
あなたは、36協定の「特別条項」について、
「締結することで、残業のルールはどう変わるんだろう?」
「どんな方法で締結されるのが正しいんだろう?」
などと疑問や悩みをお持ちではありませんか?
36協定の特別条項とは、「週15時間・月45時間」を超える残業が必要な場合に、例外的に残業の上限を延長できるルールのことです。
ただし、そう簡単に利用できては、その会社の従業員は長時間労働で疲弊してしまいますよね。
そのため、特別条項を締結・運用するためには、「労働基準法上のルール」にのっとっている必要があるのです。
しかし、弁護士である私の経験上、非常に多くの会社で、36協定の特別条項が適切に「締結」「運用」されていないように見受けられます。
その結果、非常に多くの労働者が、違法な状況で長時間労働を強いられている状況にあるのです。
あなたも、日常的に月45時間を超える長時間労働があるなら「違法」である可能性が高いです。
そこでこの記事では、36協定の特別条項の役割やルール、違法になるケースについて徹底解説します。さらに、もしあなたの状況が違法である場合の対処法についてもお伝えします。
しっかり読んで、周りの人にも教えてあげてください。
1章:特別条項付き36協定とは
それではさっそく36協定の特別条項について解説していきますが、まずは基礎知識として、
・36協定について
・特別条項付き36協定について
解説します。
1−1:36協定とは残業を可能にする協定
そもそも、多くの会社では当たり前のように残業がありますが、36協定が締結されていなければ残業することはできません。
【36協定とは】
1日8時間・週40時間の「法定労働時間」を超えた労働(残業)や法定休日(※)出勤を可能にするために、会社と従業員との間で締結される協定です。従業員一人一人と協定を結ぶのではなく、労働組合や労働者の代表と会社の間で締結します。
※法定休日とは、週1日の必ず取得できる休日のことです。
この36協定は、
①会社と従業員の代表との間で協議し、合意した上で締結すること
②締結した36協定を労働基準監督署に提出し、認可を受けること
③締結した36協定の内容を、就業規則や雇用契約書に盛り込むこと
という条件を満たすことで、有効になります。
①、②を満たしていなければ、残業自体が「違法」ですし、③を満たしていなければ、従業員への残業命令に強制力がないため、従業員は残業しないこともできるのです。
36協定を締結しても、これらの上限を超えて残業をした場合は、違法なのです。
36協定について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準
1−2:特別条項付き36協定とは上限を超えた残業を可能にする協定
36協定に「特別条項」という例外的なルールを付けたもののことを「特別条項付き36協定」と言います。
特別条項付き36協定は、先ほど紹介した「週15時間・月45時間」等の残業の上限を超えた残業を可能にするために、会社と従業員の間で締結される協定のことです。
通常の36協定に、以下のような「特別条項」を盛り込み、それを労働基準監督署に届け出・認可されることで、「週15時間・月45時間」等の上限を超えた残業が可能になります。
2章:特別条項付き36協定の3つのルール
特別条項付き36協定には、以下の3つのルールがあります。
【特別条項付き36協定の3つのルール】
①延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない
②残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ
③残業の上限が延長できるのは1年の半分まで
もしあなたの会社で、これらのルールが守られていない場合は「違法」です。
その場合は、4章で紹介する対処法を実践してください。
それでは、順番に解説します。
2−1:延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない
特別条項付き36協定は、適用すればいくらでも残業時間の上限が延長できるという協定ではありません。
あらかじめ会社と従業員(労使)の間で「何時間まで延長するのか」という時間を定めておく必要があるのです。
上記の36協定の届出書の例で言うと、カッコ内の「60時間」や「480時間」というのが、特別条項で延長する時間です。
特別条項で上記のように定めていた場合、これを超えた残業は違法です。
2−2:残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ
特別条項付き36協定は、締結すればいつでも残業時間の上限を超えた残業が可能になるわけではありません。
あらかじめ定めた「特別な事情」がある場合のみ、上限を超えた残業が可能になります。
特別な事情とは、上記の図で言うと「臨時の受注、納期変更」がそれにあたります。
他にも、たとえば以下のようなものがあります。
【残業時間の上限が延長できる特別な事情の例】
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の逼迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
あからじめ、これらのような特別な事情を定めておき、その場合のみ残業時間の上限を超えた残業が可能になるのです。
2−3:残業の上限を延長する回数を定める
さらに、特別条項付き36協定を締結していても、残業時間の上限が延長できるのは1年の半分を超えてはならないとされています。
そのため、あらかじめ1年の半分を超えない範囲で、何回(何ヶ月)まで残業時間の上限を延長することがあるのか、定めておく必要があるのです。
上記の図の場合は「年間6回まで」は月の残業時間を60時間まで延長できると定められているため、この範囲内での残業は、違法ではなくなります。
3章:特別条項付き36協定が違法になるケース
2章で説明したルールが守られずに、特別条項付き36協定が締結されていれば違法です。
さらにそれ以外でも弁護士としての私の経験上、以下のような違法なケースが稀に見受けられます。
もし当てはまるものがあれば、あなたも違法な状況で残業させられている可能性があります」。
【特別条項付き36協定で違法になるケース】
①過労死基準を超えるほどの残業を定めている
②「特別な事情」がなくても日常的に残業時間を延長している
③年6回を超えて、月45時間を超える残業をしている
④著しい不利益を被るような残業をさせられている
それぞれ、詳しく解説します。
3−1:過労死基準を超えるほどの残業を定めている
2章では、上限を超えた残業時間を行う場合、特別条項付き36協定で、あらかじめ「延長する時間」について定める必要があると説明しました。
この時間は、会社と従業員の間で合意できていれば、何時間でも定めることができます。
しかし、あからじめ「過労死基準」を超えるような長さの残業時間を定めている場合、それは非常に危険です。
過労死基準とは、厚生労働省が定めている「これを超えたら過労死の危険性が高いですよ」という基準のことで、以下の2種類のものがあります。
【過労死基準】
①2ヶ月以上、80時間を超える残業が続いている
②1ヶ月でも、100時間を超える残業をしている
したがって、特別条項付き36協定で、月の残業を「80時間」や「100時間」まで延長できる等と定めている場合は、
「従業員に、過労死の危険性があるほどの長時間残業をさせる可能性がある」
とうことになるため、違法とみなされる可能性が高いのです。
過労死基準について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
【長時間残業は過労死する】過労死ラインと違法性を弁護士が徹底解説
3−2:「特別な事情」がなくても日常的に残業時間を延長している
2章では、残業時間を延長する場合、特別条項付き36協定で「納期の逼迫」「クレーム対応」などの「特別な事情」を定める必要があると説明しました。
しかし、会社によっては「特別な事情」を無視して、日常的に残業時間を延長していることもあるようです。
「特別条項付き36協定」は、あくまで臨時的・一時的・な「特別の事情」が発生した場合にのみ、上限を超えた残業が可能になるという協定です。
そのため、あなたの会社で、「特別な事情」というあらかじめ定めた条件を無視して長時間残業が行われていれば、それは違法です。
3−3:年6回を超えて、月45時間を超える残業をしている
2章でお伝えしたように、「月45時間」の残業時間の上限を延長できる回数は、1年の半分までです。
そのため、年6ヶ月を超えて「月45時間」を超える残業がある場合、それは違法です。
これらは、3−1や3−2のような違法行為と合わせて行われることも多いですので、あなたも当てはまらないか確認してみてください。
もし当てはまる場合は、4章で紹介する対処法を実践しましょう。
3−4:著しい不利益を被るような残業をさせられている
以上ような特別条項における残業時間のルールが守られていても、あなたが著しい不利益を被ってしまうような残業は違法となる可能性が高いです。
たとえば、以下のようなケースです。
【著しい不利益を被ってしまう残業の例】
- 体調不良(持病などを含む)
- 家族の危篤
- 妊娠している
- 家族に対する育児、介護が必要
こうしたケースでは、自分や家族の身体・生命に関わるため、残業の強制は認められません。
他にも、36協定そのものが違法であることもありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。
会社員必見!36協定が労働基準法違反&罰則の対象になる4ケース
4章:特別条項付き36協定が違法な場合の対処方法
あなたの会社が、ここまで紹介したような違法行為をしている場合、
- 労働基準監督署に申告する
- 労働問題に強い弁護士に相談する
という方法で、違法行為を改善させることができる可能性があります。
特に、特別条項付き36協定の違法行為は、異常な長時間残業をさせられている、というケースも多いです。その場合は、すぐに行動をはじめなければ、心身に重大な影響が出ることもあります。
そのため、異常な長時間残業をしている人は、すぐに行動を始めましょう。
それでは順番に解説します。
4−1:労働基準監督署に申告する
労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって全国の会社を監督する行政機関です。労働者なら誰でも無料で会社とのトラブルを相談することができます。
会社が、
- 特別条項付き36協定に、延長する場合の残業時間や回数について定めていない
- 特別条項付き36協定で定めた時間を超えて、長時間残業を強いてくる
などの場合は労働基準法違反ですので、労働基準監督署に会社の違法行為を申告することができます。
申告することで、
- 労働基準法にのっとったアドバイスをもらえる
- 労働基準監督官が会社に立ち入り調査する
- 違法行為が確認できた場合、会社に対して是正勧告(改善命令)を出す
- 再三の是正勧告に従わない場合、経営者を逮捕することもある
という効果が期待できます。
とは言え、どのような相談に対しても、労働基準監督署が動いてくれるわけではありませんので、そんな時には労働基準監督署を動かすコツを知っておくことが大事です。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ
4−2:労働問題に強い弁護士に相談する
あなたが、特別条項付き36協定の残業時間の上限を超えるほどの残業をさせられている場合、
「会社の違法行為に対して、何らかの仕返しをしたい」
「サービス残業があるため、未払い残業代を請求したい」
などと思うこともあるのではないかと思います。
そのような場合は、労働問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
労働問題に強い弁護士に相談することで、
- 現状を変えるためにやるべき行動について、具体的に教えてくれる
- 「残業代請求」という形で会社に仕返しできる
ということが期待できます。
まずは一度、現状について相談してみてはいかがでしょうか?
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【保存版】手間、時間、お金をかけずに労働問題を解決するための全知識
まとめ
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
【特別条項付き36協定とは】
月45時間という、36協定を締結した場合の残業時間の上限を超えた残業を可能にするための協定。
【特別条項付き36協定の3つのルール】
①延長できる時間は、労使であらかじめ決めておかなければならない
②残業の上限が延長できるのは「特別な事情」がある場合のみ
③残業の上限が延長できるのは1年の半分まで
【残業時間の上限が延長できる特別な事情の例】
- ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
- 納期の逼迫
- 大規模なクレームへの対応
- 機械のトラブルへの対応
【特別条項付き36協定で違法になるケース】
①過労死基準を超えるほどの残業を定めている
②「特別な事情」がなくても日常的に残業時間を延長している
③年6回を超えて、月45時間を超える残業をしている
④著しい不利益を被るような残業をさせられている
【特別条項付き36協定が違法な場合の対処法】
- 労働基準監督署に申告する
- 労働問題に強い弁護士に相談する
正しいルールを覚えて、違法な長時間残業をさせられないようにしてくださいね。
【参考記事一覧】
36協定に関する詳しいルールについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準
過労死基準と長時間残業について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【長時間残業は過労死する】過労死ラインと違法性を弁護士が徹底解説
36協定違反になるケースについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
会社員必見!36協定が労働基準法違反&罰則の対象になる4ケース
会社の違法行為を、労働基準監督署に相談する方法や動いてもらう方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。
【労働基準監督署にできること】相談の流れとより確実に解決するコツ
労働問題に強い弁護士の選び方、依頼する方法、費用などについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
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