残業300時間は過労死一直線!脳・心臓・精神への影響と異常性がわかる基準

監修者

弁護士法人QUEST法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

残業300時間は過労死一直線!脳・心臓・精神への影響と異常性がわかる基準
チェック
この記事を読んで理解できること
  • 月300時間残業は過労死一直線!生活・健康への影響とは?
  • 月300時間の残業は即違法?違法性を異常性を確認しよう
  • 死なないために今すぐ行動を!現状から脱出する方法
  • 会社を辞めるときは未払い残業代を取り返そう

あなたは、月の残業が300時間を超え、辛い思いをしていませんか?

それほどの残業をしていたら、毎日の生活が大変で、まともな睡眠や食事も取れず、現状を変えたくても考える余裕すらないのではないかと思います。

しかし、そのままの生活を続けると、「脳・心臓・精神」へのダメージが蓄積され、最悪の場合「過労死」してしまう可能性すらあります。

なぜなら、300時間という残業は、

「法律上の1ヶ月の残業時間の上限の6倍以上

「厚生労働省の定める、残業による健康障害への影響の基準(過労死基準)の3倍

という、超異常な長さだからです。

そのため、一刻も早く行動することを強くおすすめします。

そこで、この記事では、まずは300時間もの残業で心身にはどのような影響が出るのか、過去の事例からご紹介します。そして次に、300時間という残業の長さがいかに異常なのか、法律や厚生労働省の「労災認定基準」と比較します。さらに、現状から脱出するために今すぐやるべき行動方法についてもご紹介します。

あなたの命を守るために、これを読んだらすぐに行動を始めていきましょう。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■月300時間もの長時間残業を続けて起こり得ること

  • 脳・心臓疾患の発症や過労死
  • 精神疾患の発症や自殺

■月300時間の残業の異常さ

  • 法律上の残業の上限(45時間)の6倍以上
  • 厚生労働省の定める労災認定基準の3倍以上

■月300時間もの残業がある場合は、すぐに退職に向けて行動を始めよう

会社を辞める流れの図

未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください
未払い残業代を取り返したいというあなたへ、まずはお気軽にご相談ください

1章:月300時間残業は過労死一直線!生活・健康への影響とは?

社員
社員
残業が月300時間にもなってしまった・・・こんな残業、どう考えても異常だよな。
弁護士
弁護士
残業が300時間を超えるというのはどう考えても異常です。そのままの生活を続ければ、脳・心臓・精神に異常をきたすのは間違いないでしょう。

月300時間の残業というのは、信じられない長さです。

そんな残業を続けていたら、あなたの心身にどんなことが起こってしまうのか、過去にあった事例からご紹介します。

1-1:月300時間残業した場合の生活

まずは、月300時間残業した場合は、どのような生活になるのかご紹介します。

(例)

  • 月300時間残業している
  • 月の出勤日は25日程度

 

この例の場合、1日の残業時間は12時間にもなります。通常の労働時間が8時間ありますので、合わせて1日20時間労働。自宅に帰る時間すらなく、会社に寝泊まりするか、自宅に帰っても2〜3時間程度しか寝られない。食事も満足に取る時間がありません。

このような生活になるのは、特に建設業界やIT業界などで多いようです。

どんなに体力がある人でも、このような生活を続ければ疲労が蓄積され、近いうちに重大な健康障害を発症してしまう可能性が高いです。

仮にまだ健康だったとしても、安心しないでください。

実際に、過去には、長時間の残業から、

  • 脳・心臓疾患の発症
  • 精神障害の発症や自殺

などが引き起こされる危険性があることが分かっています。

過去に起きた事例を見てみましょう。

1-2:脳・心臓疾患による健康障害・死亡

過去の事例から、長時間の残業が続くと、脳や心臓の疾患から健康障害を発症・悪化させたり、精神障害を発症し、最悪の場合自殺にいたってしまうことがあることが分かっています。

【長時間残業を原因とした過労死】

ファミリーマートの加盟店(フランチャイズ)で、月218時間〜254時間もの残業を半年間にわたって続けた男性が、過労死した事例があります。男性の死因は、急性硬膜下血腫で、その原因となったのは、仕事中の過労による脚立からの転落による頭蓋骨の骨折でした。

「ファミリーマート過労死事件」

【長時間残業を原因とした脳疾患の発症】

月の労働時間が最大488時間(残業だけで300時間超え)もあり、ほとんど睡眠時間も取れずに働き続け、やがて、「身体表現性障害」「抑うつ状態」になり、最終的には懲戒解雇された事件がありました。

死んでもおかしくないような超長時間の残業が原因で、心身を病んでしまったのです。

「建設技術研究所・浅野事件」

このように、300時間に達するような長時間の残業は脳疾患の発症との関連性が強いとみなされているのです。

1-3:精神障害の発症とそれを原因とする自殺

【長時間の残業で自殺に追い込まれた事例】

新国立競技場の現場監督だった20代の男性が、月200時間の残業によって過労自殺した事例があります。男性は長時間残業による慢性的な睡眠不足から精神疾患を発症し、自殺にいたったようです。

「新国立競技場過労自殺事件」

この例は200時間と、300時間よりは短いですが、それでも異常な長時間の残業が精神状態にも影響を及ぼし、正常な判断能力を奪い、最悪の場合自殺につながってしまうことがあるのです。

社員
社員
私もこのままでは過労死してしまいそうです。
弁護士
弁護士
月300時間もの残業をしていれば、普通の人よりも、過労死やうつ病などの精神障害を発症する可能性はずっと高いでしょう。月300時間の残業は、厚生労働省定めている、健康障害や過労死にいたる残業の基準の3倍にもなるのです。
社員
社員
それはどんな基準なのですか?
弁護士
弁護士
それでは、次にこの基準から、月300時間残業の異常性を確認してみましょう。

次に、「月300時間」残業の異常性を、法律の基準や厚生労働省の定める「労災認定基準」から確認しましょう。

それより、すぐに会社を辞める方法が知りたいという場合は、3章をご覧ください。

2章:月300時間の残業は即違法?違法性を異常性を確認しよう

長時間残業の心身への影響をチェックする基準として、「労災認定基準」というものが、厚生労働省によって定められています。また、それ以前に「これを超えたら違法」と判断される、残業時間の上限の基準もあります。

  • 法律上の残業の上限の基準
  • 労災認定基準

という2つについて解説しますので、月300時間残業の異常性を認識してください。

残業時間に関する基準を知ることは、現状を変える第一歩になりますので、しっかり理解してください。

残業300時間の異常性

それでは、順番に解説します。

2-1:残業時間は月45時間が上限(36協定が締結されている場合)

まずは、残業時間の違法性の判断基準から解説します。

そもそも、法律上「1日8時間・週40時間」を超える労働(=残業)は禁止されていますが、「36協定」が締結されることで、残業が可能になります。

※36協定とは、会社と社員との間で、社員の残業を可能にするために締結されるものです。

ただし、36協定が締結されていても、以下のように残業が可能な時間には上限が設定されています。

36協定が締結されている場合の残業時間の上限

月300時間も残業すると、この上限の「6倍」以上もの長時間残業になるのです。

しかし、「特別条項付き36協定」が締結されている場合、条件さえ満たせば、実質1ヶ月の残業時間に上限がなくなります。

そのため、月300時間の残業でも、すぐに違法だとは言えないのです。

※特別条項付き36協定とは、通常の36協定で定められた限度時間を超えて「臨時的・突発的」に、残業しなければならない場合に備えて、あらかじめ延長時間を定めておく協定のことです。

36協定について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準

とは言え、それでは会社は社員をいくらでも残業させることができることになりますので、社員の健康を守るために「労災認定基準」という法律があるのです。

2-2:月300時間の残業は「労災認定基準」の2倍近い!

月300時間の残業は、「健康障害発症の可能性が高まる」という基準(労災認定基準)の、2倍近くもの長時間残業です。

「労災認定基準」とは、労働者が一定の時間を超えた残業をしていて、過労死したり、脳・心臓疾患、精神疾患などを発症した場合に、「仕事に原因があった」と労災認定されやすくなる基準のことです。

労災認定されると「療養給付」「休業補償給付」などを受けることができます

労災認定基準には、以下の2つがあります。

  • 脳・心臓疾患に関する過労死基準
  • 精神疾患に関する労災認定基準

簡単に解説します。

【脳・心臓疾患に関する過労死基準】

脳・心臓疾患に関する過労死基準とは、「脳・心臓」に何らかの健康障害が発生した場合に、一定の基準を満たしていれば、労災認定されるという基準です。

基準にはいろいろなものがありますが、その中には「長時間残業」の項目があり、以下の残業が該当します。

  1. 健康障害を発症する前の2ヶ月ないしは6ヶ月にわたって、1ヶ月の残業時間の平均が80時間を超えている
  2. 健康障害が発症する前の1ヶ月間に100時間を超えている

「脳血管疾患及び虚血性疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」(基発1063号平成13年12月12日))

過労死基準の定義

【精神疾患に関する過労自殺の認定基準】

精神疾患に関する過労自殺の認定基準とは、なんらかの精神疾患(うつ病など)を発症した場合に、一定の基準を満たしていれば、労災認定されやすくなる基準のことです。これも、基準の中には「長時間残業」の項目があります。

それによると,

  • 精神疾患の発症前の1ヶ月に160時間以上の残業を行なった
  • 精神疾患の発症前の2ヶ月間連続して、月120時間以上の残業を行なった
  • 精神疾患の発症前の3ヶ月間連続して、月100時間以上の残業を行なった

という場合に、「極度の長時間労働」に該当し,心理的負荷の強度を「強」「中」「弱」の中で,「強」と判断してよいとされています。

心理的負荷の強度が「強」と判断されることは,過労死基準でも珍しく,厚生労働省も,これら時間をの超える残業を,精神疾患の原因にもなる危険な残業と考えているといえます。

つまり、月300時間もの残業は、「脳・心臓疾患」の過労死基準の3倍以上であり、「精神疾患」の過労自殺の認定基準の2倍近いという、過労自殺の原因に十分なりうるとされるほど危険な長さなのです。

社員
社員
労災認定基準を超えるとどうなるんですか?
弁護士
弁護士
あなたが脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に、発症前にこれらの基準を超えた残業をしていたら、「仕事が原因で病気になった」と、労働災害として認められやすくなるということです。
社員
社員
厚生労働省が定めるほど、長時間残業は健康への悪影響が大きいのですね。
弁護士
弁護士
そういうことです。300時間だと過労死基準の3倍ですので、いかに異常な長さなのか分かるでしょう。

【コラム】法改正で過労死基準を超える残業は規制される!

過労死基準を超える残業でも、ただちに違法になるわけではないと解説しました。

しかし、過労死基準に当たるような長時間残業は、あまりに危険な水準であるため、政府は「働き方改革」の一環で、

  • 2ヶ月〜6ヶ月の平均残業時間がいずれも80時間未満
  • 1ヶ月の残業時間が100時間未満

までを残業時間の上限として明確に定めました。2019年からは、残業時間がこれを超えた場合は、違法になります。

過労死基準にあたる残業時間は、政府が法改正をするほど危険な水準なのです。

3章:死なないために今すぐ行動を!現状から脱出する方法 

月300時間もの残業がある環境が、いかに異常なのか理解できたでしょうか?

自分の命を守るためには、現状から一刻も早く脱出し、別の会社に転職することを強くおすすめします。

しかし、300時間も残業させるような会社なら、あなたが「辞めたい」と言っても、無理やり引き止めようとしたり、退職を拒否されることも考えられます。

経営者
経営者
君が辞めたら、今君がやっている仕事は誰がするんだ?退職なんて許さないぞ。

そのため、普通に辞めようとしても辞められない可能性があります。 そこで、これから、円滑かつ確実に会社を退職するための方法について解説します。

また、300時間もの長時間残業をしている場合、自己都合で退職しても、失業保険受給時に「会社都合退職扱い」にしてもらえる可能性が高いです。

この点についても解説します。

これから会社を辞める場合、以下の流れで手続きを進めてください。流れに沿って順番に解説します。

会社を辞める流れの図

①退職意思を伝える

【退職意思を伝える時期】

まずは、できるだけ1ヶ月以上前に退職の意思を伝えることが必要です。普通の会社ならば、1ヶ月では期間が短いため、2ヶ月以上前に伝えておくとより良いです。

弁護士
弁護士
法律上は、2週間前に退職の意思を伝えていれば、辞めることができるとされています。そのため、できれば1ヶ月前、最悪の場合でも2週間前には上司に話しておきましょう。

ブラック企業では、あなたの退職の希望を拒否・無視する可能性もあります。そのため、退職意思を伝えるときは、退職届を内容証明郵便で会社に送るか、メールで送って文面をコピーしておくなど、証拠として残る形にしましょう。

【退職届を書く】

退職届には、詳しい退職の事情などを書く必要はありません。会社によってフォーマットが用意されていることもありますが、なければ以下のものを参考にしてください。

退職届

私事、

一身上の都合により、来る平成○○年○月○日をもって退職致します。

平成○○年○月○日

○○事業部○課  退職太郎 印

○○株式会社 代表取締役○○殿

弁護士
弁護士
退職願」とは、社員が会社に「退職させてください」と願い出るものです。一方で「退職届」とは、会社に対して一方的に「退職します」と宣言するものです。そのため、退職願が受理されず、辞めることができなかったときは「退職届」を書いて、会社に渡す(送る)必要があります。

②引き継ぎ・挨拶回り・退職時期などの交渉

退職を了承してもらったら、

  • 具体的な退職時期の決定
  • 有給消化の時期
  • 引き継ぎの計画

などを、上司との間で決めて、計画的に行動していきましょう。また、引き継ぎの業務などと並行して、これまでにお世話になった社内の人に、挨拶回りをしましょう。

③すぐに転職しない場合は失業保険申請、社会保険・年金手続き

すぐに次の会社への入社が決まっている場合、退職後にやるべきことは必要書類を転職先に提出するだけです。

しかし、まだ転職先が決まっていないなどの場合は、失業保険を受給できる可能性がありますので、まずはその手続きを行いましょう。

【失業保険の手続きを行う】

失業保険は、

  • 退職前に2年以上雇用保険に加入していた
  • 積極的に求職活動をしている
  • 転職先が決まっていない

などの条件に当てはまる場合、受給することができます。

さらに、300時間もの長時間残業をしていた場合は、失業保険の手続きを「会社都合退職扱い」ででき、失業保険の受給時期や受給期間の長さが、優遇される可能性が高いです。

失業保険について詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説

【健康保険の変更手続きを行う】

健康保険加入手続きの流れ

次の会社に入るまでブランクがある場合は、健康保険を変更する手続きが必要になります。

その選択肢としては、

  • 家族の扶養に入る
  • 退職した会社の健康保険を「任意継続」する
  • 自治体の窓口に行って「国民健康保険」への加入に変更する

の3つがあります。

扶養してもらえる家族がおらず、「社会保険の資格執行日の前日までに、2ヶ月以上会社の社会保険に加入していた」という場合は、会社の社会保険を「任意継続」することができます。

つまり、辞めた会社の社会保険に、継続して加入し続けることができるということです。この場合、任意継続か国民健康保険への加入を自分で選ぶことができます。

しかし、扶養してくれる家族がおらず、「資格失効日の前日までに、会社の社会保険に加入していた期間が2ヶ月に満たない」場合は、あなたの住む自治体の窓口に行って、国民健康保険に加入する必要があります。

社員
社員
なんか面倒くさそうだから、再就職するまでは加入しなくて良いかな。
弁護士
弁護士
国民健康保険に入らなければ、再就職するまでの間に病気や怪我をした場合、病院でかかった医療費を「全額」自分で支払わなければなりません。加入していれば3割しか負担しなくていいため、必ず役所に行き加入するようにしましょう。
社員
社員
知らなかった!でも、失業中に保険料を払うのは苦しいです。
弁護士
弁護士
あなたに失業保険の受給資格があれば、国民健康保険の保険料の免除申請ができます。失業保険の受給期間中は、健康保険の保険料を大幅に減らすことができるのです。

【年金の加入手続きを行う】

年金の種別変更の手続きの流れ

次の会社に入社するまでにブランクがある場合は、年金も変更の手続きを行う必要があります。手続きとは、会社員の種別である「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に種別を変更する手続き(種別変更)を行うものです。

社員
社員
なんのために行う必要があるのかな?
弁護士
弁護士
種別変更の手続きを行わないと、次の会社に入社するまでの間に「年金の未納期間」が発生し、将来受給できる年金額が減ってしまうのです。そのため、退職後は14日以内に、自治体の年金窓口で種別変更の手続きを行いましょう。

再就職後は、再びその会社での年金(厚生年金)の加入手続きを行うことで、今度は自動的に「第1号」から「第2号」に種別変更されますので、自分で手続きを行う必要はありません。 退職する場合にやるべきことについて理解することができたでしょうか?

会社にいるうちに済ませておくべき手続きもありますので、勢いで辞めてしまわず、冷静に行動を進めていきましょう。

さらに、ブラック企業の場合、退職時に、

  • 有給休暇の消化を拒否される
  • 退職を拒否される
  • 損害賠償請求すると脅される

などのトラブルが発生することがあります。

これらトラブルが発生した場合の対処方法については、以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

今すぐ辞めよう!ブラック企業を穏便かつ確実に退職する方法と2つの注意点

社員
社員
会社を辞める手続きについて、具体的な方法がよく分かりました。これでいつでも辞めることができます。
弁護士
弁護士
一刻も早く行動に移しましょう。もう一つ覚えておいて欲しいことがあります。それは、未払いになっている残業代があれば、会社に請求して取り返すことができるということです。
社員
社員
辞めてから請求することもできるんですか?
弁護士
弁護士
多くの人が辞めてから請求して取り返していますよ。これからその方法を解説します。

4章:会社を辞めるときは未払い残業代を取り返そう

月300時間も残業させられていたら、その分の残業代をちゃんともらえなければ損ですよね。

しかし、多くのブラック企業は正しい金額の残業代を支払っていないため、退職後などに請求すると、取り返せる可能性が高いです。

月300時間も残業していた場合、あなたの月給が20万円だと仮定すると、月の残業代は「44万1000円」にもなります。残業代は3年分さかのぼって請求できるため、トータルでは「1587万6000円」にもなります。

そのため、請求しなければ大損です。

残業代を請求した場合と請求しなかった場合の違い

残業代を請求する方法には、

  • 自分で会社に直接請求する方法
  • 弁護士に依頼して請求してもらう方法

の2つがありますので、それぞれについて解説します。

4-1:自分で会社に直接請求する方法

自分で直接請求する方法は、以下のような流れで行うことができます。

  1. 残業があった事実を証明するための証拠を収集する
  2. 未払いになっている残業代を計算する
  3. 「配達証明付き内容証明郵便」を会社に送って時効を止める
  4. 自分で会社と交渉する

ただし、自分で請求する方法では、手間・時間がかかるだけでなく、自分で直接会社と交渉する必要などがあり、心理的負担も大きいです。さらに、会社の顧問弁護士等のプロから丸め込まれて、本来回収できるはずの残業代から大きく減額されたり、最悪の場合1円も取り返せない可能性すらあります。

社員
社員
自分で請求するのは難しそうですね。
弁護士
弁護士
そうなんです。そのため、多くの人は残業代請求に強い弁護士に依頼して残業代を回収しています。

残業代を自分で請求する場合の流れについて、詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

自分で残業代を請求する3つの方法と専門弁護士が教える請求額を増やすコツ

4-2:弁護士に依頼する方法

弁護士に依頼すると、以下のような流れで残業代を回収していきます。

残業代請求を弁護士に依頼する流れ

弁護士に依頼した場合、

  • 交渉
  • 労働審判
  • 訴訟(裁判)

という手段によって、残業代請求の手続きが進められます。

弁護士
弁護士
実は、弁護士に依頼すると言っても「訴訟」になることは少ないです。おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。

弁護士
弁護士
ただし、弁護士に依頼する場合は「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の専門分野以外の件については、あまり知識がない弁護士が多いです。そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

4-3:残業代請求を行う上で重要な2つのポイント

次に、残業代を請求する上で必ず知っておかなくてはならない2つのポイントについて解説します。

4-3-1:まずは自分で証拠を集める

残業代請求を成功させるために、最も大事なのが「証拠集め」です。

そのため、会社を辞める前に以下のような証拠を集めておくと残業代請求をスムーズに行うことができる傾向があります。

証拠を取得せずに辞めてしまうと、後から証拠を集めることが非常に困難になりますので、やめる前から集めるのがポイントです。

【残業代が未払いであることを示す証拠】

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • 賃金規定
  • 給与明細

【残業時間を示す証拠】

まず集めておきたい証拠

  1. タイムカード
  2. シフト表
  3. 業務日報
  4. 運転日報
  5. タコグラフ(ドライバーなどの場合)

【ポイント】

日報などは、正確に書いていないことも多いと思います。正確ではない記録が残っていると、交渉になったときに不利になりやすいです。また、タイムカードやシフト表は会社側が都合良く改ざんしている可能性もあります。

会社で、タイムカードなどの勤怠管理がなされていない場合や、タイムカードなどはあるけれども会社によって改ざんされているような場合は、以下のような証拠を集めるとよいでしょう。

証拠になるようなものがない場合でも証拠にできるもの

  1. 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)
  2. 残業時間の計測アプリ
  3. 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
  4. 会社のパソコンの利用履歴
  5. メール・FAXの送信記録

【ポイント】

会社が勤怠管理をしていない場合に証拠として以外におススメなのは①です。毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。具体的な業務についても書くのがベストです。③のメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

弁護士
弁護士
証拠集めは、以下の点に注意して行ってみてください。

【証拠集めの注意点】

①できるだけ多くの証拠を集める。

証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でも請求は可能です。できるだけ毎日の記録を集めておくと良いでしょう。

②ウソの内容を書かない

「手書きのメモ」や「日報」など、残業時間を手書きで記録しておく方法もご紹介しましたが、その場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、裁判官の心証が悪くなり、有効な証拠として認められない可能性があります。

そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、正確に記録していることを示せるようにしておきましょう。手書きで証拠を記録する場合の注意点

4-3-2:残業代が請求できるのは3年の時効が成立するまで

残業代請求には「3年」という時効があります。そのため、3年の時効が成立してしまうと、それ以前の残業代が二度と請求できなくなってしまいます。

そのため、残業代の請求手続きは、なるべく早めにはじめることを強くおすすめします。

残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ

まとめ:残業300時間

いかがでしたか?

最後にもう一度、今回の記事のポイントを確認しましょう。

最も大事なことは、300時間もの長時間残業を続けると、

  • 脳・心臓疾患の発症や過労死
  • 精神疾患の発症や自殺

などの可能性があるため、残業を続けることは非常に危険だということです。

300時間という残業の長さは、

  • 法律上の残業の上限(45時間)の6倍以上
  • 厚生労働省の定める労災認定基準の3倍以上

という異常な長さです。

自分の命を守るためには、会社を退職するしかありません。会社を円滑・確実に退職するためには、以下の流れで手続きを進めましょう。

300時間もの残業があると、残業代が未払いなら高額になりますので、

  • 自分で直接請求する
  • 弁護士に依頼して請求する

というどちらかの方法で、請求することができます。

あなたの命を守るためには、一刻も早い行動が必要ですので、今すぐできることを始めてください。

【参考記事一覧】 

36協定について詳しく知りたい場合は、この記事をご覧ください。

36協定とは?5分で分かる定義・役割と、違法性が分かる判断基準

失業保険の手続きや条件、金額について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説

ブラック企業から円滑かつ確実に退職する流れについて、詳しくは以下の記事で解説しています。

今すぐ辞めよう!ブラック企業を穏便かつ確実に退職する方法と2つの注意点

残業代請求を自分で行う方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

自分で残業代を請求する3つの方法と専門弁護士が教える請求額を増やすコツ

残業代請求を弁護士に依頼する方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

残業代請求の「3年の時効」について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

残業代請求の時効は3年!時効を止める3つの手段と具体的な手続きの流れ

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会社がおかしい・不当ではないかと感じたら1人で悩まずに、残業代請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。残業代の時効は2年なので、時効になる前に早めに行動することが大切です。

弁護士法人QUEST法律事務所へのご相談は無料です。当事務所では、電話・メール・郵送のみで残業代請求できます。ですので、全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。お1人で悩まずに、まずは以下よりお気軽にご相談ください。

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