

2-5:ネットショッピングによる荷物量の増加と配達指定 

近年、ネットショッピングを利用して買い物をする人が増えたことで、宅配便の量が急増しています。

それに伴って、トラック運転手の業務量も大幅に増えています。

宅配便個数・対比表

※「令和3年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法」

国土交通省が集計した「令和3年度 宅配便等取扱個数の調査及び集計方法」によると、令和3年度の宅配便の取扱個数は、49億5300万個となっています。

平成28年度の調査では、宅配便の取扱個数は40億1900万個となっていたので、5年間に9億3400万個も増加したことになります。

しかも、国内の物流の9割以上がトラック運転手によって担われています。

物流の手段には、

  • 航空
  • 鉄道
  • 海運
  • トラック

がありますが、航空、鉄道、海運を合わせても全体のわずか8.7%で、それ以外はすべてトラックによって担われています。

そのため、宅配便の急増がトラック運転手の業務量にダイレクトに繋がり、トラック運転手の仕事が過酷になるのです。

2-6:6割以上の運送会社で人手不足

運送会社の間で「人手不足」が広がっていることも、トラック運転手の仕事が過酷になる理由の1つです。

全日本トラック協会の調査によると、令和4年6月時点の「貨物自動車運転者」の有効求人倍率は「2.01」で、全職業の有効求人倍率「1.09」のほぼ倍となっています。

※「トラック運送業界の2024年問題について」

人手不足を感じている運送会社の数は、大きく増加してきています。

また、令和4年4月~6月期のデータを見ると、運送会社でトラック運転手の人手不足を感じている会社の割合は、次のようになっています。

  • 運転手が不足している:17.7%
  • 運転手がやや不足している:45.9%

合計で、6割以上の会社が、トラック運転手の人手不足を感じているのです。

そのため、トラック運転手1人当たりの労働量が増え、仕事がより過酷になりがちな現状にあります。

さらに、トラック運転手の場合、あまりにも仕事が過酷である場合は、違法な状況で働かされている可能性もあります。

そこで、これから違法なケースと、違法な場合の対処法を解説します。

3章:過酷な労働状況に違法性はないか確認しよう

トラック運転手は、違法な状況で働かされているために、仕事が過酷になっているケースもあります。

そこで、自分が違法に働かされてはいないか確認し、違法な場合はどうしたら良いのか、対処法を知っておくことが重要です。

それでは、ありがちな違法な状況を順番にお伝えします。

3-1:給料、残業代が未払い

あなたは、会社から給料や残業代を未払いにされていませんか?

給料は、給料日に全額支払うことが法律で義務づけられています。(労働基準法第24条)

そのため、

「今月の給料の支払いを待って欲しい」
「給料は分割で来月以降支払う」

などと言われていたら、それは違法です。

また、トラック運転手に多いのが、残業代が未払いにされるケースです。

残業代は、「1日8時間・週40時間」を超えて働いた場合に、必ず発生するものです。

あなたが歩合給制で働いていたとしても、必ず発生します。

そのため、

「トラック運転手には残業代は出ない」
「歩合給制だから残業代は出ない」

など言われている場合、それは違法であるため、後からでも請求して取り返すことが可能です。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【給料の未払い】
【未払い給料を取り戻す2つの方法】具体的なステップを弁護士が解説

【残業代の未払い】
失敗しない残業代請求!有効な証拠と請求方法、ブラック企業の対処法

3-2:異常な長時間労働

1章でお伝えしたように、トラック運転手は長時間労働をしているケースが多いです。

しかし、そもそも会社との間で36協定(※)を締結していない場合、残業することは違法です。

※36協定とは、残業を可能にするために会社と従業員との間で締結される協定のことです。

さらに、36協定を締結していても、基本的に月に45時間を超えて労働することは違法ですし、毎月の平均残業時間が80時間を超えている場合は、「過労死基準」を超えて労働しているため健康障害を発症する可能性が高いです。

もし、あなたも長時間労働が日常化している場合は、違法な状況にあるかもしれません。

あなたの健康のためにも、現状を改善することをおすすめします。

長時間労働にお悩みのお場合は、以下の記事をご覧ください。

【残業が多い時のブラック度チェック】すぐにできる改善策を弁護士が解説

3-3:荷待ち時間などが労働時間にカウントされない

トラック運転手に多いのが、「荷待ち時間」などが労働時間としてカウントされないケースです。

そもそも、労働時間としてカウントされるのは、

「使用者の指揮命令下に置かれている」時間

であるとされています。

そのため、2章のグラフにも示してある

  • 渋滞した場合の運転にかかった時間
  • 荷待ち時間
  • 荷物の積み下ろし作業
  • 事務作業
  • トラックの整備、点検

などの、本来の配送以外にかかった時間も、労働時間としてカウントされます。

あなたも、これらの時間が会社から労働時間としてカウントされていない場合は、その労働時間分の残業代を請求できる可能性があります。 

3-4:退職させてくれない

トラック運転手に多いのが、退職したいのに、強引に引き止められ退職させてくれないというケースです。

しかし、労働基準法上、あなたには辞める権利があるため、会社はあなたを引き止めることはできません。

そのため、基本的には「配達証明付き内容証明郵便」で退職届を送付すれば、2週間後には退職することが可能です。

さらに、退職すると言うと、

  • トラックの修理代
  • 退職することによる損害の発生

などを理由に、損害賠償請求されて退職を足止めされるケースもあります。

しかし、そもそも損害賠償請求は、以下の条件を満たしていなければ認められません。

  • 労働者に故意または過失がなければならないこと
  • 故意または過失があったとしても、すべての損害を賠償する必要はないこと

そのため、「損害賠償請求する」と脅されても、ほどんどの場合、多額の損害賠償金を支払う必要はありません。

3-5:安全対策が不十分

トラック運転手は、業務上常に危険と隣り合わせです。

そのため、運送会社には、トラックについて様々な安全基準のルールを守る義務があります。

例えば、

  • 車両の大きさ
  • 荷物の固定方法
  • 座席、シートベルト
  • 各部位のライト
  • 安全装置

など、細かく規定されているのです。

しかし、一部の悪質な運送会社の場合、こうした規定を守っていないこともあります。

もし、安全対策が不十分な場合は、危険にさらされるのは運転手であるあなたです。

そのため、規定に違反している会社で働いている場合は、すぐに別の会社に転職することをおすすめします。

4章:これ以上過酷な業務に耐えられない時の対処法

トラック運転手として、これ以上過酷な業務に耐えられない場合は、次の3つの対処法があげられます。

  • 労働基準監督署に相談する
  • ホワイトな運送会社に転職する
  • 弁護士に相談して残業代を請求する 

それぞれ解説していきます。

4-1:労働基準監督署に相談する

もしあなたが、過酷な長時間労働や労働環境で働いている場合は、労働基準監督署に相談することをおすすめします。

労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって会社を監督・指導する行政機関で、全国に300署以上存在し、無料で相談することも可能です。

違法な長時間労働や過積載、危険な現場での作業など、労働基準監督署に相談することで解決にいたる可能性もあります。

労働基準監督署へ相談した場合、次のような流れで会社の違法行為に対して様々な対応を取ってもらうことができます。

労働基準監督署に相談したときの流れ

労働基準監督署への相談方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【労働基準監督署】相談できることと相談前の準備、相談するメリット

4-2:ホワイトな運送会社に転職する

今の会社の業務内容が過酷でブラックな運送会社の場合は、すぐにホワイトな運送会社に転職することも有効な対処法です。

なぜなら、会社の利益優先で、社員であるトラック運転手の給与や健康面を大切に思っていないブラックな会社では、事故や病気などのリスクが高まるばかりだからです。

過酷といわれるトラック運転手の仕事でも、安全に対する意識が高く、運転手の事故防止や負担軽減のために積極的に取り組む運送会社も存在します。

また物流・運送業界では、荷物量の増大に反して運転手の高齢化・人手不足が進んでいるため、国の政策としても働き方改革を進めています。

そのため、トラック運転手の待遇改善を積極的に進めている、ホワイトな運送会社が増えています。

そういったホワイトな運送会社を積極的に探し、転職によって待遇改善・年収アップを目指すことをおすすめします。

4-3:弁護士に相談して残業代を請求する

ブラックな運送会社では、トラック運転手の特殊な勤務体系を悪用して、少しでも安い賃金で長時間働かせようとします。

そのため、荷待ち時間を労働時間として認めなかったり、歩合制を理由に残業代が支払われていないケースが多いです。

このような会社の場合は、弁護士に相談して適正な残業代を計算してもらい、未払いの残業代を会社に請求することをおすすめします。

過酷な業務で長時間残業している場合は、請求することによって高額の残業代を取り返せる可能性があります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説

まとめ 

最後に今回の内容をまとめます。

【トラック運転手の過酷さの実態】
  • 労働時間:他業種に比べ、平均労働時間が月26時間以上長い
  • 給与:全業種の平均賃金と比較して低い
  • 労働災害保険の支給状況:脳・心臓疾患に関する労働災害保険の支給数がワースト1位
【トラック運転手が過酷である理由】
  • 拘束時間が長い
  • 深夜労働が多い
  • 道路状況や荷受人の都合に振り回される
  • 積み下ろし作業を行わなければならないことがある
  • ネットショッピングによる荷物量の増加と配達指
  • 6割以上の運送会社で人手不足
【違法性のあるケース】
  • 給料、残業代が未払い
  • 異常な長時間労働
  • 荷待ち時間などが労働時間にカウントされない
  • 退職させてくれない
  • 安全対策が不十分
【これ以上過酷な業務に耐えられない場合の対処法】
  • 労働基準監督署に相談する
  • ホワイトな運送会社に転職する
  • 弁護士に相談して残業代を請求する

過酷な状況にいるままでは、心身に負担が蓄積されていきます。

早めに行動し、現状を変えていきましょう。

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