- 2024.03.25
- 2024.12.10
- #残業120時間
残業120時間は過労死レベル!心身への影響と現状を変える対処法を解説
この記事を読んで理解できること
- 120時間残業は異常!違法性・健康上の基準と比較
- 残業を120時間した場合に現れる体調・精神への影響
- 全額出てる?120時間残業した場合の適正な金額の残業代
- 現状を変えることができるたった1つの効果的な選択肢
あなたは、月の残業が120時間を超えて、心身の不調や今後の仕事・生活への不安を抱えていませんか?
120時間を超えるような残業は、とても危険な長時間残業です。
なぜなら、120時間という残業時間は、厚生労働省が規定している「これを超えたら過労死の危険がある」としている基準(過労死基準)を明らかに超えている長さだからです。
もしあなたが、このような考えで現在の環境に踏みとどまっているとしたら危険です。
このままの長時間残業を続ければ、脳・心臓・精神への健康障害を発症し、いずれは死に至る可能性すらあるのです。
そのため、今すぐ考えを改め、現状を脱出することを強くおすすめします。
そこでこの記事では、まずは120時間という残業時間の長さを、様々な基準と比べて異常性を確認し、次に120時間残業による心身への影響を過去の事例から見てみます。
そして、120時間残業した場合の適正な金額の残業代の計算方法と、現状を変えるためにやるべき具体的な方法について解説します。
現状の異常性をしっかり認識して、この記事を読んだらすぐに行動をはじめていきましょう。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■月120時間の残業の異常さ
- 特別条項付36協定が締結されている場合の上限である「45時間」の2倍以上
- 脳・心臓疾患の過労死基準を20時間〜40時間も超える
- 精神疾患に関する過労死基準に該当する
■残業代の計算方法
※異常な長時間残業を強いられている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
目次
1章:120時間残業は異常!違法性・健康上の基準と比較
もしあなたが月120時間という長時間の残業をしているとしたら、それは異常な長時間残業です。
そのままの状態が続くと、脳・心臓や精神状態に重大な影響がある可能性があります。
この長時間残業の心身への影響の基準として「過労死基準」という基準が、厚生労働省によって定められています。
そこで、まずは、残業時間についての、
- 違法性の判断基準
- 労災認定基準
という2つについて解説します。
残業時間に関する基準を知ることは、現状を変える第一歩になりますので、まずはしっかり理解してください。
1-1:そもそも残業時間は月45時間が上限(36協定が締結されている場合)
まずは、残業時間の違法性の判断基準から解説します。
そもそも、残業とは「1日8時間・週40時間」を超える労働のことで、基本的に禁止されています。
ただし、会社と社員の間で「36協定」が締結されている場合は、残業が可能になります。
※36協定とは、会社と社員との間で、社員の残業を可能にするために締結されるものです。
ただし、36協定が締結されていても、以下のように残業が可能な時間には上限が設定されています。
36協定が締結されていても、週15時間・月45時間を超える残業はできません。
しかし、会社と社員の間で「特別条項付き36協定」を締結している場合はこの上限を延長することも可能です。
「特別条項付き36協定」が締結されている場合、条件さえ満たせば、実質1ヶ月の残業時間に上限がなくなるのです。
いつでも残業時間の上限を延長できるわけではなく、以下のような条件を満たす場合のみ認められます。
しかし、実際には、このような条件はあってないようなもとして、いつも社員に45時間を超えるような残業をさせている会社が多いです。
そのため、特別条項付き36協定があると、月の残業時間が、実質、無制限にできることになってしまう現実があります。
1-2:労災認定基準には2つの基準がある
あなたの月の残業時間が120時間を超えている場合、「労災認定基準」について知っておく必要があります。
なぜなら、もしあなたが労災認定基準を超えるような残業をしていて、過労等から健康障害を発症してしまった場合、労災認定基準を超えていた場合は、「労災認定」されやすくなるからです。
労災認定基準とは、労働者が一定の時間を超えた残業をしていて、過労死したり、脳・心臓疾患などを発症した場合に、「仕事に原因があった」とみなされやすくなる基準のことです。
労災認定されると「療養給付」「休業補償給付」などを受けることができます。
労災認定基準には、以下の2つがあります。
- 脳・心臓疾患に関する過労死基準
- 精神疾患に関する労災認定基準
簡単に解説します。
【脳・心臓疾患に関する過労死基準】
脳・心臓疾患に関する過労死基準とは、「脳・心臓」に何らかの健康障害が発生した場合に、一定の基準を満たしていれば、労災認定されるという基準です。
基準にはいろいろなものがありますが、その中には「長時間残業」の項目があり、以下の残業が該当します。
- 健康障害を発症する前の2ヶ月ないしは6ヶ月にわたって、1ヶ月の残業時間の平均が80時間を超えている
- 健康障害が発症する前の1ヶ月間に100時間を超えている
「脳血管疾患及び虚血性疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(基発1063号平成13年12月12日))
【精神疾患に関する過労自殺の認定基準】
精神疾患に関する過労自殺の認定基準とは、なんらかの精神疾患を発症した場合に、一定の基準を満たしていれば、労災認定されやすくなる基準のことです。これも、基準の中には「長時間残業」の項目があります。
それによると,うつ病の発症前2か月間の残業時間がおおむね月120時間を超える場合は,「極度の長時間労働」に該当し,心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の中で,「強」と判断してよいとされています。
心理的負荷の強度が「強」と判断されることは,過労死基準でも珍しく,厚生労働省も,120時間を超える残業を,うつ病の原因にもなる危険な残業と考えているといえます。
つまり、月120時間もの残業は、「脳・心臓疾患」の過労死基準を20時間〜40時間も超え、「精神疾患」の過労自殺の認定基準でも過労自殺の原因に十分なりうるとされるほど危険な長さなのです。
【コラム】法改正で過労死基準を超える残業は規制される!
過労死基準を超える残業は、ただちに違法になるわけではないと解説しました。
しかし、過労死基準に当たるような長時間残業は、あまりに危険な水準であるため、政府は「働き方改革」の一環で、
- 2ヶ月〜6ヶ月の平均残業時間がいずれも80時間未満
- 1ヶ月の残業時間が100時間未満
であることを明確に定めました。2019年からは、残業時間がこれを超えた場合は、違法になります。
過労死基準を超えるほどの残業は、政府が法改正をするほど危険な水準なのです。
2章:残業を120時間した場合に現れる体調・精神への影響
月120時間の残業は、週に6日、1ヶ月に24日出勤していたとすると、毎日5時間も残業していることになります。
就業時間が9時〜18時の場合、毎日23時まで残業していることになります。
これほど残業していれば、プライベートはほぼありませんし、集中力が維持できず、仕事の効率も悪くなるはずです。
しかし、より問題なのは精神や体の健康への影響です。
厚生労働省は、
- 脳・心臓疾患による死亡
- 心理的負荷による精神障害を原因とする自殺
- 脳・心臓疾患や精神障害になった状態(死亡していなくても)
という3つを労災認定の対象と定めています。
そこで、120時間残業した場合の心身への影響をこれまでに起こった事件を判例からご紹介します。
2-1:あなたの健康は問題ない?疲労蓄積度をチェックしよう
まずは、あなたの健康状態についてチェックしてみましょう。
あなたは、以下のようなことに当てはまるものがありませんか?
《疲労蓄積度チェックリスト》
仕事中、強い眠気におそわれることがよくある
慢性的に疲れている
憂鬱な気分やほとんどのことに興味が持てない状態が続いている
頭痛、めまい、手足のしびれ・脱力感、脈の乱れ、胸痛などの症状がある
健康診断で血圧、血糖、血清脂質の異常を指摘された(1 個以上)ことがある
1つでも当てはまれば、あなたには疲労が蓄積されていると思われます。
3つ以上ならかなり危険な状態です。
このような状態を放置していると、いずれは重大な健康障害を発症したり、最悪の場合過労死してしまうかもしれません。
これから紹介するように、慢性的な長時間残業で健康障害を発症したり、死亡してしまった事件はいくつも起こっているのです。
2-2:過去の事件に見る長時間残業による心身への悪影響
過去の事例から、長時間の残業が続くと、脳や心臓の疾患から健康障害を発症・悪化させたり、精神障害を発症し、最悪の場合自殺にいたってしまうことがあることが分かっています。
【長時間残業を原因とした脳疾患の発症】
大手運送会社のドライバーがくも膜下出血で死亡し、労災認定を巡って裁判になった事件がありました。この死亡したドライバーは、死亡直前の月の残業時間が120時間を超えていたと主張されました。
このように、長時間の残業は脳疾患の発症との関連性が強いとみなされているのです。
厚生労働省の発表によると、脳・心臓疾患に関する労災補償の請求件数は、平成28年度の1年間で825件、支給が決定した数は260件あります。
※平成28年度「過労死等の労災補償状況」
1年間で、厚生労働省が把握しているだけでも、全国でこれほどの数の、過労を原因とした脳・心臓疾患による健康障害や過労死が発生しているのです。
もしあなたも、月120時間もの残業をしているのだとしたら、人ごとではありません。すぐに自分の健康状態を病院でチェックしてもらいましょう。
【長時間の残業で自殺に追い込まれた事件】
異常な長時間残業を原因として、精神状態に異常をきたし、自殺に追い込まれてしまった事件がありました。これが電通事件です。
この社員は自殺する前の月には、午前6時半や7時に自宅に帰宅し、午前8時ごろには自宅を出て出勤するという異常な生活をしていました。
周囲も心配するほどのストレスを抱えた状態でしたが、職場の環境が改善されることはなく、その後自宅で自殺してしまいました。
電通事件(平成12年3月24日)
このように、長時間の残業は精神状態にも影響を及ぼし、正常な判断能力を奪い、最悪の場合自殺につながってしまうことがあるのです。
先ほども紹介した厚生労働省発表では、精神障害に関する請求件数は、平成28年度の1年間で1586件、支給決定件数は498件もありました。
さらに、このうち自殺(未遂を含む)の件数は84件もありました。
これは厚生労働省が把握しているもののみの件数ですので、残業によって精神障害になった人の数は、実際にはもっと多い可能性が高いです。
3章:全額出てる?120時間残業した場合の適正な金額の残業代
「月120時間」という残業時間は非常に長いため、適正な金額の残業代が支払われていたら、かなりの金額になるはずです。
しかし、社員に長時間の残業をさせるような会社は、それに見合う残業代を支払うと人件費が膨らみ、利益が削られてしまいます。
そのため、さまざまな理由をつけて残業代をごまかし、不当に少ない残業代しか支払っていないケースが多いです。
そこで、自分の力で自分の残業代の適正な金額を計算できるようになっておくことをおすすめします。
それでは、残業代の計算方法について解説します。
残業代は、以下の計算式で計算することができます。
基礎時給とは、あなたの1時間あたりの賃金のことで、時給制の場合はあなたの時給そのままのもので、月給制の場合は以下の計算式で計算することができます。
※「一月平均所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。
法定休日の労働や深夜労働がなかった場合として、以下の例で計算してみましょう。
※法定休日とは、法律で定められた週1日の休日のことで、7連勤した場合は7日目が法定休日に当たります。
(例)
- 月給20万円
- 一月平均所定労働時間170時間
- 1ヶ月の残業が120時間
20万円÷170時間=1176円(基礎時給)
1176円×1.25倍×120時間=約17万6400円
残業代は3年分さかのぼって計算できるため、
14万7058円×24ヶ月=635万400円
と、3年分の合計は600万円を超えることが分かります。
もし、同じ条件でこれよりも少ない金額しか残業代をもらっていなかったら、会社に請求することで適正な残業代が支払われる可能性があります。
残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
5分で分かる!正しい残業代の計算方法と実は残業になる8つの時間
4章:現状を変えることができるたった1つの効果的な選択肢
「もうちょっと頑張ってみよう」などと考えて、長時間残業が続く現状を放置しないでください。
120時間もの残業をしていると、今は大丈夫と思っていても、確実に心身への疲労が蓄積されています。
なんらかの健康障害が発生してからでは遅いですので、すぐに現状を変える行動を起こしましょう。
そこで、現状を確実に変える唯一の手段が「会社を辞めてしまう」ことです。
社員に長時間残業を強いるような会社は、適正な金額の残業代を支払っていない可能性があります。
なぜなら、長時間の残業に見合う残業代を支払うと、会社の利益が少なくなってしまうからです。
そこで、会社を辞めた後に未払いにされている残業代を請求することをおすすめします。
残業代を請求する方法には、
- 自分で会社に直接請求する方法
- 弁護士に依頼して請求してもらう方法
の2つがありますので、それぞれについて解説します。
4-1:自分で会社に直接請求する方法
自分で直接請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。
- 「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
- 残業があった事実を証明するための証拠を収集する
- 未払いになっている残業代を計算する
- 自分で会社と交渉する
自分で会社に直接請求する方法は、時間・手間がかかるわりに回収できる残業代の金額が少なくなりがちです。
自分で会社と交渉することになるため、会社の顧問弁護士等から丸め込まれ、結局一円も取り返すことができない可能性もあります。
そのため、自分で請求する方法はあまりおすすめできません。
それでも、まずは自分で請求する方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。
自分で残業代を請求する3つの方法と専門弁護士が教える請求額を増やすコツ
4-2:弁護士に依頼する方法
弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。
弁護士に依頼した場合、
- 交渉
- 労働審判
- 訴訟(裁判)
という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。
弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という心理的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。
さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできます。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
4-3:残業代請求を行う上で重要な2つのポイント
次に、残業代を請求する上で必ず知ってくべき2つのポイントについて解説します。
4-3-1:まずは自分で証拠を集める
残業代を請求するためには、残業していた事実を証明できる「証拠」が必要です。
証拠集めも弁護士に依頼することは可能です。
残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。
【残業代が未払いであることを示す証拠】
- 雇用契約書
- 就業規則
- 賃金規定
- シフト表
- 給与明細
【残業時間を示す証拠】
【まず集めるべき証拠】
- タイムカード
- シフト表
- 業務日報
- 運転日報
- タコグラフ(ドライバーなどの場合)
【ポイント】
日報などは、正確に書いていないことも多いと思います。正確ではない記録が残っていると、裁判官の心証が悪くなることがあるため、できるだけ正確に記録をとるようにしましょう。
会社で、タイムカードなどの勤怠管理がなされていない場合や、タイムカードなどはあるけれども会社によって改ざんされているような場合は、以下のような証拠を集めるとよいでしょう。
【証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの】
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
- 会社のパソコンの利用履歴
- メール・FAXの送信記録
【ポイント】
証拠として一番良いのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることをアピールできるようにしておきましょう。
残業代請求に必要な証拠について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
4-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまで
残業代請求には「3年」という時効があります。
そのため、3年の時効が成立してしまうと、それ以前の残業代が二度と請求できなくなってしまいます。
そのため、残業代の請求手続きは、なるべく早めにはじめることを強くおすすめします。
残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ
まとめ:120時間残業
いかがでしたか?
最後に、今回の内容をもう一度振り返ってみましょう。
まず、120時間の残業は、
- 特別条項付36協定が締結されている場合の上限である「45時間」の2倍以上
- 脳・心臓疾患の過労死基準を20時間〜40時間も超える
- 精神疾患に関する過労死基準に該当する
という異常な長時間残業です。
以下のチェックシートに当てはまる項目がある場合、すでにかなりの疲労が蓄積されている可能性があります。
《疲労蓄積度チェックリスト》
仕事中、強い眠気におそわれることがよくある
慢性的に疲れている
ゆううつな気分やほとんどのことに興味が持てない状態が続いている
頭痛、めまい、手足のしびれ・脱力感、脈の乱れ、胸痛などの症状がある
健康診断で血圧、血糖、血清脂質の異常を指摘された(1 個以上)ことがある
正しい金額の残業代は、以下の計算式で計算することができます。
適正な金額の残業代が支払われていない場合、いっそ今の会社を退職し、退職を機に残業代を請求することをおすすめします。
残業代請求には「3年の時効」があるため、できるだけ早く行動を開始することをおすすめします。
【参考記事一覧】
正しい金額の残業代を計算する方法について、以下の記事を参考にしてください。
5分で分かる!正しい残業代の計算方法と実は残業になる8つの時間
残業代請求を自分で行う方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
自分で残業代を請求する3つの方法と専門弁護士が教える請求額を増やすコツ
弁護士に依頼して残業代を請求する方法について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用
残業代請求を行う上での証拠集めの方法について、詳しくは以下の記事に書いています。
【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠
残業代請求の3年の時効について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。