【損しない離婚方法】6つのポイントと具体的な流れを弁護士が解説

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

【損しない離婚方法】6つのポイントと具体的な流れを弁護士が解説
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 離婚するための3つの方法
  • 上手に離婚する方法①離婚慰謝料を請求する
  • 上手に離婚する方法②財産分与する
  • 上手に離婚する方法③親権を獲得する(子供がいる場合)
  • 上手に離婚する方法④養育費を支払ってもらう(子供がいる場合)
  • 上手に離婚する方法⑤相手に離婚原因がある場合、証拠を集める
  • 上手に離婚する方法⑥取り決めは書面に残す
  • 離婚で損しないためには弁護士に依頼しよう

あなたは、

離婚する方法が知りたい」

「自分に有利な条件で離婚したい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

結論から言うと、離婚する方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」がありますが、どの方法で離婚するにしても知っておくべきことがあります。

それは、離婚する際に請求できるお金や権利を知らないと、大きな損をしたり後悔することになることがあるということです。

そこでこの記事では、まずは離婚する3つの方法を簡単に説明し、それから上手に離婚するためのポイントとして離婚慰謝料、財産分与、親権、養育費、証拠集め、書面の作成などについて詳しく説明します。

この記事を読んで、離婚で損しない方法をしっかり学んでから行動を始めてみください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■離婚するための3つの方法

  • 協議離婚(話し合いによる離婚)
  • 調停離婚(家庭裁判所の手続きによる離婚)
  • 裁判離婚(離婚訴訟を使っての離婚)

■上手に離婚する方法

  • 離婚慰謝料を請求する
  • 財産分与する
  • 親権を獲得する(子供がいる場合)
  • 養育費を支払ってもらう(子供がいる場合)
  • 相手に離婚原因がある場合、証拠を集める
  • 取り決めは書面に残す

■離婚で損しないために弁護士に相談するメリット

  • 代理人として交渉を有利に進めてくれる
  • 親権や面会交流権の相談ができる
  • 婚姻費用等の請求がスムーズにできる
  • 適正な財産分与が得られる

損しないための離婚方法

不倫の慰謝料でお悩みのあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:離婚するための3つの方法

それではさっそく、離婚するための3つの方法について簡単に説明します。

離婚の方法には、下記の3つがあります。

  • 協議離婚(話し合いによる離婚)
  • 調停離婚(家庭裁判所の手続きによる離婚)
  • 裁判離婚(離婚訴訟を使っての離婚)

順番に解説します。

上手に離婚するポイントから知りたい場合は、2章以降をお読みください。

1-1:協議離婚(話し合いによる離婚)

協議離婚とは、夫婦間の話し合い(協議)による離婚のことです。

夫婦間の話し合いで合意が得られれば、離婚の理由を問われることなく、離婚届を提出することで成立します。

この協議離婚の大事な手続きとしては、離婚届を提出する前に、離婚の合意内容を書面に証拠として残しておくことがあげられます。

なぜなら、日本の離婚の約9割がこの協議離婚となっていますが、財産分与や慰謝料、養育費などの重要な取り決めが十分でない場合は、離婚後にトラブルとなるケースが多いからです。

離婚手続きの前に決めておくこととしては、主に次の5つがあげられます。

  • 財産分与の方法
  • 慰謝料の金額・支払方法
  • 子供の親権と面会交流
  • 養育費の金額・支払方法
  • 年金分割

これらを十分に話し合い、合意が得られた内容を「離婚協議書」として書面にしておくことが重要です。

※離婚協議書のサンプルは、次のようになります。

【離婚協議書のサンプル】

さらに、離婚後に慰謝料・養育費の未払いなどの金銭トラブルを防ぐためには、「離婚協議書」を公証役場で公証人が法律にしたがって作成する「公正証書」にすることをおすすめします。

また、「本公正証書に規定する金銭債務の支払を履行しないときは直ちに強制執行に服する」という強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことが大事です。

この公正証書によって、慰謝料・養育費の未払いなどが発生した際は、裁判を起こさなくても相手の給料や財産を差し押さえるなど法的手続きをとることができます。

協議離婚は、夫婦間の話し合いで成立する、最も多い離婚の形ですが、離婚後に後悔しないために、合意内容の証拠となる書面は必ず作成しましょう。

詳しくは7章で解説します。

1-2:調停離婚(家庭裁判所の手続きによる離婚)

調停離婚とは、調停委員会による仲介を受けて行う離婚のことです。

場合によっては話し合い(協議)では合意ができず、離婚手続きが進められない場合もあります。

そのような場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停では、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

夫婦双方が合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され、調停離婚が成立することなります。

■離婚調停に必要な書類

離婚調停の申し立ての手続きに必要な書類は、次の通りです。

  • 夫婦関係調整調停申立書3通
  • 事情説明書1通
  • 子についての事情説明書1通(未成年の子がいる場合)
  • 連絡先等の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 申立人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金分割を求める場合のみ)
  • 照会回答書

また、揃えておいた方がよい書類として、住民票、所得証明書・源泉徴収票(養育費・婚姻費用分担請求をするとき)なども上げられます。

■離婚調停の費用

離婚調停の費用は、次のようになります。

  • 収入印紙代:1,200円
  • 切手代:約1000円
  • その他申立費用:各1,200円

(※婚姻費用・慰謝料・養育費の請求なども同時に申し立てた場合)

申立人は、調停成立の日から10日以内に、離婚届に離婚調停調書の謄本を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

■離婚調停でも解決に至らない場合がある

もし、相手が離婚を拒否したり、金銭面や子供の親権等で合意が得られない場合は、調停不成立となります。

その場合は、離婚をあきらめるか、離婚を再度協議するか、あるいは家庭裁判所に離婚訴訟するか選択することになります。

1-3:裁判離婚(離婚訴訟を使っての離婚)

離婚調停でも離婚の合意が得られなかった場合は、離婚訴訟を申し立てて争うことになります。

この判決による離婚が「裁判離婚」です。

■裁判離婚の申し立てに必要な書類

離婚訴訟の申し立ての手続きに必要な書類は、次の通りです。

  • 訴状2通
  • 離婚調停不成立調書
  • 夫婦の戸籍謄本

また、他の各請求に合わせて、それぞれの証拠・資料等が必要となります。

  • 財産分与請求:共有財産が明確となる資料(預金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、他)
  • 慰謝料請求:相手の不法行為の証拠等
  • 養育費・婚姻費用分担請求:所得証明書・源泉徴収票
  • 年金分割:年金分割のための情報通知書

■離婚訴訟の費用

離婚訴訟の費用は、次のようになります。

  • 収入印紙代:13,000円(離婚のみ)
  • 切手代:5,000~7,000円程度
  • その他申立費用:各1,200円

(※財産分与・婚姻費用・養育費の請求なども同時に申し立てた場合)

離婚訴訟の判決によって、離婚だけでなく訴状で請求された親権や財産分与、慰謝料など離婚にかかわる様々な条項に対しての判断が下されます。

もし、判決に不服がある場合は、判決書の到達後14日以内に高等裁判所に控訴することもできます。

離婚を認める判決が確定したら、原告は確定後10日以内に離婚届に「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

離婚訴訟について、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚訴訟の流れや費用・早期解決の2つのポイント

女性
女性
まずは話し合いで、それから調停や裁判での離婚へ、という流れになるのですね。
弁護士
弁護士
基本的にはそのような流れになります。ただし、どのような方法で離婚するにしても、知っておくべきポイントがありますので、これから詳しく説明します。

 

2章:上手に離婚する方法①離婚慰謝料を請求する

「できるだけ自分に有利な条件で離婚したい」とお考えの場合、離婚時に請求できるお金や権利についてしっかり知った上で行動することが重要です。

まずは、離婚慰謝料から解説します。

離婚慰謝料とは、下記のようにあなたの配偶者に離婚の原因がある場合に、請求できる慰謝料のことです。

  • 配偶者の不倫
  • 配偶者からのDV・モラハラの被害
  • 家庭にお金を入れてくれないといった悪意の遺棄
  • 配偶者の犯罪、多額の借金
  • セックスレス

慰謝料の相場は、下記のようになっています。

離婚の原因と慰謝料相場

※状況によって金額は異なるため、参考程度に考えてください。

さらに、離婚慰謝料は下記のような要素によっても変化します。

  • 婚姻期間
  • 幼い子供の有無
  • 離婚原因になった行為の回数、期間(不倫など)

婚姻期間が長い、幼い子供がいる、不倫された、などの場合は高額の慰謝料が請求できることがあります。

ただし、慰謝料請求のためには、証拠集めが重要です。証拠については、6章で解説します。

離婚慰謝料について、詳しくは以下の記事でも解説しています。

【離婚慰謝料のケース別相場】請求できる条件と4つの増額要素を解説

弁護士
弁護士
離婚慰謝料は、請求すれば必ず相手が支払ってくれるというわけではありません。支払い拒否されることもありますので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

 

3章:上手に離婚する方法②財産分与する

あなたに有利な条件で離婚する方法として、財産分与について知っておくことも大事です。

財産分与とは、それまでに夫婦で購入した家、車、貯めたお金などを、離婚の際に二人で分けることを言います。

法律でも、離婚する際は、財産分与を請求できるとされています(民法768条1項)

財産分与には、以下の3つがあります。

■清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦の間で協力して形成してきた財産については、離婚時に公平に分配するというもの(おおむね、2分の1に分配)。

■扶養的財産分与

夫婦の一方の経済力が弱く、離婚後に自立して生活することが難しい場合、生活費の補助として一定の金額を一定期間支払うもの。

■慰謝料的財産分与

夫婦の一方に離婚原因がある場合、傷つけたことに対する慰謝料としての意味を持った財産分与のこと。

※別に慰謝料請求をしている場合、慰謝料的財産分与も支払わせるのは難しい。

財産分与の対象になるのは、婚姻中に夫婦の協力で形成されてきた財産です。

たとえば、

  • 購入した自宅や車
  • 結婚後の貯金

などです。

このように、離婚する場合は、財産分与によって財産の一部をもらう権利があるということをしっかり覚えておきましょう。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント

女性
女性
原則的には、共有財産を2分の1で分け合うことができるのですね。さっそく行動を始めてみます。
弁護士
弁護士
ここまでは、離婚したいすべての人が知っておくべき内容を説明しましたが、子供がいる場合は「親権」「養育費」などについて知っておくことも大事です。これから説明します。

 

4章:上手に離婚する方法③親権を獲得する(子供がいる場合)

「自分が親権者になりたい」という場合は、親権者になるための行動方法をしっかり理解しておくことが大事です。

あなたに子供がいる場合、離婚時に配偶者と、親権で争うことになる可能性があります。

離婚時に子供の親権が話し合いで決められない場合は、次の図のように離婚調停・審判、最終的には離婚訴訟によって決める必要があります。

離婚紛争の流れ

また、一言で親権といっても子供の監督保護・養育に関する権利「身上監護権」と子供の財産を管理する権利「財産管理権」が含まれており、親権者と認められるための判断基準として、主に次の5つがあげられます。

  • これまでの監護状況
  • 子供に対する愛情
  • 親権者としての経済力
  • 今後の生活(監護)環境
  • 子供の意思・希望 
  • 親権の2つの権利

親権の2つの権利

親権者になるのは母親の方が有利ですが、父親でも親権者になれる可能性はあります。

親権者になるためには、

  • 家庭裁判所の調停委員に丁寧に説明する
  • 家庭裁判所調査官の調査に備える
  • 弁護士に依頼しアドバイスを受ける

といったことが重要です。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

【弁護士が解説】離婚で親権を獲得する3つのポイントとよくある疑問

 

5章:上手に離婚する方法④養育費を支払ってもらう(子供がいる場合)

子供がいる場合で上手に離婚する方法としては、養育費についてしっかり決めることも重要です。

結論から言うと、養育費の金額は、夫婦双方の話し合いで合意が得られれば、自由に決めることができます。

また、養育費の相場としては、双方の親の収入をもとに、裁判所が養育費の金額を算定した「養育費算定表※」が、一般的な基準とされています。

一例として、子供が一人の時の養育費の相場としては、次の表のようになります。

子供1人の養育費算定表

この表は、養育費を受ける親の年収が、100~200万円の場合で、子供の人数が1人の時の相場です。

※平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

 ただし、離婚後に養育費をめぐるトラブルを避けるためには、子供の親権を決めるときに、養育費に関する具体的な内容を、法的に効力のある書面に残しておくことが重要です。

なぜなら、養育費が支払われていないケースが非常に多く、母子世帯で養育費を受け取っている割合は24%程度でしかないからです。

これに、養育費を「過去に受けたことがある」と答えた方を足しても、全体の40%にも満たない結果となっています。

(平成28年厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」)

養育費は、離婚後の子供の生活、成長を支えるための大切な資金です。

離婚をする際には、今後の生活を見据えて、子供のための養育費を、具体的にしっかりと取り決めておくことが重要です。

養育費について詳しくは以下の記事をご覧ください。

【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント

6章:上手に離婚する方法⑤相手に離婚原因がある場合、証拠を集める

上手に離婚する方法として、相手に離婚原因がある場合は、離婚原因となった証拠を集めることも大事です。

2章でも解説しましたが、相手に離婚原因がある場合は、離婚慰謝料を請求できます。

離婚慰謝料の相場は下記の通りです。

離婚の原因と慰謝料相場

離婚慰謝料を請求し、適正な金額を支払わせるためには、離婚の原因となった行為に関する証拠が必要です。

なぜなら、証拠がなければ相手が「そんな行為はしていない」と嘘をついた場合に、離婚の原因となった行為を証明できないからです。

離婚の慰謝料請求は、相手が認めなければ最終的には訴訟(裁判)になりますが、証拠がなければ裁判官を納得させることもできません。

したがって、早い段階で、できるだけ多くの証拠を集めておくことをおすすめします。

集めるべき証拠は、離婚原因となった行為の内容によって異なりますので、主なものを紹介します。

6-1:不倫の証拠

不倫による離婚で慰謝料請求する場合、下記の証拠を集める必要があります。

■不倫の証拠として認められやすいもの

  • 写真
  • 録音した音声データや録画した撮影データ
  • クレジットカードの利用明細、レシート
  • Suica、PASMOなどの利用履歴
  • メールや手紙
  • SNSやブログ
  • 手帳、日記、メモ
  • GPS
  • 住民票の写し
  • 妊娠、堕胎を証明できるもの
  • 子どもの血液型
  • 興信所や探偵の調査報告書

これらの証拠を集めて、不倫の回数や期間、相手等が弁護士・裁判官等の第三者に客観的に分かるようにすることが大事です。

不倫の証拠について、詳しくは下記の記事もご覧ください。

【こんなものも証拠に!?】浮気の証拠になりうるものとその集め方を弁護士が解説

 

6-2:DV・モラハラの証拠

DV・モラハラを受けている場合、下記の証拠を集めることをおすすめします。

■DV・モラハラの証拠として認められやすいもの

  • DVで受けたケガを撮影した画像:殴る、蹴る、叩くなどの暴行を受けた場合は、怪我をした箇所を撮影しておく。
  • 病院の診断書:暴行によるケガや精神的苦痛で精神科に言った場合など、病院に行って診断書をもらい保管しておく。
  • DV・モラハラのメモ・日記:DV・モラハラを受けたことを、手書きのメモや日記に残していく。残す場合は「日時」「受けた行為」「場所」「被害の重さ」などできる限り詳しく状況を記録しておく。
  • 警察に相談した記録:DVを受けた際に警察に相談することで,相談内容や警察の対応などの記録が警察署に保管される。

これらの証拠を集めておくと、弁護士や裁判官にもDV・モラハラがあったことが分かるため、慰謝料請求が認められやすくなります。

6-3:悪意の遺棄の証拠

悪意の遺棄の場合、「別居」「生活費が振り込まれない」「悪意があること」といったことを示す証拠を残す必要がありますので、下記の証拠を集めてください。

■悪意の遺棄で認められやすい証拠

  • 別居時期、原因、別居している所が分かる記録や資料
  • 生活費が振り込まれなくなったことが分かる通帳
  • 配偶者が夫婦関係を破綻させる意思を持っていたことが分かるメール、LINEの文章

これらを残しておかなければ慰謝料請求が認められにくいです。

これらの証拠がない場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

6-4:セックスレスの証拠

セックスレスの場合、一方に原因があることを示すことが難しいため、証拠を残しておくことが非常に重要です。

■セックスレスの証拠

  • セックスレスのことを手書きで残した日記、メモ
  • セックスレスになった時期や状況、原因、期間などについて詳細を記したもの。
  • 就寝時間などの夫婦の生活リズムを記録したメモ
  • 生活リズム的にセックスが可能なのにしていなかったということを証明するため、お互いの生活時間を記録する。
  • セックスレスを解決しようとした時の話し合いを記録したもの
  • 相手が拒否するような言動、行動を撮っていた場合、それを記録する。

これらの証拠をできるだけ多く集めることで、離婚慰謝料を高額請求することが可能になります。

詳しくは以下の記事もご覧ください。

【離婚慰謝料のケース別相場】請求できる条件と4つの増額要素を解説

 

7章:上手に離婚する方法⑥取り決めは書面に残す

上手に離婚する方法として、互いに話し合って取り決めた内容については書面に残すことも大事です。

この書面のことを離婚協議書と言います。

離婚協議書は、下記のようなものです。

離婚協議書の内容

離婚協議書を作成することが大事なのは、話し合いで合意が得られても、養育費や財産分与、慰謝料などの大切な条件が口約束だけになってしまうと、離婚後には守られない可能性があるためです。

離婚協議書を作成することで、話し合いで決めた内容の証拠とすることができます。

■離婚協議書は公正証書にしよう

さらに、離婚協議書は公正証書とすることもおすすめします。

公正証書とは、公証役場において法務大臣に任命された公証人が作成し、その合意書の内容を証明する公文書のことです。 

公正証書にすることで、下記のようなメリットがあります。

  • 証拠としての価値が高い
  • 給料や預金を差し押さえるできる
  • 内容に誤りがなく確実性が高い

公正証書の作成には時間と費用がかかりますが、上記のように大きなメリットがあるのです。

離婚協議書の作成方法や公正証書にする方法などについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【離婚協議書サンプル付】書き方と作成する流れ、公正証書のメリット

【コラム:離婚で相手が拒否する、話し合いが進まない場合の対処法】

離婚の話し合いをしても「離婚を拒否される」「離婚条件で合意できない」「親権を互いに譲らない」などの理由で合意に至らない場合もあります。

このような場合、まずは時間を置いて様子を見ることも大事です。

しかし、時間を置いたり、しっかり話し合おうとしても合意に至らない場合は、弁護士に相談することも大事です。

弁護士に相談することで、今後の手続きを円滑に進められるようになります。

8章:離婚で損しないためには弁護士に依頼しよう

ここまで、離婚する方法と損しないためのポイントについて説明してきましたが、すべてのポイントを正確に押さえて一人で手続きを進めるのは難しいです。

そこで、離婚することを決めたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談するメリット と、離婚問題に強い弁護士の選び方について説明します。

8-1:弁護士に依頼するメリット

離婚したい場合に、弁護士に相談するメリットは下記のものです。

  • 代理人として交渉を有利に進めてくれる
  • 親権や面会交流権の相談ができる
  • 婚姻費用等の請求がスムーズにできる
  • 適正な財産分与が得られる

 

離婚の手続きや相手との交渉は、あなた一人で行うと大きな手間、時間がかかることになり、精神的ストレスも大きいです。

弁護士に依頼すれば、依頼後の手続きや交渉を代理人として行ってくれるため、手間、時間、ストレスが最小限になります。

また、あなたに最大限有利な条件で交渉してくれます。

ただし、弁護士なら誰でもいいわけではありません。

離婚したい場合は、離婚問題に強い弁護士に依頼することが大事です。

8-2:相談は離婚問題に強い弁護士にしよう

離婚したい場合は、離婚問題に強い弁護士に依頼することが大事です。

離婚問題に強い弁護士は、下記のポイントから選んでください。

  • 慰謝料請求等を含む離婚解決の実績が多い
  • 依頼前に請求できる相場を教えてくれる
  • 相談に的確に答えてくれる

離婚問題を弁護士に相談する場合は、下記の記事も参考にしてください。

離婚問題を弁護士に依頼すべき5つのケースとメリット、費用相場も解説

 

【離婚の弁護士費用の相場一覧】弁護士への依頼で損しない方法を解説

 

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

■離婚するための3つの方法

  • 協議離婚(話し合いによる離婚)
  • 調停離婚(家庭裁判所の手続きによる離婚)
  • 裁判離婚(離婚訴訟を使っての離婚)

■上手に離婚する方法

  • 離婚慰謝料を請求する
  • 財産分与する
  • 親権を獲得する(子供がいる場合)
  • 養育費を支払ってもらう(子供がいる場合)
  • 相手に離婚原因がある場合、証拠を集める
  • 取り決めは書面に残す

■離婚で損しないために弁護士に相談するメリット

  • 代理人として交渉を有利に進めてくれる
  • 親権や面会交流権の相談ができる
  • 婚姻費用等の請求がスムーズにできる
  • 適正な財産分与が得られる

この記事を参考に、できることから始めてみてください。

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