残業45時間は長時間残業!違法になるケースと未払い残業代の請求方法

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

残業45時間は長時間残業!違法になるケースと未払い残業代の請求方法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 残業45時間は平均と同じ!残業の長さを平均時間・法律上の基準と比較しよう
  • 月45時間を超えた残業は違法?違法になるケースを解説
  • 45時間の残業が3ヶ月続くと「会社都合退職」にできる可能性がある
  • 退職時には会社に未払い残業代を請求することもできる

あなたは、以下のような悩み疑問をお持ちではありませんか?

「月の残業が45時間あるけれど、これって普通?」

「残業45時間が続くと会社都合退職にできるって本当?」

1ヶ月に45時間も残業があると、法律上の基準を超えているのではないかと、不安になることもありますよね。

「月45時間」のという残業の長さは、

「1ヶ月の残業時間の上限(36協定が締結されている場合)」

※36協定とは、会社と社員の間で残業を可能にするために締結する協定です。

「3ヶ月以上続くことで、退職時に会社都合退職にできる可能性が高い」

という水準で、これを超えた残業は「違法な長時間残業」になることもあります。会社都合退職になった場合は、失業保険がすぐに、長く受給できるなどのメリットがあります。

ただし、残業の違法性や会社都合退職にできるかどうか判断するためには、法律上の決まりを正しく把握しておく必要があります。

そこで、この記事では、まずは月45時間という残業の長さを、平均残業時間や法律上の基準などと比べて、どのような長さなのかイメージできるようにしましょう。次に、残業が違法になるケースについて解説します。

さらに、「45時間」の残業によって、会社都合退職にできるケースについて詳しくご紹介します。

最後までしっかり読んで、法律に関する正しい知識を得てください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■月の残業45時間という長さについて

残業時間の平均は「約47時間」というデータがあるため、「月45時間」の残業は一般的な長さ。

■残業時間の3つの基準

月の残業が45時間を超えると違法になる場合もある。

  • 月45時間
  • 月80時間
  • 月100時間

※月45時間の残業を3ヶ月以上続けていた場合、失業保険受給時に「会社都合退職扱い」にできることがあります。

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1章:残業45時間は平均と同じ!残業の長さを平均時間・法律上の基準と比較しよう

月45時間の残業は、「毎日約2時間程度(月の勤務日数22日の場合)」の残業をしていることになります。

19時が定時の場合は、21時くらいまで残業することになりますので、通勤時間まで含めると、1日のほとんどが仕事で潰れてしまう長さです。

では、一般的に見て、「残業45時間」という長さは長いのでしょうか?

それでは、「45時間」という長さがよくイメージできるように、

  • 残業の平均時間
  • 法律上の残業の上限
  • 厚生労働省の定める過労死基準

などと比べてみましょう。

順番に解説します。

1-1:残業の平均は約47時間!「残業45時間」は平均とほぼ一緒

平均残業時間の、リアルなデータとして参考になるのが大手転職サイトVorkersによる調査です。

※Vorkers調査レポートVol.4「約6万8000件の社員口コミから分析した“残業時間”に関するレポート」

この調査によると、残業の平均時間は、「月約47時間」という結果が出ています。

そのため、「月45時間」という残業時間は、だいたい平均程度であることが分かります。

次に、法律上の基準や過労死基準と比較してみましょう。

1-2:45時間の残業を様々な基準と比べてみよう

残業時間の長さの目安にできる基準には、

  • 45時間:36協定が締結されている場合の上限
  • 80時間:2ヶ月〜6ヶ月この残業が続いた場合に労災認定されやすくなる(過労死基準)
  • 100時間:1ヶ月でもこの残業が続いた場合に労災認定されやすくなる(過労死基準)

という3つがあります。

残業45時間という長さの比較

【月45時間】

法律上の基準からみると、月45時間の残業は「長時間残業」であると言えます。

なぜなら、36協定が締結されている場合の月の残業時間の上限が45時間に設定されており、基本的にこれを超えて残業することは違法だからです。

また、月45時間の残業を3ヶ月継続すると、あなたがそれを理由に退職した場合に「失業保険」の受給条件が優遇されます。

つまり、失業保険の受給条件でも、月45時間を超えるような残業は、過度な長時間残業であると定められているのです。

詳しくは、3章で解説します。

【月80時間】

月80時間残業すると、1日あたり「約3時間半」程度の残業になります(月の出勤日が22日の会社の場合)。19時が定時の会社なら、毎日22時半まで残業するイメージです。

月80時間の基準は、「2ヶ月以上にわたって月80時間を超える残業をしていた場合、健康障害を発症する可能性が高い」という「過労死基準」です。

【月100時間】

月100時間残業すると、1日あたり「約4時間半」程度の残業になります(月の出勤日が22日の会社の場合)。19時が定時の会社なら、毎日23時半まで残業するイメージです。

月100時間の基準は、「1ヶ月でも月100時間を超える残業をしていた場合、健康障害を発症する可能性が高い」という「過労死基準」です。

「過労死基準」とは、労働者が一定の時間を超えた残業をしていて、過労死したり、脳・心臓疾患、精神疾患などを発症した場合に、「仕事に原因があった」とみなされやすくなる基準のことです。

過労死基準と残業時間の関係について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

命の危険があります!80時間の過労死基準と現状を変えるたった1つの方法

残業100時間は超危険!過労死基準と100時間残業した場合の心身への影響

月45時間の残業の長さについて、イメージできたでしょうか?

もう一点注意して欲しいのが、残業時間が月45時間を超えると、残業が違法になるケースがあるということです。 違法になるケースについて詳しく解説します。

2章:月45時間を超えた残業は違法?違法になるケースを解説

月45時間を超えた残業は、違法になるケースがあります。違法性を判断するためには、

  • 36協定の仕組みと残業の上限
  • 特別条項付き36協定の仕組みと残業の上限

について知っておく必要があります。

順番に解説します。

2-1:36協定が締結されていなければ残業は違法

そもそも、「36協定」が締結されていない会社では、残業自体が禁止です。


残業とは、「法定労働時間」を超えて働いた時間のことです。

法定労働時間とは、1日8時間・週40時間までの労働時間のことで、基本的に、会社は社員をこの時間を超えて働かせると違法になります。

しかし、会社と社員の間で36協定を締結している場合は、1日8時間・週40時間を超えて働かせることが違法ではなくなるのです。

36協定とは、会社が社員を労働基準法で定められた時間を超えて労働させるために、「使用者」と「労働組合(もしくは労働者の代表)の間で締結される協定です。
 

使用者とは、簡単には会社のことです。 会社と社員の間で36協定が締結されていれば、1日8時間・週40時間を超えた残業が可能になります。

そのため、そもそも36協定が締結されていない会社では、残業そのものが違法になるのです。

1日8時間・週40時間を超えたら残業

2-2:36協定が締結されていても月45時間を超える残業はできない

さて、36協定が正しく締結されていたとしても、以下の時間を超えて会社から働かせられていたら、違法です。

36協定が締結されている場合の残業時間の上限

この時間を超えた残業は、会社と社員の間で「特別条項付き36協定」を締結した場合のみ可能になります。

そのため、特別条項付き36協定がないのに、月45時間を超えて残業させられていたら違法になるのです。

2-3:特別条項付き36協定の締結で残業の上限が延長できる

特別条項付き36協定とは、通常の36協定で定められた限度時間を超えて「臨時的・突発的」に、残業しなければならない場合に備えて、あらかじめ延長時間を定めておく協定のことです。
 

特別条項付き36協定を締結することで、残業時間の限度時間を延長することができます。

ただし、以下のような条件があります。

残業の延長が可能になる条件

以上の条件にマッチする場合に限って、月45時間を超える残業は違法ではなくなります。

36協定について詳しくは、

36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準

の記事をご覧ください。

次に、月45時間以上の残業を続けた場合の、「会社都合退職扱い」にできる条件などについて、詳しく解説します。

3章:45時間の残業が3ヶ月続くと「会社都合退職」にできる可能性がある

通常、あなたが自分の都合で退職した場合、失業保険を受給するときに「自己都合退職」になります。

しかし、月45時間の残業を3ヶ月以上続けていた場合、「会社都合退職」扱いにできることがあるのです。

それでは、会社都合退職にできる場合の、

  • 失業保険の受給金額や期間
  • 会社都合退職にできる条件

などについて詳しく解説します。

3-1:自己都合退職でも「失業保険の優遇」を受けられるケースがある

会社を退職し、次の会社に入社するまでにブランクがある場合、条件を満たせばあなたは「失業保険」を受給することができます。

失業保険とは、次の会社に入社するまでの一定の期間、一定額のお金を国からもらうことができる制度です。

失業保険は、自己都合で退職した場合は「一般受給資格者」、会社都合で退職した場合は「特定受給資格者」として扱われます。

そして、このどちらの扱いになるかによって、失業保険の受給できる条件や期間などが変わってきます。

  • 一般受給資格者(自己都合退職)・・・失業保険の優遇あり
  • 特定受給資格者(会社都合退職)・・・失業保険の優遇なし

ただし、長時間残業が続いていた人は、自己都合退職でも「特定受給資格者」扱いにできるケースがあります。

この場合、会社都合退職の場合と同様、失業保険の制度上の優遇があるのです。

3-2:自己都合退職でも「会社都合扱い」にできる条件と方法

離職票で「自己都合退職」にされていても、ハローワークで手続きを行うことで「会社都合退職扱い(=特定受給資格者)」にできるケースがあります。

それは、以下のように、退職前に長時間の残業をしていた場合などです。

  • 退職前の3ヶ月の残業時間が1ヶ月当たり45時間以上
  • 退職前の2ヶ月〜6ヶ月の1ヶ月当たりの残業時間の平均が、80時間以上
  • 退職前1ヶ月の残業時間が100時間以上

このように、45時間以上の残業を続けていた場合、ハローワークで手続きを行えば、会社都合扱いにできるのです。

ただし、そのためには、月に45時間以上の残業を3ヶ月以上続けていたことを、ハローワークで示す必要があります。

45時間以上の残業を証明するためには、

  • タイムカード
  • 日報

などのコピーを持っていき、説明すると良いでしょう。

タイムカードに加えて、自分で、タイムカードをもとにして、残業時間をまとめた書類を作成して添付するのも良いと思います。

3-3:会社都合退職扱いになる場合の失業保険の優遇

では、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

メリットには、

  1. 失業保険を受給しやすくなる
  2. 退職直後から失業保険が受給できる
  3. 失業保険をもらえる期間が長くなる

というものがあります。

順番に解説します。

①失業保険を受給しやすくなる

自己都合退職した人など「一般受給資格者」に分類された人は、失業保険を受給するには、「離職前2年間」に「12ヶ月以上」失業保険に加入している必要があります。12ヶ月に満たなければ、失業保険を受給できません。

しかし、「特定受給資格者」に分類された人は、「離職前1年間」に「6ヶ月以上」失業保険に加入していれば、失業保険を受給することができるのです。

②退職直後から失業保険が受給できる

さらに、「一般受給資格者」の場合は、失業保険を受給できるまで「3ヶ月の待機期間」があります。つまり、会社を辞めて、すぐに失業保険を申請しても、3ヶ月は失業保険をもらうことができないのです。

これに対し、「特定受給資格者」は、退職直後(最短7日後)から失業保険を受給することができます。

③失業保険をもらえる期間が長くなる

これに加えて、「特定受給資格者」になると、失業保険の給付期間が最大「330日」になります。「一般受給資格者」の場合は、最大150日までですので、2倍以上になることがあるのです。

正確には、以下のように受給期間が決められています。

自己都合で退職した場合の受給期間

会社都合で退職した場合の受給期間

失業保険の受給手続きなどについて、詳しくは以下の記事で解説していますので、これから受給したいという場合はぜひ参考にしてください。

失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説

4章:退職時には会社に未払い残業代を請求することもできる

月45時間などの、法律上の残業の上限を超えるような残業が常態化しているブラック企業では、残業代が正しい金額支払われていないことも多いです。

未払いの残業代は、退職時に会社に請求することで、取り返せる可能性が高いです。

そこで、最後に、残業代を請求する方法について、

  • 自分で直接請求する方法
  • 弁護士に依頼して請求する方法

の2つに分けて解説します。

4-1:自分で会社に直接請求する方法

自分で直接残業代を請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。

  1. 残業があった事実を証明するための証拠を収集する
  2. 未払いになっている残業代を計算する
  3. 「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
  4. 自分で会社と直接交渉する

4-2:弁護士に依頼する方法

弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。

残業代請求を弁護士に依頼する流れ

弁護士に依頼した場合、

  • 交渉
  • 労働審判
  • 訴訟(裁判)

という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。

さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。 

ただし、弁護士に依頼する場合は「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。
 
実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の専門分野以外の件については、あまり知識がない弁護士が多いです。
 
そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
 

また、残業代請求ができるのは、3年の時効が消滅するまでです。

そのため、請求するならなるべく早めに行動をはじめることをおすすめします。

残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

まとめ:月45時間の残業

いかがでしたか?

最後に今回の内容を振り返ってみましょう。

まず、残業時間の平均は「約47時間」というデータがありますので、「月45時間」の残業は一般的な長さです。

さらに、残業時間には3つの基準があり、月45時間を超えると違法になることもあります。

【残業時間の3つの基準】

月45時間

月80時間

月100時間

月45時間の残業を3ヶ月以上続けていた場合、失業保険受給時に「会社都合退職扱い」にできることがあります。

【会社都合退職のメリット】

  1. 失業保険を受給しやすくなる
  2. 退職直後から失業保険が受給できる
  3. 失業保険をもらえる期間が長くなる

退職時には、会社に残業代を請求して取り返すことができることがあります。これらの内容を覚えておいて、退職時に損しないようにしましょう。

【参考記事一覧】

2つの過労死基準について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

命の危険があります!80時間の過労死基準と現状を変えるたった1つの方法

残業100時間は超危険!過労死基準と100時間残業した場合の心身への影響

36協定について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準

失業保険の仕組みや受給条件・受給額などについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説

残業代請求を弁護士に依頼する場合の流れ、費用、弁護士選びのポイントなどについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

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弁護士法人新橋第一法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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