【被害者向け】物損事故と人身事故の違いと人身に切り替えるメリット
この記事を読んで理解できること
- 物損事故と人身事故の違い
- 交通事故の被害者が人身事故に切り替えるメリット
- 物損事故を人身事故に切り替える方法
- 警察が人身事故として処理してくれなかった場合にすべきこと
- 人身事故への切り替えを弁護士に頼むメリット
あなたは、
「物損事故と人身事故はどう違うの?」
「物損事故にしてほしいと言われたけど大丈夫かな?」
「物損事故にすると損をすると聞いたけど本当かな?」
などの悩みや疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、交通事故の被害にあった場合、物損事故ではなく人身事故で処理することをおすすめします。
なぜなら、人身事故で処理するほうが、以下のように損害賠償金を多くもらうことができるからです。
また、事故当時は外傷や痛みがなかった場合でも、時間が経過してから症状が出てくることがよくあるので注意が必要です。
あとで後悔しないためにも、必ず警察に通報し、人身事故として実況見分を受けるようにしましょう。
もし、物損事故として扱われた場合でも、早めに管轄の警察署に届け出れば、物損事故を人身事故に切り替えてもらうことができます。
この記事では、
・人身事故と物損事故の違い
・人身事故に切り替えるメリット
・人身事故に切り替える方法
・人身事故への切り替えを認めてもらえない場合は
・人身事故への切り替えを弁護士に頼むメリット
最後までしっかり読んで、損をしないように行動をはじめてくださいね。
目次
1章:物損事故と人身事故の違い
まずは、物損事故と人身事故の違いについて解説します。
1-1:物損事故とは
物損事故とは、事故は起きたけど死傷者は出ずに、車や建物などが損傷しただけという交通事故のことです。
物損事故では、加害者は刑事処分も受けず、違反点数の加算もなく、物損に対する損害賠償だけを負います。
ただし、法的に加入が義務付けられている自賠責保険は、物的損害の補償には使えませんから、加害者は任意保険で支払うか自費で賠償することになります。
1-2:人身事故とは
人身事故とは、被害者がケガや障害を負ったり、死亡してしまった交通事故のことを指します。
物だけではなく人にも被害が及んだ時に、人身事故として処理されます。
人身事故では、加害者は刑事処分や行政処分(点数加算、免許停止、免許取消)を受ける場合があります。
人身事故では、物損だけではなく
・治療費、入院雑費、付添看護費他
・慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
・休業損害(ケガによって働けない期間の収入補償)
・逸失利益(死傷による将来の収入減を補償)
などの損害に対する賠償金を請求することができます。
2章:交通事故の被害者が人身事故に切り替えるメリット
交通事故現場では、被害者がケガをしているのにも関わらず、
「物損事故扱いにしてもらえませんか?」
と加害者にもちかけられることがあります。
交通事故が物損事故として処理された場合、加害者側には
・刑事処分を受けない
・違反点数が加算されない
・示談交渉が早くすむ
など人身事故に比べてかなり負担が軽くなるメリットがあるからです。
2-1:物損扱いより損害賠償が容易になる
物損事故扱いのままでは、加害者側が賠償する損害は原則として物損だけになります。
逆に言えば、被害者がケガをしていても、慰謝料などが請求できない可能性があるのです。
物損の内容としては、事故によって損傷した自動車の修理費、積み荷の補償、損壊した建物等の補修費などです。
これを、物損扱いから人身扱いに切り替えると
・入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料
・休業損害、逸失利益
・治療費、入通院諸雑費、付添看護費、介護料、葬儀費
・自動車修理費、積荷補償、建物等補修費
など、物損以外の損害に対して請求がしやすくなります。
物損事故のままだと、本来は請求できるはずの項目が請求できない、というリスクがあるので、人身事故に切り替えるメリットが大きいのです。
○人身事故で請求できる幅広い補償項目
2-2:等級認定との関係で、高額請求の可能性が広がる
人身事故であるのに物損として届け出してしまった場合、原則として自賠責保険は適用されません。
加害者本人が加入している任意保険を使うか、加害者本人が自費で賠償することになります。
人身事故に切り替えると、自賠責保険が適用され最低限度の補償は受けることができます。
また加害者が任意保険に加入していれば、その保険会社からの補償も得られることになります。
さらに、保険会社から提示される損害賠償金やその算出方法に不満がある場合は、弁護士を依頼して裁判基準の賠償金を請求することもできます。
特に、物損事故扱いのままでは、そこまで大きな事故ではなかったと思われてしまい、後遺障害等級の認定に影響があるとも言われています。
逆に言えば、人身扱いに切り替えてもらうだけで、等級が認定される可能性が高まり、高額請求できる可能性が広がるといわれています。
ここでは、後遺障害等級14級9号(通院6ヶ月)の場合の損害賠償金を自賠責基準と裁判基準で比較してみました。
このように、人身事故に切り替えることによって、高額な損害賠償金を請求できるというメリットがあります。
2-3:実況見分調書によって正当な慰謝料請求ができる
人身事故であるのに物損として届け出してしまった事故の場合、ケガをしていたとしても、警察官は、実況見分を行わず、大まかな事故の内容を簡単に記録した「物件事故報告書」という警察署内の報告書くらいしか作成しません。
人身事故の場合は、刑法上の犯罪に該当するか調べる必要があるため、警察が実況見分を行います。
実況見分とは当事者や目撃者の立会いのもとで事故の状況を詳しく調査することで、記録として「実況見分調書」を作成します。
実況見分調書は、物件事故報告書とは違い、かなり詳細に事故状況が記載されますので、後々事故状況が争いになったとしても、実況見分調書を見せるだけで適切に説明することができます。
また当事者の言い分や、目撃者の証言を記録した「供述調書」も作成されます。
物損事故では実況見分を行わないため、事故状況の詳細がわからず過失割合で揉めることがあります。
【過失割合とは】
交通事故の場合、加害者に100%の責任があるとは限りません。
被害者側にもある程度の責任がなかったか、それを判定し加害者側との割合を決めたものです。
加害者と被害者の過失割合は、7:3などと表します。
1000万円の損害賠償金の場合、7:3の過失割合が、8:2になると、被害者の損害賠償金は、100万円の増額となります。
※詳しくは・・・
人身事故の場合は保険会社との示談交渉や裁判などで争うことになったとき、この「実況見分調書」や「供述調書」によって事故時の状況がより明確となり、慰謝料請求の根拠や過失割合の判定を立証することができます。
人身事故に切り替えるメリットとして、この実況見分調書が作成されることがあげられます。
2-4:【実例】むち打ちの場合の人身事故に切り替えるメリット
むちうちは追突事故のときによくある症状ですが、軽い衝突事故でも首にかかる負担は意外と大きく、何時間か経過してから痛みが出ることがよくあります。
物損事故として処理された場合、事故後に発症したむちうちに対する治療費の請求も難しくなりますし、本当に後遺障害が残っていたとしても、等級が認定されず、後遺障害慰謝料も賠償されないという事態にもなりかねません。
そうなると、全て被害者が自費で治療を続けていくことになります。
この事故を人身事故に切り替えることができれば、
2-1章で解説した
・治療費
・入通院雑費
・入通院慰謝料
・後遺障害と認定されれば後遺障害慰謝料
など幅広い損害賠償金を請求することができます。
特に、その中でも高額となる入通院慰謝料、後遺障害慰謝料の計算例を上げてみます。
上記の表を見てみると、むちうちの治療のため通院6ヶ月(実通院日数70日)の場合、
自賠責保険の入通院慰謝料は58万8000円となります。
さらに後遺症として後遺障害等級14級9号と認定されれば、
後遺障害慰謝料32万円となり、合計で、90万8000円請求できます。
この損害賠償金請求を、弁護士に依頼すると、裁判基準の損害賠償金となります。
入通院慰謝料89万円、後遺障害等級14級9号の後遺障害慰謝料110万円、合計で199万円の請求ができることになります。
このほかにも治療費や入通院諸雑費、働けなくなった場合の収入減を補填する
・休業損害
・逸失利益
なども損害賠償金として請求できます。
※むちうちについての詳しい記事は、こちらをご覧ください。
「最大460万円?むちうちの交通事故慰謝料の相場と高額請求のポイント」
※休業損害についての詳しい記事は、こちらをご覧ください。
【交通事故の休業損害とは】相場一覧と高額請求する方法を徹底解説
3章:物損事故を人身事故に切り替える方法
物損事故を人身事故へ切り替えるためには、早めの行動が必要です。
時間が経過すればするほど、事故と症状との因果関係を立証することが難しくなっていくからです。
切り替えの手続きは、交通事故発生から、できれば1週間から遅くとも10日以内に行いましょう。
交通事故発生時からの流れを簡単にまとめると、このようになります。
3-1:病院で診察を受け診断書をもらう
- 事故後痛みなどの症状が出たときは、すぐに病院に行き診断を受ける。
- 加害者側の保険会社にも症状や治療を受けることを連絡する。
- 診断の際は医師に、事故にあったこと、事故の内容、いつからその症状が出始めたのか詳しく伝える。
- 医師に診断書を書いてもらう。
内容的には事故によって発生したケガであること、事故との因果関係が認められることを確認する。
とにかく早めの行動が大事です。
1つずつしっかり実行しましょう。
3-2:警察に人身事故への切り替えを届け出る
届け出はできるだけ早く、できれば交通事故発生から1週間、遅くとも10日以内に済ませましょう。
- 事故時に対応した管轄の警察署に電話で連絡を取り、
「事故後症状が出たため人身事故に切り替えてほしい」
ことを伝え、届け出の日時を決めます。
- 事前に警察に確認し、加害者と共に届け出る。
- 必要な書類(診断書、車検証、運転免許書等)、事故車両(または写真)、印鑑等を持参する。
もし加害者が警察署に行けない場合や拒否された場合は、他に同乗者や事故時の目撃者がいれば、同行をお願いしましょう。
3-3:実況見分調書、交通事故証明書が作成される
- 人身事故に切り替えられた場合、加害者、被害者とも立会いのもとに実況見分が行われます。
事故当時の状況をしっかり思い出して、詳しく正確に警察官に説明しましょう。
- 実況見分調書、供述調書が作成されます。
- 後日、警察から提供された資料を基に、交通安全運転センターから交通事故証明書が交付されます。
4章:警察が人身事故として処理してくれなかった場合にすべきこと
同じく、交通事故発生時からの流れを簡単にまとめると、このようになります。
事故から時間が経過していると、警察に人身事故の切り替えを届け出ても受け付けてもらえない場合があります。
例えば、事故とケガとの因果関係が疑われたり、時間が経ちすぎて実況見分が困難な場合などです。
ここでは、このような場合に、物損事故扱いのままでも、人的損害の請求をする方法について解説します。
4-1:保険会社に人身事故扱いにしてもらう
人身事故への切り替えが認めてもらえない場合は、保険会社に連絡して「人身事故証明書入手不能理由書」を取り寄せましょう。
これがあれば、物損事故扱いのままでも、自賠責保険会社が請求を受け付けてくれます。
もともと自賠責保険は、事故による身体の損害に対する補償ですから、物損事故に対する補償は認められません。
そのため「人身事故の事実を確認」してもらうために必要となる書類が、この「人身事故証明書入手不能理由書」になります。
この「人身事故証明書入手不能理由書」に
- 自賠責保険の賠償金を請求する保険会社名
- 人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由
- 事故発生の届出警察
- 関係者の記名捺印
それぞれ記入します。
・【人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった理由をおしえてください。】
理由としては、
「時間がたってから、ケガの症状が出たため」
など具体的な理由に加えて、当事者の事情があれば記載しましょう。
・【人身事故の事実を確認するため、関係者の記名、押印をお願いします。】
加害者に記名、押印してもらうのが一般的ですが、難しい場合は、他に同乗者や事故時の目撃者がいれば、お願いしましょう。
⑤保険会社使用欄
この欄に「人身事故の事実を確認しました」とあります。
この「人身事故証明書入手不能理由書」が認められれば、自賠責保険の補償を受けられるようになります。
「人身事故証明書入手不能理由書」
⑥交通事故概要記入欄
記載してある各項目に記入します。
すでに、物件事故扱いの交通事故証明書がある場合は、記入不要です。
以上、各項目を記入して保険会社に提出します。
ただし自賠責保険で人身事故の確認を受けて認められても、その損害賠償金はあくまで最低限度の補償であり、限度額も定められています。
【自賠責基準の保険金額(被害者1人あたり)には限度額があります】
傷害による損害…治療費の実費や入通院の慰謝料など、最大120万円まで支払われます。
後遺障害による損害…治療でケガが完治せず後遺障害が残った場合に、最大4000万円まで支払われます。
死亡による損害…被害者が死亡した場合、最大3000万円まで支払われます。
4-2:保険会社に認められない場合は
保険会社に人身事故であることが認められない場合は、裁判が必要になる時もあります。
しかし通常の人身事故のときでも、被害者と加害者(保険会社)の主張がくい違い
・治療費の減額、打ち切りを促される
・後遺障害の等級認定で揉める
・過失割合で揉める
・示談交渉(損害賠償金)について揉める
などのトラブルがよくあります。
今回のように、物損事故として処理されたままの状態ではさらに難しく、被害者個人での対応はかなり無理があるようです。
ぜひ交通事故に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。
5章:人身事故への切り替えを弁護士に頼むメリット
物損事故を人身事故に切り替える場合、少しでも多くの損害賠償金をもらうためには、弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜなら、
・人身事故への切り替えがスムーズにいく
・物損事故のままでも、手続きや交渉がスムーズに行く
からです。
物損事故から人身事故への切り替えは、加害者、保険会社さらには管轄の警察署とも交渉して行わなければなりません。
その負担を最小限にして、損害賠償金を得るために、ぜひ弁護士に依頼されることをお勧めします。
5-1:人身事故への切り替えがスムーズにいく
これまでに説明したとおり、物損事故から人身事故に切り替えるためには、以下をひとつひとつ確実にクリアしていく必要があります。
・交通事故との因果関係を含めた診断書を書いてもらう
・警察、加害者側ともに人身事故への切り替えを認めてもらう
・人身事故扱いの交通事故証明書を交付してもらう
できるだけ早い段階で人身事故への切り替えを弁護士に依頼されれば、あなたに代わって弁護士が適切な対応をし、人身事故に切り替わる可能性はかなり高くなります。
加害者、加害者側の保険会社、さらに警察署も、弁護士を通すことでその対応も変わります。
この段階で交通事故証明書が確認できれば、その後の示談交渉もスムーズにいき、裁判基準の損害賠償金も請求することができます。
5-2:物損事故扱いのままでも、手続きや交渉がスムーズに行く
4-1で解説したように、事故が起きた後で届出までどうしても時間が経過してしまい、人身事故への切り替えが認めてもらえなかった場合、保険会社に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。
「人身事故証明書入手不能理由書」提出後の保険会社との示談交渉でも、弁護士に依頼するメリットはかなり大きなものがあります。
まず人身事故扱いになっていないため、事故の詳細を記載した「実況見分調書」が作成されず、事故とケガとの因果関係や、過失割合等言い分が食い違うことが多くなります。
ただ物損事故でも「物件事故報告書」は作成されているはずですから、弁護士に依頼していれば弁護士会を通して照会を求めることができます。
「実況見分調書」ほど詳細ではありませんが、それでも事故の状況を知る手がかりとして十分活用することができます。
交通事故で物損事故として扱われたものを、人身事故に切り替えるには、それなりの労力が必要です。
また、被害者にとっては、かなりのストレスがあるようです。
事故の際、つい物損事故として処理することを同意してしまい、事故後に痛みや症状が出てきたときは、一刻も早く診断を受け人身事故への切り替えを届け出ましょう。
【交通事故の弁護士費用は、弁護士費用特約があると原則0円】
弁護士費用特約とは、あなたやあなたのご家族が加入している保険に付いている「弁護士費用をカバーする」という特約のことです。
多くの保険に付いており、特約がある場合は弁護士費用の負担が0円になることが多いです。
※保険会社の条件によっては、本人負担が生じる可能性があります。
交通事故の被害にあった場合、非常に重要なのが「交通事故に強い弁護士」に依頼することです。
【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説
交通事故の弁護士費用と最大限安く抑えるポイントを詳しく解説しています。
【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説
まとめ
いかがでしたか?
最後に今回の内容をまとめます。
物損事故、人身事故とは、
人身事故に切り替えるメリット
1、物損事故より損害賠償金の範囲が広がる
2、各種保険が適用でき高額請求も可能となる
3、実況見分調書によって正当な慰謝料請求ができる
物損事故を人身事故に切り替える方法
1、病院で診察を受け診断書をもらう
2、警察に人身事故への切り替えを届け出る
3、実況見分調書、交通事故証明書が作成される
人身事故への切り替えを認めてもらえない場合は
1、保険会社に人身事故扱いにしてもらう
「人身事故証明書入手不能理由書」を提出して認めてもらう。
2、保険会社に認められない場合は保険会社を提訴して裁判を起こす
ぜひ交通事故に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。
人身事故への切り替えを弁護士に頼むメリット
1、人身事故への切り替えがスムーズにいく
2、物損事故のままでも、手続きや交渉がスムーズに行く
早めに弁護士に相談し、損をしないように行動をはじめてください。
通事故の過失割合が10対0になるケースと知っておきたい3つこと!
「最大460万円?むちうちの交通事故慰謝料の相場と高額請求のポイント」