
会社をクビになる―その日は突然やってきます。中には「クビになりそう」という前兆を感じている人もいるかもしれません。
クビになりそう、クビになってしまった場合には、クビになった理由をきちんと理解し、その後の対処法を考えることがなにより大切です。
そこで、この記事では、会社があなたをクビにする理由やクビの法的な意味、クビになった後の対処法を説明しています。
この記事を読み、「会社をクビになる」とはどういうことかイメージできるようになりましょう。
全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点
■会社側の都合で会社をクビになる場合の理由
- 会社の業績が悪化した
- 事業所が廃止された
■社員側に原因があるクビの理由
- 悪質な事件や事故を起こした
- 会社の就業規則に反する行為をした
- 仕事に対する能力が足りない
- 勤務態度が悪い
- 病気やケガ
※妊娠や出産を理由にクビにすることはできない。
■クビの方法としてはおもに2つのものがある
1.解雇:会社を一方的にクビになること
①30日前に解雇予告をすること
②解雇にきちんとした理由があること
上記の2つが満たされている必要がある。
2.退職勧奨:自ら辞職させようと会社が働きかけること
※会社をクビになったら、退職金と失業保険をもらい、残業代請求をする
目次
1章 会社をクビになる理由
会社をクビになる理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
1-1 会社側の都合で社員がクビになる理由
会社側の都合で社員がクビになる理由としては、以下のものがあります。
・会社の業績が悪化した
・事業所が廃止された
会社側の都合でクビになる場合、その理由は会社の経営不振であることがほとんどです。つまり、リストラです。
リストラの方法として、解雇や退職勧奨などがあります。
【コラム】リストラが認められるとき
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会社があなたを解雇によってリストラすることを「整理解雇」と呼びます。
リストラの名のもとに、会社が社員を好き勝手に解雇してしまっては困ります。そこで、整理解雇をするためには、その他の解雇と異なり、以下の4つの条件を満たす必要があります。
①人員整理の必要性
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どうしても社員を減らさなければならない経営上の理由が必要です。
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②会社が解雇を避ける努力をしたこと
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希望退職者を募集したり、役員報酬をカットしたり、会社は解雇以外の方法で会社を立て直す努力をしていなければなりません。
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③解雇される人を選ぶ基準が合理的であること
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「あいつは気に食わない」など、主観的な基準で人を選ぶことは許されません。きちんと基準を立てたうえで、誰を解雇するのか決めないといけないのです。
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④解雇手続きがきちんとなされたか
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リストラをするにあたっては、時期や規模、方法などをきちんと説明する必要があります。
このような条件を満たさずになされた解雇は不当解雇にあたり、解雇が認められません。
1-2 社員側に原因がありクビになる理由
社員側に原因がありクビになる場合としては、以下のような理由があります。
・悪質な事件や事故を起こした
→通勤途中で痴漢行為をして捕まった、飲酒運転で事故を起こした、など
・会社の就業規則に反する行為をした
→仕事中に会社のパソコンでSNSを見た、兼業禁止なのにバイトをした、など
・仕事に対する能力が足りない
→営業成績が悪い、ミスが多い、など
・勤務態度が悪い
→無断欠席や遅刻が続いている、など
・病気やケガ
→うつ病になった、事故で足を切断した、など
・妊娠や出産
この中で、「妊娠・出産」に関しては、これを理由にあなたをクビにすることはできません。妊娠・出産を理由として、社員に不利益な取り扱いをすることを法律が禁じているからです。
その他の理由に関しては、会社の就業規則やあなたの行った行為の程度によって、クビの理由として適当かどうかが変わります。
2章 法律における「クビ」とは?
クビとは一般的に会社から仕事をやめるよう言われることを言います。これを法律的にみると、①解雇と②退職勧奨の2つにわかれます。
それぞれ、正しい意味とクビになる条件を見てみましょう。
2-1 解雇|会社を一方的に辞めさせられること
解雇とは、会社を一方的に辞めさせられることを言い、法律上4種類に分けられます。
・普通解雇
→会社の都合で行われる解雇のこと
・諭旨(ゆし)解雇
→懲戒解雇よりワンランク低い解雇のこと
懲戒解雇と退職を選択させて,退職に追い込むこと。法的には懲戒解雇と同様の扱いとなりうる。
・懲戒解雇
→横領や無断欠席など就業規則に反するようなことをした場合
・整理解雇
→リストラにより解雇される場合
このような解雇をする場合には、2つのルールがあります。
それは、
①30日前に解雇予告をすること
②解雇にきちんとした理由があること
です。
①30日前に解雇予告をすること
会社があなたを解雇する場合には30日前に「あなたを解雇します」という予告をしなければなりません。これを解雇予告といい、方法は口頭でも書面でも良いとされています。
例えば8月31日に解雇予告がされた場合には、9月30日の午後12時までは、会社はあなたを解雇することができないのです。
ただし、これには例外があり、会社が予告に代わって「解雇予告手当」というお金を払えば、解雇予告なしにあなたを解雇することができます。
あなたがもらえる解雇予告手当の額は、以下の計算式で調べることができます。
(直前3か月に支払われた賃金総額)÷(3か月間の歴日数)×(解雇予告の短縮日数分)
※歴日数の計算
12月 31日間
1月 31日間
2月 28日間 計90日
具体例を見てみましょう。
(例)Aさんのケース
給料:月給20万円(3か月で60万円)
解雇予告日:3月25日
解雇日:20日後(短縮10日)
Aさんの場合は、
60万円÷90日×短縮10日=66,666円
となり、解雇予告手当として「66,666円」を会社からもらうことができます。
②解雇にきちんとした理由があること
解雇をするためには、「やむを得ないことをしているから解雇も仕方がないな」と思えるような理由がないといけません。
【普通解雇】…会社の都合で行われる解雇のこと
・妊娠を理由とした解雇
→妊娠を理由に解雇をすることは法律で禁じられています。
・仕事に対する能力が足りない
*解雇が無効とされた例
仕事上のミスで上司に注意されたり、クレームを受けたりして、人事考課で下位10パーセントに入っていたが、向上の見込みがないとはいえない、とされた。(東京地裁平成11年10月15日)
*解雇が有効とされた例
自ら営業職を希望しながら、営業成績が新入社員の実績を下回り、本人も成績向上するための努力をしなかった。(東京地裁平成1年9月29日)
能力不足による解雇は、著しく成績が悪いことに加え、本人に改善の見込みがあるかをもとに判断します。本人にやる気がなければ、いくら会社が頑張って指導をしても無意味だからです。
また、「成績が悪い」という評価が本当に正しいものであったかも判断の対象になります。
・病気やケガ
*解雇が無効とされた例
脳出血で後遺症があったが、発病前の職種以外の職種であれば十分に復職が可能であった。(大阪地裁昭和62年12月10日)
*解雇が有効とされた例
入社後重い病気にかかり、軽作業ポストを用意したが、23年間病気休職を繰り返し、日常の健康管理上の措置も必要であった。(東京地裁昭和49年5月27日)
ただし、回復後の体調に見合ったポストがない場合など、社員が仕事を続けられるような環境にないときは、解雇も認められます。
【懲戒解雇】…横領や無断欠席など就業規則に反するようなことをした場合
・悪質な事件や事故を起こした
*解雇が無効とされた例
社員が他人の家に入り込み、住居侵入罪で罰金になった。(最高裁昭和45年7月28日)
*解雇が有効とされた例
電車で痴漢行為を働き、一回チャンスを与えたのにまた痴漢行為に及んだ。(東京高裁平成15年12月11日)
横領など、会社の中で犯罪を犯した場合には、解雇の理由があるといえるでしょう。
一方、プライベートな時間に事件や事故を起こした場合、必ず解雇になるわけではありません。あなたのやった行為が、例えば新聞などで報道され、会社の名誉を傷つけたといえる場合には解雇になります。
・その他の就業規則に反する行為をした場合
*解雇が無効とされた例
髪色を茶色くし、始末書を書かせようとしたが、社員はこれを拒否した。(福岡地裁小倉支部平成9年12月25日)
*解雇が有効とされた例
会社の業務に関係する訴訟を勝手に提起し、これを取り下げなかった。(東京高裁平成17年11月30日)
例えば会社が兼業を禁止していたのに、終業後にアルバイトをしていたとします。この場合、アルバイトの時間が長すぎて昼間の業務に支障が出ていた、という事情があれば、解雇が有効とされます。
・勤務態度が悪い
*解雇が無効とされた例
精神的な不調で欠勤していた社員に対し、健康診断をしたり休職をすすめたりしなかった(最高裁平成24年4月27日)
*解雇が有効とされた例
6か月の間に24回遅刻し、14回欠勤していた。ほとんどが無断欠勤であった。(横浜地裁昭和57年5月25日)
解雇が認められるのは、遅刻や無断欠席を繰り返しているなど、勤務態度が非常に悪い場合です。
また、長期間欠勤している場合であっても、それがうつ病などを原因とする者であれば、すぐには解雇になりません。解雇の前に休職を勧めるなど、会社は社員の経過を見ないといけないからです。
【整理解雇】…リストラにより解雇される場合
*整理解雇が認められないケース
・工場の生産の能力をあげるための解雇
・役員の給与をカットせず、いきなりリストラを行った
・職場で嫌われている人から解雇していく
・労働組合との話し合いをせず、リストラを始める
解雇をする際に会社が守るべきルールは、①30日前に解雇予告をすること➁解雇にきちんとした理由があること、です。このルールを守っていない解雇は「不当解雇」にあたります
あなたの解雇が不当解雇にあたる場合には、以下の記事も参照してください。
不当解雇された!4つの相談窓口と相談の仕方を弁護士が徹底解説
2-2 退職勧奨|会社が社員自ら辞表を出してもらおうとすること
会社があなたをクビにする方法のひとつとして、退職勧奨があります。これは、会社が退職を勧め、自分で辞表を出してもらおうとするものです。
具体的な方法としては、
・上司から直接会社を辞めるように言われる
・窓際に追いやって、仕事を与えない
・品出しなど簡単な仕事しか与えない
などの方法がとられます・
さらにもっと悪質になると
・退職届を出すまで暴行を加える
・数人で取り囲んで退職を勧める
など強制的な方法がとられることがあります。これを退職強要と呼びます。
退職勧奨をされた場合には、あわせて以下の記事も参照してください。
退職勧奨とは?5分でわかる!退職勧奨のパターンと3つの対処法
3章 会社をクビになったら
会社をクビになった場合、もっとも気になるのが「生活していくためのお金の確保」です。そのため、退職金や失業保険をしっかりもらい、さらに可能であれば残業代請求もすると安心です。
【退職金】
会社に退職金についての就業規則や退職金規定の定めがある場合、あなたは退職金をもらうことができます。
そもそも、退職金は賃金の後払いのような性格や、「長い間頑張って働いたことに報いてほめたたえる」という意味があります。そのため、懲戒解雇の理由が、今までの頑張りを打ち消してしまうほど悪質でなければ、解雇された者も退職金をもらえるのです。
退職金については、以下の記事をあわせて参照してください。
退職金とは?退職金の正しい意味や平均相場、もらい方までを徹底解説
【失業保険】
会社をクビになったら、必ず失業保険をもらいましょう。失業保険を貰う際に重要なのは、「会社都合」で失業保険をもらう、ということです。
【表】自己都合と会社都合の受給期間の違い
会社都合で失業保険をもらうことができるのは、以下のような理由により、退職した場合です。
・事業所が廃止された
・整理解雇など会社側の都合で解雇された
・退職勧奨により退職した
失業保険の手続きや内容について、詳しくは以下の記事を参照してください。
失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説
【残業代請求】
未払いの残業代がある場合には、会社に請求することができます。未払い残業代はあなたが思った以上に高額になることもありますので、いくらになるのか一度確認することをおすすめします。
なお、残業代は最後の給料発生日から3年で時効にかかり、消滅してしまいます。請求したい場合には、早めに行動に移しましょう。
【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠
まとめ
いかがだったでしょうか。最後に簡単にまとめてみましょう。
・会社側の都合で会社をクビになる場合、以下のような理由がある。
・会社の業績が悪化した
・事業所が廃止された
・社員側に原因があるクビの理由としては、以下のようなものがある
・悪質な事件や事故を起こした
・会社の就業規則に反する行為をした
・仕事に対する能力が足りない
・勤務態度が悪い
・病気やケガ
・妊娠や出産を理由にクビにすることはできない。
・クビの方法としてはおもに2つのものがある。
1.解雇:会社を一方的にクビになること
①30日前に解雇予告をすること
②解雇にきちんとした理由があること
2.退職勧奨:自ら辞職させようと会社が働きかけること
・会社をクビになったら、退職金と失業保険をもらい、残業代請求をする
会社をクビになった場合、まずは落ち着いて、今後の対処法を考えましょう。
【参考記事一覧】
- 不当解雇の相談方法については、以下の記事で解説しています。
- 不当解雇された!4つの相談窓口と相談の仕方を弁護士が徹底解説
- 退職勧奨をされた場合は、以下の記事をご覧ください。
- 退職勧奨とは?5分でわかる!退職勧奨のパターンと3つの対処法
- 失業保険の手続きや内容について、詳しくは以下の記事を参照してください。
- 失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説
- 残業代の請求方法や、証拠の集め方については、以下の記事で詳しく説明しています。
- 【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠