- 2017.10.30
- 2024.12.17
- #残業法律
残業には上限がある!法律上の規定と会社が悪用する8つの手口を解説
この記事を読んで理解できること
- 残業時間は「法律」と「判例」から定められている
- 残業時間の上限は2019年から変わる!
- こんな場合も騙されないで!ブラック企業が残業時間・残業代をごまかす8つの手口
- 長時間の残業を改善するためにやるべき行動
- 残業代請求の「自分でやる」「弁護士を使う」という2つの方法
- 残業代請求前に押さえておきたい2つのポイント
「どこからが残業時間になるんだろう?」
「残業が違法になる基準ってあるのかな?」
「自分の状況が違法じゃないか知りたい!」
あなたもこんな悩みをお持ちではありませんか?
残業時間・残業代に関する正しい知識を持っていなければ、あなたは悪質な会社から、残業時間・残業代をごまかされて、不当に安い賃金で働かされることになってしまう可能性があります。
しかし、法律を無視した会社の行為は違法です。
この記事を読むことで、残業時間の詳しい定義と違法性の判断方法や、残業時間をごまかす会社の手口が理解でき、これから取るべきアクションが分かります。
会社から不当な扱いをされ続けないために、最後までしっかり読んで正しい知識を得てください。
【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】
■法律からわかる残業の定義
- 1日8時間・週40時間のどちらか一方を超えた時間
- 使用者の指揮命令下に置かれている時間
■残業の36協定に関するルール
残業は36協定が正しく締結されていなければできない。
さらに36協定が締結されていても、下記の場合は違法。
- 週15時間・月45時間を超えると違法
- 特別条項付き36協定を締結していても、条件を満たしていなければ違法
■ブラック企業が残業時間をごまかす手口
- さぼってばかりで、真面目に働いていない
- 残業は禁止していた
- 基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
- 年俸制なので残業代は支払い済みである
- 残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
- 「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
- 変形労働時間制なので支払い義務はない
- フレックスタイム制なので支払い義務はない
目次
1章:残業時間は「法律」と「判例」から定められている
法律(労働基準法)では、以下の時間が「残業時間」であると規定されています。
1日8時間・週40時間のどちらか一方を超える労働時間
そのため、原則的に、この働いた時間の対価として残業代が払われなければならず、会社から残業代をもらっていなければ違法であると法律で定められています。
これは、社員が会社から不当に安い賃金でこき使われたり、長時間労働させられないようにするための規定です。
ただし、実際の残業時間を判断するためには、この法律の規定だけでは不十分です。
過去の判例から、より正確に残業時間について定義すると、以下のようになります。
「残業時間=使用者の指揮命令下に置かれている状態で、法定労働時間を超えて働いた時間のこと」
(注)法定労働時間とは、法律で決められた労働時間の上限のことで、「1日8時間以内、週40時間以内」の労働のことです。
つまり、残業時間は
- 1日8時間・週40時間のどちらか一方を超えて働いた
- 使用者の指揮命令下に置かれていた
1-1:残業の定義
残業時間について、「法律(労働基準法)」と」「過去の判例」から正しい意味を理解しましょう。
【法律上の残業の定義】
法律(労働基準法)で定められた残業時間とは、詳しくは以下のような時間のことです。
1日8時間を超えた労働時間
たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩時間1時間)の会社なら、18時までが法定労働時間で、それを超えた時間が残業時間になります。
週40時間を超えた労働時間
たとえば、9時出勤、18時退勤(休憩1時間)の労働を月曜日から金曜日までの5日間続けた場合、土曜日に1分でも出勤すれば1分目の労働から残業時間になります。
この1日8時間、週40時間のどちらか一方を超えたが残業時間です。
【過去の判例における残業時間の規定】
実際の残業時間を判断するためには、法律の規定だけでは不十分です。そこで、過去の判例を参考にする必要があります。
過去の判例では「使用者の指揮命令下に置かれている」時間のことが労働時間としてカウントされるとされています。
(三菱重工業長崎造船所事件・最判平成12年3月9日労判778号)
「使用者」とは、簡単に言えばあなたの職場の「上司」や「社長」「役員」のことです。
その使用者から「この仕事をやってくれ」「この時間は働いてくれ」という指示を受けている時間は、すべて労働時間としてカウントされます。
さらに、明らかに会社から「この仕事を残ってやってくれ」を指示された場合ではなくても、仕事上働かざるを得なかった時間は、労働時間としてカウントされる可能性があります。
そのため、残業時間についてもう一度まとめると、
残業時間とは「1日8時間・週40時間」のどちらか一方を超えた時間であり、かつ「使用者の指揮命令下に置かれている」時間のこと
であるということになります。
1-2:法律上の残業時間の上限
残業時間とはどのように規定されているのか、理解することはできたでしょうか。
36協定と残業時間の上限について、詳しくみてみましょう。
1-2-1:残業させるためには36協定の締結が必要!
36協定は会社が勝手に作ってしまえば認められるものではありません。
以下の条件を満たしていなければ、会社は労働者に残業させることができません。
- 締結する労働者の代表が「民主的な選挙」で選出されている
- 36協定が労働基準監督署に届け出されている
- 36協定の内容を契約書・就業規則に盛り込んでいる
- 就業規則を周知している(36協定が就業規則に規定されている場合)
これらの一つでも満たしていなければ、36協定は無効で、会社は社員を残業させることができません。
36協定について、詳しくは以下の記事を参照してください。
36協定とは?基礎知識や残業が違法となるケース、未払残業代の請求方法
1-2-2:36協定が締結されている場合の上限
さて、36協定が正しく締結されていたとしても、以下の時間を超えて会社から働かせられていたら、違法です。
この時間を超えて働かせるためには、会社と社員の間で「特別条項付き36協定」を締結する必要があります。
1-2-3:特別条項付き36協定の場合の上限
特別条項付き36協定を締結することで、残業時間の限度時間を延長することができます。
ただし、以下のような条件があります。
- 「特別の事情」がある場合のみ延長可能。
- 延長する期間は1年のうち、半年を超えてはならない。
- 労働者が著しい不利益を被るような残業はしてはならない。
以上をまとめると、
- そもそも36協定が正しく締結されていなければ、会社は社員を残業させられない
- 36協定が締結されていても、残業時間の上限を超えて働かせることは違法
- 特別条項付き36協定を締結していても、適用の条件を満たしていなければ、残業時間の上限の延長は違法
【コラム】上限内でも過労死ラインを超えたら問題
現在の法律では、特別条項付き36協定を締結していれば、1ヶ月の残業時間は、事実上何時間でも可能です。しかし、厚生労働省は「過労死ライン」を設定しています。
- 月80時間以上の残業が2ヶ月以上継続
- 月100時間以上の残業が1ヶ月以上継続
これを超えた残業をして、脳や心臓になんらかの疾患が発症した場合、労働災害(労災)と認められる可能性が高いです。
2章:残業時間の上限は2019年から変わる!
ここまで残業時間の上限について解説しましたが、政府は2019年から、残業時間の上限を厳しくする計画を発表しています。
現在の労働基準法では、
- 36協定を締結することで「1日8時間・週40時間」を超える残業が可能になる
- 36協定での残業時間の上限である「週15時間・月45時間・年360時間」は、特別条項付き36協定を締結することで可能になる
とされており、特別条項付き36協定があることで、実際にはほとんど上限なく残業させることが可能になっているという問題がありました。
そこで、特別条項付き36協定の残業時間の上限について、以下のように規定が厳しくなる計画です。
【現状】
- 36協定の上限である「週15時間・月45時間」を超える残業を行う月は、1年の半分を超えてはならない
- 36協定の上限時間を超えて良いのは、特別な事情がある場合だけ
などの規定のみ。
【改正案】
- 1年間の残業時間のトータルが720時間以内
- 2、3、4、5、6ヶ月の平均の残業時間が、いずれも80時間以内
- 単月の残業時間は1ヶ月100時間未満
- これらの規定が労働基準法に明記され、違反した場合は罰則を受ける
などの規定が追加・厳格化。
これらの改革が計画通りに実施されれば、ブラック企業の長時間労働も改善されるかもしれません。
3章:こんな場合も騙されないで!ブラック企業が残業時間・残業代をごまかす8つの手口
法律(労働基準法)での残業時間の規定や、残業の上限について解説しました。
本来ならば、残業した時間については、正しく残業代が払われなければならないにもかかわらず、多くの会社が様々な手段を使って、「残業代を払う義務はない」と主張します。
しかし、騙されてはいけません。
残業した時間に対しては、正当な金額の残業代が払われなければ違法です。
法律では、様々な働き方についても定められていますが、それらを悪用するブラック企業が多いため、注意が必要です。
ここでは、「残業は禁止していたと主張する」などの手口に加えて、固定残業代制(みなし労働時間制)、管理職(管理監督者)、裁量労働時間制、フレックスタイム制などの、様々な働き方の仕組みを悪用した8つの手口を紹介します。
3-1:さぼってばかりで、真面目に働いていない
ブラック企業の「さぼってばかりで、真面目に働いていない」という主張は、具体的な証拠が無い場合、まったく効力を持たず、残業代支払い拒否の理由にはなりません。
3-2:残業は禁止していた
残業禁止令を出しながら、
- 残業を行っているのを黙認する
- 残業しなければ終わらない大量の仕事を指示する
など明らかに残業を強要するような行動があった場合、いくら「残業は禁止」と口だけで言っていたとしても、残業代を支払う義務があります。
3-3:基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
固定残業代制であっても、残業代を請求を行うことは可能です。
詳しくは、以下の記事を参照してください。
3-4:年俸制なので残業代は支払い済みである
年俸制であっても、基本給部分と残業代部分が明確に区分されていない場合は,残業代の支払い義務があります。
年俸制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
年棒制とは?正しい意味と悪用例!残業代を取り戻す方法を弁護士が解説
3-5:残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
歩合の内いくらが残業代として支払われているのか、明確に分けられていない場合は、残業代を別途支払う義務があります。
3-6:「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
そんな言葉もブラック企業が残業代の支払いを逃れようとするための手口である可能性があります。
法律上、会社のサービスや採用などに大きな裁量を持っている人を「管理監督者」と呼び、深夜手当を除き、残業代を支払う必要がありません。
これに対し、たいした裁量もないのに、「管理職」という名前だけ与えられ、残業代の支払いをされていない人のことを「名ばかり管理職」と言います。
「名ばかり管理職」であれば、残業代を請求する権利があります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
名ばかり管理職チェックリスト!問題点と残業代の請求方法を弁護士が解説
3-7:変形労働時間制なので支払い義務はない
変形労働時間制とは、一定の期間を設定し、その期間内の特定の日や週について、法定労働時間を超える所定労働時間を設定することができる制度です。
たとえば、「4月の1週目の1週間所定労働時間を、45時間にする」のようなことができます。
正しく運用すれば、これ自体は違法ではありません。
しかし、多くのブラック企業は、変形労働制を違法に利用し、残業代を払わない手口として使っているのが多いのが実情です。
変形労働時間制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
3-8:フレックスタイム制なので支払い義務はない
フレックスタイム制とは、従業員が契約時間の範囲内で始業時刻と終業時刻を自由に設定できる制度のことです。
この場合も、契約時間を超えて働いた場合には残業代を請求することは可能です。
フレックスタイム制について、詳しくは以下の記事を参照してください。
フレックスタイム制とは?正しい使い方とメリデメや残業代の計算方法
このように、ブラック企業は残業時間・残業代を巧妙にごまかして社員を不当に安い賃金でこき使おうとするのです。
4章:長時間の残業を改善するためにやるべき行動
ブラック企業が残業時間・残業代をごまかして、社員を不当に安い賃金でこき使う手口が理解できたと思います。
と思った場合に役立つよう、長時間残業を改善する方法を紹介します。
あなたの会社で、労働基準法に違反する長時間労働が行われている場合、
- 労働基準監督署への相談
- 労働局の「あっせん」の利用
というどちらかの手段で、解決できる可能性があります。
4-1:労働基準監督署への相談
労働基準監督署は、労働基準法に違反した会社を取り締まることができます。
そのため、「長時間労働を是正してほしい」という問題も、労働基準監督署に相談することで、解決できる可能性があります。
【労働基準監督署に訴えた後の流れ】
①労働基準監督署が会社を調査
労働基準監督署があなたの申告から、まずは実態がどうなっているのか調査します。調査では、原則的に予告なしで調査員が会社を訪れ、労働関係の帳簿の確認、責任者や労働者へのヒアリングなどが行われます。
②違法性があったら会社へ是正勧告
調査で違法性が確認できた場合に、それを改善させるために「これをやめなさい」「こう改善しなさい」という是正勧告をします。
③従わなければ経営者を逮捕
再三の勧告で改善されなかった場合は、最終的には逮捕に踏み切ることもあります。ただし、労働基準監督署が逮捕に踏み切るのは例外的な悪質なケースのみです。
4-2:労働局の「あっせん」を利用する
労働局には「紛争調整委員会」という下部組織があり、そこでは「あっせん(=裁判を利用せずにトラブルの解決を図る方法)」という、会社と労働者との間で起こったトラブル(紛争)を解決する場を設ける制度があります。
これを利用して、会社に対して「長時間労働の是正」を要求することができます。
つまり、労働基準監督署への申告や、労働局のあっせんの利用には、
- 確実に解決する可能性が低い
- あっせんの場合は、明確に会社と対立することになり、その後の職場での関係に不安が残る
などのデメリットがあるのです。
そのため、本当に会社の長時間労働に悩んでいるならば、弁護士に依頼して残業代を取り返し、その職場から抜け出してしまうのも一つの手段でしょう。
それでは、これから「残業代を取り返したい」場合の方法について解説します。
5章:残業代請求の「自分でやる」「弁護士を使う」という2つの方法
この記事を読んで、
と思ったあなたは、これから紹介する「残業代を取り返すための方法」をしっかり読んで、実践してください。
残業代を取り返す方法には、
- 自分で請求する
- 弁護士に依頼して請求する
という2つの方法があります。
また、残業代請求には「3年の時効」がありますので、できるだけ早く行動をはじめることをオススメします。
5-1:自分で請求する方法
自分で会社に残業代を請求するためには、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る必要があります。
内容証明で請求書などを送ることで、会社は「届いてない」と言い張っても、郵便局が届いたことを証明してくれます。これが内容証明です。
ただし、自分で会社に内容証明を送って残業代を請求しても、会社側にも顧問弁護士が付いていて、うまく丸め込まれてしまう可能性が高いです。
つまり、あなたが残業代を請求しても、1円も取り戻せないかもしれないのです。
5-2:弁護士に依頼する:訴訟(裁判)の必要はないことがほとんど
そこでおすすめなのが、弁護士に依頼する方法です。
あなたが思っているよりも、弁護士に依頼する方法は、手間もお金もかからないのです。
弁護士に依頼すると、残業代の請求はほとんど「交渉(=弁護士が会社と電話や書面で交渉する)」だけで解決します。
そのため、訴訟(裁判)のように手間や時間がかからないことがほとんどなのです。
会社から残業代を取り返すための方法の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
失敗しない残業代請求!有効な証拠と請求方法、ブラック企業の対処法
6章:残業代請求前に押さえておきたい2つのポイント
残業代を請求する方法について、理解できたでしょうか?最後に、残業代請求をする上でとても大事な2つのポイントについてお伝えします。
6-1:残業代請求には「3年」の時効がある
実は、残業代の請求には時効があり、3年を過ぎると取り返すことができなくなります。
つまり、毎月、3年前の1ヶ月分の残業代が消えていくのです。
そのため、未払いの残業代を取り返したい場合は、すぐに行動を始める必要があるのです。
残業代請求の時効について、詳しくは以下の記事を参照してください。
残業代請求の時効は3年!時効を止める方法や注意点、例外などを解説
また、残業代請求をするためには、まずやって欲しいことがあります。それが「証拠集め」です。
6-2:残業代請求に必要な証拠
残業代の証拠として有効なものを「勤怠管理している会社の場合」「勤怠管理していない会社の場合」の2つに分けて紹介します。
【勤怠管理している会社で有効な証拠】
- タイムカード
- 会社のパソコンの利用履歴
- 業務日報
- 運転日報
- メール・FAXの送信記録
- シフト表
これらの証拠になるものについて、会社から証拠隠滅されないように、パソコンからデータをダウンロードしたり、シフト表や日報は写真に撮ったりして、保存しておきましょう。
また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。
タイムカードを置いていなかったり、日報をつけないような勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。
【勤怠管理していない会社で有効な証拠】
- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もオススメ)
- 残業時間の計測アプリ
- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)
証拠としては、①の本人の筆跡が確認できる「手書き」のものが、もっとも証拠として認められる可能性が高いです。
③の家族へのメールなどは、証拠として認められない可能性がありますので、あまりできるだけ手書きの記録を残すようにしましょう。
証拠は、できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまわないので、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。
証拠集めについて、一点注意しなければならないことがあります。
それは、絶対に「ウソ」の内容のことを書かないことです。証拠の中にウソの内容があると、信用性が疑われて不利になってしまいます。
そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、曖昧さが指摘されないようにしておきましょう。
まとめ:残業時間・残業代に関する正しい知識
いかがだったでしょうか?
最後に、もう一度この記事の内容を振り返りましょう。
まず、法律と判例から分かる残業の定義とは、
- 1日8時間・週40時間のどちらか一方を超えた時間
- 使用者の指揮命令下に置かれている時間
の両方を満たす時間のことです。
そして、残業は36協定が正しく締結されていなければできないもので、36協定が締結されていても、
- 週15時間・月45時間を超えると違法
- 特別条項付き36協定を締結していても、条件を満たしていなければ違法
という制限があります。
ただし多くのブラック企業は、以下の8つのようなことを言って、残業時間・残業代をごまかそうとします。
- さぼってばかりで、真面目に働いていない
- 残業は禁止していた
- 基本給・固定残業代・各種手当に残業代を含んでいる
- 年俸制なので残業代は支払い済みである
- 残業代は歩合に含まれているので支払い済みである
- 「管理職(管理監督者)だから」支払い義務はない
- 変形労働時間制なので支払い義務はない
- フレックスタイム制なので支払い義務はない
しかし、残業時間・残業代をごまかすことは違法であるため、適切な行動をとることで残業代を取り返すことができます。
時効が成立すると残業代が消滅してしまいますので、すぐにでも行動をはじめることをオススメします。
【内部リンク一覧】
36協定とは?基礎知識や残業が違法となるケース、未払残業代の請求方法
年棒制とは?正しい意味と悪用例!残業代を取り戻す方法を弁護士が解説
名ばかり管理職チェックリスト!問題点と残業代の請求方法を弁護士が解説
フレックスタイム制とは?正しい使い方とメリデメや残業代の計算方法