命の危険があります!80時間の過労死基準と現状を変えるたった1つの方法

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

命の危険があります!80時間の過労死基準と現状を変えるたった1つの方法
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 月80時間の残業は危険!「過労死基準」と違法になるケースを解説
  • 月80時間の残業をした場合の残業代はいくらが適正?
  • 会社から自分の身を守ろう!会社を辞めて働いた分の残業代を請求する方法
  • 就職・転職時に残業の多いブラック企業を見分ける基準

あなたは、こんな悩みを持っていませんか?

残業80時間でありがちな悩み

もし、あなたが毎月80時間を超えるような残業をしているとしたら、それは「異常」な状態です。

しかし、多くのブラック企業では80時間を超えるような残業が当たり前になっているため、「80時間くらいまだ大丈夫」と甘く考えている人もいるようです。

「俺が若いころは、80時間や100時間くらい毎月残業したもんだ!こんなことで音をあげるやつはクビだぞ! 」
「大して働いてないくせにこのくらいの残業で辛いフリなんかするな!」
「このくらいの残業まだ大丈夫だよな・・・まだまだ頑張らないと。」


もしこのように考えているとしたら、今すぐ考えを改めてください。

なぜなら、80時間という残業は、政府の「過労死基準」で過労死の原因として認められやすいとされているからです。

80時間を超えるような残業を続けていたら、あなたには命の危険があります。

そこで、この記事では、

  • 80時間の過労死基準とはどんな基準か
  • 残業が違法になるのはどんな場合か
  • 現状を変えるためにすぐにはじめるべき行動方法とは

などについて、詳しく解説します。

繰り返しになりますが、80時間という残業時間は異常な水準です。

すぐに現状を改善する行動をはじめられるように、この記事の内容を繰り返し読んでください。

残業80時間で悩む人のための記事概要

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■残業80時間とは

もっとも大事なことは、月80時間を超えるような残業は「過労死基準」に当たる、命の危険がある残業だということ。

■月80時間を超える残業は過労死基準に該当する

過労死基準とは以下の基準のこと。

  • 直近の2〜6ヶ月で平均80時間超の残業をしていた
  • 直近の1ヶ月間で100時間超の残業をしていた

月80時間を超える残業をしている方は、自分の健康のためにもすぐに現状を変えるための行動を始めることをおすすめします。

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
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1章:月80時間の残業は危険!「過労死基準」と違法になるケースを解説

月80時間を超えるような残業を日常的に行うのは非常に危険です。
 
月80時間を超える残業が続くことは、過労死や健康障害との関連性が強いと考えられているのです。
 

月80時間を超える残業が2ヶ月以上続くと、健康障害を発症した場合に労災認定されやすいとされています。

これを「過労死基準」と言い、厚生労働省によって定められています。

しかし、この基準を超えた残業をしていたからといって、ただちに違法になるわけではありません。

過労死基準は労災認定の基準であり、違法性の判断基準ではないのです。

そこで、まずは残業時間について、

  • 過労死基準
  • 違法性の判断基準

の2つを解説します。

また、実際に月80時間を超えるような残業が続くと心身にどのような影響が出るのかご紹介します。

現状を変えるためには、まずは正しい知識知っておくことが重要ですので、しっかり理解してください。

長時間残業を判断する3つの基準

1-1:月80時間を超える残業は政府が定める危険なライン

あなたの月の残業時間が80時間を超えている場合、まずは「過労死基準」について知っておく必要があります。

なぜなら、もしあなたが過労死基準を超えるような残業をしていて、過労から健康障害(脳・心臓疾患や精神疾患等)を発症してしまった場合、「労災認定」されやすくなるからです。

残業による健康障害発症で労災認定

つまり、月80時間という残業の長さは、政府が「健康障害発症との関連性が強い」と認めるほど、危険な基準なのです。

過労死基準には、以下の2つがあります。

  1. 健康障害を発症する前の2ヶ月ないしは6ヶ月にわたって、1ヶ月の残業時間の平均が80時間を超えている
  2. 健康障害が発症する前の1ヶ月間に100時間を超えている

「脳血管疾患及び虚血性疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(基発1063号平成13年12月12日))

過労死基準の定義

残業の違法性は、36協定によって判断できます。

そこで、次に36協定から違法性を判断する基準について解説します。

【コラム】法改正で過労死基準を超える残業は規制される!

過労死基準を超える残業は、ただちに違法になるわけではないと解説しました。

しかし、過労死基準に当たるような長時間残業は、あまりに危険な水準であるため、政府は「働き方改革」の一環で、

  • 2ヶ月〜6ヶ月の平均残業時間がいずれも80時間未満
  • 1ヶ月の残業時間が100時間未満

であることを明確に定めました。2019年からは、残業時間がこれを超えた場合は、違法になります。

過労死基準にあたる残業時間は、政府が法改正をするほど危険な水準なのです。

1-2:36協定から違法性を判断する基準

それでは、36協定・特別条項付き36協定が締結されていた場合の、違法性の判断基準について解説します。

【36協定が締結されていた場合の残業の上限】

そもそも、残業とは「1日8時間・週40時間」を超える労働のことで、基本的に禁止されています。ただし、会社と社員の間で「36協定」が締結されている場合は、残業が可能になります。

※36協定とは、会社と社員との間で、社員の残業を可能にするために締結されるものです。

1日8時間・週40時間を超えたら残業

ただし、36協定が締結されていても、以下のように残業が可能な時間には上限が設定されています。

36協定が締結されている場合の残業時間の上限

【特別条項付き36協定が締結されていた場合の違法性の判断基準】

特別条項付き36協定とは、通常の36協定で定められた限度時間を超えて「臨時的・突発的」に、残業しなければならない場合に備えて、あらかじめ延長時間を定めておく協定のことです。

いつでも残業時間の上限を延長できるわけではなく、以下のような条件を満たす場合のみ認められます。

特別条項付き36協定の条件

しかし、実際には、このような条件はあってないようなものとして、いつも45時間を超えるような残業をさせている会社が多いです。

そのため、特別条項付き36協定があると、実質、無制限に残業が可能になってしまう現実があります。

それでは、実際に長時間の残業を続けた場合、心身にどのような影響が出るのでしょうか。

過去に起こった事件からご紹介します。

1-3:長時間の残業を続けた場合の心身への影響

長時間の残業を続けると、脳・心臓疾患精神疾患を発症する可能性があり、最悪の場合にいたってしまうこともあります。

たとえば、過去には以下のような事件がありました。

【長時間残業を原因とした脳疾患の発症】

長時間の残業で、支店長専属の運転手がもともと持っていた脳動脈瘤が悪化し、くも膜下出血を発症した事件がありました。

もともと持っていた動脈瘤は、治療の必要性があるものではなかったため、長時間の残業による精神的・身体的負荷から症状が悪化し、くも膜下出血発症の原因となったと認められました。

支店長付き運転手くも膜下出血事件(最判平成12年7月17日)

【長時間の残業で自殺に追い込まれた事件】

異常な長時間残業を原因として、精神状態に異常をきたし、自殺に追い込まれてしまった事件がありました。これが電通事件です。

この社員は自殺する前の月には、午前6時半や7時に自宅に帰宅し、午前8時ごろには自宅を出て出勤するという異常な生活をしていました。
周囲も心配するほどのストレスを抱えた状態でしたが、職場の環境が改善されることはなく、その後自宅で自殺してしまいました。

電通事件(平成12年3月24日)

このように、脳長時間の残業は脳・心臓の疾患を発症・悪化させたり、精神状態に影響を及ぼし、正常な判断能力を奪い、最悪の場合自殺につながってしまうことがあるのです。

【コラム】残業が80時間を超えると医者の面談が必要?

脳・心臓の疾患は、長時間の労働と強い関連性があると、医学的に裏付けられています。

そのため、直近2ヶ月〜6ヶ月の平均の残業時間が80時間を超えた社員がいる場合、会社は医師の面談を受けさせるようにする「努力義務」があります。

ただし、あくまで努力義務であるため、実際に実施されることは少ないかもしれません。そのため、あなたの残業時間が80時間を超えている場合は、自分で健康管理をしっかり行いましょう。

2章:月80時間の残業をした場合の残業代はいくらが適正?

「月80時間」という残業時間は非常に長いため、適正な金額の残業代が支払われていたら、かなりの金額になるはずです。

しかし、社員に長時間の残業をさせるような会社は、それに見合う残業代を支払うと利益が減ってしまうため、さまざまな理由をつけて残業代をごまかし、社員に対して不当に安い金額の残業代しか支払っていないことが多いです。

そこで、自分の力で自分の「本当の残業代」を計算できるようになっておくことをおすすめします。

それでは、残業代の計算方法について解説します。

2-1:月80時間の残業をした場合の残業代

残業代は、以下の計算式で計算することができます。

残業代の計算式

基礎時給とは、あなたの1時間あたりの賃金のことです。時給制の場合はあなたの時給そのままのもので、月給制の場合は以下の計算式で計算することができます。 基礎時給の計算式

※「一月平均所定労働時間」とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。

法定休日の労働や深夜労働がなかった場合として、以下の例で計算してみましょう。

※法定休日とは、法律で定められた週1日の休日のことで、7連勤した場合は7日目が法定休日労働に当たります。

(例)

  • 月給20万円
  • 一月平均所定労働時間170時間
  • 1ヶ月の残業が80時間

20万円÷170時間=1176円(基礎時給)

1176円×1.25倍×80時間=約11万7647円(1ヶ月の残業代)

残業代を2年分さかのぼって請求するとすれば、

11万7647円×24ヶ月=282万3528円

と、2年分の合計は280万円を超えることが分かります。

もし、同じ条件でこれよりも少ない金額しか残業代をもらっていなかったら、会社に残業代を請求することで、適正な残業代が支払われる可能性があります。

残業代の計算方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

5分で分かる!正しい残業代の計算方法と実は残業になる8つの時間

2-2:月80時間分の残業代がみなし残業代で払われていた場合

そもそも、みなし残業代制(固定残業代制)とは、一定の残業時間分の残業代を、毎月定額支払う制度のことです。

たとえば、「毎月80時間の残業に対して、10万円のみなし残業代を払う」というように取り決められます。

ただし、月80時間もの残業時間を前提としたみなし残業代が支払われているとしたら、そのみなし残業代は無効である可能性があります。

もし、80時間分の残業代のかわりとして、みなし残業代が支払われていた場合、それは無効になり、2-1で計算した残業代の金額が未払いになっているとみなされます。

そのため、残業代を会社に請求することで取り返すことができる可能性が高いです。

【自分のみなし残業代が80時間以上を想定しているかチェックする】

それでは、あなたのみなし残業代が、80時間以上の残業を想定しているかどうかチェックしてみましょう。

次のステップで行います。

①まず給与明細を見てあなたの基本給を170で割ってください。

②①の結果に1.25をかけてください

③みなし残業代の額を②の結果で割って、80を超えるかチェックしてみてください。

③の計算結果が80を超えるみなし残業代が支払われていたら、あなたには80時間を超える残業時間に対する残業代が、みなし残業代として支払われていことになり、みなし残業代は無効になる可能性が極めて高いです。

80時間分のみなし残業代かチェックする方法

3章:会社から自分の身を守ろう!会社を辞めて働いた分の残業代を請求する方法

「残業は長いけれど、まだ頑張れるから大丈夫」

などと思わないでください。

80時間もの残業をしていると、今は大丈夫と思っていても、いつか心や体を病んでしまう可能性が高いです。

なんらかの健康障害が発生してからでは遅いですので、すぐに現状を変える行動を起こしましょう。

そこで、もっとも有効な行動方法が「会社を辞めてしまう」ことです。

会社を辞めて転職する方法について、詳しくは、5分で分かる!ブラック企業から転職する流れと知っておくべき2つのことをご覧ください。

会社を辞める場合は、今の会社に対して残業代を請求し、取り返すことができる可能性があります。

なぜなら、多くのブラック企業は適正な金額の残業代を支払っていないことが多く、その残業代は請求することで取り返すことができる可能性が高いからです。

残業代を請求する方法には、

  • 自分で会社に直接請求する方法
  • 弁護士に依頼して請求してもらう方法

の2つがありますので、それぞれについて解説します。

3-1:自分で会社に直接請求する方法

自分で直接請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。

残業代請求を自分で行う流れ

②残業があった事実を証明するための証拠を収集する

 自分で残業代を請求するためには、残業していた事実を自分自身で証明する必要があります。そのためには、証明するための「証拠」を集める必要があります。

必要な証拠について、詳しくは3-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまでで解説しています。

③未払いになっている残業代を計算する

さらに、自分が請求できる残業代はいくらあるのか、自分で計算する必要があります。残業代を正しく計算するためには、専門知識が必要ですので、計算する前に正しい知識を学んでおく必要があります。

①「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める

残業代請求には「3年」の時効があり、時効を過ぎると残業代が消滅してしまうため、まずは時効を止める手続きを行う必要があります。

時効は、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で残業代を請求する旨を通知することで、半年の間止めることができます。

※内容証明郵便とは、送った郵便物の宛名や内容について、日本郵便が証明してくれる制度のことで、配達証明とは、郵便物を配達した日付について証明してくれる制度のことです。

④自分で会社と交渉する

ここまでの作業を終えたら、会社と自分で直接交渉する必要があります。会社には顧問弁護士等がいる可能性がありますので、この場面でも専門的知識や交渉力が必要です。

3-2:弁護士に依頼する方法

弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。

残業代請求を弁護士に依頼する流れ

弁護士に依頼した場合、

  • 交渉
  • 労働審判
  • 訴訟(裁判)

という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。

実は、弁護士に依頼すると言っても「訴訟」になることは少ないです。
 
おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。
 

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。

さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。

ただし、弁護士に依頼する場合は「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。
 
実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の専門分野以外の件については、あまり知識がない弁護士が多いです。
 
そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
 
残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

3-3:残業代請求を行う上で重要な2つのポイント

次に、残業代を請求する上で必ず知っておかなくてはならない2つのポイントについて解説します。

3-3-1:まずは自分で証拠を集める

残業代を請求するためには、残業していた事実を証明できる「証拠」が必要です。

証拠集めは、まずは自分で行うことをおすすめします。
 
証拠集めも弁護士に依頼することは可能です。
 
しかし、弁護士が証拠を要求しても提出しない悪質な会社もあるため、会社に在籍しているうちに、自分で証拠を集めておくことがより確実なのです。
 

残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。

勤怠管理している会社で有効な証拠

  1. タイムカード
  2. 会社のパソコンの利用履歴
  3. 業務日報
  4. 運転日報
  5. メール・FAXの送信記録
  6. シフト表

勤怠管理していない会社で有効な証拠

  1. 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
  2. 残業時間の計測アプリ
  3. 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)

証拠として一番良いのは①です。

毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。

具体的な業務についても書くのがベストです。

③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまいません。

できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。

そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることをアピールできるようにしておきましょう。

残業代請求に必要な証拠について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠

3-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまで

残業代請求には「3年」の時効があります。そのため、3年の時効が成立してしまうと、それ以前の残業代が二度と請求できなくなってしまいます。

そのため、残業代の請求手続きは、なるべく早めにはじめることを強くおすすめします。

残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ

4章:就職・転職時に残業の多いブラック企業を見分ける基準

就職・転職する上でブラック企業を見分ける基準としては、以下のものがあります。

求人・インターネット上の情報での見分け方

  • 常に求人をかけている
  • 長時間のみなし残業がある(月80時間など)
  • みなし残業代制や裁量労働制での雇用
  • 仕事内容が不明確
  • ネット上で悪い口コミばかりが出る

説明会・選考での見分け方

  • 説明会で「やる気」「情熱」など精神論が多い
  • 面接でやたら体力の有無を確認してくる
  • その場で内定が出る
  • 夜遅くや休日にも電話が繋がる

雇用契約締結時の見分け方

  • 求人票と雇用契約の内容が異なる
  • 裁量のある職種じゃないのに裁量労働制

特に、「長時間のみなし残業がある」「みなし残業代制や裁量労働制での採用」「就業時間外の夜遅くや休日にも電話がつく」などの会社に注意してください。

これらの特徴のある会社は、社員に長時間の残業を強いるブラック企業である可能性があります。

みなし残業代制や裁量労働制について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

みなし残業(固定残業)の違法性を判断する7つのポイントを徹底解説

【裁量労働制とは?】弁護士が解説する本当の意味と残業代のカラクリ

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容を、もう一度振り返りましょう。

まず、もっとも大事なことは、月80時間を超えるような残業は「過労死基準」に当たる、命の危険がある残業だということです。

過労死基準とは、脳・心臓疾患で健康障害を発症したり、過労死してしまった場合に、労災認定される可能性が高くなる基準のことで、以下の2つがあります。

  • 直近の2〜6ヶ月で平均80時間超の残業をしていた
  • 直近の1ヶ月間で100時間超の残業をしていた

これほどの残業を自分で改善することは難しいため、現状を変える方法として、

「少しでも残業の少ない会社に転職する」

ということを強くおすすめします。

現在の会社を辞める際には、以下の方法で未払いにされている残業代を請求することができます。

  • 自分で会社に直接請求する
  • 弁護士に依頼して請求する

現在の会社を辞めて、頑張って長い時間働いて稼いだお金を少しでも取り返していきませんか。

【参考記事一覧】

残業代の請求方法について、詳しくは

【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠

をご覧ください。

残業代を請求する場合に集めるべき証拠について、詳しくは

【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠

をご覧ください。

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弁護士法人新橋第一法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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